ネットの雛形をコピペして作った定款が原因で、創業メンバーが辞める際に「会社のお金が全部持っていかれる」トラブルが多発しています。
認証手数料「5万円」は不要ですが、紙で提出すると印紙代「4万円」が消えます。損益分岐点はどこでしょう?

行政書士歴20年、合同会社の設立サポートも数多く手がけ、「安易な定款作成」で後悔する経営者を何度も救ってきた小野馨です。
今回は、近年人気の**【合同会社の定款】**について、その書き方とリスク回避術を完全解説します。
「初期費用を安く抑えたい」「ランニングコストを下げたい」。その理由で合同会社(LLC)を選ぶ判断は正解です。株式会社に比べて設立費用は約14万円も安く済みますし、何より面倒な「公証人の定款認証」が不要という手軽さがあります。
しかし、「認証がない=誰のチェックも受けない」ということは、**「法的に間違った定款でも、そのまま法務局に出せてしまう(そして却下される)」**という最大のリスクを意味します。さらに恐ろしいのは、適当に決めた「利益配分」や「退社ルール」が、数年後に会社の存続を揺るがす火種になることです。
そこで本記事では、プロが実務で使用する「補正されない定款の書き方」はもちろん、将来の内紛を防ぐための「戦略的条文」、そして紙で提出して4万円損しないための「電子定款の損益分岐点」について、包み隠さず公開します。実務で使えるWord雛形も用意しましたので、これを武器に「賢い起業」をスタートさせてください。
▼ この記事のポイント ▼
- ✅ 認証不要だが、法務局の審査は厳格。ミス=即補正。
- ✅ 紙で作ると印紙代4万円がかかる。電子定款なら0円。
- ✅ 利益配分を「出資比率」無視で決められる魔法のルール。
- ✅ 「退社時の払い戻し」を制限しないと現金が枯渇する。
※なお、会社設立全体の流れや、電子定款の仕組み(株式会社含む)を網羅的に知りたい方は、
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合同会社の定款とは? 株式会社にはない「自由」と「自己責任」
合同会社(LLC)の定款は、株式会社のそれとは似て非なるものです。「会社の憲法」として組織の根幹ルールを定める書類である点は共通していますが、その作成プロセスや法的性質には、起業家が絶対に知っておくべき「決定的な違い」が存在します。 この違いを理解せずに、「株式会社の定款の書き換え」感覚で作成すると、法務局で受理されないだけでなく、設立後の税務や経営判断で致命的なミスを犯すことになります。まずは、合同会社特有の「認証不要」「印紙」「自己責任」という3つのキーワードから、定款作成の全体像を掴んでいきましょう。
行政書士 小野馨の「ここだけの話」
「合同会社は定款認証がないからラク」というのは、半分正解で半分間違いです。公証人という「法律の番人」が間に入らない分、すべての責任は作成者(あなた)に降りかかります。法務局の登記官は形式的な不備はチェックしますが、将来の揉め事まで見越したアドバイスはしてくれません。「自由」は「自己責任」の裏返しだと覚えておいてください。
【認証不要】公証役場に行かなくていい=法務局で補正地獄のリスク
定款認証不要とは、株式会社の設立時には義務付けられている**「公証役場での定款認証手続き(手数料約52,000円)」が、合同会社では法的に完全に免除されている**ということです。
起業準備中の多くの方が、「合同会社は設立費用が安い」という情報を耳にします。その最大の理由が、この認証手数料の免除です。株式会社の場合、どんなに小さな会社でも、作成した定款を公証役場へ持ち込み、公証人の厳格なチェックを受ける必要があります。しかし、合同会社はこのプロセスが不要です。自分で定款を作成し、署名捺印すれば、そのまま法務局への登記申請書類として使用できます。公証役場への予約も、訪問も、手数料の支払いも一切不要。これはスモールビジネスを始める起業家にとって、資金面でも時間面でも大きなメリットであることは間違いありません。
しかし、行政書士としての現場感覚で申し上げると、ここには巨大な落とし穴があります。それは**「プロのチェック機能が働かない」**という点です。 公証人が関与しないため、あなたが作成した定款は、誰の目にも触れることなくダイレクトに法務局へ提出されます。もしその定款に「会社法に違反する記載」や「目的の不明確さ」、「住所の誤字脱字」があった場合どうなるでしょうか?
