電子定款・手続き

公証役場の予約はいつ入れる?設立日に遅れない「2週間前の逆算ルール」と事前確認の壁

例(A):希望する「会社設立日」があるなら、その2週間前には動き出さなければ間に合いません。

例(B):「前日に電話すればいい」という勘違いが、あなたの記念日を台無しにする最大の原因です。

行政書士 小野馨
こんにちは!

20年で5000件の電子定款の実績 行政書士の小野馨です。

今回は「定款認証の予約タイミング」について、設立日に送れないための逆算ルールを解説します。

  • 「大安に会社を作りたい」
  • 「誕生日に登記したい」

多くの起業家が記念日を設立日に設定します。

しかし、残念ながらその希望はしばしば打ち砕かれます。

なぜなら、多くの人が「公証役場の予約には、事前の『定款案チェック』が必要で、それに数日かかる」という隠れたルールを知らないからです。

いきなり電話をして、「明日行きます」と言っても、99%断られてしまうのが現実です。

そこで本記事では、私の実務経験に基づき、希望の設立日から逆算した「正しい公証役場の予約スケジュール」と、スムーズに手続きを進めるための攻略法を公開します。

▼ この記事のポイント ▼

  • 予約の目安は「設立希望日の2週間前」
  • ✅ いきなり訪問予約は不可。「事前確認(FAX/メール)」が必須
  • ✅ 繁忙期(3月・9月)や大安は予約が激戦
  • ✅ 電子定款と紙の定款で所要時間が変わる

※なお、会社設立の全体的な流れや、電子定款の作成方法を網羅的に知りたい方は、

『電子定款・会社設立の教科書(トップページ)』

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公証役場の予約は「いつ」入れるのが正解か?

結論から申し上げます。

もしあなたが「絶対にこの日に会社を作りたい」という希望日(法務局への登記申請日)を持っているなら、公証役場へのファーストコンタクトは「その2週間前」に行うのが鉄則です。

「そんなに前から?」と思われるかもしれませんが、定款認証は美容院の予約とはわけが違います。公証人とのやり取り、修正、そして認証を経て、法務局へ行くまでのタイムラグを考慮すると、2週間前が最も安全な「デッドライン」なのです。

ここでは、プロが実践しているスケジューリングの極意を解説します。

[画像指示: カレンダーの日付(例えば1日)を指差し、そこから遡って14日前に「Start」のフラグが立っているイラスト (推奨ファイル名: schedule-reverse-timeline.jpg, alt: 公証役場予約の逆算スケジュール)]

【逆算思考】会社設立日(登記日)から見た理想のタイムライン

公証役場の予約における「正解」とは、設立希望日(Xデー)の2週間前に定款作成に着手し、10日前には公証役場へ連絡を入れることです。

実務の現場では、多くの起業家が「法務局への登記申請日」ばかりを気にして、「その前段階である定款認証」の時間を甘く見積もりがちです。

「定款認証なんて、ハンコをもらうだけでしょう?」と考えていると、痛い目を見ます。

公証役場での認証が終わらなければ、法務局への申請書類は1枚たりとも完成しないからです。

では、具体的にどのようなスケジュール感で動けばよいのか。私がクライアントに提示している「失敗しない標準タイムライン」をシミュレーションしてみましょう。ここでは、「4月1日(新年度)」を設立日と仮定します。

【4月1日設立を目指す場合の逆算スケジュール】

●3月15日(2週間前):定款案の作成完了・発起人の実印準備

まず、定款の中身(商号、目的、本店など)を完全に確定させます。印鑑証明書もこの時点で取得しておきます。

●3月17日(12日前):公証役場へ「事前確認」の依頼

作成した定款案を、管轄の公証役場へFAXまたはメールで送信します。ここで初めて「予約」への切符を手にします。

●3月18日〜22日(約1週間):公証人によるチェックと修正

公証人から「ここの目的の表現は登記できない可能性がある」「条文のズレがある」などの指摘が入ります。これに対応し、修正版を再送します。

●3月25日(1週間前):定款認証の「本予約」確定

公証人のOKが出て初めて、訪問日時(認証日)の予約が確定します。

●3月28日(3日前):公証役場で「定款認証」完了

発起人が公証役場へ出向き、認証を受けます。これで定款が法的に有効になります。

●3月29日〜31日(直前):資本金の払込み・登記申請書の作成

認証済み定款の日付をもとに、資本金を口座に入金し、登記書類を完成させます。

●4月1日(当日):法務局へ登記申請(=会社設立日)

