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【最新版】定款認証の「実質的支配者の申告書(リスト)」書き方ガイド!一人社長はどこにチェック?

定款認証の「実質的支配者の申告書(リスト)」書き方ガイド

ポイント

【結論】定款認証の「実質的支配者リスト」とは?

定款認証における「実質的支配者リスト(申告書)」とは、暴力団排除やマネロン防止のため、会社の実質的な所有者が誰かを公証人に申告する必須書類です。

正確に作成することで、審査での差し戻しを防ぎ、最短即日での定款認証完了と会社設立を実現するカギとなります。

行政書士 小野馨
こんにちは!
会社設立ナビゲーターの行政書士の小野馨です。
今回は【定款認証の「実質的支配者リスト」書き方ガイド】についてお話します。

「実質的支配者となるべき者の申告書」。

この仰々しい名前に気圧されて手が止まっていませんか?

実はこの書類、「一人社長」であれば記入は非常にシンプルですが、ほんの少しの記載ミスで公証役場から認証を拒否され、予定していた設立日がズレ込むケースが後を絶ちません。

行政書士歴20年・5000社以上の設立を支援してきた私が、誰でも迷わずに書ける判定基準と、一発で審査を通過するための具体的な書き方を「見本付き」で解説します。

これで公証人からの補正連絡に怯える必要はなくなります。

紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。2026年、電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ あなたの会社の実質的支配者は誰?判定チャート
  • ✅ 【一人社長】書き方見本とチェック箇所
  • ✅ 補正を防ぐ「印鑑証明書」完全一致の法則
  • ✅ 電子定款認証時のPDF添付・提出手順

定款認証に必須!「実質的支配者リスト(申告書)」とは?

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行政書士 小野馨の「ここだけの話」

この書類は「ただの形式的なアンケート」ではありません。世界的なマネー・ロンダリング対策の一環であり、ここを適当に書くと公証人の心証が悪化し、スムーズな認証が止まります。正確な申告は、あなたの会社の「ホワイトな身分証明」そのものです。

なぜ必要?マネー・ロンダリング対策と公証人の確認義務

会社設立の手続きを進めていると、「なぜ自分が支配者であることをわざわざ申告しなければならないのか?」と、面倒に感じるかもしれません。

定款を作成するだけでも大変なのに、さらに聞き慣れない書類が出てくると、起業への意欲が削がれてしまうこともあるでしょう。

しかし、これは2018年の公証人法施行規則改正により義務付けられた、極めて重要な手続きです。

目的は「法人を悪用したマネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止」です。

 

