変更登記 定款変更

【完全ガイド】目的変更登記の書き方と費用|銀行口座と許認可で失敗しない「鉄壁の定款」を作る

【完全ガイド】目的変更登記の書き方と費用|銀行口座と許認可で失敗しない「鉄壁の定款」を作る

【結論】目的変更登記とは?

会社の事業内容(目的)を追加・削除・変更する法的手続きです。費用は一律3万円ですが、単なる事務処理ではありません。

文言を一字でも間違えると「建設業許可が下りない」「銀行口座が作れない」といった経営リスクを招くため、行政書士視点での戦略的な設計が不可欠です。

行政書士 小野馨
こんにちは!

電子定款実績5000件 行政書士の小野馨です。

今回は【完全ガイド】目的変更登記の書き方と費用についてお話します。

「新しいビジネスを始めるから、定款に一行書き加えたい」
「今の定款が古すぎて、何をやっている会社か分からないと言われた」

動機は様々でしょうが、安易にネットの雛形をコピペして登記するのは危険です。

なぜなら、事業目的は「会社の履歴書」そのものだからです。

注意ポイント

履歴書に支離滅裂なことが書いてあれば採用されないのと同じで、定款の目的が不適切だと、銀行融資や行政庁の許認可審査で門前払いされます。

この記事では、3万円の印紙代を無駄にしないための「一発で通る書き方」と、手続きの全手順を行政書士がガイドします。

適当な文言で登記してしまうと、許認可申請の窓口で却下され、登記のやり直し(登録免許税3万円の再課金)が発生します。この「見えないコスト」だけは絶対に回避してください。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 「リフォーム業」と書くと建設業許可が取れない? プロの文言集
  • ✅ 「なんでも屋」はNG! 銀行口座審査に落ちる定款の特徴
  • ✅ ひとり社長なら「書類だけ」で終わらせる時短テクニック
  • ✅ 費用3万円を実質安くする「役員変更」とのセット技

定款に書く事業目的について全体図を知りたい方は

事業目的完全ガイドをご覧ください。

【あわせて確認】その他の変更も予定していませんか?
もし、今回の目的変更と一緒に「商号(社名)の変更」や「本店移転」も行う場合、申請書を1枚にまとめることで印紙代を節約できます。

定款変更全体の流れや、他の項目の費用感については、以下の総合ガイドで詳しく解説しています。

 

 

1. なぜ「目的変更」が必要なのか? 放置のリスク

会社法において、法人は「定款に定めた目的の範囲内」でのみ権利能力を持つ(活動できる)と解釈されています。

つまり、定款に書いていない事業を行うことは、本来「契約違反」に近い状態なのです。

実務上、変更登記が必要になるのは主に以下の3つのタイミングです。

新規事業・許認可・事業整理の3パターン

経営者が重い腰を上げて法務局へ向かうのは、大きく分けて次の3つのケースです。

1. 新規事業の立ち上げ(事業拡大)

今まで定款になかった新しいビジネスを始める時です。

例えば、「イタリアンレストランの経営」しか目的になかった会社が、コロナ禍を機に「冷凍食品の製造・販売」や「デリバリー事業」を始めるケースがこれに当たります。

定款の目的にない事業で売上を立てても直ちに違法ではありませんが、取引先や銀行から「この会社、何の実績もないのに大丈夫か?」と信用調査で引っかかる原因になります。

2. 許認可の取得(行政手続き)

これが最もシビアなケースです。

建設業、宅建業、古物商、運送業、産業廃棄物処理業など。

これらの許可申請をする際、行政庁(都道府県や警察署)は必ず定款の「目的」をチェックします。

ここに「申請する業種に対応した適切な文言」が入っていなければ、申請書すら受け取ってもらえません。

3. 事業の整理・明確化(信用対策)

創業時に「やる気だけ」で書いてしまった実態のない事業を削除したり、銀行融資のために「専門性」をアピールしたりするケースです。

例えば、「宇宙開発事業」や「石油の採掘」など、明らかに実力に見合わない目的が入っていると、融資担当者は「計画性のない経営者だ」と判断します。

これらを削除し、現在の主力事業に書き換えることも立派な経営戦略です。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 3つのタイミング(新規事業、許認可、整理)をアイコン化したイラスト。

生成用プロンプト: Three icons representing reasons for changing Articles of Incorporation: 1. New Business Launch (Rocket), 2. License Acquisition (Certificate), 3. Business Organization (Sorting documents). Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme.

