会社設立・起業開業

産業廃棄物収集運搬業の会社設立ガイド!講習会の壁と起業手順

産業廃棄物収集運搬業の会社設立ガイド!講習会の壁と起業手順

【結論】産業廃棄物収集運搬業の会社設立とは?

産業廃棄物収集運搬業の会社設立とは、単に法務局で登記することではありません。

許可要件である「経理的基礎(債務超過でないこと)」「講習会の受講」をクリアするための緻密な逆算スケジュールです。

これを誤ると、会社はあっても許可が下りず、営業開始が数ヶ月遅れる致命的なリスクがあります。

行政書士 小野馨
こんにちは!

産廃許可に特化して実績5,000件超。
行政書士の小野馨です。

今回は、多くの起業家が悩み、そして失敗しやすい「産業廃棄物収集運搬業の会社設立・起業手順」について、現場のリアルな視点で解説します。

「トラック1台で独立したい」

「元請けから法人化しろと言われた」

動機は様々ですが、産業廃棄物収集運搬業(以下、産廃業)で起業する場合、一般的な株式会社の作り方で進めると99%後悔します。

ポイント

なぜなら、産廃業の許可には「人(講習会)・金(経理的基礎)・場所(車庫)」という厳しい要件があります。

これらは会社を作る前の「定款作成」「資本金決定」の段階でクリアしておかなければならないからです。

当事務所は、産廃許可専門サイト(産業廃棄物の教科書)も運営しており、年間数百件の相談を受けていますが、「会社を作ったけど、要件を満たしてませんでした…」という相談が後を絶ちません。

この記事では、行政書士歴20年の経験から、「最短で許可を取るための失敗しない会社設立ロードマップ」を公開します。

【電子定款で4万円を削減】
紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。創業期の4万円は血の重みがあります。2026年、電子定款を使わない理由は『ゼロ』です。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 許可が下りる「資本金」と「事業年度」の設定法
  • ✅ 会社を作る前に「講習会」を予約すべき理由
  • ✅ バーチャルオフィスや個人トラックの取扱い
  • ✅ 建設業許可も視野に入れた最強の定款戦略

産廃ビジネスの現在地と法人化のメリット

「とりあえず個人事業で許可を取って、軌道に乗ったら法人化(法人成り)しよう」

飲食店やITビジネスなら正解かもしれないこの判断が、産業廃棄物収集運搬業においては「致命的な遠回り」になることをご存じでしょうか。

ここでは、なぜ産廃ビジネスにおいて「最初から法人」を選ぶべきなのか、その法的リスクと収益構造の観点から深く解説します。

なぜ個人事業主より「法人」が圧倒的に有利なのか?

結論から申し上げます。産廃業において個人事業主をおすすめしない最大の理由は、「許可の承継(引き継ぎ)が極めて困難だから」です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、あくまで「その人(個人)」または「その法人」に対して与えられます。

もし、あなたが個人事業主として許可を取り、数年後に「法人成り」をした場合、どうなるでしょうか?

  • 個人時代の許可は消滅する(法人は別人格のため)。
  • 法人として、もう一度「新規許可申請」が必要になる。
  • 当然、申請手数料(約81,000円×自治体数)もすべて払い直し。

さらに恐ろしいのは、「相続」です。

建設業許可などは法改正により相続(承継)がしやすくなりましたが、産廃許可においては、個人事業主が死亡した場合、その瞬間に許可は廃止となります

(※例外的な認可制度はあるものの、要件が厳しく実用的ではありません)。

つまり、あなたが必死に築いた顧客やルートも、許可が消滅すれば息子や家族に引き継げないのです。

最初から「法人」で許可を取っておけば、代表者が変わっても(あるいは死亡しても)、役員変更届を出すだけで許可という資産は会社に残り続けます。

【建設業との兼業】許可をダブルで持つ最強の事業モデル

ここからはビジネスモデルの話です。

当事務所が特におすすめなのが、「建設業許可 × 産廃許可」のダブル取得です。

建設現場からは必ず廃棄物が出ます。

これを運ぶには、原則として以下のルールがあります。

  • 自社で出したゴミ:許可不要(自社運搬)だが、車両表示やマニフェスト等の規制あり。
  • 他社が出したゴミ:「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須。