公証人には、定款認証の際に、その法人の実質的支配者が誰であるかを確認し、暴力団員等に該当しないかを審査する法的義務があります。

この手続きを正確に行うことは、あなたの会社が反社会的勢力と無関係であることの証明になります。

これは単なる義務ではなく、将来的に銀行口座を開設する際や、大手企業と取引を開始する際の「コンプライアンス上の信頼性」を担保する基礎工事と言えます。

後ろめたいことがないのであれば、恐れる必要はありません。

ルール通りに申告することで、公証人とのやり取りがスムーズになり、最短スケジュールでの会社設立が可能になります。

堂々と申告を行いましょう。

「公証役場への申告」と「法務局へのリスト保管」の違い

ネットで検索していると「実質的支配者リスト」「実質的支配者となるべき者の申告書」という2つの言葉が出てきて、混乱している方が多く見受けられます。

「どっちを出せばいいの?」と迷うのは当然です。

結論から言うと、会社設立(定款認証)の段階で必要なのは「公証役場への申告書」です。

一方で「法務局へのリスト保管」は、会社設立登記が完了した後に、任意で行う別の制度(実質的支配者リスト制度)です。

公証役場へ提出する書類は、定款の認証を受けるための必須要件であり、これをパスしなければ会社は作れません。

今は余計な情報で頭を悩ませる必要はありません。

まずは目の前の「定款認証」をクリアし、一日も早く事業を開始することに集中しましょう。

法務局へのリスト保管は、会社ができた後の「次のステップ」としての拡張機能と考えれば十分です。

ここでは、会社設立の最重要関門である「公証役場への申告書」の書き方に絞って解説します。

これにより、情報の錯綜による無駄な時間を削減し、最短ルートで起業準備を進めることができます。

ポイント

  • 定款認証時の申告は「マネロン対策」としての法的義務。
  • 正確な申告は、法人口座開設時の「信頼性」に直結する。
  • 「公証役場への申告」と「法務局のリスト制度」を混同しない。

Prompt: A sophisticated Venn diagram with three intersecting circles on a dark navy background. The circles are outlined in glowing gold. Circle 1 is labeled "Cost Reduction" (Icon: Coin/Yen). Circle 2 is labeled "Legal Integrity" (Icon: Scales of Justice). Circle 3 is labeled "Social Credibility" (Icon: Building/Bank). The center intersection is glowing brightly and labeled "SUCCESS". Luxury editorial illustration style, no photorealism. --ar 16:9

【チャートで判定】あなたの会社の実質的支配者は誰?

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行政書士 小野馨の「ここだけの話」

「実質的支配者」の判定ルールは少し複雑ですが、創業時の9割以上は「パターンA」です。難しく考えすぎて時間を浪費するより、ご自身がどのパターンに当てはまるか、機械的に判定するのがスマートな起業家の判断です。

パターンA:一人社長(100%出資)の場合

これから起業する方の多くは、自分一人でお金を出して(出資)、自分が社長(代表取締役)になるケースでしょう。「自分しかいないのに、誰が支配者か考える必要があるのか?」と思うかもしれません。

法律上、議決権の総数の50%を超える議決権を有する自然人がいれば、その人が実質的支配者となります。一人社長の場合、当然ながら100%の株式を持っていますので、間違いなく「あなた自身」が実質的支配者です。このケースが最もシンプルで、迷う余地がありません。

このパターンであれば、申告書の作成は3分で終わります。複雑な持株比率の計算も不要ですので、この後の「書き方」の章で示す箇所にチェックを入れるだけで完了です。このスピード感こそが、一人起業の最大のメリットです。

自信を持って「私が支配者です」と申告してください。それが、これから始まるビジネスオーナーとしての最初の意思表示となります。

パターンB:親族・友人と共同出資する場合(持株比率ルール)

友人やビジネスパートナーと共同で出資して会社を作る場合、「誰が主導権を握っているか」が曖昧になりがちです。しかし、法律は数字で明確に線引きを求めてきます。

判定の優先順位は以下の通りです。
1. 株式(議決権)の50%超を持つ人がいれば、その人。
2. いなければ、25%超を持つ人すべて。
3. それもいなければ、出資・融資・取引等を通じて事業活動に支配的な影響力を有する人。
4. 誰も該当しなければ、代表取締役。

この判定を曖昧にしたまま定款認証に進むと、後々「言った言わない」のトラブルになりかねません。特に「50%対50%」の出資比率は、意思決定が膠着するリスクがあるため、専門家としては推奨しません。この申告書作成を機に、誰がリーダーシップを取るのか(誰が多くの株を持つのか)を明確にすることは、将来の経営安定化のための重要な防衛策です。

株主構成を明確にし、正しい支配者を特定して申告しましょう。それが健全な共同経営のスタートラインです。

パターンC:法人が出資する場合の特例

既存の会社が親会社となって、新しい子会社を作るケースもあります。「会社が株主なんだから、実質的支配者はその親会社だろう」と考えるのが普通ですが、ここには落とし穴があります。

実質的支配者は、必ず「自然人(人間)」でなければなりません。もし株主が法人である場合、その法人の株主、さらにその上の株主…と遡っていき、最終的にその頂点にいる「個人」を特定する必要があります。これを「実質的支配者の遡及(そきゅう)」と呼びます。