Alt属性: 事業目的の変更が必要な3つのタイミング

【Topic 10】「実は3年前からやってました」は許される?

「定款には書いていないけど、実はもうその事業で売上が立っている」

中小企業の現場では、こうした「後出しジャンケン」のような状況が頻繁に起こります。

結論から申し上げます。

「今すぐ登記すれば間に合います(許されます)。ただし、急いでください」

会社法第915条第1項では、登記事項に変更が生じた場合、その日から「2週間以内」に本店所在地にて変更登記をしなければならないと定めています。

これを過ぎて放置し続けると、どうなるか。

リスク1:登記懈怠(とうきけたい)による過料

数年遅れで登記申請を行うと、法務局から裁判所へ通知が行き、代表者個人の自宅に「過料(かりょう)」の決定通知書が届くことがあります。

これは刑事罰(罰金)ではありませんが、行政上のペナルティとして数万円〜10万円程度のお金を支払わなければなりません。

「忘れていました」という言い訳は通用しません。法務局は登記簿上の日付を見て機械的に判断します。

リスク2:融資・補助金の審査落ち

過料よりも恐ろしいのが、金融機関や役所の審査です。

例えば、事業再構築補助金などの申請時に、決算書(損益計算書)を提出します。

そこには「WEB制作売上 500万円」と計上されているのに、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の目的欄には「WEB制作」の文字がない。

審査官はどう思うでしょうか。

「この会社は、定款にもない事業で売上を上げている。コンプライアンス(法令順守)意識が欠如しているのではないか?」

あるいは、「粉飾決算や架空売上の疑いがある」と見なされるリスクさえあります。

銀行融資も同様です。

「御社のメイン事業である建設業が、なぜ登記されていないのですか?」

この問いに「忙しくて忘れていました」と答える経営者に、銀行は数千万円の融資を実行するでしょうか。

答えはNOです。

「実は前からやっていました」という事実は消せませんが、今日登記を申請することで、「適法な状態に戻そうとしている」という姿勢は見せられます。

気づいたその日が、手続きすべき「最短の日」です。過去を悔やむ前に、司法書士や行政書士に相談し、速やかに是正登記を行ってください。

💡 行政書士の現場メモ(過料のリアル)

「過料って本当に来るんですか?」とよく聞かれます。
私の経験上、半年や1年程度の遅れであれば、過料が来ない(お咎めなし)ケースも多いです。
しかし、「最後の登記から12年以上」放置している会社は、法務局の職権で勝手に解散させられる「みなし解散」の対象になります。
また、役員変更(重任)を10年以上サボっていて、まとめて登記した際に「過料5万円」が来た事例もあります。
法務局の運用は年々厳格化しています。「今まで大丈夫だったから」は危険な賭けです。

2. 【最重要】一字一句間違えるな! 「許認可」を通す書き方

「だいたいの意味が合っていれば、役所も分かってくれるだろう」

そう思って適当な文言で登記し、許認可申請の窓口で門前払いされる。そして泣く泣く登記をやり直す(+3万円)。

これが、DIY(自分で手続き)で最も多い「死亡パターン」です。

行政庁(役所)は、恐ろしいほど「形式」を重んじます。

彼らが見ているのは、あなたの熱意やビジネスモデルではなく、「指定された法律用語が一字一句正確に入っているか」だけです。

このセクションでは、絶対に間違えてはいけない「魔法の文言」を公開します。

【Topic 1】建設業・宅建・古物商…「魔法の文言」リスト

主要な許認可において、行政庁が求めている(または推奨している)文言と、よくあるNG例を対比しました。

もし将来、これらの許可を取る可能性があるなら、この表の通りに登記してください。

一文字も変えてはいけません。

取りたい許可❌ 失敗する書き方
(意味は通じるがNG)
⭕ 成功する書き方
(行政庁の指定・推奨)
建設業許可リフォーム業
建築工事一式
施工管理
ハウスクリーニング
建築工事業
内装仕上工事業
大工工事業
塗装工事業
宅建業免許不動産コンサルティング
アパート経営
住まいの相談窓口
宅地建物取引業
不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介並びに所有、管理及び利用
古物商許可リサイクルショップ
中古品の販売
バイヤー業
オークション代行
古物営業法に基づく古物商
(※都道府県公安委員会により「古物の売買」等の指定あり)
介護・障害福祉老人ホームの運営
お年寄りの世話
福祉サービス
介護保険法に基づく居宅サービス事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
貨物運送業配送業
トラック輸送
引越し手伝い
一般貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
貨物利用運送事業

