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【コピペOK】飲食店の「定款目的」完全雛形!テイクアウトから酒販まで

【コピペOK】飲食店の「定款目的」完全雛形!テイクアウトから酒販まで

【結論】飲食店の定款目的、正解は?

飲食店の会社設立における定款の「事業目的」は、単に「飲食店の経営」と書くだけでは不十分です。

テイクアウト、デリバリー、オリジナルドレッシングの販売、将来のフランチャイズ展開など、「今やる事業」+「3年以内にやるかもしれない事業」をすべて網羅して記載するのが鉄則です。

これにより、融資審査での心証が良くなり、将来の定款変更コスト(約3万円)をゼロにすることができます。

行政書士 小野馨
こんにちは!

電子定款実績5000件 行政書士の小野馨です。

今回は【コピペOK】飲食店の「定款目的」完全雛形!テイクアウトから酒販までについてお話します。

「会社設立freeeなどで定款を作っているが、目的欄の入力例が少なくて不安」

「将来はキッチンカーもやりたいが、書き足す必要があるのか?」

独立開業の準備中、このような書類作成の細かい壁にぶつかっていませんか?

飲食店のビジネスモデルは今、劇的に多様化しています。

単に店内で料理を提供するだけでなく、通販(EC)で冷凍食品を売ったり、ウーバーイーツ専門店をやったりと、収益源が複雑になっています。

にもかかわらず、定款に「飲食店の経営」の1行しか書いていないと、銀行から「通販の売上計画がありますが、定款に入っていませんね?」と突っ込まれたり、酒類販売の免許申請で「目的外事業」として却下されたりするリスクがあります。

この記事では、5000社以上の支援実績を持つ行政書士が、あらゆる業態に対応できる「飲食店の定款目的・最強リスト」を公開します。

カフェ、居酒屋、バー、それぞれの落とし穴を回避するプロの記述法を参考にしてください。

【警告】紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。その4万円があれば、お店のロゴデザインをプロに外注できます。電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 「飲食店の経営」だけでは融資と許可で不利になる理由
  • ✅ 【コピペOK】カフェ・居酒屋・キッチンカーの鉄板雛形
  • ✅ 深夜営業や風営法に関わる「バー・スナック」の注意点
  • ✅ ドレッシング販売やFC展開を見据えた「プラスα」の記載

定款に書く事業目的について全体図を知りたい方は

事業目的完全ガイドをご覧ください。

飲食店の定款目的は「飲食店の経営」だけでは不十分な理由

会社設立の際、多くの人が陥る罠があります。

それは、「定款の目的=法務局に通ればいい」と考えてしまうことです。

確かに、登記申請においては飲食店の経営という一行さえあれば、法的には問題なく会社を作れます。

「はじめて飲食をする方」女性が一人でカフェを開業する場合も、どうしても「想い」「お店づくり」にエネルギーを割いてしまい、数字の部分がおろそかになりがちです。

しかし、開業や会社設立はゴールではなく、事業の成功や拡大のスタートラインです。

この一行だけの定款が、後々ボディブローのように経営の足を引っ張ることになります。

融資審査で見られる「事業の具体性」

創業時、多くの飲食店オーナーが日本政策金融公庫などの創業融資を利用します。

この審査の際、担当者は提出された創業計画書と、会社の憲法である「定款」を見比べます。

もし、創業計画書に「店舗での営業に加え、自家製ドレッシングのネット販売や、キッチンカーによるイベント出店で売上を安定させる」と立派な計画が書かれているのに、定款の目的が「飲食店の経営」だけだったらどうでしょうか?

融資担当者はこう思います。

「この社長、ネット販売や移動販売の許可が必要なことを理解しているのか? そもそも本気でやる気があるのか? 計画の詰めが甘いのではないか?」

銀行員は「整合性」を重んじます。

計画書にある事業が、定款にもしっかりと「通信販売業」「自動車による移動販売業」として記載されていること。

これが「計画性のある経営者」という信用を生み、融資の可決率を底上げするのです。

将来の「定款変更(3万円)」を防ぐ先回り思考

もう一つの理由は、単純に「無駄なお金を使わないため」です。

会社設立後、定款に書いていない新しい事業(例:お店のグッズ販売、コンサルティング業など)を始める場合、厳密には株主総会を開いて定款を変更し、法務局で目的変更登記を行わなければなりません。

この変更登記には、以下のコストがかかります。

  • 🔴 登録免許税:30,000円(法務局に払う印紙代)
  • 🔴 司法書士報酬:数万円(依頼する場合)

たった一行、設立時に書き足しておけば無料だったものが、後から追加すると最低でも3万円の出費になります。
飲食店にとっての3万円は、ランチ30食分、あるいはアルバイトスタッフ30時間分の利益に相当します。これをドブに捨てるのは、経営センスとしてナンセンスです。

💡 行政書士の現場メモ(目的の数はいくつまで?)