いかがでしょうか。事前確認や修正のやり取りを含めると、2週間の余裕を持っていないと、どこかで躓いた瞬間に4月1日を逃すことになります。

特に初めて定款を作る場合、一発で公証人のOKが出ることは稀です。余裕を持った「逆算」こそが、最強のリスク管理です。

【実務の常識】予約は「定款案」が完成してからではないと取れない?

公証役場の予約は、「完成した定款案」が手元になければ、原則として受け付けてもらえません。

ここが、病院やレストランの予約と決定的に異なる点です。

「とりあえず来週の火曜日に枠だけ押さえておこう」という考えは通用しません。

なぜなら、公証人は「その日に来た人の定款をその場で読んで認証する」のではなく、「事前に完璧にチェックし終えた定款について、当日は本人確認と署名だけを行う」というスタイルで業務を行っているからです。

以前、私のところに相談に来たお客様で、このような会話がありました。

相談者(30代・IT起業予定):

「先生、大安の日に定款認証に行きたいので、先に公証役場に電話して予約を取ろうとしたんです。」

私(小野):

「なるほど。それで、定款の原案はもう完成して、公証人の手元に送ってありますか?」

相談者:

「いえ、まだ商号も迷っていて…。とりあえず日時だけ確保しようかと。」

私:

「それだと断られませんでしたか?」

相談者:

「そうなんです!『何を認証するかも決まっていないのに、枠は空けられません』って怒られちゃって…。役所なのに冷たいなあと。」

このお客様のように感じる方も多いですが、これは公証役場の「意地悪」ではありません。定款は会社の憲法であり、法的に不備があれば会社そのものが無効になりかねない重要書類です。公証人はその責任を負うため、内容を確認しないまま予約を入れるリスクを冒せないのです。

したがって、予約を入れるための「参加資格」は、「定款案(WordやPDF)が完成していること」です。

スケジュール管理においては、「電話をする日」ではなく、「定款を書き上げる日」をマイルストーンに設定する必要があります。

繁忙期(3月・9月)や「大安」前後の特異な混雑状況

公証役場には明確な「繁忙期」が存在し、3月、9月、そして「大安・一粒万倍日」の前後は予約が極めて困難になります。

実務上の感覚として、通常期であれば「事前確認完了から2〜3日後」の予約が取れることが多いですが、繁忙期になると「1週間先まで埋まっている」という事態が頻発します。

この時期に設立を計画している方は、2週間前ルールを「3週間前ルール」に変更すべきです。

なぜ混むのか、その理由は明確です。

1. 3月・9月の決算期要因

日本の企業の多くは3月決算です。それに合わせて、「4月1日設立」や「10月1日設立」を目指す新設法人が激増します。

また、既存企業の定款変更議事録の認証などもこの時期に集中するため、公証役場全体が殺気立っています。

2. 縁起の良い日の集中

経営者は「ゲン担ぎ」を大切にします。

「大安」「天赦日」「一粒万倍日」に会社設立(登記)をしたいと考えます。

そのため、その数日前にあたる定款認証の日程に予約が殺到するのです。

例えば、ある年の3月末の大安付近では、東京都内の主要な公証役場(丸の内、渋谷、新宿など)の予約枠が、2週間前の時点で全て埋まってしまったことがありました。

その時は、少し離れた郊外の公証役場まで足を運んでなんとか認証を済ませましたが、移動時間もコストも余計にかかってしまいます。

「自分は大丈夫」と思わず、繁忙期に重なる場合は、フライング気味に定款案を作成し、早め早めに公証人へコンタクトを取ることを強く推奨します。これが、プロが実践している「混雑回避の生存戦略」です。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 予約は「設立希望日の2週間前」から動くのが基本。
  • 「定款案」が完成していないと、予約の電話はできない。
  • 3月・4月・9月や大安は激混み。早めの行動が吉。

