【結論】夫婦起業(夫婦経営)とは?
夫婦が共同で会社を設立し、経営を行うスタイルです。
最大のメリットは「世帯年収の最大化」と「強力な信頼関係」ですが、適切な定款設計(株式比率の調整)を行わないと、万が一の夫婦喧嘩や離婚時に会社そのものが空中分解するリスクを孕んでいます。

電子定款の実績5000件 行政書士の小野馨です。
今回は、【夫婦起業のリスクと成功の鉄則】についてお話します。
「夫の独立を、妻として経理や実務で支えたい」
「二人三脚でビジネスを育てて、家族の時間を増やしたい」
夫婦での起業は、最強のパートナーシップを発揮できる素晴らしい選択肢です。
他人同士の共同経営とは違い、裏切られるリスクが低く、財布(家計)が一つであるため、創業期の資金繰りにも柔軟に対応できます。
しかし、行政書士として冷徹な事実をお伝えしなければなりません。
注意ポイント
「仲が良いから」という理由だけで、株式を50:50で分け合ったり、安易に共同代表にしたりする夫婦は、高確率で経営に行き詰まります。
家庭と仕事の境界線が消え、逃げ場がなくなり、最悪の場合はビジネスの失敗が「離婚」に直結することさえあるのです。
この記事では、世帯年収を確実に増やすための戦略と、万が一の事態から「会社と家庭」を守るための法務テクニックを、プロの視点で解説します。
【損失回避】夫婦どちらの資金から出すにせよ、紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。家計を守るためにも、2026年は電子定款一択です。
この記事でわかる5つのポイント
- ✅ 仲良し夫婦でも株式比率を「50:50」にしてはいけない理由
- ✅ 「共同代表」が百害あって一利なしと言われる実務的デメリット
- ✅ 妻は扶養のまま?それとも役員?手取り最大化の分岐点
- ✅ 公私混同で喧嘩しないための「夫婦間契約書」
- ✅ 万が一の「離婚」時、会社の株はどう分けるか?
夫婦起業の現実は甘くない?成功率と「3つの壁」
「夫婦でカフェをやりたい」
「二人でWeb制作会社を作りたい」
そう夢を語るご夫婦を何組も見てきましたが、現実はドラマのように美しくはありません。
帝国データバンク等の統計を見ても、小規模事業者の廃業率は5年で約4割。
夫婦経営の場合、ここに「離婚」や「家庭不和」という特有のリスク変数が加わります。
夫婦起業が失敗する原因の9割は、商品力ではなく「公私の境界線」の崩壊にあります。
ここでは、起業前に必ず乗り越えておくべき「金銭」と「感情」の壁について解説します。

【金銭の壁】財布が一緒になるリスクと「役員報酬」の決め方
夫婦起業の最大のリスク、それは「家計の収入源が一本化される(=共倒れのリスク)」ことです。
サラリーマン家庭なら、夫の会社が傾いても妻のパート収入で食い繋ぐことができます。
しかし、夫婦で同じ船に乗ると、会社の業績悪化がダイレクトに今夜の食卓や子供の教育費を直撃します。
これを防ぐため、創業当初の役員報酬設定では以下のルールを推奨しています。
- ① 生活防衛資金の確保:
会社設立時の資本金とは別に、夫婦の個人口座に「最低6ヶ月分の生活費」を絶対に残してください。これを会社の運転資金に突っ込んだ瞬間、心の余裕がなくなり、夫婦喧嘩が増えます。 - ② 報酬支払日の厳守:
「今月は売り上げが悪いから、俺たちの給料はナシでいいか」というドンブリ勘定は厳禁です。たとえ夫婦であっても、会社と個人は別人格。毎月決まった日に、決まった額(役員報酬)を個人の口座に振り込むことで、「会社から給料をもらっている」という規律が生まれます。
【感情の壁】公私混同で喧嘩しないための「夫婦間契約書」のススメ
「言わなくてもわかるだろう」
「夫婦なんだから協力して当たり前」