「たくさん書きすぎると怪しまれませんか?」という質問をよく頂きます。
結論から言えば、10個〜20個程度なら全く問題ありません。
大企業の定款を見てください。数十個の目的がズラリと並んでいます。「将来やるかもしれないこと」は、遠慮なくすべて書いておくのが正解です。
ただし、全く脈絡のない(例:飲食店の定款に『暗号資産の交換業』や『風俗店の経営』など)を入れると、銀行口座開設の審査で「マネロンのリスクがある」として落ちる可能性があるので、あくまで「関連事業」に留めるのがコツです。

【業態別】そのまま使える!飲食店の定款目的・最強リスト

ここからは、実際に定款の「第2条(目的)」に記載すべき具体的な文言をリストアップしました。
ご自身の事業計画に合わせて、必要なものをピックアップして組み合わせてください。
(※迷ったら、とりあえず全て書いておいても法的な問題はありません。)

【基本セット】レストラン・カフェ・居酒屋全般

まずは、店舗で飲食を提供するための基本的な記載です。
「飲食店の経営」だけでも通りますが、業態を少し具体的に書くことで、銀行に対して「何屋さんなのか」をアピールできます。

📋 店舗運営・基本パーツ

  • 1.飲食店の経営(※必須・基本中の基本)
  • 2.カフェ、喫茶店及びレストランの経営
  • 3.酒場、バー、スナック、キャバレー及びクラブの経営
    (※夜の業態を予定している場合。詳細は後述のH2で解説します)
  • 4.パン、菓子及び惣菜の製造、販売
  • 5.給食及び弁当の仕出し、調理、販売並びに配食サービス業

【中食・移動販売】テイクアウト・デリバリー・キッチンカー

コロナ禍以降、必須となった「店外売上」を作るための目的です。
特にキッチンカーやデリバリー専門店をやる場合、これらが定款に入っていないと、補助金申請などで突っ込まれる可能性があります。

🚚 移動販売・デリバリーパーツ

  • 6.自動車による移動販売業
    (※キッチンカー事業を行う場合に必須)
  • 7.飲食料品のデリバリーサービス業
  • 8.イベント、催事等の企画、運営及び管理
    (※フェスやマルシェへの出店を想定)

【物販・EC・その他】ドレッシング販売からFC展開まで

「店の味」を商品化して売る場合や、将来的にノウハウを売る(フランチャイズ本部になる)場合に必要な記述です。
ここを書いておくと、事業の拡張性が一気に広がります。

📦 物販・EC・FC展開パーツ

  • 9.インターネットを利用した通信販売業
    (※BASEや楽天でのネットショップ運営に必須)
  • 10.農産物、畜産物、水産物の生産、加工、販売及び輸出入
    (※自家農園の野菜を使う場合や、輸入食材を扱う場合)
  • 11.オリジナル商品の企画、開発、製造及び販売
    (※ドレッシング、Tシャツ、トートバッグ等のグッズ販売)
  • 12.フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導育成
    (※将来「のれん分け」やFC展開を目指すなら絶対に入れるべき一行)
  • 13.飲食店経営に関するコンサルティング業務
  • 14.前各号に附帯関連する一切の事業

💡 行政書士の現場メモ(製造業の許可)

定款に「菓子の製造」や「ドレッシングの販売」と書くのは自由ですが、実際にこれを行うには、飲食店の営業許可とは別に「菓子製造業」「そうざい製造業」などの許可が必要になる場合があります。
「定款に書いたから明日からネットで売れる」わけではありません。実務を行う際は、必ず保健所の基準(キッチンの区画など)もクリアする必要があることを覚えておいてください。

バー・スナックは要注意!「風営法」と「深夜営業」の定款マジック

お酒をメインに提供する店を開業する場合、保健所の許可とは別に、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の届出」または「風俗営業許可の申請」を行う必要があります。

この2つは法律上、明確に区別されており、定款の目的欄に「余計なこと」を書いていると、警察の担当官から鋭いツッコミを受けることになります。

警察署がチェックする「遊興」と「飲食」の境界線

まず、ご自身の店がどちらに該当するかを確認してください。

  • A:深夜酒類提供飲食店(バー、居酒屋)
    深夜0時以降も営業できるが、隣に座っての接客(接待)や、ダーツ・カラオケ等を客に勧める行為(遊興)は禁止。
  • B:風俗営業(キャバクラ、ホスト、スナック)
    接待ができるが、原則として深夜0時(エリアにより1時)以降は営業できない。

