会社設立・起業開業

【完全版】会社設立の流れの全手順|行政書士が教える「失敗しない」起業ロードマップ

会社設立の流れのフローチャート

【結論】会社設立の流れとは?

会社設立の流れとは、単に法務局へ書類を出す作業ではありません。

商号や目的の決定から、定款認証、資本金払込、登記申請を経て、「法人口座開設」や「創業融資」という事業の生命線を確保するための戦略的プロセスです。

正しい手順を踏むことで、印紙税4万円を削減し、社会的信用のある法人を構築できます。

行政書士 小野馨
こんにちは!

会社設立専門の行政書士、小野馨です。

今回は、起業の成否を分ける「会社設立の流れ」について徹底解説します。

「会社なんて、書類さえ出せば誰でも作れる」

そう考えて安易に手続きを進め、設立直後に法人口座が作れない」「創業融資の要件を満たしていない」という致命的な壁に直面する起業家を、私はこれまで数多く見てきました。

会社を作ることは、ゴールではなくスタートです。

しかし、そのスタートラインに立つための準備(定款や資本金の設定)が間違っていれば、ビジネスは走り出す前に躓いてしまいます。

この記事では、行政書士として5000社以上を支援してきた経験に基づき、「最短2週間で登記を完了させる手順」に加え、「銀行審査や融資に強い会社設計」の秘訣を公開します。

自分で手続きする場合でも、プロに依頼する場合でも、このロードマップさえ頭に入れておけば、無駄なコストとリスクを極限までゼロに近づけることが可能です。

警告:紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。2026年、電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 会社設立の全7ステップと所要期間(図解)
  • ✅ 法人口座審査・創業融資を有利にする「逆算思考」の準備
  • ✅ 電子定款で印紙代4万円を「ゼロ」にする具体的手順
  • ✅ 設立後に待っている「税務・保険」の必須届出リスト

※なお、会社設立の全体像を知りたい方は、

会社設立の教科書

をブックマークして、手続きの辞書としてご活用ください。

会社設立の流れ【全体像】|資金調達まで見据えたロードマップ

行政書士 小野馨のここだけの話

会社設立で最も多い失敗は、「登記完了」をゴールにしてしまうことです。

登記はあくまで通過点。本当の勝負は、その後の「法人口座開設」と「創業融資」にあります。

ここをスムーズに通過できるか否かは、実は設立前の「準備段階」で9割決まっているのです。

会社設立の手続きは、登山に似ています。

地図を持たずに登り始めれば遭難しますが、ルートさえ把握していれば、決して難しいものではありません。

ここでは、株式会社と合同会社、それぞれの設立にかかる標準的な期間と、資金調達まで含めた全体の流れを解説します。

株式会社と合同会社の手順と期間

会社設立の期間は、スムーズに進めば「約2週間〜1ヶ月」が目安です。

ただし、株式会社と合同会社では、手続きの工程と費用に明確な違いがあります。

最も大きな違いは、公証役場での定款認証」があるかどうかです。

  • 【株式会社】
    社会的信用が高く、株式による資金調達が可能。

    • 期間目安: 2週間〜
    • 特徴: 公証人による定款認証が必須
    • 法定費用: 約20万円〜(電子定款なら約20万円、紙定款なら約24万円)
  • 【合同会社(LLC)】
    設立コストが安く、決算公告義務がない。

    • 期間目安: 1週間〜
    • 特徴: 定款認証が不要(その分早い)。
    • 法定費用: 約6万円〜(電子定款なら約6万円、紙定款なら約10万円)

