【結論】一般貨物自動車運送事業の定款目的とは?
緑ナンバーの許可を取るためには、定款に「一般貨物自動車運送事業」と記載する必要があります。
しかし、それだけでは不十分です。将来の「水屋(利用運送)」や「倉庫展開」を見据えたセット記載をしておかないと、事業拡大のたびに3万円の変更登記費用がかかります。

運送特化の行政書士 小野馨です。
運送業の許可申請は「日本で一番難しい許認可」と言っても過言ではありません。
書類の厚さは5cmを超え、審査期間は半年。
その第一歩となる「定款」でつまずかないよう、プロの雛形を公開します。
一般貨物(緑ナンバー)の許可要件は、非常に多岐にわたります。
注意ポイント
定款の文言はもちろんですが、「資金(残高証明)」「場所(車庫の幅員)」「人(資格者・人数)」のすべてがパズルのように噛み合わないと、許可は下りません。
この記事では、まずは「定款の正解」をお伝えし、その後に続く膨大な許可要件についても、要点を凝縮して解説します。
詳細な基準については、当事務所の専門サイト(運送業許可の教科書)へのリンクを用意していますので、ご自身の状況に合わせて深掘りしてください。
【電子定款で4万円削減】
運送業の開業には1,000万円単位の資金が必要です。だからこそ、設立費用は抑えてください。当事務所の電子定款なら印紙代4万円が0円になります。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ そのまま使える「一般貨物」の定款雛形セット
- ✅ 「利用運送」や「倉庫」を併記すべき理由
- ✅ 資金・車庫・車両・人の5大要件まとめ
- ✅ 役員法令試験と社会保険の必須知識
定款に書く事業目的について全体図を知りたい方は
「事業目的完全ガイド」をご覧ください。
【雛形】許可が下りる「定款目的」の記載例
運送会社を設立する際、定款の「第2条(目的)」には、将来行う可能性のある事業も含めて記載しておくのが鉄則です。
プロが推奨する「最強のセット記載」は以下の通りです。
【推奨:運送会社の定款目的セット】
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物利用運送事業
- 倉庫業
- 荷造梱包業
- 自動車特定整備事業(※自社整備やるなら)
- 前各号に附帯関連する一切の事業
「貨物利用運送事業」を書かないと損する理由
特に重要なのが「2. 貨物利用運送事業」です。
これはいわゆる「水屋(みずや)」業務、つまり自社のトラックを使わず、協力会社のトラックに荷物を依頼して手数料(マージン)を得るビジネスです。
運送会社を経営していると、「自社のトラックは満車だが、荷主からどうしてもと頼まれた」という場面が必ず来ます。
その時、利用運送の許可(登録)があれば、他社に振って利益を出せますが、許可がないと断るしかありません。
定款に書いておけば、将来「第一種貨物利用運送事業」の登録申請をする際にスムーズです。
「倉庫業」と「引越し」の注意点
- 倉庫業:
荷主の荷物を有料で保管する場合は「倉庫業」の登録が必要です。運送と保管はセットになることが多いため、記載推奨です。 - 引越し:
定款上は「一般貨物自動車運送事業」に含まれますが、実際に事業として行うには許可申請時に「引越作業を含む」等の記載や、約款の認可が必要です。
▼ 「利用運送」や「倉庫」の許可要件はこちら
水屋業務(利用運送)や営業倉庫の登録要件は、一般貨物とは別の法律で決まっています。詳細は専門サイトで解説しています。
一般貨物許可の「5大要件」概要とチェックポイント
定款ができたら、次は「許可要件」のクリアです。
一般貨物の許可要件は、大きく分けて5つの壁があります。
一つでも欠けると許可は下りません。
【金】残高証明書と所要資金(1500万の壁)
最も高いハードルが「資金」です。
事業開始に必要な資金(人件費・車両費・家賃等の半年〜1年分)を「所要資金」として計算し、その全額以上の預金残高があることを証明する必要があります。
一般的に、トラック5台で開業する場合、約1,500万円〜2,000万円の残高証明書が、申請時と許可直前の2回必要になります。
【場所】車庫の前面道路と都市計画法
次に多い失敗が「車庫」です。
車庫の出入り口が接する道路の幅(幅員)が、法令の基準(原則6m以上など)を満たしていることの証明(幅員証明書)が必要です。
また、営業所や休憩室は「市街化調整区域」には原則設置できません。
不動産契約の前に必ず専門家の調査を入れてください。
【人・車】ドライバー5名・車両5台・運行管理者
- 車両:緑ナンバーのトラックが最低5台必要です。
- ドライバー:上記5台を運転する5名の確保が必須です。
- 運行管理者:国家資格を持つ運行管理者1名と、整備管理者1名の選任が必要です。
▼ 「資金・車庫・人」の詳細診断はこちら
「自分の前の道は大丈夫?」「資金が少し足りない」といった具体的なお悩みは、専門サイトの要件解説をご覧ください。
- 1500万円必要?所要資金の計算式と残高証明のタイミング【準備中】
- 車庫飛ばしは逮捕?前面道路の幅員証明と要件調査【準備中】
許可の前後で立ちはだかる「試験」と「保険」
書類上の要件が揃っても、最後に「人」に関する試験とコンプライアンスの壁が待っています。
社長の試練「役員法令試験」
許可申請後、会社の役員(常勤)は、運輸支局が実施する「法令試験」に合格しなければなりません。
チャンスは原則2回まで。2回落ちると、申請自体が却下(取り下げ)され、数ヶ月の準備と審査期間が水の泡になります。
社会保険加入と適正化事業(Gマーク)
許可取得の条件として、ドライバー全員の社会保険・労働保険への加入が義務付けられています。
未加入の状態では、緑ナンバーの交付(運輸開始)が受けられません。
また、開業後はトラック協会などが実施する巡回指導を受け、優良事業所としての認定(Gマーク)を目指すことが、大手の仕事を取る条件になってきています。
運送業許可の「難解な要件判断」は専門サイトへ
この記事では、会社設立に必要な定款と5大要件の概要を解説しました。
しかし、運送業許可は「車庫の幅員が10cm足りないだけで不許可」になる世界です。
「前面道路の幅員調査」「所要資金のシミュレーション」「法令試験対策」などの専門的なご相談は、当事務所の運送業専門部門にお任せください。
※電子定款のみのご依頼(4万円削減)は、引き続き本サイトからお申し込みいただけます。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!