警察署は、定款の事業目的を見て「この店はAとB、どちらをやろうとしているのか?」を判断します。
もし、あなたが「A:朝までやるバー」をやりたいのに、定款に「B:キャバレー、ダンスホール」を連想させる文言が入っていると、「本当にただのバーなのか? 隠れて接待営業をする気ではないか?」と疑いの目を向けられます。

「社交飲食店」と書くべきか否か(風俗営業許可の要否)

トラブルを避けるための、業態別の推奨記載例です。

1. ガールズバー・キャバクラ・スナック(風営法1号許可)の場合

接待を伴う飲食店(風俗営業)の許可を申請する場合、定款には必ずそれと分かる文言が必要です。

✅ 推奨ワード:

  • 社交飲食店の経営
  • ・風俗営業法に基づく風俗営業
  • ・カフェ、バー、キャバレー、ナイトクラブの経営

2. 深夜メインのバー・居酒屋(深夜酒類届出)の場合

こちらは逆に、シンプルにしておくのが無難です。「社交飲食店」や「風俗営業」という言葉はあえて入れない方が、届出がスムーズに進むケースがあります。

✅ 推奨ワード:

  • 飲食店の経営
  • ・酒場、バー及びレストランの経営

💡 行政書士の現場メモ(ダーツバーの落とし穴)

ダーツバーやスポーツバーなど、お酒を飲みながら遊ぶ店の場合、定款に「遊技場の経営」「アミューズメント施設の運営」と入れておくと安心です。
警察は「飲食」と「遊び(遊興)」を厳格に分けます。「うちは飲食店です」と言い張りながらダーツ台を何台も置いていると、無許可風俗営業とみなされるリスクがあるため、定款で「遊びの提供もしますよ」と宣言しておくのがコンプライアンス上の防衛策になります。

意外な落とし穴!「酒類販売免許」と「古物商」の記載ルール

飲食店を経営していると、「料理やドリンクを店内で提供する」だけでなく、「物を売る」というビジネスチャンスが生まれます。
しかし、この「物を売る」行為には、飲食店営業許可とは全く別の法律と免許が必要です。

定款に記載漏れがあると、免許申請自体が受け付けられない(目的外事業とみなされる)ため、以下の2点は必ずチェックしてください。

店内で出すなら不要、持ち帰りなら必要?「酒類販売業」

「飲食店でビールを出す」のと、「レジ横で瓶ビールを売って持ち帰らせる」のは、法律上は天と地ほどの違いがあります。

  • 店内で飲む(開栓して提供): 飲食店営業許可だけでOK。
  • 持ち帰る(未開栓で販売): 税務署の「一般酒類小売業免許」が必要。

コロナ禍以降、テイクアウト需要で「家飲みセット(お酒付き)」を販売したい店が増えましたが、これを行うには酒販免許が必要です。
そして、この免許を申請する際、定款の目的に「酒類の販売」「酒類販売業」という文言が入っていることが絶対条件となります。

✅ 定款記載例:

  • 酒類の販売
  • ・酒類の輸出入及び販売
  • ・酒類、清涼飲料水及び食品の販売

アンティーク家具や食器を売るなら「古物商」

カフェやバーで、店内のインテリアとして使っているアンティーク家具や、ヴィンテージの食器をお客さんに販売する場合。
あるいは、閉店する知人の店から中古の厨房機器を買い取って、別の業者に転売する場合。

これらは「中古品の売買」にあたるため、警察署での「古物商許可」が必要です。
古物商の申請でも、定款の目的にその旨が記載されているかチェックされます。

✅ 定款記載例:

  • 古物営業法に基づく古物商
  • ・古美術品、工芸品、家具及び骨董品の販売
  • ・リサイクルショップの経営

⚠️ 【警告】「後で直せばいい」は3万円の損

会社設立において、定款の目的欄は「書きすぎで怒られる」ことはありませんが、「書いてなくて困る」ことは山ほどあります。
今回ご紹介した「キッチンカー」「酒類販売」「ネット通販」「古物商」などは、今の時点で予定がなくても、とりあえず定款に入れておくことを強くお勧めします。
設立後に一行追加するだけで、司法書士報酬と登録免許税で最低3万円〜5万円が飛びます。そのお金で、美味しい食材やお酒を仕入れた方が、よほど経営のためになります。

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