答えは、法務局の窓口で「補正(訂正)」を命じられることです。 認証済み定款であれば、法務局で定款の中身についてとやかく言われることはまずありません。しかし、合同会社の定款は法務局の登記官が初めてチェックすることになります。登記官は審査のプロですが、あくまで「登記ができる形式か」を見ます。「この条文だと将来揉めますよ」といったアドバイスはしてくれませんし、単純なミスがあれば即座に申請はストップします。郵送申請の場合、補正通知が来てから書類を修正し、再送して審査再開となるため、1週間〜2週間のタイムロスが発生することも珍しくありません。「2月1日に設立したい」と思って申請したのに、定款の不備で補正になり、設立日がズレ込んでしまった…という失敗談は枚挙にいとまがありません。
【印紙税】紙だと4万円かかる。電子定款なら0円の仕組み
収入印紙とは、**「紙」で作成された定款原本に貼付しなければならない40,000円分の国税(印紙税)**のことです。
「合同会社はとにかく安い」というイメージだけで走り出し、ここで躓く方が非常に多いのが現実です。前述の通り、定款認証手数料(約5万円)は不要ですが、定款という文書そのものにかかる「印紙税」は、株式会社であろうと合同会社であろうと変わりなく発生します。つまり、Wordで作成した定款をプリンターで印刷し、製本して発起人の実印を押した瞬間、その書類は「印紙税法上の課税文書(第6号文書)」となり、40,000円の収入印紙を貼る法的な義務が生じるのです。これを貼らずに法務局へ提出することはできません。
では、どうすればこの4万円を節約できるのか?その唯一の解が**「電子定款」**です。 定款を「紙」ではなく「PDFデータ(電磁的記録)」として作成し、そこにマイナンバーカード等を使って「電子署名」を付与します。データであれば「文書」ではないため、印紙税法上の課税対象外となり、合法的に印紙代が0円になります。これが電子定款のカラクリです。
「じゃあ迷わず電子定款一択だ!」と思われるでしょう。しかし、ここで冷静な損得勘定が必要です。電子定款を自分一人(自力)で作成するには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、PDF署名ソフトなどの機材と環境設定が必要です。これらをゼロから揃えると数万円かかり、節約効果が薄れてしまう可能性があります。これについては記事の最後で詳しくシミュレーションします。
【決定的な違い】「出資者=経営者」という構造が生むメリット・デメリット
合同会社の最大の特徴は、**「出資した人(社員)が、原則としてそのまま経営者(業務執行者)になる」**という構造です。
株式会社は「出資者(株主)」と「経営者(取締役)」が分かれています。株主はお金を出して配当を待つだけ、経営はプロに任せる、という分業が基本です。 一方、合同会社は「人のつながり」を重視する組織(持分会社)であり、原則として全員が経営に参加します。
【メリット:迅速な意思決定】 株主総会のような形式ばった手続きが不要で、社員同士の話し合いですぐに物事を決められます。
【デメリット:対立時のデッドロック】 原則として「総社員の同意」で物事を決めるため、意見が対立すると何も決められなくなります。例えば、友人同士で50万円ずつ出し合って設立し、意見が割れた場合、どちらも譲らず会社が動かなくなる(デッドロック)リスクがあります。 だからこそ、定款で「意思決定の方法(多数決など)」や「代表者の権限」を明確に定めておくことが、株式会社以上に重要なのです。
法的効力を左右する「絶対的記載事項」の正しい書き方
合同会社の定款には、会社法第576条によって定められた**「絶対に記載しなければならない項目」**が存在します。これを「絶対的記載事項」と呼びます。 これらが一つでも欠けていたり、記載内容に法的な誤りがあったりした場合、その定款は無効となり、当然ながら設立登記も却下されます。
株式会社とは項目が微妙に異なります。特に「社員(出資者)」に関する記載ルールは合同会社独自のものであり、ネット上の古い雛形や、株式会社用のテンプレートを流用すると高確率で事故が起きます。ここでは、補正対象になりやすいポイントに絞って解説します。
