公証役場準備・認証 電子定款・手続き

【保存版】公証役場での電子定款認証|当日の持ち物と「一発クリア」する完全手順書

【結論】公証役場での電子定款認証とは?

電子定款認証とは、オンラインで作成した会社の憲法(定款)に対し、公証役場で公証人の「お墨付き」をもらう最終手続きです。

これを経ることで4万円の印紙税が合法的に0円になりますが、管轄違いや持ち物の不備があれば即座に無効となるため、事前の準備が成功の9割を占めます。

行政書士 小野馨
こんにちは!

電子定款実績5000件 行政書士の小野馨です。

今回は【公証役場での電子定款認証に「一発クリア」する当日の持ち物】についてお話します。

「明日、公証役場に行くんですが、本当にこれだけで大丈夫でしょうか?」

これは、私が開業以来20年間、数え切れないほどの起業家から受けた相談です。

公証役場は、法務局や税務署とは空気が違います。

注意ポイント

元裁判官や元検察官である「公証人」が鎮座するその場所は、独特の緊張感があり、書類一つ、ハンコ一つ忘れただけで、「今日は認証できません。出直してください」と静かに告げられる場所でもあります。

しかし、恐れる必要はありません。

ココがポイント

電子定款認証で失敗する原因は、「持ち物の確認不足」「管轄・予約の認識違い」のどちらかに集約されるからです。

この記事では、5,000社以上の設立を支援してきた行政書士の視点から、ネット上の古い情報ではなく、「今の公証役場のリアルな現場」に基づいた、絶対に失敗しないための持ち物リストと手順を公開します。

CD-Rの選び方から、万が一の訂正印のルールまで、4万円のコストカットを確実に手にするための「守りの知識」を持ち帰ってください。

紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。2026年、電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 【絶対不可】「予約なし突撃」と「管轄違い」が招く最悪の結末
  • ✅ USBはNG?公証役場が「CD-R」を指定する本当の理由
  • ✅ キャッシュレス不可!当日の費用と「領収書の宛名」正解例
  • ✅ 代理人(家族)に頼むなら「〇〇への捨て印」がないと詰みます

※なお、公証役場の定款認証の全体図を知りたい方は、
『公証役場の定款認証』
をブックマークして、起業バイブルとしてお使いください。

電子定款認証とは?(4万円浮く仕組みと管轄の罠)

ココに注意

会社設立において、定款(会社の憲法)を作成しただけでは法的な効力は発生しません。

公証役場という公的機関で、公証人に「この定款は正当な手続きで作られた本物である」という証明(認証)を受けて初めて、法務局での登記が可能になります。

ここでは、なぜ電子定款だとコストが下がるのか、そして多くのDIY起業家が涙を飲む「管轄ルール」について、法的根拠を交えて解説します。

公証役場での定款認証について詳しくは、日本公証人連合会「定款認証」のページでご確認ください。

なぜ公証役場に行く必要があるのか

ポイント

結論から申し上げますと、株式会社を設立する場合、公証人による定款認証は「会社法第30条」で定められた絶対要件だからです。

公証人とは、元裁判官や元検察官など、法律実務の頂点を極めた法律のプロフェッショナルです。

彼らが定款をチェックすることで、以下のようなリスクを未然に防いでいます。

  • 発起人(出資者)が脅迫されて無理やり会社を作らされていないか?(意思確認)
  • 事業目的が違法な内容(例:麻薬販売、賭博など)になっていないか?(適法性)
  • 定款の内容が明確で、将来の株主総会で揉める火種がないか?(明確性)

つまり、公証役場への訪問は、単なる事務手続きではなく、あなたの会社が社会的に認められるための「最初の関門」なのです。

ここを通過していない定款を持って法務局に行っても、窓口で即座に却下されます。

こちらもCHECK

要チェック
公証役場での定款認証ガイド
【令和版】公証役場での定款認証ガイド|必要書類・費用・当日の流れを完全網羅

この記事の結論:公証役場は「いきなり行く」場所ではありません。事前の「案文確認」と「持ち物チェック」さえ完璧なら、当日は15分で終わる事務作業です。 警告:印鑑証明書の期限切れや、CD-Rのデータ書き ...