どちらの形態を選ぶにせよ、共通して言えるのは電子定款」を活用することで、印紙税4万円を確実にカットできるという点です。

これは経営判断として必須の選択と言えます。

【図解】準備・登記・口座開設・融資の全体スケジュール

多くの解説サイトでは「登記申請」でフローが終わっていますが、実務上はそこで終わりではありません。

以下が、事業開始(入出金スタート)までのリアルなロードマップです。

【完全版】会社設立〜事業開始フロー

  1. 【準備期】基本事項の決定
    (商号調査・印鑑作成・事業目的の精査)
    ※ここで「融資要件」や「口座開設基準」を満たす設計にする。
  2. 【定款作成】電子定款の作成・認証
    (株式会社は公証役場で認証、合同会社は作成のみ)
    ※電子定款で印紙代0円を実現。
  3. 【資本金】個人の通帳へ払込み
    (定款作成日以降に入金する)
  4. 【登記申請】法務局へ書類提出 ★会社設立日
    (申請した日が記念すべき設立日となる)
  5. 【完了後】履歴事項全部証明書の取得・印鑑カード発行
    (申請から約1週間〜10日で完了)
  6. 【始動期】法人口座開設・税務届出・融資申請
    (登記簿謄本を持って銀行と役所へ)

このフローを見てお分かりの通り、「Step 1:準備期」での設計ミス(目的が曖昧、資本金が不適切など)は、最後の「Step 6:始動期」で致命傷となります。

次章は、このロードマップに沿って、各ステップで絶対に外してはいけないポイントを具体的に解説していきます。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 会社設立の期間は通常2週間〜1ヶ月。電子定款なら4万円節約可能。
  • 株式会社は「定款認証」が必要だが、合同会社は不要。
  • 登記はゴールではない。「法人口座開設」と「融資」から逆算して準備を行う必要がある。

【Step 1】会社の基本事項決定|口座開設・許認可の審査対策

行政書士 小野馨のここだけの話

ネット銀行の法人口座審査が年々厳格化しているのをご存知でしょうか?
審査落ちの最大の理由は、「事業目的が多すぎて、何をする会社か不明瞭」であることです。「将来やるかもしれないから」と何でもかんでも詰め込むのは、自殺行為です。

定款に記載する「商号(社名)」「事業目的」「本店所在地」は、会社の骨格です。
一度登記してしまうと、後から変更するには登録免許税(3万円)と司法書士報酬がかかります。最初から「修正不要」の完璧な設計を行いましょう。

最強の会社設立には、以下の3つの要素が重なり合う必要があります。

「法的整合性」「銀行の信用」「ブランド戦略」の3つが重なるベン図

商号(社名)決めのルールと類似商号調査

商号は基本的に自由に決められますが、最低限の法的ルール(使用可能文字など)と、リスク管理としての「調査」が必要です。

  • ✅ 使用できる文字
    漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0,1,2...)、一部の記号(&, -, ., ,, ·, ')
  • ❌ 禁止されていること
    「銀行」「信託」など法律で制限されている単語の使用。
    公序良俗に反する単語。
    同一住所に同一の商号が存在すること(バーチャルオフィス等は要注意)。

【重要:類似商号調査】
法務局での類似商号調査は義務ではなくなりましたが、近隣に似た名前の会社がある場合、商標権侵害や不正競争防止法で訴えられるリスクがあります。

国税庁の法人番号公表サイトや、Google検索で必ず同一名がないか確認してください。

>>定款商号についての全知識【準備中】

【最重要】融資・法人口座審査に直結する「事業目的」の明確化

定款の「事業目的」は、会社が何をして収益を上げるかを宣言するものです。

ここが曖昧だと、銀行担当者は「マネーロンダリングのペーパーカンパニーではないか?」と疑います。

以下の比較をご覧ください。

NG例(審査に弱い)OK例(審査に強い)
「物品の販売」
※何を売るのか不明。実態が見えない。
「婦人服及び服飾雑貨の輸入・販売」
※扱う商品と商流(輸入)が明確。
「インターネット関連事業」
※範囲が広すぎて怪しまれる。
「ウェブサイトの企画・制作及び運営代行業務」
※具体的な業務内容がわかる。

【許認可が必要な業種の注意点】

建設業、運送業、宅建業、古物商などを営む場合、事業目的の文言は「役所が指定する文言」と一字一句同じである必要があります。

ここがズレていると、会社設立後に「定款変更(有料)」をしない限り、許可が下りません。

事業目的の書き方で迷っていませんか?