多くの人が陥る罠!「事前確認(案文チェック)」の壁

注意ポイント

スケジュールの遅延原因No.1といっても過言ではないのが、この「事前確認」というプロセスです。「予約日に定款を持っていけば、その場で見てくれる」と思っていると、計画は完全に破綻します。

公証役場の業務フローにおいて、この「事前確認」はスキップ不可能な最重要工程です。

なぜこの工程が必要なのか、そして実際どのくらいの時間がかかるのか、現場のリアルな数値を交えて解説します。

ここを理解していないと、認証日は永遠に決まりません。

[画像指示: FAX機から書類が出てくる様子と、パソコンでメール送信している様子を対比させたイラスト。時計のマークも配置。 (推奨ファイル名: pre-check-fax-email.jpg, alt: 公証役場の事前確認手続き)]
👨‍⚖️

行政書士 小野馨の「ここだけの話」

いまだに「FAX」が現役最強のツールである公証役場も少なくありません。「メールで送りました」と言っても、「見てないな〜」と言われることも…。初めての公証役場なら、電話で「メールとFAX、どちらで送れば早く見てもらえますか?」と聞くのが、実は一番の時短テクニックです。

【定義】なぜ「予約」の前に「FAX・メール確認」が必要なのか?

公証人の事前確認とは、「定款の内容が会社法に違反していないか」「誤字脱字や整合性のミスがないか」を、公証人が事前に精査する手続きのことです。

一般の方からすると、「当日に持っていって、その場でチラッと見てハンコを押してくれればいいのに」と思うかもしれません。

しかし、定款認証は「私文書(個人が作った書類)」を「公文書」に格上げする、極めて重い法的行為です。

もし、認証した定款に法的な誤り(例えば、発行可能株式数と資本金の計算が合わない、目的が違法であるなど)があった場合、その定款を使って法務局に登記申請をしても、「却下(登記不可)」となります。

こうなると、定款認証手数料の約5万円が無駄になるだけでなく、会社設立の手続き自体が最初からやり直しになってしまいます。

このような「事故」を防ぐために、公証人は事前に案文を預かり、条文を一行ずつチェックします。

そして、「ここの表現は修正してください」「この条文は削除した方がいいです」といった指導を行います。

つまり、事前確認とは「確実に登記が通る定款に仕上げるための、公証人との共同作業」なのです。

この工程を通過して初めて、公証人は「よし、これなら認証できる」と判断し、当日の予約枠を開放してくれるのです。

【実例】事前確認には「中3日〜1週間」かかる現実

事前確認にかかる期間は、平均して「中3日〜1週間」を見ておく必要があります。

公証人の執務の状況次第では、即日OKが出ることまれにあります。

「メールを送ったから、明日には返事が来るだろう」という期待は捨ててください。公証人は一日に何件もの認証案件を抱えており、事前確認の依頼は順番待ちの状態です。私の経験則に基づく、リアルな待ち時間は以下の通りです。

