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【保存版】定款認証の必要書類|当日の持ち物リスト・CD-Rなどを完全公開

定款認証の必要書類|当日の持ち物リスト・CD-Rなどを完全公開

【結論】定款認証の必要書類とは?

定款認証の必要書類とは、公証人が「定款の法的正当性」「発起人の真意」を厳格に審査するために求める証明書セットのことです。

単なる事務手続きの紙束ではなく、不備があれば即日却下される「通行手形」であり、電子定款を選択することで印紙代4万円を合法的に削減するための「節税ツール」でもあります。

行政書士 小野馨
こんにちは!

電子定款の実績5000件 行政書士の小野馨です。

今回は【保存版】定款認証の必要書類についてお話します。

「たった一つのハンコを忘れただけで、予約を取り直して後日出直しになった」

これは、私が過去に相談を受けた、ある起業家の実話です。

公証役場は、法務局と並んで「形式的審査」が非常に厳しい場所です。

ポイント

どれほど素晴らしいビジネスプランを持っていても、持参した印鑑証明書の期限が1日でも過ぎていれば、門前払いを食らいます。

それは起業家にとって、最も無駄な時間の浪費です。

本記事では、5,000件の定款認証の実績がある現役行政書士が、「絶対に手戻りしないための必要書類・持ち物リスト」を完全公開します。

さらに、紙ではなく「電子定款」を選ぶことで、確実に4万円のコストをカットするための準備物についても解説します。

紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。2026年、電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 公証役場で門前払いされない「完全持ち物リスト」
  • ✅ 電子定款(印紙0円)に必須の「CD-R」と「電子署名」
  • ✅ 代理人に依頼する場合の「委任状」と「捨て印」の鉄則
  • ✅ 専門記事への誘導による「会社設立全体像」の把握

※なお、公証役場の定款認証の全体図を知りたい方は、
『公証役場の定款認証』
をブックマークして、起業バイブルとしてお使いください。

定款認証の必要書類【完全チェックリスト】(発起人本人・代理人)

👨‍⚖️

行政書士 小野馨の「ここだけの話」

公証役場に行く際、最も恐ろしいのは「忘れ物」ではありません。

「持っていった書類が無効だった」ことです。特に印鑑証明書の期限切れは、ベテランの総務担当者でもやりがちなミスです。

出発前の「日付確認」こそが、最強のリスク管理です。

発起人全員の「印鑑証明書」と有効期限(3ヶ月ルール)の罠

会社設立の準備を進める中で、「印鑑証明書なんてコンビニですぐ取れる」と高を括っている方は多いものです。

確かに取得自体は簡単ですが、定款認証において最も不備が出やすいのがこの書類です。

ココがダメ

公証人法および関連規定により、定款認証に使用する印鑑証明書は「発行から3ヶ月以内」のものでなければなりません。

これは、発起人の意思確認を厳格に行うためです。

注意ポイント

また、定款認証が終わった後の「設立登記申請」でも再度印鑑証明書が必要になりますが、法務局では原本還付(返却)ができないケースが多いため、実務上は「各発起人につき2通」取得しておくのが鉄則です。

あるいは、原本還付の請求をすると原本が戻ってきます。

たった数百円の手数料を惜しんで1通しか取得しなかった結果、認証後にまた役所へ行く羽目になれば、起業家の貴重な時間は奪われます。

ココに注意

電子定款であっても、発起人の本人確認資料として印鑑証明書は必須です。

まずは、発起人全員分の印鑑証明書を「2通ずつ」揃えること。

そして発行日を確認すること。これがスタートラインです。

「実質的支配者となるべき者の申告書(リスト)」の書き方と提出義務

「定款と印鑑証明書があればいい」というのは一昔前の常識です。

参考

現在はマネーロンダリング対策の強化により、「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が義務付けられています。

これは、これから作る会社を「実質的に誰が支配するのか(大株主は誰か)」を公証人に申告する書類です。

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多くの小規模な会社設立では、発起人=実質的支配者となりますが、出資比率や親族関係が絡む場合は記載が複雑になります。