建設業許可を持つ会社が産廃許可も持っていれば、「工事を受注し、現場で出た他社のゴミもまとめて引き受けて運ぶ」というワンストップサービスが可能になります。

ポイント

発注者(元請)からすれば、「工事とゴミ処理を別々の業者に頼む手間」が省けるため、選ばれる理由になります。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「解体工事業」で起業される方からの相談です。「解体業登録さえあればガラを運べる」と勘違いされているケースが多いですが、解体業登録はあくまで「壊す許可」であり、「運ぶ許可」ではありません。

他人の建物を解体して出たゴミを運ぶなら、産廃許可が必須です。

無許可営業は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という極めて重い刑罰が待っています。

【産廃と一般廃棄物】「家庭ごみ」も回収できる?の誤解を解く

これから起業する方が最も混同しやすいのが、「産業廃棄物(産廃)」「一般廃棄物(一廃)」の壁です。

ここを理解していないと、ビジネスモデルが崩壊します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可:工場や建設現場から出る「事業活動に伴う20種類のゴミ」を運べる。
    (例:がれき類、廃プラスチック、金属くずなど)
    → 今回、あなたが取得しようとしているのはこちらです。
  • 一般廃棄物収集運搬業許可:家庭から出るゴミや、オフィスから出る紙くず・弁当ガラなどを運べる。
    (例:引越しのゴミ、粗大ごみ、飲食店のごみ)

重要なので断言しますが、「産業廃棄物の許可があっても、家庭の粗大ごみは運べません」。

そして、家庭ごみを運ぶための「一般廃棄物の許可」は、ほとんどの自治体で「新規参入禁止(既存業者の枠がいっぱいで許可を出さない)」となっています。

つまり、会社設立の段階で「引越しゴミの回収もやりたい」と事業計画に入れていても、それは(一部の例外地域を除き)実現不可能です。

「何でも回収します」と宣伝すると違法業者とみなされますので、定款作成やWebサイト制作の際は、ターゲットを明確に「法人・事業者(産廃)」に絞る必要があります。

【資金計画】設立時の「資本金」はいくらにすべきか?

会社設立において、最も頭を悩ませるのが「資本金」の額です。

会社法上は「1円」でも設立可能ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいのであれば、1円設立は絶対にやめてください。

なぜなら、産廃許可の審査には「経理的基礎を有すること」という要件があり、資金力がない会社は門前払いされる

(あるいは追加の診断書提出を求められる)リスクがあるからです。

許可要件「経理的基礎」をクリアする資本金設定

建設業許可には「純資産500万円以上」という明確な基準がありますが、産業廃棄物収集運搬業には、法律上の「最低資本金額」の規定はありません。

しかし、各自治体の手引きを見ると、審査基準として概ね以下の状態を求めています。

  • 債務超過(資産 < 負債)の状態ではないこと。
  • 持続的に事業を行える資金繰りがついていること。

もしあなたが資本金10万円で会社を作り、設立費用(定款認証・登記で約25万円)や事務所の初期費用を払ったらどうなるでしょうか?

事業開始前の第1期決算(または開始貸借対照表)の時点で、確実に「債務超過」になります。

注意ポイント

債務超過の状態で許可申請をすると、多くの自治体で「中小企業診断士や公認会計士による経営診断書」の提出を追加で求められます。

この診断書の作成費用は、相場で10万円〜20万円かかります。資本金をケチった結果、それ以上のコストと手間がかかるのです。

【行政書士としての推奨ライン】

トラックの購入費や当面の運転資金を考慮し、最低でも「100万円〜300万円」、もし建設業許可も将来的に狙うなら「500万円」での設立を強く推奨します。

「最初の決算書が黒字(資産超過)でスタートできる額」が正解です。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「見せ金(一時的に借りてきたお金)」で資本金を大きくするのは危険です。

