【結論】レンタカー事業の会社設立とは?
レンタカー事業における会社設立とは、単に法人登記を行うだけでなく、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡許可」を最短で取得するための「法的な器(うつわ)」を作ることです。
適切な資本金設定と定款作成は、車両仕入れのための銀行融資や、信頼できる「わ」ナンバー取得への絶対条件となります。

電子定款実績5000件 行政書士の小野馨です。
今回は【レンタカー事業】会社設立ガイド!開業資金と法人化の完全手順についてお話します。
「中古車販売のついでにレンタカーも始めたい」
「インバウンド需要を見込んで、空き地を駐車場にして開業したい」
そう考えてネットで調べ始めたものの、「許可要件が複雑すぎる」「個人と法人、どっちが得なのかわからない」と頭を抱えていませんか?
レンタカー事業は、車両という「動産」を扱うため、一般的な会社設立よりも初期投資が重く、失敗した時のダメージが計り知れません。
ポイント
もし、場所の選定や定款の書き方を間違えれば、「会社はできたが、営業許可が一生下りない(車両がただの在庫になる)」という最悪の事態もあり得ます。
この記事では、5000社以上の支援実績を持つ行政書士が、レンタカー事業の「市場性」から「法人化のメリット」、そして「許可取得までの鉄壁のロードマップ」を完全解説します。
これを読めば、あなたは無駄なコストを一切払わず、最短ルートで「わ」ナンバーを掲げることができるようになります。
【警告】紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。車両購入費を少しでも確保したい起業家にとって、2026年に電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ レンタカー市場の将来性と「中古車活用」の勝機
- ✅ 個人事業vs法人化:許可取得と融資の有利不利
- ✅ 自宅兼事務所はNG?車庫と整備管理者の「2大要件」
- ✅ 会社設立から「わ」ナンバー取得までの完全手順
レンタカー事業で会社設立すべきか?市場性と「わ」ナンバーの現実
「今からレンタカー事業に参入しても、大手チェーンには勝てないのではないか?」
これは、私が相談を受ける起業家の9割が口にする不安です。
結論から申し上げますと、新車を大量に並べて価格競争をすれば、資本力のある大手に100%負けます。
しかし、「戦う土俵」をずらせば、レンタカー事業ほど利益率が高く、資産が積み上がるビジネスはそう多くありません。
なぜ今、レンタカー開業が増えているのか(インバウンド・中古車活用)
2026年現在、小規模なレンタカー事業者の開業ラッシュが続いています。
その勝機は、明確に以下の2点に集約されます。
- 中古車活用による高利益体質(格安レンタカー)
大手は「新車」を3〜5年で回すモデルですが、中小事業者は「良質な中古車」を活用できます。例えば、仕入れ値30万円のコンパクトカーでも、しっかり整備すれば1日5,000円〜で貸し出せます。稼働率が50%程度でも数ヶ月で車両代を回収でき、それ以降は「利益を生む資産」として会社に貢献し続けます。 - 特化型ニーズ(インバウンド・キャンピング・高級車)
「空港送迎付きの外国人向け」「キャンプ用品セットのバン」「憧れのスポーツカー」など、大手の手が回らないニッチな領域はブルーオーシャンです。特に地方都市や観光地では、インバウンド需要に対しレンタカーの供給が追いついていないのが実情です。
つまり、これから会社を作るあなたが目指すべきは、薄利多売の量販店モデルではなく、「特定の顧客に刺さる専門店モデル」です。
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推奨画像: 「大手レンタカー(新車・画一的)」と「中小レンタカー(中古車・多様性)」のビジネスモデル比較図。
生成用プロンプト: Diagram comparing business models. Left side: Large corporation with new identical white cars. Right side: Small business with diverse used cars, camping vans, and sports cars. Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme, trustworthy business atmosphere.