続きを見る

紙定款 vs 電子定款(4万円の差はどこから?)

「紙の定款」電子定款の最大の違いは、印紙税法上の扱いです。

従来の紙の定款は、印紙税法における「課税文書(第6号文書)」に該当するため、40,000円分の収入印紙を貼付して消印をする義務がありました。

これを怠ると、さらに3倍の過怠税が課されるリスクさえあります。

一方、私たちが推奨している電子定款は、PDFファイルという「電磁的記録」です。

ココがポイント

今の日本の法律では、「データ(無体物)は文書(有体物)ではないため、印紙税を課すことができない」という解釈が定着しています。

中身は全く同じ文章であっても、それを「紙」で出すか「データ」で出すか。

たったそれだけの違いで、資本金や開業費に回せる4万円が確保できるのです。

行政書士 小野馨
行政書士として断言しますが、現在、紙の定款を選ぶメリットは1ミリもありません。

【警告】「管轄の罠」本店所在地と違う県に行くと無効です

ここが本セクションで最も重要な、失敗事例No.1のポイントです。

ココがポイント

公証人法および公証人法施行令により、定款の認証ができる公証人は「会社の本店所在地を管轄する法務局(地方法務局)に所属する公証人」(公証人法62条ノ2)に限定されています。

具体的にどういうことか、事例で証明しましょう。

  •  本店を「東京都渋谷区」に置く場合
    東京都内にある公証役場(渋谷公証役場、丸の内公証役場、八王子公証役場など)なら、どこでも認証可能です。
  • 本店を「神奈川県横浜市」に置く場合
    神奈川県内にある公証役場でのみ認証可能です。

【ここが落とし穴です】

参考

例えば、あなたが東京都世田谷区(多摩川近く)に住んでいて、本店も世田谷区だとします。

地図上では、多摩川を渡った先にある「川崎公証役場(神奈川県)」が一番近いかもしれません。

しかし、東京都の会社定款を、神奈川県の公証人が認証することは法律上絶対にできません。

公証役場の管轄については以下の記事で詳しく解説しています。

ぜひ、ご参考ください!

こちらもCHECK

要チェック
電子定款対応!公証役場の管轄ルールと賢い選び方
【全国版】電子定款認証対応!公証役場の管轄ルールと賢い選び方

川崎市(神奈川)に住むあなたが、東京都内に会社を作るとします。「近いから」と川崎の公証役場に行くと、受付で断られます。 逆に、東京都内に会社を作るなら、都心から離れた「八王子」や「町田」の公証役場に行 ...