特に「建設業」「介護・福祉」は要注意です。

これらは根拠となる法律名(介護保険法など)や、許可の種類(内装仕上工事業など)を明記しないと、許可要件を満たさないと判断されるケースが大半です。

💡 行政書士の現場メモ(究極の裏技)

「この文言で大丈夫か不安だ…」

そんな時は、登記申請をする前に、管轄の行政庁(建設業課や警察署の生活安全課)に電話をかけましょう。

「今度、法人を設立して許可を取りたいのですが、定款の目的案をFAXしますので確認してもらえませんか?」

多くの担当者は親切に対応してくれます。これこそが、絶対に失敗しない「事前確認」というプロのテクニックです。

(※自分でやるのが怖い方は、私のような行政書士に丸投げしてください)

【Topic 3】「世界を笑顔にする事業」は登記できるか?

最近のスタートアップ企業に多いのが、定款の目的に「ビジョン(理念)」を書こうとするケースです。

  • 「世界中の人々を笑顔にする事業」
  • 「青空の下で健康的に行う農業」
  • 「イノベーションで社会を変える事業」

これらは素晴らしい理念ですが、登記の現場では法務局から「補正(修正命令)」または「却下」を食らう可能性が高いです。

事業目的には、以下の3つの要件が必要だからです。

  1. 適法性: 法律に違反していないこと(麻薬の売買などは不可)
  2. 営利性: 利益を上げる事業であること(ボランティアや寄付のみは不可)
  3. 明確性: 第三者が見て、具体的に何をして稼ぐのか分かること

「笑顔にする」では、エンターテイメントなのか、医療なのか、宗教なのか分かりません。

ビジョンはホームページやパンフレットに熱く書き、定款には「イベントの企画・運営」「農産物の生産・販売」と、法律用語でドライに書いてください。

それが「会社法上の正しい作法」です。

【Topic 9】海外展開を見据えた「英文定款」の需要

インバウンド事業(訪日外国人向け)や越境EC(海外販売)を行う場合、取引先が海外企業になることがあります。

その際、定款の目的に「英語表記」を併記しておくと、信用証明として非常にスムーズです。

【登記の記載例】

  • 1.インターネットを利用した通信販売業
    (Mail order business utilizing the Internet)
  • 2.通訳及び翻訳業
    (Interpreter and translation business)

日本の登記簿には日本語しか記載できませんが、定款(会社の憲法)の中にはカッコ書きで英語を入れておくことが可能です。

海外口座(PayPalやWiseなど)の法人口座開設時や、海外メーカーとの代理店契約時に「定款を見せろ(Translate it)」と言われた際、最初から英語が入っていれば翻訳の手間とコストが省けます。

グローバル展開を視野に入れているなら、今回の変更ついでに追加を検討してみましょう。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 許認可ごとの「NGワード」と「OKワード」を対比したチェックリスト画像。

生成用プロンプト: Comparison chart illustration. Left side: 'Bad Examples' with cross marks (e.g., General Renovation). Right side: 'Good Examples' with check marks (e.g., Construction Business License). Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme.

Alt属性: 許認可申請で失敗しない事業目的の書き方リスト

3. 「なんでも屋」は銀行に嫌われる? 信用を落とす定款の特徴

「変更費用は3万円で一律。だったら、将来やるかもしれない事業を30個でも40個でも書いておいた方がお得じゃないか?」

この「もったいない精神」は、こと定款変更においては命取りになります。

定款の目的は、デパートの品揃えではありません。

脈絡のない事業を羅列しすぎると、銀行口座の開設審査で落ちたり、最悪の場合は既存口座が凍結されたりするリスクがあります。

【Topic 2】仮想通貨・投資…ハイリスク事業の羅列リスク

近年、金融機関はFATF(金融活動作業部会)の勧告を受け、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に神経を尖らせています。