業種別の正しい記載例や、許認可対応の文言集はこちらの記事で詳しく解説しています。

▶ 事業目的の事例集と書き方完全ガイド

この記事のポイント(AI Summary)

  • 商号調査は「訴訟リスク」回避のために必ず実施する。
  • 事業目的は「具体性」が命。曖昧な表現は法人口座開設で不利になる。
  • 許認可業種は、定款の文言が一字でも違うと許可が下りない。

【Step 2】会社の実印作成と個人の印鑑証明書取得

行政書士 小野馨のここだけの話

「印鑑なんて何でもいい」と100円ショップのハンコを使おうとする方がいますが、会社の実印(代表者印)にはサイズの規定(1辺1cm〜2.4cm)があり、大量生産の既製品は登録できないリスクが高いです。

また、開運等の高額な印鑑(数万円〜)も不要です。

ネット通販でセット購入できる5,000円〜10,000円程度のもので機能としては十分です。

会社設立の手続きでは、書類に押印するための「会社の印鑑」と、発起人(出資者)・取締役個人の「印鑑証明書」が必要です。

これらは定款認証や登記申請の直前に慌てて用意すると間に合わないため、Step 1と並行して手配します。

会社設立に必要な印鑑セット(実印・銀行印・角印)

最低限必要なのは「実印」1本ですが、リスク管理と実務の利便性を考えると、以下の3本セットを作成することを強く推奨します。

1. 代表者印
(実印)必須

【法務局へ登録する最重要のハンコ】

二重丸の形状で、外枠に「会社名」、内枠に「代表取締役印」と彫るのが一般的です。契約書や登記申請に使用します。

2. 銀行印

推奨

【金融機関の届出に使うハンコ】

実印を銀行印として使い回すことも可能ですが、紛失時や横領リスクを避けるため、通常は分けて作成します。

3. 角印

任意

【請求書・領収書に押すハンコ】

四角い形状の認印。公的な効力は低いですが、請求書にこれがないと取引先から「本当に会社?」と不信がられるため、実務上は必須です。

個人の印鑑証明書の取得について

定款の認証や登記申請において、「確かに本人が手続きをした」ことを証明するために、発起人(出資者)と取締役の個人の印鑑証明書が必要です。

  • 📌 取得枚数の目安: 2通(定款認証用・法務局の登記用)
  • ⚠️ 有効期限: 発行から3ヶ月以内のもの

※マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアで土日でも取得可能です。
※電子定款の場合、定款認証用の印鑑証明書は不要になるケース(電子署名で代替)もありますが、その後の登記申請時には必ず必要になります。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 会社の実印(代表者印)は法務局登録に必須。サイズ規定に注意。
  • セキュリティ上、銀行印は実印と分けるべきである。
  • 個人の印鑑証明書は「発行3ヶ月以内」が鉄則。コンビニ交付が便利。

【Step 3】定款の作成と認証|電子定款で4万円削減し、資金を守る

行政書士 小野馨のここだけの話

「電子定款は機材が必要だから、自分でやるなら紙の方が安い」

これは半分正解で、半分間違いです。

確かにICカードリーダーやAdobe Acrobat(有料版)を揃えれば3万円以上かかります。

しかし、電子定款に対応した専門家に依頼すれば、「印紙代4万円」が浮いた分で手数料を払っても、手元にお金が残る(総額が安くなる)という逆転現象が起きます。

基本事項が決まったら、それを「定款(ていかん)」という書類にまとめます。
定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、組織の運営ルールを記した絶対的な書類です。

作成した定款は、株式会社であれば公証役場で「認証」を受ける必要があります。(合同会社は認証不要ですが、定款作成自体は必要です)

紙の定款(4万円)vs 電子定款(0円)の決定的違い

定款を「紙」で作るか、「PDF(電子データ)」で作るか。この違いだけで、納めるべき税金が4万円変わります。

  • 📄 紙の定款の場合
    紙の文書は印紙税法上の「課税文書」となるため、4,0000円分の収入印紙を貼らなければなりません。
  • 💻 電子定款の場合
    PDFなどの電子データは「モノ」ではないため、印紙税法上の課税対象になりません。つまり、印紙代は0円です。

4万円あれば、デスクやチェアを買うことも、独自ドメインを10年分更新することもできます。

2026年の今、あえて紙を選ぶ合理的な理由はどこにもありません。

公証役場での認証手続き(株式会社の場合)