この甘えこそが、夫婦起業を破綻させる最大の元凶です。
家庭内の甘えをビジネスに持ち込むと、指示系統が曖昧になり、従業員(もし雇う場合)も混乱します。
ポイント
そこで、私が強く推奨しているのが、定款とは別に「夫婦間契約書(パートナーシップ合意書)」を作成することです。
「水臭い」と思われるかもしれませんが、これは法的拘束力を持たせるためというより、お互いの役割と覚悟を「可視化」するための儀式です。
口約束は忘れますが、書面は残り続けます。
夫婦間契約書に盛り込むべき4つの条項
行政書士として、実際に提案している契約項目の具体例を紹介します。
【条項例:株式会社〇〇 経営に関する夫婦間合意書】
- 第1条(役割分担と決定権)
- 夫は「営業・商品開発」の最終決定権を持ち、妻は「財務・人事・総務」の最終決定権を持つ。お互いの専門領域には、助言はすれど口出し(命令)はしない。
- 第2条(家事・育児の分担)
- 会社業務の繁忙に関わらず、朝の子供の送迎は夫、夕方の迎えと食事は妻が担当する。業務を理由とした家事放棄は原則として認めない。
- 第3条(ON/OFFの切り替え)
- 自宅のリビングでは仕事の話を一切禁止する。緊急の業務連絡が必要な場合は、書斎またはSlack等のチャットツールを使用する。
- 第4条(喧嘩時のルール)
- プライベートでの喧嘩を業務に持ち込まない。万が一、業務上の対立が解消できない場合は、第三者(顧問税理士やメンター)の意見を仰ぎ、その判断に従う。
特に重要なのが第1条の「決定権の明確化」です。
多くの夫婦が「二人で相談して決める」というスタンスを取りますが、これはスピード感を殺します。「営業のことは夫が決める。経理のことは妻が決める」と聖域を分けることで、お互いへのリスペクトが生まれ、無駄な衝突を回避できます。
また、第3条の「仕事の話禁止ゾーン」もメンタルヘルス維持には不可欠です。
24時間365日、寝室でも仕事の話をされては、安らぐ場所がなくなり、いずれどちらかが潰れてしまいます。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
ある美容室経営のご夫婦は、創業当初、奥様が無給で経理や雑用を手伝っていました。
しかし、夫がスタッフの前で「お前は気楽でいいよな」と冗談で言ったことが引き金となり、奥様が激怒。
「私は家政婦じゃない!」と家を出てしまい、店も回らなくなってしまいました。
原因は「妻の労働に対する対価(報酬と敬意)」を契約として定めていなかったことです。
たとえ家族でも、労働には正当な対価(給与)を支払う。
これがビジネスの基本であり、家庭円満の秘訣です。
【重要】夫婦で株式会社を作るなら「権限設計」に命をかけろ
会社設立の相談で、ご夫婦が来店された際、私が必ず最初に確認することがあります。
「どちらが社長になりますか?」
「株(出資)の割合はどうしますか?」
この時、「二人で一緒の会社だから、半分ずつ出します」とか「二人とも代表権を持ちたいです」と答えるご夫婦には、私はお茶を出し直し、膝を突き合わせて説得を始めます。
なぜなら、その選択は将来の「会社停止(デッドロック)」への直行便だからです。
仲良し夫婦でも株式比率を「50対50」にしてはいけない法的理由
株式会社の支配権は、社長の人数ではなく、持っている「議決権(株数)の割合」で決まります。
「夫婦仲良く50%ずつ」という設計は、一見公平に見えます。
しかし、会社法上、株主総会の普通決議(役員の選任や解任、決算の承認など)を成立させるには「過半数(50%超)」の賛成が必要です。
50%ちょうどでは、過半数に届きません。
【恐怖のシナリオ】夫婦喧嘩=会社凍結(デッドロック)
もし、経営方針を巡って夫婦の意見が対立し、1対1の喧嘩になったらどうなるか?