続きを見る

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

過去に、「本店は大阪だが、出張ついでに東京の公証役場で認証したい」という相談を受けたことがあります。

もちろん不可能です。

ただし、同一都道府県内であればどこでも自由です。

例えば、東京都千代田区に本店がある場合でも、予約が空いていて対応が親切な「八王子公証役場」まで行って認証を受けることは可能です。

都心の役場は混雑していることが多いため、あえて郊外の役場を狙うのもプロのテクニックの一つです。

公証役場 管轄 都道府県 違い

【最重要】「一発クリア」は当日の前に決まっている

多くの人が誤解していますが、公証役場での定款認証は「当日の手続き」ではありません。

勝負は「訪問日の3日前」までに9割終わっています。

当日、公証役場のカウンターで行われるのは、あくまで「儀式(最終確認と署名)」に過ぎません。

その前の「事前確認(プレチェック)」をサボると、どれだけ完璧な書類を持っていても、門前払いを食らうことになります。

ここでは、プロだけが知っている「一発クリア」のための段取りを公開します。

公証人との「事前データ確認」が必須な理由

「電子定款を作ったので、認証をお願いします」といきなり公証役場に行くのは、設計図を持たずに家を建て始めるようなものです。

ポイント

公証役場では、正式な認証(訪問日)の前に、必ずFAXまたはメールによる「定款案の事前確認」を求めてきます。

これは任意のサービスではなく、事実上の「義務」です。

なぜなら、定款は一文字でも間違っていると(例えば「振込」を「振込み」と書いただけでも)、法務局での登記が通らない可能性があるからです。

公証人は、「認証した定款が法務局で却下される」ことを極端に嫌います。

自身の職務経歴に傷がつくからです。

そのため、以下のようなプロセスを経て、公証人から「OK」が出た定款だけが、初めて「電子署名」をして送信できる段階に進めるのです。

  1. 作成: Word等で定款案を作成する。
  2. 事前送付: 管轄の公証役場へFAXまたはメールで案を送る。
  3. 修正指示: 公証人から電話で「ここの条文、もう少し具体的に」「この表現は登記で通らないよ」と赤ペンが入る。
  4. 修正・再送付: 指示通りに直して再送する。
  5. 完了連絡: 「これで大丈夫です。電子署名をしてオンライン申請してください」とGoサインが出る。

このキャッチボールには、通常2〜3営業日かかります。

これを無視して当日データを持参しても、「まだ中身を見ていないので認証できません」と断られるのがオチです。

送信は「訪問の前日」では遅すぎる?

公証人からGoサインが出たら、いよいよPDF化して電子署名を付与し、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」からデータを送信します。

ここで注意すべきは「送信のタイミング」です。

私の経験上、訪問予約時間の「24時間前(前日の午前中)」までには送信を完了させておくべきです。

ポイント

なぜなら、オンラインシステムで送信しても、公証役場のPCにデータが着信し、公証人がそれをダウンロードして内容を確認するまでにタイムラグがあるからです。

確認時間を入れると最低でも1時間前には、オンライン申請が無事に到着しているか、公証人の確認を終えている必要があります。

「予約は今日の15時だから、14時に送信すればいいや」と考えていると危険です。

システム障害や通信エラー、あるいは公証人が離席していてダウンロードが間に合わず、「データが来ていないので認証できません」と言われるトラブルは実際に現場ではよく起きています。

【実利】予約なし突撃が100%拒否される理由

「近くまで来たから、ついでに認証してもらおう」

この考えは捨ててください。

公証役場は、役所というよりも「完全予約制の高級レストラン」に近い運用形態をとっています。

公証人は常に、公正証書の作成(遺言や離婚協議書など)や他の定款認証の予約でスケジュールが埋まっています。

また、定款認証には、公証人と書記官の2名体制で書類チェックを行う時間が必要です。

予約なしで訪問した場合、たとえ待合室がガラガラに見えても、公証人は奥の執務室で作業中のため、100%の確率で断られます。

必ず電話で「〇月〇日の〇時に伺いたいのですが」と予約を取り、その時間に合わせて準備を進めてください。

こちらもCHECK

要チェック
no image
公証役場の予約はいつ入れる?設立日に遅れない「2週間前の逆算ルール」と事前確認の壁

例(A):希望する「会社設立日」があるなら、その2週間前には動き出さなければ間に合いません。 例(B):「前日に電話すればいい」という勘違いが、あなたの記念日を台無しにする最大の原因です。 行政書士  ...

続きを見る

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

公証役場の予約は、月末や大安の日、3月の年度末に極端に混み合います。

「来週の月曜日に会社を作りたい(法務局へ申請したい)」と思っているなら、その前の週には認証を終えておく必要があります。

逆算すると、「設立希望日の2週間前」には公証役場へ最初のFAXを送っていないと間に合いません。

「明日会社を作りたい」という駆け込み相談がよくありますが、電子定款の場合は物理的に不可能なことが多いのです。

電子定款認証 流れ 日数

当日のシミュレーション(所要時間:約20分)

「公証役場」という名前だけで、重苦しい取調室のような場所を想像していませんか?