作成した定款が法的に正しいか、公証人(元裁判官や検察官などの法律のプロ)にチェックしてもらう手続きを「公証役場の定款認証」と言います。

電子定款の場合、事前にオンライン申請システムを通じてデータを送信し、その後、公証役場へ出向いて(またはテレビ電話で)認証を受けます。

【手続きの場所】

会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場。
(例:東京都千代田区で設立するなら、東京都内の公証役場であればどこでもOK)

公証役場の場所や、オンライン申請の詳細は、以下の公式サイトで確認できます。

▶ 日本公証人連合会(定款認証について)

投資家・経営者のための「出口戦略」

もしあなたが、将来的にバイアウト(会社売却)やIPO(上場)を目指しているなら、電子定款のデータは大切に保管してください。
M&Aのデューデリジェンス(企業査定)において、定款は真っ先に見られる資料です。ここで「原本紛失」や「つぎはぎの変更履歴」があると、ガバナンス能力を疑われ、企業価値の毀損(ディスカウント)に繋がります。
電子定款=デジタル原本の確保は、将来のExit戦略の第一歩でもあるのです。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 紙の定款は4万円の損。電子定款なら0円。
  • 自分で機材を揃えると高額になるため、電子定款対応のプロを使うのが最適解。
  • 株式会社は公証人の認証が必須。管轄エリア内の公証役場を予約しよう。

【Step 4】資本金の払込み|融資の「自己資金要件」を満たすコツ

行政書士 小野馨のここだけの話

創業融資を受ける予定の方は、絶対に「見せ金(みせがね)」をしてはいけません。
「見せ金」とは、知人から一時的に現金を借りて通帳に入れ、資本金があるように装う行為です。銀行の融資担当者は、通帳の半年分の履歴を見て「不自然な一時入金」を必ず見抜きます。これが見つかった瞬間、融資のドアは永久に閉じられます。

定款の作成(認証)が終わったら、会社設立の元手となる「資本金」を用意します。
この段階ではまだ法人口座は存在しないため、「発起人(代表者)個人の銀行口座」を使用します。

資本金額の設定と「見せ金」のリスク

会社法上、資本金は「1円」でも設立可能です。しかし、以下の理由から、私は最低でも100万円〜300万円程度、あるいは「初期費用+3ヶ月分の運転資金」を資本金とすることを強く推奨します。

  1. 法人口座の審査基準
    資本金が極端に少ない(数万円など)と、ペーパーカンパニーを疑われ、口座開設を断られるケースが多発しています。
  2. 融資の「自己資金」枠
    日本政策金融公庫などの創業融資では、「融資希望額の1/10〜1/3程度の自己資金」を持っていることが要件となります。資本金は、その証明そのものです。

通帳への払込み方法とコピーのとり方

資本金の払込みは、単にお金があればいいわけではなく、「いつ、どこに」入金されたかという履歴(エビデンス)が法的に重要になります。

【絶対厳守のルール】
払込みを行う日は、必ず「定款の作成日(または認証日)以降」でなければなりません。
定款ができる前に振り込まれたお金は、法的に「会社の資本金」として認められないため、再度振込手続きが必要になります。

✅ 正しい払込み手順

  1. 発起人(代表者)個人の通帳を用意する。
    ※新しく作る必要はありません。普段使っているものでOK。
  2. 定款作成日以降に、資本金全額を「振込」または「入金」する。
    ※通帳に記帳された日付と金額のセットが必要です。
  3. 通帳のコピーをとる(全3箇所)。
    • 表紙(銀行名がわかる面)
    • 表紙の裏(支店名・口座番号・名義人がわかる面)
    • 振込内容が記帳された明細ページ

ネット銀行などで紙の通帳がない場合は、上記の必要情報(銀行名・名義人・取引明細)が網羅されている画面(「取引明細証明書」やスクリーンショット)を印刷したもので代用可能です。

この「払込み証明書(通帳のコピー)」は、次のステップである登記申請で提出する重要書類の一部となります。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 資本金払込には「代表者個人の口座」を使う。法人口座はまだ不要。
  • 必ず「定款作成日・認証日」より後の日付で入金すること。
  • 「見せ金」は自殺行為。コツコツ貯めた履歴こそが、最強の信用となる。