- 🔴 どちらも「過半数」を持っていないため、何も決められない。
- 🔴 相手を役員から解任することもできない。
- 🔴 銀行融資の承認も、新しい事業の開始も、全てストップする。
- これを法律用語で「デッドロック(膠着状態)」と呼びます。デッドロックに陥ると、会社は植物状態になり、最悪の場合、裁判所に解散命令を請求するしか道がなくなります。
【解決策】黄金比率は「67%以上」か「100%」
これを防ぐ唯一の方法は、最初からパワーバランスに差をつけておくことです。
⚖️ 行政書士が推奨する株式比率
- ✅ 推奨A:100% vs 0%
夫(または妻)が100%出資し、完全なオーナー社長となる。パートナーは「役員」として参画するが、株は持たせない。これが最も揉めません。 - ✅ 推奨B:67%(2/3)以上
会社法には「特別決議」という重要事項(定款変更、合併、解散など)を決めるルールがあり、これには「3分の2(約66.7%)以上」の賛成が必要です。主導権を持つ側が67%以上を持っていれば、相手の同意なしに全ての決定が可能になります。 - ⚠️ 妥協案:51% vs 49%
最低でも過半数は確保する。ただし、これでも特別決議(定款変更など)は相手の同意が必要になるため、完全な解決策ではありません。
「共同代表」は百害あって一利なし?銀行と契約の実務的デメリット
次に多いのが、「二人とも代表取締役(共同代表)になりたい」という要望です。
会社法上、代表取締役を複数人置くことは可能です。しかし、実務上、特に中小零細企業において、「社長が二人いる」状態はデメリットの塊です。
🚫 共同代表(複数代表)をおすすめしない3つの理由
- 銀行口座開設のハードル激増:
銀行は「実質的支配者(UBO)」が誰かを厳しく審査します。「どっちがトップなんですか?」と詰められ、責任の所在が曖昧だと判断されると、口座開設や融資審査で不利になります。 - 契約事務の煩雑さ:
厳密な「共同代表(二人の印鑑が揃わないと無効)」という登記は現在できませんが、それぞれが代表権を持つと、契約相手が混乱します。「奥様のハンコも貰わないと契約無効になりませんか?」と過剰な心配をされ、手続きが遅延する原因になります。 - 社会保険料の無駄:
二人とも常勤の代表取締役となれば、当然二人とも高額な役員報酬を取る前提となり、社会保険料の負担が重くなります(※節税テクニックとしての役員分散は後述しますが、代表権まで持つ必要はありません)。
【正解】 代表取締役は1人、パートナーは「取締役(平取締役)」
対外的には「夫が社長、妻が専務(取締役)」という形をとり、実質的な経営判断は二人で合議する。これが最もスマートで、コストもリスクも低い形態です。
どうしても妻に肩書きが必要なら、名刺に「副社長」や「CFO」と書けば良いのです。登記上の代表権を分ける必要はありません。
💡 行政書士の現場メモ(銀行員の冷ややかな目)
創業融資の面談に同席した際のことです。夫婦で共同代表として登記した会社様に対し、公庫の担当者が放った一言が忘れられません。
「えっと、事業計画について責任を持って回答できるのは、どちらですか? お二人の意見が割れた時、最終決定はどちらが下しますか?」
二人が顔を見合わせた瞬間、融資担当者のペンが止まりました。
金融機関が求めているのは「民主的な話し合い」ではなく、「返済責任を背負い切る覚悟を持った一人のリーダー」なのです。
個人事業主か法人化か?世帯単位で見る「手取り」シミュレーション
夫婦起業の醍醐味は、ビジネスの成功だけではありません。
税金と社会保険料をコントロールし、「世帯全体の手取り額(可処分所得)」を最大化できる点にあります。
日本の税制は「累進課税」です。一人で1,000万円稼ぐとガッツリ税金を取られますが、二人で500万円ずつ稼げば、驚くほど税率は下がります。
ここでは、行政書士として、そしてファイナンシャルプランナー的な視点から、夫婦法人の給与戦略を解剖します。

妻を「社保の扶養」に入れる?それとも役員にして厚生年金?