[画像指示: 合同会社の定款の絶対的記載事項5つ(目的、商号、本店所在地、社員の氏名住所、社員の責任・出資)をリスト化した図解 (推奨ファイル名: llc-absolute-matters-checklist.jpg, alt: 合同会社定款の絶対的記載事項リスト)]【目的・商号】許認可要件とネーミングの落とし穴
目的と商号とは、それぞれ**「会社が行うビジネスの内容」と「会社の名前」**のことです。定款の冒頭(第1条・第2条)に記載されます。
商号には「合同会社」という文字を入れる義務があります(前株か後株かは自由)。また、目的については「明確性」が求められ、特に建設業、運送業、宅建業などの「許認可」が必要なビジネスを行う場合、役所が指定する「文言」が一字一句合っていないと許可が下りないという罠があります。 「何でもできるように」と目的を羅列しすぎると、銀行口座の審査で「事業実態が不明」と怪しまれるリスクもあります。
失敗しない商号の決め方や、許認可に強い目的の書き方については、以下の専門記事で解説しています。カニバリゼーション(重複)回避のため、詳細はこちらをご覧ください。
[内部リンク誘導: 商号・会社名の決め方(使えない文字とリスク)の記事へ]
[内部リンク誘導: 事業目的の書き方(許認可対応・雛形あり)の記事へ]
【本店所在地】「最小行政区画」で止めて移転コストを削減
本店所在地とは、会社の法的な住所です。ここでの鉄則は、定款には具体的な番地まで書かず、「最小行政区画(市区町村)」までを記載することです。
例えば、「神戸市中央区加納町○丁目○番○号」に本店を置く場合でも、定款には「当会社は、本店を神戸市に置く」とだけ記載します。 こうしておけば、将来同じ神戸市内でオフィスを移転した際に、定款変更の手続き(総社員の同意書の作成など)を省略できます。スタートアップは移転が多いため、このテクニックは必須です。
[内部リンク誘導: 本店所在地の決め方(自宅・レンタルオフィスのリスク)の記事へ]
【社員の氏名・住所】プライバシーなし? 全員の実名が登記されるリスク
社員の氏名・住所とは、出資者全員のフルネームと、印鑑証明書通りの正確な住所のことです。
ここが株式会社と最も大きく異なる点であり、プライバシーを気にする方が衝撃を受けるポイントです。 株式会社の場合、登記簿(登記事項証明書)に株主の名前や住所は載りません。しかし、合同会社は**「出資者=役員」という前提があるため、定款に全員の住所氏名を記載し、それがそのまま法務局で登記され、誰でも閲覧可能な状態になります。
「副業がバレたくない」「自宅住所を晒したくない」という方にとって、これは大きなリスクです。バーチャルオフィスを利用する方法もありますが、銀行口座開設のハードルが上がる可能性があります。 また、実務的なリスクとして「住所変更」**の問題があります。社員が引っ越しをするたびに、「定款変更の手続き」と「住所変更登記(登録免許税1万円)」の両方が必要になります。出資者が複数いる場合、非常に煩雑な管理コストが発生することを覚悟しなければなりません。
【出資の目的・価額】金銭出資と「現物出資」の簡易手続き
出資の目的・価額とは、「誰が、何を、いくら出したか」を確定させる記述です。
基本は「金銭」を出資します。「社員〇〇は、金○万円を出資する」という形式です。 ここで合同会社の強みとなるのが**「現物出資」**です。株式会社の場合、パソコンや車などのお金以外のモノ(現物)を出資する場合、複雑な調査手続きが必要です。しかし、合同会社はこの規制が非常に緩く、定款に「社員〇〇は、金銭に代えてパソコン1台(価額○万円)を出資する」と記載するだけで、容易に資本金として組み込めます。手持ち資金が少ない場合、機材や車両を資本金化できるのは大きなメリットです。
【社員の責任】「有限責任」の一文を忘れると定款が無効になる
社員の責任とは、「会社の借金に対して、出資者はどこまで責任を負うか」という宣言です。
合同会社(Limited Liability Company)の名の通り、社員全員が「有限責任」です。会社が倒産しても、出資したお金が返ってこないだけで、個人の財産まで差し押さえられることはありません。 しかし、これを法的に確定させるために、定款には必ず以下の文言を入れなければなりません。
「当会社の社員の全部の責任は、その出資の価額を限度とする」