この申告書は、反社会的勢力による法人悪用を防ぐための防波堤です。そのため、この書類に不備があると、どれだけ定款が完璧でも認証は受けられません。

適当に作成せず、正確な出資比率に基づいて記述する必要があります。

電子公証の場合でも、システム上でこの情報を入力・送信するプロセスが含まれます。

行政書士に依頼する場合は代行作成が可能ですが、自力で行う場合は「公証役場の雛形」をダウンロードして、事前のドラフト確認(FAXやメールでの事前チェック)を受けることを強く推奨します。

認証手数料(約3〜5万円)と現金・収入印紙の準備

書類が完璧でも、財布の中身が足りなければ手続きは完了しません。

定款認証には、公証役場に支払う「手数料」が必要です。

以前は一律5万円でしたが、現在は資本金の額に応じて手数料が変動します。

  • 資本金100万円未満:1.5万円(特別の条件を満たす場合)あるいは 3万円
  • 資本金100万円以上300万円未満:4万円
  • その他の場合:5万円

これに加え、定款の謄本(控え)を取得するための手数料や紙の定款で認証を受ける場合は、これに加えて「収入印紙4万円」が必要となります。

つまり、紙で手続きをするだけで、合計最大9万円近くのキャッシュアウトが発生します。

電子定款を選択すれば、このうちの「収入印紙4万円」が完全にゼロになります。これら、定款認証の手数料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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📈 投資家としての「出口戦略」を持つ

法人口座開設と融資審査は、会社設立後の最初の難関です。定款の「目的」が適当だと、銀行口座が作れないリスクがあります。将来の資金調達まで見据えるなら、定款の法的完全性は必須の投資です。

ポイント

・印鑑証明書は「発行3ヶ月以内」を厳守し、登記用含め「2通」取得する。
・「実質的支配者申告書」は必須。事前チェックを受けるのが無難。
・紙定款は印紙代4万円の損失。電子定款なら手数料(3〜5万円)のみで済む。

「電子定款」を選択する場合の特殊な持ち物(CD-R・電子署名)

「なぜデジタルな手続きなのに、物理的なCD-Rが必要なのか?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、役所の手続きにはまだアナログな部分が残っています。

この「空のCD-R」こそが、4万円の印紙代を0円にする魔法の鍵なのです。

【4万円削減】印紙不要のメカニズムと費用対効果

なぜ電子定款だと4万円が安くなるのか?