【パターン別:事前確認の所要時間目安】

  • 閑散期(平日):送信から2〜3営業日で回答
  • 繁忙期(3月等):送信から5〜7営業日で回答
  • 修正が多い場合:修正再送のたびに+2営業日

さらに、ここで恐ろしいのが「修正のループ」**です。例えば、以下のようなやり取りが発生すると、時間はどんどん溶けていきます。

(1日目)私:定款案をメール送信。

(3日目)公証人:「第2条の目的について、具体性が足りないので修正してください」と連絡あり。

(4日目)私:修正案を作成し、再送。

(6日目)公証人:「修正確認しました。次は第25条の任期についてですが…」と新たな指摘。

(7日目)私:再修正して送信…。

このように、一度のチェックで終わらない場合、予約確定までの日数は倍増します。

特に、インターネット上の雛形をツギハギして作った定款の場合、整合性が取れておらず、公証人から大量の修正指示が入ることがあります。

プロの私たちが依頼しても数日はかかるのですから、不慣れな方が自力で行う場合は、さらに余裕を持ったスケジュールが必要不可欠です。

電子定款と紙の定款で異なる手続きのスピード感

電子定款で認証を受ける場合、紙の定款に比べて、手続きの工数が一つ増えるため、さらに注意が必要です。

現在、定款認証手数料(収入印紙代4万円)を節約するために、多くの人が「電子定款」を選択しています。

しかし、電子定款の場合、単にWordを見てもらうだけでなく、「電子署名を付与したPDFファイル」を法務省の登記・供託オンライン申請システム経由で送信するという技術的なステップが発生します。

具体的な流れの違いを見てみましょう。

【紙の定款の場合】

Word案文を事前確認(FAX/メール)

公証人のOK

予約日に印刷・製本して持参

【電子定款の場合】

Word案文を事前確認(FAX/メール)

公証人のOK

PDF化し、電子署名を付与

オンラインシステムで「嘱託(送信)」

公証人がシステム上でデータを確認

予約日に空のメディア(CD-R等)を持参

この「4. オンラインシステムでの嘱託」が完了していないと、当日公証役場に行っても認証ができません。

また、システムや電子署名ソフトのトラブル(署名が認識されない等)で時間を食うこともあります。

注意ポイント

4万円の節約は経営にとって非常に大きいメリットですが、その分、システム対応という「見えないハードル」があることを理解し、認証日の前日までに確実にオンライン送信を完了させておく必要があります。

「当日の朝にやればいいや」と思っていると、システムエラーで予約時間を過ぎてしまい、キャンセル扱いになる…という悲劇も珍しくありません。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 事前確認は「法的チェック」のため、数日かかるのが当たり前。
  • 不備が多いと「修正ループ」にハマり、1週間以上かかることも。
  • 電子定款はオンライン申請の手間がある分、さらに早めの準備が必要。

失敗しない「公証役場予約」の具体的アクション

スケジュールの全体像が見えたところで、ここからは具体的な「予約アクション」に入ります。

「とりあえず近くの役場に電話すればいい」と思っていると、管轄違いで門前払いを食らったり、電話口でしどろもどろになって公証人の心証を損ねたりするリスクがあります。

公証役場は、役所の中でも少し独特な雰囲気を持つ場所です。

元裁判官や元検察官といった法律のプロフェッショナルが相手ですので、マナーとルールを押さえたスマートな対応が求められます。

ここでは、最短でスムーズに予約を確定させるための、場所選びとコミュニケーション術を伝授します。

[画像指示: スマートフォンで地図アプリを開き、公証役場を探している様子と、電話をかけているビジネスマンのイラスト (推奨ファイル名: notary-office-search-call.jpg, alt: 公証役場の場所検索と電話予約)]

【管轄確認】どこの公証役場でも良いわけではない(本店所在地のルール)

定款認証には明確な「管轄(テリトリー)」が存在します。

必ず「会社の本店所在地と同じ都道府県内」にある公証役場を選ばなければなりません。

これは公証人法に基づく絶対的なルールです。

参考

例えば、あなたの会社の本店を「神奈川県横浜市」に置く場合、たとえあなたの自宅やオフィスが東京都内の公証役場の隣にあったとしても、東京の公証役場で認証を受けることはできません。