会社設立の登記は通りますが、そのお金をすぐに返済してしまうと、会社の通帳に履歴が残りません。

許可申請時には「残高証明書」を求められることは少ないですが、融資の審査や税務調査で「架空の増資」と疑われると、信用は地に落ちます。

必ず「自分で用意できる、事業に使えるお金」を資本金にしてください。

【融資のタイミング】実績ゼロの新設法人でも創業融資は引けるか

産廃業は、トラック(ダンプ・パッカー車)や駐車場、コンテナなど、初期投資がかさむビジネスです。

「許可が取れてから融資を申し込もう」と考える方が多いですが、実はここにジレンマがあります。

  • 銀行:「許可がないと事業として認められないので、融資できません」
  • 役所:「車両(資金)がないと許可を出せません」

この「鶏と卵」の問題を解決するのが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

この制度であれば、許可取得前であっても、「許可取得を前提とした事業計画書」「自己資金(資本金)」があれば、融資を受けられる可能性があります。

重要なのは、ここでも「資本金」です。

ポイント

公庫の融資要件には「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という項目がありますが、実際には3分の1から2分の1程度の自己資金(資本金)がないと、満額の融資を通すのは厳しいのが現実です。

つまり、会社設立時の資本金設定は、単に許可要件(経理的基礎)のためだけでなく、「ダンプを買うための融資審査」をパスするためにも、極めて戦略的に決める必要があるのです。

📷 画像挿入指示 推奨画像: 「資本金設定」と「許可・融資」の相関図。資本金が低いと、許可で診断書が必要になり、融資も通らないという悪循環の図解。 生成用プロンプト: Flowchart illustration showing "Capital Amount" impacting "Permit Approval" and "Bank Loan". Low capital leads to "Need Accountant Report" and "Loan Rejected". High capital leads to "Smooth Approval". Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme. Alt属性: 産業廃棄物収集運搬業 資本金 経理的基礎 融資

産業廃棄物収集運搬業の会社設立ロードマップ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、最もコントロールできない要素。

それは「役所の審査期間」ではなく、「講習会の予約」です。

多くの起業家が、「会社設立登記」→「講習会申込」の順で進めようとしますが、これは完全な悪手です。

最短で営業を開始するための、プロの工程表を公開します。

【最重要】定款認証の前に「講習会」を予約せよ

産廃業の許可を申請するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」を受講し、修了試験に合格しなければなりません。

問題は、この講習会が「常に満席」であることです。

地域や時期によっては、予約が取れるのが3ヶ月〜4ヶ月先ということも珍しくありません。

もし、会社を作ってから予約サイトを見て「3ヶ月待ち」だと知ったらどうなるでしょうか?

その3ヶ月間、会社は存在しているため、売上がゼロでも「法人住民税(均等割)」や「社会保険料」、「事務所の家賃」は発生し続けます。これが典型的な失敗パターンです。

個人で受けた修了証は法人で使い回せるか?

ここでよくある質問が、「会社ができる前に、個人名で受講してもいいのか?」です。

答えは「YES(可能)」です。

講習会の修了証は、受講した「個人(法人の場合は取締役)」に対して発行されます。

したがって、会社設立前にあなたが個人名義で受講し、その後に作った法人の代表取締役として許可申請に添付することが可能です(※申請書に書き換えの旨を記載します)。

結論:会社を作る前に、まずはJWセンターのサイトで講習会の空きを確認し、予約してください。

定款・登記・許可申請の全体スケジュール

無駄なコストを発生させないための、理想的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 講習会の予約・受講(起業決意時)
    まず席を確保します。合格後、修了証が届くまで約2〜3週間かかります。
  2. 会社設立の準備(定款作成・資本金払込)
    修了証が届くタイミングに合わせて、定款認証と登記申請を行います。
    この際、定款の「目的」には必ず正しい文言(後述)を入れてください。
  3. 会社設立完了(登記簿取得)
    会社の登記事項証明書が取れたら、すぐに許可申請書の作成に入ります。
  4. 許可申請(窓口への提出)
    自治体によりますが、申請から許可が下りるまでの標準処理期間は「約60日(2ヶ月)」です。