【Step 5】法務局への登記申請(会社設立日)

行政書士 小野馨のここだけの話

「大安」や「一粒万倍日」に会社を作りたいという相談をよく受けますが、注意点が一つだけあります。
それは「法務局は土日祝日が休み」だということです。たとえ最高の吉日でも、それが土曜日なら窓口は開いていません(オンライン申請も閉庁日は受付されません)。
設立記念日にこだわりがある方は、必ずカレンダーと法務局の稼働日を確認してください。

資本金の払込みが完了し、全ての書類が揃ったら、管轄の法務局へ登記申請を行います。
この手続きをもって、あなたの会社は法的人格(法人)として認められます。

申請方法(窓口・郵送・オンライン)

登記申請には3つの方法があります。どの方法を選んでも法的効力は同じですが、設立日(記念日)の確定タイミングが異なります。

方法設立日(申請日)特徴
① 窓口持参窓口に出した日書類不備があればその場で指摘してもらえるため、最も確実。記念日をピンポイントで狙えます。
② 郵送法務局への到着日到着日がズレる可能性があり、設立日のコントロールが難しい。
③ オンラインデータ送信日
(受付時間内に限る)
自宅から申請可能だが、マイナンバーカードや専用のカードリーダーが必要。

初心者が自分で手続きをする場合、不備のリスクを減らすために「① 窓口持参」を推奨します。法務局の相談員に最終確認をしてもらえる安心感があります。

登記完了後の履歴事項全部証明書の取得

申請書を提出しても、その場ですぐに会社ができるわけではありません。
法務局内部での審査期間(補正期間)があり、通常は申請から1週間〜10日後に登記が完了します。

⚠️ 注意:完了の連絡は来ません

審査が無事に終わっても、法務局から「完了しました」という電話は来ません。
指定された完了予定日(補正日)を過ぎたら、自分で確認に行く必要があります。
※逆に、書類にミスがある場合は電話がかかってきます。

登記が完了したら、再び法務局へ行き、以下の3点セットを取得します。これらは次の「銀行口座開設」で必ず提出を求められます。

  • 1. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):数通取得しておく。
  • 2. 印鑑証明書(法人のもの):実印登録の証明。
  • 3. 印鑑カード:今後、印鑑証明書を発行するために必要なカード。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 設立日は「申請した日」。ただし土日祝日は申請不可。
  • 初心者は窓口持参が確実。郵送は到着日が設立日になるため注意。
  • 登記完了まで約1週間。完了連絡はないので自分で確認して謄本を取得する。

【Step 6】設立後の最難関?法人口座開設と創業融資の申請

行政書士 小野馨のここだけの話

「登記簿さえあれば口座は作れる」というのは、10年前の話です。
現在はマネーロンダリング対策で審査が極めて厳格化しており、ネット銀行ですら「固定電話なし」「ホームページなし」「バーチャルオフィス」の会社を容赦なく落とします
口座開設を断られると、その履歴が信用情報機関に残るリスクすらあります。一発合格を目指して、以下の装備を整えてください。

会社設立後の手続きは、スピード勝負です。
特に「税務署への届出」には期限があり、1日でも遅れると数十万円単位の節税メリット(青色申告)を失うことになります。

【対策】法人口座の審査に落ちないための事前準備

銀行が見ているのは「実体があるか」の一点です。
登記簿謄本を持って銀行に行く前に、以下の「実体証明ツール」を揃えてください。

⛔ 銀行審査での「門前払い」を防ぐ3種の神器

  1. 固定電話番号(03や06など)
    携帯電話(090)のみの会社は、信用度が著しく下がります。クラウドPBXなどを活用し、必ず固定番号を取得してください。
  2. 会社ホームページ(独自ドメイン)
    「名刺代わりのサイト」で構いません。事業内容、代表者プロフィール、住所が明記されたページが必要です。これがないと「何をしている会社か不明」と判断されます。
  3. 賃貸借契約書(オフィス)
    本店住所の使用権限を証明します。バーチャルオフィスの場合は、契約書の名義が法人名になっているか確認してください。