それは「印紙税法」の規定にあります。

印紙税は「文書(紙)」に対して課税されるものであり、電子データには課税されないという法的解釈に基づいています。

この4万円の差は、創業期のキャッシュフローにおいて非常に大きいですよね。

ご自身で手続きする場合、電子定款の環境構築には手間がかかりますが、そのコストを差し引いてもメリットはあります。

ココがおすすめ

しかし、機材を揃えるのが面倒な場合は、電子定款に対応した行政書士に依頼することで、機材費ゼロ・印紙代ゼロの恩恵を受けることができます。

詳細な電子定款の仕組みや、具体的な作成方法については、以下の専門ガイドで深掘りしています。

空の「CD-R」または「USBメモリ」が必要な技術的理由

電子定款認証を行う場合、当日公証役場に持参する必須アイテムが「空(から)の記録媒体」です。

一般的にはCD-Rが推奨されますが、USBメモリ対応の公証役場も増えています。

これは、認証を受けた「電子定款のデータ」を、公証人が保存して交付するために使用します。

注意ポイント

メールで送られてくるわけではなく、物理的に受け取る必要があります。

中古のデータが入ったものではなく、「新品・未開封」のものを用意するのがマナーであり、ウイルス対策の観点からも安全です。

たった100円程度のCD-Rを持参するだけで、4万円の印紙税が免除される仕組みです。

忘れると近くの家電量販店やコンビニを探し回ることになりますので、必ず鞄に入れて持参しましょう。

電子署名には「マイナンバーカード」と「カードリーダー」が必須

自分で電子定款を作成する場合、定款PDFに「電子署名」を付与する必要があります。

これにはマイナンバーカード(署名用電子証明書入り)と、それを読み取るICカードリーダー」が必須となります。

さらに、Adobe AcrobatなどのPDF編集ソフト(有償版)」や、法務省の署名プラグインの設定も必要です。

ITが得意な方にとっては難しくありませんが、設定につまずいて数日を費やすケースも少なくありません。

「機材を揃えるコストと時間」「行政書士報酬」を天秤にかけ、どちらが自分のビジネスにとって合理的か判断してください。

各管轄の公証役場の対応状況などは、日本公証人連合会(定款認証)の公式サイトで確認可能です。

ポイント

・電子定款データの受領用に「新品のCD-R」が必須。
・電子化により印紙税4万円が合法的に0円になる。
・自力で行う場合はマイナンバーカードとICカードリーダーが必要。

代理人や専門家に依頼する場合の「委任状」と印鑑証明書

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行政書士 小野馨の「ここだけの話」

公証役場のカウンターで最も揉めるのが「委任状の不備」です。

一文字の間違いで、代理人は無力化します。

「捨て印」は怖いものだと思われがちですが、信頼できる相手への委任状においては、軽微なミスをその場で救済する「守り神」となります。

「委任状」への実印押印と捨て印の重要性(一発NG回避)

発起人本人が公証役場に行けない場合、代理人を立てることができます。

この際、最も重要な書類が「委任状」です。ここには必ず発起人の「個人の実印」を押印します。

しかし、委任状の記載内容(日付や定款の件名など)に一文字でも誤りがあれば、原則として受理されません。

ポイント

そこで実務上必須となるのが「捨て印」です。

これは、欄外に実印を押しておくことで、「軽微な誤字脱字があれば訂正権限を与えます」という意思表示になります。

「捨て印は悪用されそうで怖い」という感覚は正しいですが、定款認証という特定の目的における委任状であれば、リスクよりも「手続きがストップするリスク」を回避するメリットの方が上回ります。

必ず欄外に捨て印を押しておきましょう。

発起人が複数いる場合の「代理人選定」と持ち物

発起人が複数(例:Aさん、Bさん、Cさん)いる場合、全員で公証役場に行く必要はありません。

例えばAさんが代表して行く場合、Aさんは「発起人本人」であり、同時に「BさんとCさんの代理人」という立場になります。

この場合、Aさんが持参すべきは以下の通りです。

  1. Aさんの実印・印鑑証明書・身分証
  2. Bさん、Cさんからの委任状(実印押印・捨て印あり)
  3. Bさん、Cさんの印鑑証明書

誰が誰の代理になるのかを明確にし、委任状の構成を間違えないように注意が必要です。

行政書士に依頼すれば「身分証」と「印鑑証明」だけで済む理由

ここまでの説明で「書類が複雑で面倒だ」と感じたなら、行政書士への依頼が最適解です。

行政書士に依頼する場合、お客様(発起人)が用意するのは基本的に「個人の印鑑証明書」のみとなります。

定款作成、電子署名、公証役場との事前打ち合わせ、当日の認証手続き、CD-Rの用意まで、すべて行政書士が代理人として行います。お客様は公証役場に出向く必要すらありません。

「時は金なり」。起業準備の忙しい時期に、慣れない書類作成と役所回りに時間を費やすよりも、プロに任せて事業計画を練る方が、結果的にコストパフォーマンスが高いケースが多いのです。

ポイント

・委任状には必ず「実印」と「捨て印」を押す。
・発起人が複数いる場合は、行く人が行かない人の委任を受ける。
・専門家に依頼すれば、面倒な書類作成と役場への出頭が不要になる。