必ず「神奈川県内」の公証役場(横浜、川崎、藤沢など)に行く必要があります。

「県内」であれば、どの公証役場でも構いません。

横浜市に本店があるからといって、必ず横浜の公証役場である必要はなく、空いているなら厚木や小田原の公証役場でも可能です。

この仕組みを利用して、都心部が混雑している時に、あえて郊外の役場を狙うのが「予約の裏技」です。

【よくある勘違い事例】

相談者:「先生、会社の近くの公証役場がいっぱいだったので、隣の県の公証役場に予約しちゃいました。」

私:「それは無効です!管轄外の公証人が認証した定款は、法務局で受理されませんよ!」

このように、管轄を間違えると、予約自体が無駄になります。

まずは日本公証人連合会のホームページ等で、自分の本店所在地(都道府県)にある公証役場のリストを洗い出し、通いやすい場所をいくつかピックアップしておきましょう。

【電話トーク術】公証人に好かれるスムーズな予約の伝え方

公証役場へのファーストコンタクトは、まだ電話が主流です。ここで「素人丸出し」で曖昧なことを言うと、後回しにされます。

公証役場の事務員さんや公証人は非常に多忙です。

要領を得ない電話は敬遠されます。

逆に、必要な情報をテキパキと伝えれば、「この人は準備ができているな」と判断され、優先的に対応してもらえることもあります。

以下の「プロ用・予約トークスクリプト」を参考にしてください。

【推奨トークスクリプト】

あなた:「お忙しいところ恐れ入ります。これから株式会社の設立を予定しておりまして、定款認証の事前確認と予約をお願いしたく、お電話いたしました。」

役場担当者:「はい、承知しました。定款の案文はできていますか?」

あなた:「はい、作成済みです。電子定款での認証を希望しておりまして、まずは案文の事前確認をお願いしたいのですが、メールとFAX、どちらでお送りすればよろしいでしょうか?」

役場担当者:「メールで送ってください。担当の公証人を決めますので…」

【このトークのポイント】

  • 目的の明示:「株式会社の設立」であることを最初に伝える(合同会社や一般社団法人と区別するため)。
  • 準備完了のアピール:「案文はできている」と伝えることで、すぐに手続きに入れることを示す。
  • 送信手段の確認:相手の好む方法(メールorFAX)を聞くことで、相手の手間を省く配慮を見せる。

ただ「予約したいんですけど…」と言うのではなく、「事前確認をお願いしたい」という専門用語を使うだけで、相手の対応はガラリと変わります。

【WEB予約】テレビ電話なら「来店不要」だが準備期間に注意

最近解禁された「テレビ電話(Web公証)」を利用すれば、公証役場に行かずに認証を受けることも可能です。

ただし、通常の対面認証とは「予約の前提条件」が異なります。

テレビ電話認証は、移動時間がゼロになる反面、以下の「事前準備」が完了していないと予約自体ができません。

  • マイナンバーカードとカードリーダーの用意
  • 専用の電子署名アプリの設定
  • 通信環境のテスト

「明日やりたい」と思っても、機材やアプリの設定でつまずく方が非常に多いため、スケジュールには対面認証以上に余裕を持つ必要があります。

もし、あなたが「ITに強いので、ぜひテレビ電話でスマートに済ませたい」とお考えなら、予約を入れる前に必ず以下の記事で「必要な環境と手順」を確認してください。

準備不足のまま予約すると、当日接続できずにキャンセルとなるリスクがあります。

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予約当日までに準備すべき「完全装備リスト」

いよいよ予約当日(認証日)です。

ここまで苦労してスケジュールを調整しても、当日に「忘れ物」をすると全てが水の泡になります。

当日一発クリアになるようにこちらをご覧ください。

公証役場は「また明日来てください」とは言ってくれますが、その「明日」に予約枠が空いている保証はありません。

ここでは、家を出る前に必ずチェックすべき「完全装備リスト」を公開します。

これさえ揃えておけば、当日の手続きは15分〜20分程度でスムーズに終了します。

[画像指示: 机の上に並べられた、実印、印鑑証明書、身分証、現金(お札)、CD-Rのイラスト。チェックマークがついている。 (推奨ファイル名: notary-day-checklist.jpg, alt: 定款認証当日の持ち物リスト)]