創業融資・助成金を「取りこぼさない」申請タイミング

創業期は、国や自治体から最も支援を受けやすい「ボーナスタイム」です。
しかし、これらの制度はすべて「申請主義(自分から手を挙げないと貰えない)」であり、かつ「期限」があります。

  • 💰 日本政策金融公庫「新創業融資制度」
    無担保・無保証人で借りられる最強の制度。
    【重要】 会社設立直後(売上が立つ前)が最も審査に通りやすい時期です。「赤字になってから借りよう」では手遅れです。
  • 🏢 創業助成金(自治体による)
    東京都などでは、創業にかかる経費の一部(最大300万円など)を助成する制度があります。
    【重要】 募集期間が短い(年2回など)ため、常に情報をチェックする必要があります。

税務・社会保険・労働保険の「役所巡り」リスト

最後に、会社を運営するために必須の「お役所への届出」をリスト化します。
特に税務署への「青色申告承認申請書」は、設立から3ヶ月以内(または最初の決算期末まで)という絶対的な期限があります。

提出先主な書類期限(目安)
税務署法人設立届出書
青色申告承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
設立後2〜3ヶ月以内
(最優先)
都道府県税事務所
市区町村役場
法人設立届出書設立後1ヶ月〜
年金事務所健康保険・厚生年金保険
新規適用届
事実発生から5日以内
労基署・ハロワ労働保険関係成立届など
(従業員を雇う場合のみ)
雇用から10日以内

これらをすべて自力でやるのは骨が折れます。
賢い経営者は、設立手続きは行政書士へ、税務届出は顧問税理士へアウトソーシングし、自分は「売上を作ること」に専念します。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 法人口座開設には「固定電話」「ホームページ」が必須装備。
  • 青色申告の申請期限(3ヶ月以内)を過ぎると、初年度の節税ができない。
  • 融資は「実績ゼロ」の創業直後が最も借りやすいチャンス。

行政書士が警告する「自己流手続き」の3つの落とし穴

行政書士 小野馨のここだけの話

「ネットの無料テンプレートで定款を作りました」
そう言って私の元へ相談に来る方の定款を見ると、約8割が「将来のリスクヘッジができていない」状態です。
確かに設立登記は通ります。しかし、それは「欠陥住宅でも建築確認が通ってしまった」のと同じ。数年後、役員の解任トラブルや相続問題が起きた時、その雛形定款が経営者の首を絞めることになります。

最後に、手続きの流れだけを追って「とりあえず会社を作った人」が陥りやすい、致命的な落とし穴を3つ紹介します。
これらは全て、「設立した後では修正が効かない(または高額なコストがかかる)」ものばかりです。

助成金の申請要件(雇用保険加入等)の未達成

創業時に従業員を雇う場合、最大数百万円の「助成金(キャリアアップ助成金など)」を受給できるチャンスがあります。

しかし、これらの助成金には「計画届の提出タイミング」「法定帳簿(出勤簿・賃金台帳)の整備」など、厳格なルールがあります。

自己流で手続きを進め、社会保険や労働保険の加入が遅れたり、法定帳簿を作っていなかったりすると、「要件不備」で不支給となります。

数万円の設立手数料をケチった結果、数百万円の助成金をドブに捨てる。これが最も典型的な「安物買いの銭失い」です。

許認可が取れない定款記載ミス

建設業、運送業、産廃業、民泊、古物商など、ビジネスを行うために「許認可」が必要な業種は多岐にわたります。
これらの許可申請では、定款の「事業目的」の文言が一字一句チェックされます。

❌ よくある悲劇

「内装工事業」とだけ書いて登記してしまった。

建設業許可(内装仕上工事業)を取りたい。

役所:「定款の目的が許可要件(正しい業種名)と一致していません」

結果:定款変更(株主総会開催+登録免許税3万円+司法書士報酬)が必要になり、許可取得も1ヶ月遅れる。

最初からプロに依頼していれば、将来取得予定の許認可まで見越して、完璧な文言をセットアップできます。

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この記事のポイント

  • ネットの雛形定款は「トラブル予防」の観点が欠落していることが多い。
  • 助成金は「設立時」のボタンの掛け違いで、受給権を失うリスクがある。
  • 許認可事業をやるなら、定款は「許可申請のプロ」に見せないと二度手間になる。

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