実際は、銀行の窓口や静かなオフィスの応接室に近い雰囲気です。

ポイント

事前に予約とデータの送信が済んでいれば、当日の所要時間はわずか15分〜20分程度。あっけないほどスムーズに終わります。

ここでは、到着から退出までの流れと、よくある質問である「服装」について解説します。

受付から認証完了までのリアルな流れ

当日は、予約時間の5分〜10分前には到着するようにしてください。遅刻は厳禁です。公証人のスケジュールは分刻みであることを忘れないでください。

1. 受付・身分証の提示

受付で「〇時に予約している〇〇(氏名)です。定款認証に来ました」と伝えます。

その際、印鑑証明書、そして用意してきたCD-R等を渡します。

書記官が書類の最終チェックを行っている間、待合室で待機します。

2. 公証人との面談(本人確認・意思確認)

名前を呼ばれたら、公証人のいるブースや個室へ移動します。

ここで「尋問」が行われるわけではありません。

公証人から、「会社設立ですね。おめでとうございます」「本店は〇〇ですね」といった簡単な事実確認が行われます。

その際、公証人に身分証明書を見せたり、必要があれば実印を押したりします。

ポイント

最も重要なのは、「あなた(発起人)が、自分の意思でこの定款を作成したことに間違いありませんか?」という確認です。

「はい、間違いありません」と答えれば、その場でタブレットや紙に署名を行い、手続きは完了です。

【コラム】服装はスーツ?普段着?

「どんな服で行けばいいですか?」という質問も多いですが、「オフィスカジュアル(清潔感のある服装)」で十分です。

必ずしも上下スーツである必要はありませんが、公証人は法曹界の重鎮です。

注意ポイント

サンダルや短パン、ダメージジーンズといったラフすぎる格好は、心証を損ねる可能性があるため避けるのが無難です。

「これから社長になる」という自覚を持った服装を選びましょう。

3. 手数料の支払い・受領

面談が終わると、会計窓口で手数料(現金)を支払います。

そして、認証済みのデータが入ったCD-Rと、定款の謄本(紙)を受け取ります。

これで晴れて、あなたの定款は法的な効力を持ちました。

領収書の宛名は「発起人」か「会社名」か?

最後に、経理・税務面で非常に重要な「領収書の宛名」について解説します。

ここで判断を誤ると、後で税理士に相談した際に「これ、経費にするのが面倒ですね」と言われてしまう可能性があります。

結論:宛名は「発起人の個人名」でも全く問題ありません。

なぜなら、定款認証の時点では、法律上まだ「会社」は存在していないからです。

会社(法人)が誕生するのは、この後の法務局への登記申請日です。

存在していない会社名で領収書をもらうことは、厳密には不可能です。

(ただし、公証役場によっては『〇〇設立準備室』『発起人代表 〇〇』としてくれる場合もあります)。

【経費処理のポイント】
発起人個人が立て替えたこの費用は、会社設立後に「創立費」という勘定科目で経費計上できます。

  1. 領収書の宛名は「発起人(あなたの名前)」でもらう。
  2. 但し書きに「定款認証手数料として」と明記してもらう。
  3. 会社設立後、「個人が立て替えたお金」として、会社から個人へ現金を精算する。

これで税務署に対しても堂々と説明できます。

無理に会社名で書いてもらおうと交渉する必要はありません。

「誰が」「何のために」支払ったかが明確であれば、個人名義の領収書こそが、正当な「創立費」のエビデンスとなります。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

領収書を受け取った際、つい安心してしまいがちですが、その場で必ず「CD-Rの中にデータが入っているか(裏面を見て書き込み跡があるか)」を確認する癖をつけてください。

極めて稀ですが、機械のトラブルで「空のまま返された」という事例を聞いたことがあります。

公証役場を出てから気づくと、また戻らなければなりません。現場での確認こそが、プロの仕事術です。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 領収書のサンプル画像と、会計処理(創立費)の仕訳イメージ。

生成用プロンプト: Japanese receipt illustration, handwriting style text "Ryoshusho", focusing on "Name" field, simple accounting journal entry infographic below it showing "Startup Expenses", clean business style.