【必須書類】印鑑証明書・実印・身分証・空のCD-R

当日の持ち物は、一つでも欠けると手続きが止まります。

以下の記事で「当日に一発でクリアになる手順と持ち物」を詳しく解説しています。

公証役場は忙しいので次にいつ予約できるかわかりません。

事前にこちらで持っていくものを確認しておいて下さいね。

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【保存版】公証役場での電子定款認証|当日の持ち物と「一発クリア」する完全手順書

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【費用】約5万2千円の現金と収入印紙の有無

公証役場での支払いは、基本的には**「現金のみ」です。クレジットカードやPayPayは使えないと考えてください。

必要な金額の内訳は以下の通りです。

【株式会社・電子定款の場合の費用目安】

  • 定款認証手数料:約30,000円 〜 50,000円※資本金の額によって変動します。(100万円未満:3万円 / 100万円以上300万円未満:4万円 / その他:5万円)
  • 謄本交付手数料:約2,000円※定款のページ数によって異なります(1枚250円×枚数)。登記申請用と銀行提出用で2通取得するのが一般的です。
  • 収入印紙:0円※電子定款の場合は不要です。紙の定款の場合は40,000円分の収入印紙が必要です。

合計すると、最大で「約52,000円」**ほどになります。お釣りが出ないように細かく用意する必要はありませんが、財布に6万円ほど入れておけば安心です。領収書は必ず発行されますので、会社設立後の経費として計上するために保管しておきましょう。

【トラブル対応】急な体調不良や代理人を立てる場合の手順

もし当日、発起人がインフルエンザなどで動けなくなった場合、**「代理人」**に行ってもらうことも可能です。ただし、それには追加の書類が必要です。

代理人を立てる場合、以下の2点が追加で必要になります。

1. 委任状(実印を押印したもの)

「本日の定款認証に関する一切の権限を代理人〇〇に委任する」という内容の書面です。多くの公証役場で雛形を用意しています。これがなければ、代理人は何もできません。

2. 代理人の身分証明書と認印

代理人自身の本人確認書類と、書類の訂正などに使うハンコが必要です。

最も危険なのは、「風邪をひいたから」といって、何の連絡もなく予約をすっぽかすことです。これをやると、再予約が非常に取りづらくなります。行けないと分かった時点で、朝一番に公証役場へ電話し、「代理人を立てます」か「日程を変更してください」と相談してください。誠実に対応すれば、公証人もリスケジュールに応じてくれます。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 実印と印鑑証明書はセットで管理。絶対に忘れないこと。
  • 現金6万円を用意する(電子マネー不可)。
  • 本人が行けない時は「委任状」があれば代理人でOK。

あなたの設立日は、この「予約」で決まる

定款認証の予約とは、単なる事務手続きではありません。それは、あなたが経営者として行う**「最初の重要な意思決定」**であり、事業開始のゴングを鳴らすスイッチです。

ここを「2週間前の逆算」でスムーズにクリアできれば、その後の法務局への登記申請、税務署への届出、銀行口座の開設と、全てのドミノが美しく倒れていきます。逆にここで躓けば、設立日はずれ込み、ビジネスのスタートダッシュが遅れます。

段取り八分、仕事二分。公証役場の予約を制する者は、会社設立を制します。この記事を読んだあなたが、希望通りの記念日に、胸を張って新しい会社のスタートを切れることを確信しています。

🚀 今日から始める「3つの行動」

  • カレンダーを確認:設立希望日から2週間前の日付に「定款作成デッドライン」と書き込む。
  • 管轄の検索:「〇〇県 公証役場」で検索し、通いやすい役場の電話番号をメモする。
  • 印鑑証明の取得:発起人全員分の印鑑証明書を、今週中に役所で取得しておく。

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※予告なく終了する場合があります。

⚠️ 免責事項と画像について

本記事内で使用している画像は、すべて生成AIによって作成されたイメージです。

記事の内容は執筆時点の法令・情報に基づいています。法改正や自治体の条例により最新の要件と異なる場合がありますので、実務の実行にあたっては、必ずご自身で管轄の行政庁または専門家へ確認を行ってください。

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