Alt属性: レンタカー事業 大手と中小のビジネスモデル比較
会社設立のメリット・デメリット(社会的信用とコスト)
レンタカー事業を始める際、「個人事業主」でスモールスタートするか、「法人(株式会社・合同会社)」として設立するか。
これは単なる形式の問題ではなく、事業の「生存率」に関わる選択です。
行政書士としての結論は、「車両を3台以上保有するなら、最初から法人化すべき」です。
1. 銀行融資と「資産」の考え方
レンタカー事業は典型的な「装置産業」です。車両という資産を購入するために、どうしてもまとまった資金が必要になります。
個人事業主の場合、事業用資金と家計の境界が曖昧と見なされがちで、特に創業融資のハードルが高くなります。
一方、法人であれば「事業計画」に基づいた融資が引きやすく、車両を会社の「資産(減価償却資産)」として計上しながら、経費コントロールもしやすくなります。
2. 対外的な信用(保険・駐車場)
レンタカー事業には、「自動車保険(任意保険)」の契約が必須ですが、法人契約の方がフリート契約(多数割引)などの適用範囲が明確になりやすい傾向があります。
また、営業所や車庫(駐車場)を借りる際、地主や管理会社によっては「レンタカー? 怪しい商売じゃないか?」と警戒されることが多々あります。
この際、「登記された株式会社である」という事実は、審査を通過するための強力なパスポートになります。
3. 法人化のデメリット(コスト)
もちろん、デメリットもあります。
最大の壁は「社会保険の加入義務」と「赤字でも発生する税金(法人住民税均等割・約7万円)」です。
しかし、これを「コスト」と見るか、万が一の事故やトラブルから経営者個人を守るための「必要経費」と見るかで、経営者の資質が問われます。
💡 行政書士の現場メモ(駐車場審査の壁)
以前、個人事業でレンタカー許可を取ろうとしたお客様が、肝心の「車庫(駐車場)」を借りられずに断念しかけた事例がありました。
大家さんが「個人だと夜逃げされたら困る。法人なら貸す」と言い放ったのです。
慌てて合同会社を設立し、登記簿謄本を見せることで無事に契約できましたが、最初から法人にしておけば2ヶ月のタイムロスは防げました。
不動産契約において「法人格」は最強の武器です。
【比較】個人事業主 vs 法人化|レンタカー許可と税金の分岐点
「個人で小さく始めて、軌道に乗ったら法人成りすればいい」
一般的な起業本にはそう書かれていますが、レンタカー事業においてそのセオリーは必ずしも正解ではありません。
なぜなら、後から法人成りする場合、「レンタカー許可の取り直し(譲渡譲受認可)」という非常に面倒な手続きが発生し、許可が一時的に途切れるリスクがあるからです。
ここでは、許可と税金の両面から、最初の選択をどうすべきか検証します。
許可申請の難易度は変わるのか?(欠格事由・資産要件)
まず、レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)そのものの取得難易度についてです。
結論から言うと、個人でも法人でも、審査される「基準」自体は全く同じです。
法人だから有利、個人だから不利ということは法律上ありません。
しかし、手続きの「煩雑さ」と「リスク管理」において決定的な違いがあります。
1. 欠格事由の範囲(役員の罠)
許可を受けるためには、申請者が「欠格事由(過去に禁錮以上の刑を受けていないか等)」に該当しないことが条件です。
- 個人の場合: 事業主本人のみが審査対象。
- 法人の場合: 「役員全員」が審査対象。
よくある失敗が、共同経営者や親族を安易に取締役に据えた結果、その過去の交通違反や前科が原因で「会社全体が不許可になる」ケースです。
法人化する場合、役員の選任は身体検査レベルの慎重さが求められます。
2. 資産要件の証明
レンタカー事業には、他の運送業(トラック・バス)のような厳格な「所要資金の常時確保」といった要件はありません。
しかし、申請書には「開始に要する資金」を記載する必要があります。
個人の場合、通帳の残高証明で「生活費とは別の事業資金」を明確に分ける必要がありますが、法人の場合は「資本金」として登記されているため、資金の存在証明が非常にスムーズです。
消費税と節税効果(車両購入費の経費化)
次に、お金の話です。レンタカー事業特有の「車両購入」という大きな支出をどう扱うかが、節税の鍵を握ります。
利益ラインの分岐点(所得税 vs 法人税)