実態がないのに、以下のような「お金の移動」に関わる事業目的が入っていると、銀行の警戒レベル(スコアリング)が一気に悪化します。

  • 暗号資産(仮想通貨)の交換・取引業
  • 投資顧問業・投資運用業
  • 貸金業
  • 人材派遣業(※ペーパーカンパニーの温床になりやすいため)
  • 情報商材の販売

「いつか投資で儲けたいから」

そんな軽い気持ちで、本業の建設業や飲食業の定款に「仮想通貨取引」と入れてしまう。

すると銀行の審査担当者はどう思うでしょうか。

「この会社は、本業とは無関係のハイリスク事業をなぜ定款に入れているのか? 裏で怪しい資金移動をするためのダミー会社ではないか?」

このように疑われます。

明確な事業計画や許認可(金融庁登録など)がない限り、これらのハイリスク事業は記載しないのが鉄則です。

もし既存の定款に入っているなら、今回の目的変更で「削除」することを強く推奨します。削除も立派な「信用対策」です。

【Topic 8】目的は「10個〜15個」が黄金比。多すぎる弊害

「目的が40個も50個も並んでいる会社」を見たことがありますか?

創業当時の勢いで書いたのかもしれませんが、プロの目や信用調査会社(帝国データバンク等)から見ると、「何屋なのか分からない、軸の定まっていない会社」に映ります。

事業目的には、適切な「数」があります。

多すぎると何が主力か分からず、少なすぎると(1個だけなど)事業の発展性がないと見なされます。

【行政書士推奨の黄金比:10個〜15個】
構成の内訳イメージは以下の通りです。

  • 現在行っている主力事業: 1〜3個(※一番上に書くこと!)
  • 関連する周辺事業: 3〜5個(※主力事業から派生するもの)
  • 5年以内に着手する新規事業: 2〜3個(※現実味のあるもの)
  • 「前各号に附帯関連する一切の事業」: 最後の締めくくり

合計で「10個〜15個」程度に収めるのが、最もスマートで、かつ外部からの信用力が高い定款の構成です。

「あれもこれも」ではなく、「これ一本で戦う(ただし周辺領域もカバーする)」という意思表示を定款に込めてください。

💡 行政書士の現場メモ(口座開設のリアル)

最近のネット銀行(住信SBIネット銀行やGMOあおぞらネット銀行など)の法人口座審査では、定款の画像データの提出を求められます。

審査に落ちたお客様の定款を見ると、大抵「目的が多すぎる(30個以上)」「怪しいコンサル業務が入っている」かのどちらかです。

銀行は「落とした理由」を教えてくれません。

もし口座審査に落ち続けているなら、一度定款の目的を見直してみてください。そこに原因があるかもしれません。

4. 手続きの流れと費用(登録免許税)

目的変更登記を行うには、法務局へ申請書を提出する必要があります。

ここでは、「いくらかかるのか(費用)」と「どうやって決めるのか(手続き)」のリアルな実務を解説します。

費用は一律3万円。【Topic 4】何個追加しても変わらない

目的変更登記にかかる国への税金(登録免許税)は、一律 30,000円です。

ここには「定額制」のルールが適用されます。

定款の目的を「1個だけ追加」しても、「全文書き換えて20個変更」しても、納める印紙代は同じ3万円です。

【行政書士のアドバイス】

「今はカフェ事業だけ追加して、来年アパレルをやる時にまた追加しよう」
これは最もコストパフォーマンスが悪い考え方です。

どうせ3万円払うなら、「3年〜5年以内にやる可能性がある関連事業」は、今回の変更ですべて盛り込んでおくのが正解です。

一度の支払いで、将来の手間とコストを先取りしてください。

【Topic 6】プロの節約術:役員変更登記と同時にやる

「3万円の税金は安くなりませんか?」

残念ながら、税金自体を値切ることはできません。

しかし、もしあなたが司法書士に手続きを依頼する場合、支払う総額(税金+報酬)を節約する裏技があります。

それが「セット申請」です。

株式会社の役員(取締役)には任期(通常2年〜10年)があります。

もし、役員の任期切れが近いなら、「役員変更(重任)登記」と「目的変更登記」を同じタイミングで申請してください。

  • 別々に依頼した場合:
    (役員変更報酬 2万円)+(目的変更報酬 2万円)= 報酬計 4万円
  • 同時に依頼した場合:
    司法書士にもよりますが、「同時申請割引」などで 報酬計 3万円程度 に圧縮できるケースが多いです。

