事業目的・定款記載例 電子定款・手続き

【雛形】一般貨物・緑ナンバーの定款目的!利用運送との違いと5大要件

【結論】一般貨物自動車運送事業の定款目的とは?

緑ナンバーの許可を取るためには、定款に「一般貨物自動車運送事業」と記載する必要があります。

しかし、それだけでは不十分です。将来の「水屋(利用運送)」や「倉庫展開」を見据えたセット記載をしておかないと、事業拡大のたびに3万円の変更登記費用がかかります。

行政書士 小野馨
こんにちは!

運送特化の行政書士 小野馨です。

運送業の許可申請は「日本で一番難しい許認可」と言っても過言ではありません。

書類の厚さは5cmを超え、審査期間は半年。

その第一歩となる「定款」でつまずかないよう、プロの雛形を公開します。

一般貨物(緑ナンバー)の許可要件は、非常に多岐にわたります。

注意ポイント

定款の文言はもちろんですが、「資金(残高証明)」「場所(車庫の幅員)」「人(資格者・人数)」のすべてがパズルのように噛み合わないと、許可は下りません。

この記事では、まずは「定款の正解」をお伝えし、その後に続く膨大な許可要件についても、要点を凝縮して解説します。

詳細な基準については、当事務所の専門サイト(運送業許可の教科書)へのリンクを用意していますので、ご自身の状況に合わせて深掘りしてください。

【電子定款で4万円削減】
運送業の開業には1,000万円単位の資金が必要です。だからこそ、設立費用は抑えてください。当事務所の電子定款なら印紙代4万円が0円になります。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ そのまま使える「一般貨物」の定款雛形セット
  • ✅ 「利用運送」や「倉庫」を併記すべき理由
  • ✅ 資金・車庫・車両・人の5大要件まとめ
  • ✅ 役員法令試験と社会保険の必須知識

定款に書く事業目的について全体図を知りたい方は

事業目的完全ガイドをご覧ください。

【雛形】許可が下りる「定款目的」の記載例

運送会社を設立する際、定款の「第2条(目的)」には、将来行う可能性のある事業も含めて記載しておくのが鉄則です。

プロが推奨する「最強のセット記載」は以下の通りです。

【推奨:運送会社の定款目的セット】

  1. 一般貨物自動車運送事業
  2. 貨物利用運送事業
  3. 倉庫業
  4. 荷造梱包業
  5. 自動車特定整備事業(※自社整備やるなら)
  6. 前各号に附帯関連する一切の事業

「貨物利用運送事業」を書かないと損する理由

特に重要なのが「2. 貨物利用運送事業」です。

これはいわゆる「水屋(みずや)」業務、つまり自社のトラックを使わず、協力会社のトラックに荷物を依頼して手数料(マージン)を得るビジネスです。

運送会社を経営していると、「自社のトラックは満車だが、荷主からどうしてもと頼まれた」という場面が必ず来ます。

その時、利用運送の許可(登録)があれば、他社に振って利益を出せますが、許可がないと断るしかありません。

定款に書いておけば、将来「第一種貨物利用運送事業」の登録申請をする際にスムーズです。

「倉庫業」と「引越し」の注意点

  • 倉庫業:
    荷主の荷物を有料で保管する場合は「倉庫業」の登録が必要です。運送と保管はセットになることが多いため、記載推奨です。
  • 引越し:
    定款上は「一般貨物自動車運送事業」に含まれますが、実際に事業として行うには許可申請時に「引越作業を含む」等の記載や、約款の認可が必要です。

▼ 「利用運送」や「倉庫」の許可要件はこちら

水屋業務(利用運送)や営業倉庫の登録要件は、一般貨物とは別の法律で決まっています。詳細は専門サイトで解説しています。

一般貨物許可の「5大要件」概要とチェックポイント

定款ができたら、次は「許可要件」のクリアです。

一般貨物の許可要件は、大きく分けて5つの壁があります。

一つでも欠けると許可は下りません。

【金】残高証明書と所要資金(1500万の壁)

最も高いハードルが「資金」です。

事業開始に必要な資金(人件費・車両費・家賃等の半年〜1年分)を「所要資金」として計算し、その全額以上の預金残高があることを証明する必要があります。

一般的に、トラック5台で開業する場合、約1,500万円〜2,000万円の残高証明書が、申請時と許可直前の2回必要になります。

【場所】車庫の前面道路と都市計画法

次に多い失敗が「車庫」です。

車庫の出入り口が接する道路の幅(幅員)が、法令の基準(原則6m以上など)を満たしていることの証明(幅員証明書)が必要です。

また、営業所や休憩室は「市街化調整区域」には原則設置できません。

不動産契約の前に必ず専門家の調査を入れてください。

【人・車】ドライバー5名・車両5台・運行管理者

  • 車両:緑ナンバーのトラックが最低5台必要です。
  • ドライバー:上記5台を運転する5名の確保が必須です。
  • 運行管理者:国家資格を持つ運行管理者1名と、整備管理者1名の選任が必要です。

▼ 「資金・車庫・人」の詳細診断はこちら

「自分の前の道は大丈夫?」「資金が少し足りない」といった具体的なお悩みは、専門サイトの要件解説をご覧ください。

  • 1500万円必要?所要資金の計算式と残高証明のタイミング【準備中】
  • 車庫飛ばしは逮捕?前面道路の幅員証明と要件調査【準備中】

許可の前後で立ちはだかる「試験」と「保険」

書類上の要件が揃っても、最後に「人」に関する試験とコンプライアンスの壁が待っています。

社長の試練「役員法令試験」

許可申請後、会社の役員(常勤)は、運輸支局が実施する「法令試験」に合格しなければなりません。

チャンスは原則2回まで。2回落ちると、申請自体が却下(取り下げ)され、数ヶ月の準備と審査期間が水の泡になります。

社会保険加入と適正化事業(Gマーク)

許可取得の条件として、ドライバー全員の社会保険・労働保険への加入が義務付けられています。

未加入の状態では、緑ナンバーの交付(運輸開始)が受けられません。

また、開業後はトラック協会などが実施する巡回指導を受け、優良事業所としての認定(Gマーク)を目指すことが、大手の仕事を取る条件になってきています。

運送業許可の「難解な要件判断」は専門サイトへ

この記事では、会社設立に必要な定款と5大要件の概要を解説しました。
しかし、運送業許可は「車庫の幅員が10cm足りないだけで不許可」になる世界です。

「前面道路の幅員調査」「所要資金のシミュレーション」「法令試験対策」などの専門的なご相談は、当事務所の運送業専門部門にお任せください。

建設業許可の会(運送業部門)へ移動する >

※電子定款のみのご依頼(4万円削減)は、引き続き本サイトからお申し込みいただけます。

オファー

-事業目的・定款記載例, 電子定款・手続き