一般的に、年間利益(役員報酬控除前)が「500万円〜600万円」を超えるなら、法人化した方が税金は安くなると言われています。
個人の所得税は「累進課税(稼ぐほど税率UP)」ですが、法人税は一定(中小企業なら実効税率約23〜33%)だからです。
インボイス制度と「免税」の判断
かつては「法人化すれば2年間は消費税免税」というメリットがありましたが、インボイス制度導入後は事情が変わりました。
- ターゲットが一般消費者(観光客など): 免税事業者のままでも影響は少ない。
- ターゲットが法人(損保代車・長期リース): 取引先からインボイス登録(=課税事業者になること)を求められる可能性が高い。
もし、初年度から数千万円規模の車両投資を行う計画なら、あえて「課税事業者」を選択し、支払った消費税の「還付」を受けるという高度なテクニックも存在します(※要税理士相談)。
💡 行政書士の現場メモ(許可の譲渡は茨の道)
「とりあえず個人で許可を取って、1年後に法人に切り替えたい」という相談をよく受けます。
しかし、レンタカー許可を個人から法人へ移すには「事業の譲渡譲受認可」という、新規許可と同じくらい分厚い書類申請が必要です。
しかも、認可が下りるまでの数ヶ月間、営業を停止しなければならないリスクもあります。
将来的に法人化するビジョンがあるなら、最初から法人で許可を取るのが、最もコストと時間の無駄がない「正解」です。
開業資金はいくら必要?融資を引き出す「資本金」のルール
「会社設立は1円からできる」という広告をよく見かけますが、レンタカー事業でこれを真に受けると痛い目を見ます。
なぜなら、レンタカー事業は「許可を取ること」ではなく「車両を揃えて貸し出すこと」でお金を生むビジネスだからです。
許可取得後に車両を買う資金が尽きていては、会社を作った意味がありません。
車両調達費と駐車場(車庫)の確保費用
具体的に、小規模(車両5台・事務所賃貸)でスタートする場合のリアルな初期費用を試算してみましょう。
中古車を活用した「スモールスタート」のモデルケースです。
- ① 法人設立費用:約25万円
(定款認証手数料、登録免許税、司法書士・行政書士報酬含む ※電子定款利用時) - ② 物件取得費(事務所・駐車場):約30〜50万円
(敷金・礼金・仲介手数料。※許可要件を満たす広さが必要) - ③ 車両購入費(5台):約150〜250万円
(中古コンパクトカー@30〜50万円 × 5台。整備・塗装費含む) - ④ 運転資金:約100万円
(保険料、広告費、当面の人件費)
合計すると、最低でも300万円〜400万円のキャッシュが必要になります。
このうち、どこまでを「自己資金(資本金)」で賄い、どこまでを「融資」に頼るかが勝負の分かれ目です。
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推奨画像: レンタカー開業資金の内訳円グラフ(車両費が最大)。
生成用プロンプト: Pie chart showing startup costs for a car rental business. Largest section is "Vehicle Purchase", followed by "Office/Parking", "Operating Capital", and "Incorporation". Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme.
Alt属性: レンタカー事業 開業資金 内訳 グラフ
日本政策金融公庫が重視する「自己資金」の比率
多くの創業者が利用する「日本政策金融公庫」の新規開業資金。
要件には「創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること」と書かれていますが、これを鵜呑みにしてはいけません。
実務上、レンタカー事業のような設備投資型ビジネスでは、「総額の3分の1〜2分の1」の自己資金がないと、満額融資は厳しいのが現実です。
資本金の設定額=本気度の証明
会社設立時の「資本金」は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に記載され、誰でも閲覧できます。
もしあなたが銀行の融資担当者だとして、「資本金10万円、借入希望額500万円」という会社にお金を貸すでしょうか?