「そろそろ定款を変えたいな」と思ったら、一度自社の定款を見て、役員の任期を確認してみましょう。

【Topic 5】ひとり社長なら「書類だけ」で終わらせろ(みなし決議)

株式会社で定款を変更するには、原則として「株主総会の特別決議」が必要です。

「社長一人の会社なのに、わざわざ一人で会議室に座って『今から株主総会を始めます』と宣言するの?」

真面目な方はそう思うかもしれませんが、実務ではそんなことはしません。

会社法第319条には、「書面決議(みなし決議)」という強力な制度があります。

これは、「株主全員が、提案内容に書面(またはメール)で同意」すれば、実際に集まらなくても株主総会の決議があったとみなすというルールです。

【具体的な手順】

  1. 社長(提案者)が「目的をこう変えたい」という提案書を作る。
  2. 株主全員(といっても自分一人や家族)が「同意します」という同意書にハンコを押す。
  3. これらをまとめた「株主総会議事録(みなし決議用)」を作成する。

これだけでOKです。

法務局への申請には、この議事録を添付すれば通ります。

わざわざホテルや会議室を借りる必要はありません。A4の紙一枚で、法的手続きは完結します。

💡 行政書士の現場メモ(申請期限の罠)

株主総会での決議(または同意書の日付)から、「2週間以内」に法務局へ申請書を提出してください。
この期限を1日でも過ぎると、法務局では受け付けてくれますが、後日裁判所から「過料(数万円の罰金)」の通知が来るリスクが発生します。
「書類を作ったまま引き出しに入れて忘れていた」
これが一番もったいないミスです。決議をしたら、その足で法務局へ向かう(または郵送する)のが鉄則です。

5. 登記完了後の手続きと注意点

法務局に申請書を出してから約1週間〜10日後。

何も連絡がなければ、無事に登記完了です(※不備がある時だけ電話がかかってきます)。

新しい「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を取得して、目的が変わっていることを確認したら、最後にもう一仕事あります。

【Topic 7】税務署への「異動届」とインボイス情報の更新

会社の登記事項(商号、本店、目的など)が変わった場合、管轄の役所へ報告する義務があります。

これを忘れると、税務署からの大事な郵便物が届かなかったり、税制上のトラブルになったりする可能性があります。

【提出先と書類】

  • 税務署: 「異動届出書」(※定款のコピーを添付)
  • 都道府県税事務所: 「異動届出書」
  • 市町村役場: 「異動届出書」

「目的を変えただけだから、税金には関係ないでしょ?」

そう思われがちですが、事業内容が変われば、適用される「事業税の税率」が変わるケースがあります(例:物品販売業から医療業へ変更など)。

顧問税理士がいれば、「登記が変わりました」と新しい謄本(コピー)を渡せば、ついでに手続きしてくれます。

【インボイス登録番号について】
「目的が変わったら、インボイス番号も変わるの?」

いいえ、法人番号(T+13桁の数字)は会社固有のものなので、目的が変わっても番号は変わりません。

ただし、国税庁のインボイス公表サイト上の情報を最新に保つためにも、上記の異動届は確実に行っておきましょう。

⚠️ 【警告】たかが3万円、されど3万円

「とりあえず自分でやってみよう」

そのチャレンジ精神は素晴らしいですが、目的変更登記は「文言のミス=即・再申請(+3万円)」という、やり直しのコストが高い手続きです。

特に許認可が絡む場合は、申請先の行政庁(都庁や県庁)に「この文言で許可が下りますか?」と事前確認するか、許認可のプロである行政書士に文言作成を依頼するのが、結果的に最も安上がりで確実なルートです。

その事業目的で、本当に「許認可」は取れますか?

建設業、宅建、運送業、産廃、古物商…。
許認可申請のプロである行政書士が、あなたのビジネスに最適な「鉄壁の事業目的案」を作成します。

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