定款認証の当日の流れと公証役場での振る舞い・服装

公証人は、元裁判官や元検察官といった法律の重鎮たちです。

彼らは「礼儀」と「正しさ」を重んじます。

過度な緊張は不要ですが、社会人としての最低限のマナーを示すことが、スムーズな認証への近道です。

公証役場の予約から当日の所要時間(約20分)のリアル

定款認証はいきなり行っても受け付けてもらえません。

必ず事前に定款案をFAXやメールで送り、公証人のチェックを受けた上で、「認証日」の予約を取ります。

当日は予約時間の5分〜10分前には到着しましょう。

受付を済ませると、公証人と面談を行いますが、問題がなければ所要時間は15分〜20分程度です。

本人確認、定款内容の最終確認、署名捺印という流れで淡々と進みます。

注意ポイント

この短時間のために遅刻をしてしまうと、後の予約者に迷惑がかかり、最悪の場合は別日に変更となります。起業家としての最初の公的行事ですので、時間は厳守しましょう。

誤字が見つかった時のための「訂正印」と「修正対応」

万が一、当日に定款や委任状の誤字が見つかった場合どうするか。

ここで役立つのが、持参した「実印」と、先述した「捨て印」です。

軽微な誤字であれば、その場で訂正印を押すことで修正が認められます。

しかし、実印を持っていなければ訂正ができず、書類を持ち帰って作り直しとなります。

ココに注意

そのため、「使う予定がなくても、実印は必ずカバンに入れておく」というのが現場の鉄則です。

また、電子定款の場合はデータ修正が必要になるため、その場で修正して再送信できるPC環境(または行政書士の対応)がないと、即日対応は難しくなります。

服装はスーツであるべきか?起業家としての身だしなみ

法的に服装の規定はありません。Tシャツやジーンズでも認証は受けられます。

しかし、これから法人を設立し、社会的な信用を築いていこうとする代表者が、公的な場にラフすぎる格好で現れるのはお勧めしません。

公証役場は厳粛な場です。

スーツである必要はありませんが、オフィスカジュアルや襟付きのシャツなど、清潔感のある服装(スマートカジュアル)を推奨します。

公証人に対する心証を良くすることは、無用なトラブルを避ける意味でも有効な戦略です。

ポイント

・必ず事前予約し、当日は遅刻厳禁。所要時間は約20分。
・不測の事態に備え、必ず「実印」を持参する。
・服装はビジネスマナーを守ったスマートカジュアル推奨。

認証が終わった後にすぐやるべき「資本金払込」と登記申請

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行政書士 小野馨の「ここだけの話」

定款認証で満足してはいけません。これはあくまで「会社のルールブックが認められた」だけ。会社が法的に誕生するのは「登記申請日」です。ここからのスピード感が、ビジネスの立ち上げを左右します。

「定款の謄本」は何通もらうべきか?(法務局・銀行用)

認証終了時、公証人から「定款の謄本(写し)は何通必要ですか?」と聞かれます。

ここで迷わないよう、答えを用意しておきましょう。

参考

推奨は「2通(または3通)」です。

  1.  会社設立登記の申請用(法務局へ提出)
  2.  会社保存用・銀行口座開設用

※最近は銀行でも原本還付(コピーをとって原本を返してくれる)対応が増えましたが、手元に1通しかないと手続きが並行して進められません。

後日取りに行く手間を考えれば、数百円のコスト増でも多めにもらっておくのが経営者の知恵です。

認証日以降に行う「資本金の払込み」と通帳コピーの作成

定款認証が無事に完了したら(あるいは定款作成日以降)、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。

この資本金の払込み「払込証明書」の作成が次のステップです。

「誰が」「いつ」「いくら」出資したかを証明するため、通帳のコピー等を作成し、法人代表印を押印します。この手順を間違えると、登記が通らず資本金として認められないリスクがあります。

具体的な払込方法や通帳コピーのとり方については、以下の記事で画像付きで解説しています。

設立登記申請までのタイムリミット(2週間以内)

会社法では、定款認証などの手続きが整ったら、原則として「2週間以内」に登記申請を行うこととされています。

 

この申請を行った日が、会社の記念すべき「設立日(創立記念日)」となります。

登録免許税(株式会社なら最低15万円)の納付や、登記申請書の作成など、ラストスパートには正確性が求められます。法務局への申請書類一式の準備については、以下の完全ガイドをご参照ください。

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