これは、法人を隠れ蓑にしたマネー・ロンダリングを防ぐための国際的なルールです。子会社設立においては、親会社の株主名簿を確認し、誰が本当のオーナーかを特定する作業が必要不可欠です。ここを疎かにすると、定款認証はおろか、銀行口座開設の審査で必ず止まります。

構造が複雑な場合は、迷わず専門家である行政書士にご相談ください。正確な「資本関係図」を作成し、公証人に説明することで、スムーズな審査通過を実現します。

ポイント

  • 一人社長なら、100%「自分」が実質的支配者。
  • 共同出資は「50%超」「25%超」の順で判定する。
  • 法人は実質的支配者になれない。必ず背後の「個人」まで遡る。

【画像解説】実質的支配者リストの正しい書き方とひな形

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行政書士 小野馨の「ここだけの話」

最も多いミスは「住所の表記」です。「1-2-3」とハイフンで書くか、「1丁目2番3号」と書くか。正解は常に手元の資料にあります。ここで躓いて4万円の紙定款に戻すなど、愚の骨頂です。

一人社長編:迷わずここをチェック(記入例)

それでは、最も多い「一人社長」のパターンで、実際の申告書の書き方を見ていきましょう。公証役場のフォーマットには多くのチェックボックスがあり、一見すると難解に見えますが、見るべきポイントはごくわずかです。

まず、「実質的支配者の類型」という欄があります。一人社長の場合は、一番上の**「直接株主(法人の議決権の総数の50%を超える議決権を直接有する自然人)」**にチェックを入れるだけです。これだけで、「私がオーナーです」という法的な宣言が完了します。

このシンプルさが、電子定款認証のスピード感に直結します。あれこれ悩んでネット検索を繰り返す時間は、事業計画を練る時間に使ってください。このチェック一つで、法的な要件は満たされます。

最新のひな形(Word形式)は日本公証人連合会のサイトからダウンロードできますが、古い形式を使っているサイトも多いので注意が必要です。常に最新の公式フォーマットを使うことが、手戻りを防ぐ鉄則です。

住所・氏名の記載ミスを防ぐ「印鑑証明書」完全一致の法則

申告書に記載する住所や氏名は、記憶を頼りに書いてはいけません。たとえ自分の住所であっても、です。公証役場の審査は、非常に厳格な「形式的審査」を行います。

鉄則は**「印鑑証明書と一字一句、完全に一致させること」**です。印鑑証明書に「1丁目2番3号」とあれば、申告書に「1-2-3」と書いてはいけません。マンション名が入っているなら、それも省略せずに記載します。氏名の漢字も、旧字体(さいとうの「さい」の字など)であれば、その通りに記載する必要があります。

たかが表記の揺れと思うかもしれませんが、公証実務では別人とみなされたり、訂正印を求められたりと、無駄な手間が発生します。特に電子定款の場合、対面ではなくオンラインや郵送でのやり取りが含まれるため、些細なミスが数日の遅れに繋がります。

必ず、取得したばかりの個人の印鑑証明書を手元に置き、それを「写経」するつもりで記入してください。この慎重さが、結果的に最短での会社設立を約束します。

自然人か?病気等ではないか?各項目のチェックポイント

申告書には、住所氏名の他に「暴力団員等に該当しない」「実質的支配者は病気等により意思能力を欠く状況にない」といったチェック項目が並んでいます。「失礼な質問だ」と感じるかもしれませんが、これもコンプライアンスチェックの一環です。

これらはすべて「いいえ(該当しない)」であることを確認し、チェックを入れる必要があります。要するに、「反社会的勢力ではなく、かつ正常な判断能力を持って会社を経営できる人物であること」を宣誓するわけです。

適当に流し読みして、誤って「はい(該当する)」にチェックを入れてしまうと、当然ながら認証は受けられません。起業家としての自覚を持ち、一つ一つの項目が持つ法的な意味(契約能力やコンプライアンス)を理解した上で、責任を持ってチェックを入れてください。