つまり、どれだけスムーズにいっても、準備開始から許可取得までは「3ヶ月〜半年」かかります。

この期間の運転資金を確保しておくことが、経営者の最初の仕事です。

【社会保険加入】許可申請で「加入必須」の自治体が増えている事実

法人化すると、社長一人だけの会社であっても「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入が義務となります。

以前は、許可申請の窓口で社会保険の加入状況まで厳しくチェックされないケースもありましたが、現在はコンプライアンス強化により、多くの自治体で「加入していることを証明する書類(保険証の写しや領収証)」の提示が求められます。

「許可が下りて売上が立ってから加入しよう」という甘い考えは通用しません。
会社設立直後、許可申請の前に年金事務所で加入手続きを済ませる必要があります。この保険料負担(役員報酬の約30%を労使折半)も、創業計画に入れておく必要があります。

講習スケジュール

許可申請を見据えた「会社設計」の落とし穴

会社設立において、オフィス選びや車両の準備は「コスト削減」の対象になりがちです。
しかし、産廃業においては「許可が取れる物件か」「許可が取れる車か」が全てです。家賃の安さだけで選ぶと、契約後に「ここでは許可が出せません」と役所に言われ、即退去・移転となるケースが後を絶ちません。

【バーチャルオフィス】本店契約前に知るべき「車庫」との距離要件

「初期費用を抑えるために、都心のバーチャルオフィスで登記したい」
この相談は非常に多いですが、産業廃棄物収集運搬業においては極めてリスクが高い選択です。

産廃許可には「営業所」の実態性が求められます。単なる住所貸しや、会議室だけのシェアオフィスでは「営業所」として認めない自治体が多く存在します。
さらに重要なのが、「駐車場(車庫)との距離制限」です。

 

例えば、一部の自治体では「営業所と車庫の距離は◯km以内(あるいは併設)」といった条例や指導基準を設けている場合があります。
もし、本店(営業所)を都心のバーチャルオフィスにし、駐車場を自宅近くの郊外に借りた場合、この距離要件に引っかかり、許可が下りない可能性があります。

【対策】
安易なバーチャルオフィス契約は避け、実体のある事務所(自宅兼事務所でも可だが、居住スペースとの区分けが必要)を用意するのが最善策です。

【車両の名義】個人所有のトラックを会社に持ち込む「現物出資」等の技

産廃業で使用する車両は、原則として「申請者(法人)が使用権原を持っていること」が必要です。
つまり、車検証の「使用者」の欄が「法人名」になっていなければなりません。

よくある失敗が、社長個人の名義のまま申請しようとして突き返されるケースです。

会社設立時に、個人所有のトラックを法人に移すには、主に3つの方法があります。

  1. 売買契約:会社が社長からトラックを買い取る(会社から社長へ現金を支払う)。
  2. 賃貸借契約:社長個人と会社の間で「車両リース契約」を結ぶ(車検証の備考欄等への記載が必要な場合あり)。
  3. 現物出資:会社設立時に、現金の代わりに「トラック」を出資して資本金に組み込む。

「現物出資」は資本金を増やせるメリットがありますが、手続き(調査報告書等)が複雑になるため、実務上は「設立後に会社名義へ変更登録(名義変更)」するか、「賃貸借契約」で処理するのが一般的です。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「軽トラや白ナンバーでも産廃は運べますか?」という質問への回答は「YES」です。

一般貨物(緑ナンバー)と異なり、産廃収集運搬は自社の仕事として運ぶため、白ナンバーの車両で許可が取れます。

ただし、土砂禁ダンプやパッカー車など、運ぶゴミの性状に応じた車両でなければなりません。

【複数自治体の許可】「県またぎ」をする場合の営業所戦略

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積む場所」と「降ろす場所(処分場)」の両方の自治体で必要です。