バランスが悪すぎます。
私が支援する場合、最低でも100万円〜300万円を資本金として設定することを強く推奨しています。
「見せ金」は絶対NG
「とりあえず親から借りて通帳に入れ、会社ができたらすぐ返す」
これは通称「見せ金」と呼ばれ、最もやってはいけない行為です。
融資審査では、通帳の残高だけでなく「過去半年〜1年間の入出金履歴」を徹底的にチェックされます。
不自然な大金の入金があり、その出どころ(給与や貯蓄の積み上げ)を説明できなければ、その時点で審査は否決されます。
💡 行政書士の現場メモ(通帳は嘘をつかない)
過去に「自分で設立手続きをした」というお客様から融資サポートの依頼を受けた際、通帳を見て愕然としました。
資本金の払込日直前に、友人から借りたと思われる200万円が急に入金されていたからです。
案の定、公庫の面談で「この200万円はどうやって貯めましたか?」と突っ込まれ、答えに詰まって融資は不成立。車両が買えず、半年間営業開始が遅れてしまいました。
会社設立は、登記申請の何ヶ月も前から「通帳という履歴書」を作る作業から始まっているのです。
会社設立からレンタカー許可取得までの全体フロー
最後に、会社設立の準備からレンタカー許可証を手にするまでの具体的なロードマップを解説します。
多くの人が「会社ができればすぐに営業できる」と勘違いしていますが、「法務局への登記(会社設立)」と「運輸支局への許可申請」は全く別の手続きです。
この順番と連携を間違えると、数ヶ月のタイムロスが発生します。
STEP1 定款作成と認証(目的記載の戦略)
会社設立の最初の難関が、会社の憲法である「定款(ていかん)」の作成です。
ここで絶対に外してはいけないのが「事業目的」の書き方です。
単に「レンタカー業」とだけ書くのは、プロから見れば赤点です。
なぜなら、レンタカー事業を行う会社は、高い確率で将来的に以下のビジネスへ展開するからです。
- 中古車販売・買取(古物商許可が必要)
- 運転代行業(公安委員会の認定が必要)
- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー取得)
これらを最初から定款に入れておかないと、事業拡大のたびに「定款変更(登録免許税3万円)」の手間とコストがかかります。
特にレンタカー許可申請書には、定款のコピーを添付する必要があるため、目的欄に「自家用自動車有償貸渡業」等の文言が正確に入っていることが必須条件です。
🔗 内部リンク推奨
【雛形】レンタカー事業の定款目的!正しい書き方と要件解説
※許可を通すための具体的な「文言」や、そのまま使える雛形はこちらの記事で完全公開しています。
STEP2 登記申請と資金の払い込み
定款認証が終わったら、資本金を個人の通帳に入金し、法務局へ登記申請を行います。
この時点で、前述した「見せ金」ではないクリーンな資本金が準備できていることが前提です。
登記が完了し、会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できるようになって初めて、次の「許可申請」のスタートラインに立てます。
STEP3 運輸支局への許可申請(ここからが本番)
会社ができたら、管轄の運輸支局へ「レンタカー許可申請」を行います。審査期間は約1ヶ月(標準処理期間)。
ここで多くのDIY起業家が躓くのが、「場所」と「人」の要件です。
【場所の罠】自宅兼事務所と車庫の「2kmルール」
「とりあえず自宅マンションを本店にして、駐車場は近所の月極を借りよう」と考えている方は要注意です。
- 事務所要件: 自宅兼事務所自体は可能ですが、賃貸物件の場合「事業用としての使用承諾」が必要です。無断で営業許可を取ると、大家さんとのトラブルで退去になり、許可も取り直しになります。
- 車庫要件: 車庫(駐車場)は、事務所から「直線距離で2km以内」にある必要があります。また、その駐車場で確実に「車庫証明」が取れるかどうかも事前に確認しなければなりません。
【人の罠】整備管理者の確保(資格者がいないと詰む)
資金や場所があっても、許可が下りない最大の理由が「整備管理者」の不在です。
レンタカー事業を行うには、車両の点検・整備を管理する責任者を選任し、届け出る義務があります。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 整備士資格(1級〜3級)を持っている者
- 整備管理の実務経験が2年以上あり、研修を修了した者
社長自身が整備士資格を持っていればベストですが、そうでない場合、資格を持つ従業員を雇うか、要件を満たす外部の人間に依頼する必要があります。これがクリアできないと、申請書すら受理してもらえません。
⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」
「自分でやれば無料(実費のみ)」というのは大きな間違いです。
レンタカー許可特有の「車庫の配置図作成」や「定款の目的修正」、そして融資のための「事業計画書作成」。
これらを不慣れな手つきで行い、運輸支局と法務局を何度も往復する時間は、経営者にとって最大の損失です。
定款の不備による再申請の手間、将来的な修正費用(3万円〜)、そして何より「許可が下りずに車両を遊ばせてしまう期間の機会損失」は計り知れません。
【毎月3名様限定】レンタカー会社設立+許可申請を最適化しませんか?
いきなり契約する必要はありません。
まずはあなたの事業計画と定款案に、許可が取れないリスクがないか、無料の『定款・許可要件診断』を受けてみませんか?
行政書士としての「法的調査」と、5000社の設立実績に基づき、最短ルートで「わ」ナンバーを取得できるか正直にお伝えします。
※賢いレンタカー起業への第一歩。
※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