法人化する際、妻(または夫)の給与をいくらに設定するか? ここには「年収130万円の壁」という明確な境界線が存在します。
選択肢A:扶養の範囲内(役員報酬 月額10万円以下)
役員報酬を月額8〜10万円程度に抑え、夫の社会保険の「被扶養者(第3号被保険者)」に留まる作戦です。
- ✅ メリット:妻の社会保険料(健康保険・国民年金)負担が0円。会社の負担も増えない。
- ❌ デメリット:妻の将来の年金は「国民年金」のみとなり、受給額が少ない。また、所得分散効果が薄いため、夫の税率が高いままになる。
選択肢B:ガッツリ役員報酬を払う(月額30万円〜)
扶養を外れ、妻も会社の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する作戦です。
「保険料がかかるから損」と思われがちですが、実はここには強力なメリットがあります。
- ✅ メリット1(所得分散):夫の年収を下げて妻に移すことで、夫の所得税・住民税の税率ランク(累進課税)を劇的に下げられる。
- ✅ メリット2(将来の年金):妻が厚生年金に加入するため、将来受け取る年金額が増える(「2階建て」になる)。
- ✅ メリット3(経費化):支払った役員報酬は全額会社の経費(損金)になり、法人税を圧縮できる。
- 【結論】利益が出るなら「B(扶養外)」が正解
世帯利益が年間800万円〜1,000万円を超えてくるなら、迷わず妻を役員にして報酬を分散させるべきです。
目先の社会保険料負担よりも、夫の税率低下と法人税削減効果の方が、トータルでの「世帯手取り」を押し上げるからです。
消費税免税と「所得分散」による節税効果
さらに、法人化には「消費税」のメリットもあります。
資本金1,000万円未満で会社を設立すれば、原則として設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除されます(インボイス制度登録の有無により変動あり)。
ポイント
個人事業主として売上が1,000万円を超え、消費税の課税事業者になりそうなタイミングで「法人成り」し、夫婦で役員報酬を取り合う形に移行すれば、消費税免税期間をリセット(再獲得)しつつ、所得分散の恩恵を受けることができます。
ただし、これらのメリットを享受するためには、妻が単なる「名前貸し」ではなく、「実態として経営に参画していること」が必要です。
税務調査で「奥さんは何もしていないじゃないか」と認定されると、役員報酬が経費として認められない(損金不算入)リスクがあります。
だからこそ、第1章で述べた「役割分担」と「契約書」による実態作りが、税務対策としても重要なのです。
💡 行政書士の現場メモ(老後の逆転現象)
「妻はずっと扶養でいい」と言っていたご夫婦。しかし、夫が病気で倒れた際、妻の厚生年金がないため、傷病手当金などの保障が手薄で苦労されました。
役員として社会保険料を払うことは、単なるコストではなく「最強の福利厚生」への加入でもあります。特に夫婦起業の場合、退職金制度も自分たちで作れます(小規模企業共済など)。
目先の手取り数万円の差より、20年後の「年金と退職金のダブル受給」を見据えた設計をお勧めしています。
最悪の事態(離婚・死別)に備える「契約」とリスク管理
結婚する時に離婚のことを考える夫婦はいません。同様に、起業する時に廃業や死別のことを考える人もいません。
しかし、会社法というルールの上では、感情論は通用しません。
万が一、夫婦のパートナーシップが破綻した時、あるいはどちらかが突然亡くなった時、何の準備もしていなければ、愛して育てた「会社」までもが他人の手に渡り、空中分解することになります。

万が一の「離婚」時、会社の株はどう分ける?(財産分与の特例)
離婚をする際、結婚期間中に築いた財産は原則として「2分の1ずつ」分けることになります(財産分与)。
これには、現金や不動産だけでなく、「会社の株式」も含まれます。
もし、夫が100%株を持っていたとしても、その原資が結婚後の家計から出たものであれば、妻には「株の半分(またはそれに相当する現金)をよこせ」と主張する権利があります。
【最悪のケース】元配偶者が「株主」として残り続ける
現金で解決できれば良いのですが、手元にキャッシュがない場合、「じゃあ株の半分を渡す」という解決策を取ると地獄を見ます。
離婚した相手が株主として残り続け、株主総会のたびに顔を合わせ、経営に口を出し、重要事項に反対票を投じる…。これでは新しい人生もビジネスも再出発できません。
【防衛策】「種類株式」と「売渡請求権」の活用
こうした事態を防ぐため、設立時の定款や株主間契約で以下の対策を打つことがプロの鉄則です。
- ① 譲渡制限株式(基本):
定款で「株式を他人に譲るには会社の承認が必要」としておくこと。これで、元配偶者が勝手に株を第三者に売ることを防げます。 - ② 相続人等に対する売渡請求権(応用):
本来は相続発生時の規定ですが、これを応用し、株主間契約などで「離婚等の事由が発生した場合、会社(または代表者)は相手方の保有する株式を強制的に買い取ることができる」という旨を取り決めておく方法です(※法的に高度な設計が必要です)。