実際に、私が電子定款作成を支援し、余計なコストゼロでスムーズに法人口座開設まで完了した事例はこちらで公開しています。
実際の支援事例はこちら

ポイント

  • 一人社長は「直接株主(50%超)」にチェックするだけ。
  • 住所・氏名は「印鑑証明書」と完全一致させる(省略不可)。
  • 反社条項などのチェックは、法的宣誓の重みを持って行う。

電子定款認証における「申告書」の提出・添付ルール

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行政書士 小野馨の「ここだけの話」

電子定款を選ぶ最大のメリットは「印紙代4万円が0円」になることです。この申告書も、紙で印刷してハンコを押すだけでは終わりません。PDF化して正しく送信する手順を知らなければ、電子定款の恩恵は受けられません。

Wordで作成?PDF化と電子署名の要否

電子定款認証を行う場合、この「実質的支配者となるべき者の申告書」もデジタルデータとして提出するのが一般的です。では、具体的にどうすればよいのでしょうか。

基本的には、Word等で作成して印刷し、個人の実印を押印した後、それをスキャナで読み取って**「PDFファイル」**にします。定款本体には電子署名が必要ですが、この申告書については、発起人本人が申請する場合、押印された書類のPDFスキャンデータ(または公証人によっては電子署名付きPDF)を、法務省のオンライン申請システム等を通じて送信、またはメール等で公証役場へ事前送付します。

「難しそう」と感じるかもしれませんが、要は「紙で作ってスキャンして送る」だけです。これにより、紙の定款にかかる4万円の印紙税が不要になります。少しの手間で4万円が浮くなら、やらない手はありません。浮いた資金は、創業時の広告費や名刺代に回すべきです。

ただし、管轄の公証役場によって提出方法(オンライン添付か、当日持参か)の運用が異なる場合があります。必ず事前に、利用する予定の公証役場へ確認するか、日本公証人連合会(定款認証)のサイトで最新の手順を確認することをお勧めします。

Prompt: A clean, professional business bar chart comparing cost on a white background. Two bars. Left bar is labeled "Paper (40,000 JPY)" and is tall, red, indicating high cost. Right bar is labeled "Electronic (0 JPY)" and is short or non-existent, minimalist blue, indicating zero cost. Corporate presentation style, high quality. --ar 16:9

行政書士に依頼する場合とセルフ申請の違い

ここまで読んで、「PDF化やシステム操作が面倒だ」と感じた方もいるかもしれません。自分でやる(セルフ申請)場合、コストは抑えられますが、ICカードリーダーの準備やソフトの設定など、ITリテラシーと時間が必要です。

一方、行政書士に依頼する場合、我々が代理人として電子定款の作成・認証を行います。あなたが行うのは、ヒアリングシートへの記入と、印鑑証明書の取得だけです。複雑な実質的支配者の判定も、申告書の作成も、すべてプロが代行します。

起業家にとって、最も貴重なリソースは「時間」です。慣れない書類作成に数日を費やすよりも、プロに任せて、ご自身は売上を作る活動に専念する。これもまた、合理的な経営判断の一つです。どちらが今のあなたのフェーズに合っているか、冷静に天秤にかけてみてください。

もし、関西圏で会社設立をお考えなら、管轄外エリア(法務局・公証役場の管轄外エリア)の問題も含め、私が最適な公証役場をコーディネートします。

📈 投資家としての「出口戦略」を持つ

法人口座開設と融資審査は、会社設立後の最初の難関です。定款の「目的」が適当だと、銀行口座が作れないリスクがあります。将来の資金調達まで見据えるなら、定款の法的完全性は必須の投資です。

ポイント

  • 電子定款なら、申告書もPDF化して提出(印紙代0円)。
  • 公証役場によって運用が違うため、事前確認が必須。
  • 「時間」を買うなら専門家依頼、「現金」を守るならセルフ申請。

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