例えば、「東京都の現場でゴミを積み、埼玉県の処分場へ運ぶ」場合、東京都と埼玉県、2つの許可が必要です。
通過するだけの県(千葉県を通るなど)の許可は不要です。

会社設立時のポイントは、「営業所をどこに置くか」です。

許可申請は「営業所を管轄する役所(保健所や環境課)」に行いますが、県をまたぐ場合でも、営業所が1箇所あれば、他県へは「営業所なし」として申請可能です。

無理に各県に支店登記をする必要はありません。本店1箇所で、全国どこの許可でも(要件さえ満たせば)取得可能です。

無駄な支店設置コストをかけないよう、本店機能を充実させることに集中してください。

【失敗事例】設立登記をした後に「許可不可」となるケース

「講習会も予約した、資金も用意した、場所も確保した。これで完璧だ」

そう思って会社を設立した直後、行政書士から「許可は取れません」と告げられる——。そんな悪夢のような事例が存在します。

原因は、経営者自身の「過去」「書類の記載ミスです。

【役員の欠格事由】過去の「罰金刑」で役員全員がアウトになる恐怖

産業廃棄物収集運搬業の許可において、最も恐ろしいのが「欠格事由(けっかくじゆう)」です。

これは、申請者(法人役員・株主・政令使用人を含む)が以下の要件に一つでも該当すれば、自動的に不許可になるという絶対的なルールです。

特に注意が必要なのは、以下のケースです。

  • 禁錮以上の刑:過去に何らかの犯罪で「禁錮以上の刑」を受け、その執行が終わってから5年を経過していない者。
  • 廃棄物処理法違反:過去に不法投棄などで罰金刑を受け、5年を経過していない者。
  • 暴力団員等:暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。

ここでの落とし穴は、「役員全員が対象」であることです。

社長であるあなたはクリーンでも、名前だけ借りて登記した「平取締役」の友人に前科があった場合、許可は下りません。

さらに、「執行猶予期間中」もアウトです。

会社設立の登記をする前に、予定している役員全員に対し、「過去5年以内に警察のお世話になっていないか?」を必ず確認してください。登記してからでは手遅れです。

【定款目的の不備】「産業廃棄物処理業」と書くと補正?

会社設立で作る「定款」の第2条(目的)には、将来行う事業内容を書きます。

産廃業を行う場合、ここに正しい文言が入っていないと、役所の窓口で申請書を受理してもらえません。

よくある失敗が、ネットの古い雛形をコピペして「産業廃棄物処理業」と書いてしまうケースです。

一見良さそうに見えますが、自治体によっては「収集運搬なのか処分なのか明確ではない」として、定款の書き直し(目的変更登記:登録免許税3万円)を求められることがあります。

また、将来的に「積替保管(つみかえほかん)」をやる可能性があるのか、専ら再生利用目的(古紙など)を扱うのかによっても、記載すべき文言は変わります。

「たった1行の記載ミスで、数万円と数週間のロス」を出さないために、以下の記事で「そのまま使える定款目的の正解」を公開しています。定款を作る前に必ず確認してください。

▼ 許可が下りる「定款の文言」はこちら ▼

産業廃棄物収集運搬業許可mのプロが使う雛形を完全公開。

【雛形】産業廃棄物収集運搬業の定款目的!正しい書き方と要件解説 >

⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」

「自分でやれば無料」は間違いです。

定款の目的不備による再申請の手間、将来的な修正費用(3万円〜)、そして何より「本業に集中できない時間的損失」は計り知れません。

産廃業のスタートダッシュは、事前の準備ですべてが決まります。

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いきなり契約する必要はありません。
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産廃許可専門の行政書士としての「要件診断」と、電子定款認証の実績に基づき、確実にコストダウンできるか正直にお伝えします。

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