一方が死亡した時、義実家が経営介入してくるリスク
もう一つのリスクは「死別」です。特に、お子様のいないご夫婦の場合、これが致命傷になります。
例えば、夫(社長・株100%)が急死したとします。
子供がいなければ、相続人は「妻」と「夫の両親(義父母)」、両親もいなければ「夫の兄弟姉妹」になります。
つまり、会社の株の1/4〜1/3が、疎遠だったかもしれない義理の家族の手に渡ってしまうのです。
「嫁の好きにはさせない」と義実家が経営に介入し、役員人事や配当で揉めるケースは、ドラマではなく日常茶飯事です。
【解決策】「遺言書」が最強の防衛策
これを防ぐコストは、わずか数万円です。
「公正証書遺言」を作成し、「会社の株式は全て妻(夫)に相続させる」と一行書いておくだけで、経営権の分散は100%防げます。
夫婦で起業するということは、互いに遺言書を交わす責任を持つということでもあるのです。
💡 行政書士の現場メモ(再婚相手とのトラブル)
離婚後、元夫が再婚し、その後に亡くなったケース。元妻との間で作った会社の株を、元夫がそのまま持っていたため、その株が「再婚相手(新しい妻)」に相続されました。
創業メンバーである元妻と、何も知らない新しい妻との間で、株主総会が紛糾。「配当を出せ」「役員を辞めろ」の罵り合いになり、結局会社は解散しました。
「関係が終わる時は、資本(株)の関係も清算する」。
これを先送りにしてはいけません。
夫婦起業の設立手続きとコスト削減の裏技
ここまで、少し怖い話もしましたが、リスク管理さえできていれば、夫婦起業は最強のビジネスモデルです。
最後に、行政書士として、設立手続きにおける「最初の節約術」と「拠点の選び方」についてアドバイスします。

電子定款なら夫婦の資産から出す「印紙代4万円」が0円
会社設立にはどうしてもかかる「法定費用」があります。
株式会社なら約20万円〜、合同会社なら約6万円〜です。この原資は、当然ながらお二人の大切な家計から捻出されるはずです。
ここで絶対に知っておいていただきたいのが、「電子定款」による印紙代カットです。
紙で定款を作成すると、印紙税法により40,000円の収入印紙を貼らなければなりません。
しかし、PDFデータに電子署名を付与する「電子定款」であれば、文書扱いされないため印紙税は0円(非課税)になります。
夫婦で美味しい食事に行ったり、新しいPCを買ったりできる4万円を、みすみす国に納める必要はありません。
ご自身で機材(ICカードリーダー等)を揃えて電子定款に挑戦することも可能ですが、不慣れな作業で喧嘩になるリスクを避けるためにも、電子定款に対応した専門家に依頼し、浮いた4万円を手数料に充てるのが最も賢い選択です。
自宅を本店にする場合の注意点(賃貸・持ち家)
夫婦起業のスタートアップでは、自宅をオフィス(本店所在地)にするケースが多いでしょう。
家賃がかからず合理的ですが、ここにも法的な落とし穴があります。
① 賃貸物件の場合:「法人不可」の特約に注意
お住まいのマンションが「居住用」契約の場合、無断で法人登記や事務所利用をすると、契約違反で退去を命じられるリスクがあります。
必ず大家さんや管理会社に「法人登記しても良いか(人の出入りはないと説明する)」を確認するか、バーチャルオフィスの利用を検討してください。
② 持ち家の場合:「役員社宅」で節税できるか?
持ち家の一部を事務所として使い、会社から夫(個人)へ家賃を支払う形で経費化することは可能です。
しかし、この場合、受け取った家賃収入は夫個人の「不動産所得」となり、確定申告が必要になる場合があります。
むしろ、会社名義で物件を借り上げ、それを役員(夫婦)に貸す「役員社宅」のスキームを使った方が、節税効果が高いケースが多いです。
このあたりは、設立前に税理士とも相談し、戦略的に決めることをお勧めします。
💡 行政書士の現場メモ(建設業・運送業の落とし穴)
もしご夫婦で「建設業」や「運送業」の許可を取る予定があるなら、自宅兼事務所には厳しい要件が課されます(居住スペースと明確に区分けされているか等)。
「とりあえず自宅で登記して、後から許可を取ろう」と思ったら、要件を満たせず、本店移転登記(費用3万円〜)を余儀なくされた失敗例が多々あります。
許認可が必要な業種は、最初からプロに相談してください。
⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」
「自分たちでやれば無料」は間違いです。定款の株式比率や目的の記載ミスによる再申請の手間、将来的な修正費用(3万円〜)、そして何より「本業に集中できない時間的損失」は計り知れません。
夫婦の時間は、手続きのためではなく、未来を創るために使ってください。
【毎月3名様限定】会社設立費用を4万円安くしませんか?
いきなり契約する必要はありません。
まずはあなたの定款案(株式比率や目的)に法的リスクがないか、無料の『定款診断』を受けてみませんか?
行政書士としての「法的調査」と、電子定款認証の実績に基づき、確実にコストダウンできるか正直にお伝えします。
※賢い起業家への第一歩。
※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