Alt属性: 定款認証 領収書 宛名 創立費

[注意] 代理人(家族・友人)に行ってもらう場合

発起人(あなた)が平日にどうしても公証役場へ行けない場合、家族や友人に代理で行ってもらうことは可能です。

ただし、本人が行く場合に比べて「書類の不備リスク」が3倍に跳ね上がります。

本人が窓口にいればその場で訂正印を押せますが、代理人は「あなたの実印」を持っていないため、訂正ができないからです。

ここでは、代理人を立てる場合の必須知識である「捨て印」の魔法と、絶対に忘れてはならない持ち物について解説します。

委任状への「捨て印」が最大の防御策

代理人を立てる場合、以下の2つの書類が追加で必要になります。

  1. 委任状: 「私(発起人)は、この人(代理人)に定款認証の一切の権限を委任します」という書類。発起人の実印を押印します。
  2. 代理人の身分証と認印: 窓口に来た人が誰かを確認するため。

ここで最強の防衛策となるのが、委任状の欄外に押す「捨て印(すていん)」です。

【捨て印とは?】

あらかじめ「もし書類に誤字脱字があったら、このハンコを使って訂正してもいいですよ」という意思表示として、欄外に実印を押しておくことです。

なぜこれが必要なのでしょうか?

例えば、委任状に書いた「定款作成日」が、実際のデータ作成日と1日ずれていたとします。

これだけの些細なミスでも、公証役場では「書類不備」として扱われます。

  • 捨て印がない場合:
    代理人には訂正権限がないため、一度家に持ち帰り、発起人が訂正印を押して、後日出直しになります。(往復の交通費と時間が無駄になります)
  • 捨て印がある場合:
    公証人がその捨て印を使って、「私が代わりに訂正しておきますね」と、その場で修正処理をしてくれます。これで認証クリアです。

ネット上の委任状テンプレートには、この「捨て印」の枠がないことが多いです。

しかし、プロである私たちは、どのような完璧な書類であっても、必ず右上の欄外に捨て印を押してもらいます。

人間である以上、ミスはゼロにはできないからです。捨て印

代理人の本人確認書類の落とし穴

代理人は、単なる「お使い」ではありません。法的な代理権を行使する者として、厳格な本人確認が行われます。

以下のものを必ず持参させてください。

  • 代理人の身分証明書: 運転免許証やマイナンバーカード(顔写真付き推奨)。
  • 代理人の認印: 多くの公証役場で、受領簿への署名・捺印を求められます。シャチハタではなく、朱肉を使うハンコを持たせてください。
  • 発起人の印鑑証明書: 発起人本人のものが必要です(発行3ヶ月以内)。

よくある失敗が、「妻に行ってもらうから、夫(発起人)の免許証を持たせた」というケースです。

これは全く意味がありません。

必要なのは「窓口に来ている人(妻)」の身分証です。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

代理人を頼む際、最も安全なのは「公証役場への事前FAXの段階で、委任状の下書きも一緒に送ってチェックしてもらう」ことです。「当日は妻の〇〇が代理で行きますので、委任状の案も確認してください」と一言添えて送信すれば、公証人が事前に不備を指摘してくれます。これぞ、絶対に失敗しないプロの段取りです。

⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」

「たかが書類提出」と甘く見ないでください。

公証役場での不備は、単なる恥ずかしさだけでなく、再度の予約調整(数日〜1週間の遅れ)を招き、会社設立日そのものが後ろ倒しになるリスクがあります。

もし、ここまで読んで「事前調整やCD-Rの準備が面倒だ」「一発で終わらせる自信がない」と感じたなら、無理をせず専門家の力を借りることも立派な経営判断です。

【毎月3名様限定】会社設立費用を4万円安くしませんか?

いきなり契約する必要はありません。
まずはあなたの定款案に法的リスクがないか、無料の『定款診断』を受けてみませんか?

行政書士としての「法的調査」と、電子定款認証の実績に基づき、確実にコストダウンできるか正直にお伝えします。

無料・定款診断を申し込む >

※賢い起業家への第一歩。
※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。

電子定款の総合サイト『電子定款の教科書』はこちら

オファー

-公証役場準備・認証, 電子定款・手続き