この一文(絶対的記載事項)が抜け落ちていると、会社法第576条1項6号の要件を満たさず、定款が無効になります。ネット上の適当な雛形では、この重要な一文が省略されていたり、古い商法の表現になっていたりすることがあります。必ず確認してください。
【最重要】トラブルを防ぐ「業務執行」と「代表権」の設計
ここからが合同会社の真骨頂であり、トラブル多発地帯です。 合同会社のデフォルト設定(原則)は、**「社員全員が業務を行い、全員が会社を代表する」です。 一人社長なら問題ありませんが、複数人で設立する場合、このデフォルト設定のままだと組織が崩壊します。定款で「権限の分離」**を行うことが必須です。
[画像指示: 「社員(出資者)」と「業務執行社員(経営者)」と「代表社員(社長)」の権限の違いを図解。ピラミッド構造や包含関係で示すイラスト (推奨ファイル名: llc-governance-structure.jpg, alt: 合同会社の業務執行体制)]【業務執行社員】「金だけ出すスポンサー」から経営権を剥奪する条文
業務執行社員の定めとは、「お金を出す人(社員)」の中から「経営する人(業務執行社員)」を選抜するルールです。
例えば、こんなケースを想像してください。 「友人のA君に100万円出資してもらった。経営は私がやるが、A君にも出資者として名前を連ねてほしい」 この時、定款に何も書かないと、A君もあなたと同じ「経営権(業務執行権)」を持ってしまいます。A君が勝手に仕入れを行ったり、人を雇ったりしても、文句は言えません。
これを防ぐには、定款の「社員の構成」の項目で以下のように定めます。 「社員〇〇は、業務執行社員とし、社員△△(A君)は、業務執行社員としない」 このように明記することで、A君を「出資はするが経営権はない(=配当だけ受け取る)」というポジション(単なる社員)に固定し、あなただけを「業務執行社員」として経営に専念させる体制が作れます。
【代表社員】社長は誰? 全員代表権の弊害と特定の防ぎ方
代表社員とは、株式会社でいう**「代表取締役(社長)」**のことです。
合同会社の原則は「業務執行社員=全員が代表権を持つ」です。 もし業務執行社員があなたとBさんの2人いた場合、2人とも「代表社員」となり、Bさんも勝手に会社の実印を作ったり、契約書にサインしたりできてしまいます。これでは対外的な信用も得られにくいですし、指揮系統が混乱します。
そこで、定款には以下のように定めます。 「業務執行社員が複数あるときは、業務執行社員の互選をもって代表社員を定める」 この一行を入れておけば、話し合い(互選)であなた一人を「代表社員」に指名でき、Bさんから代表権を外すことができます。 なお、名刺上の肩書きは「代表社員」でも良いですが、分かりにくいので「代表社員 社長」や「CEO」と名乗るのが一般的です。
【法人社員】実は他の会社(法人)も合同会社の社員になれる
これは少し上級者向けのテクニックですが、合同会社は**「法人(株式会社など)」そのものを社員(出資者兼役員)にする**ことができます。
株式会社の取締役は「自然人(人間)」しかなれませんが、合同会社の社員は「法人」でもOKです。 これを利用して、
親会社が100%出資して子会社(合同会社)を作る
自分の資産管理会社(マイクロ法人)を出資者にして、合同会社を作る といったスキームが可能です。
ただし、法人が業務執行社員になる場合、実際に現場で動く人間を**「職務執行者」**として選任し、その氏名と住所を登記する必要があります。 「職務執行者」は、法人の代表者である必要はなく、従業員でもなれます。これにより、柔軟な人事配置やグループ経営が可能になります。資産管理会社を活用した節税スキームを組む際に頻出の論点ですので、覚えておいて損はありません。
承知いたしました。 それでは、**STEP 2(Phase 3:H2-4〜H2-5)**の執筆を開始します。
ここからが、合同会社を「最強の箱」にするか「時限爆弾」にするかの分かれ道です。 株式会社では不可能な**「超・能力主義の配当」と、絶対に知っておくべき「泥沼の退社トラブル回避術」**について、実務の裏側を解説します。
合同会社の真骨頂!「利益配分」と「意思決定」の戦略的カスタマイズ
合同会社を選ぶ起業家の多くが、この章で解説する「自由度」に魅力を感じています。 しかし、この自由は「諸刃の剣」です。定款に書いておかないと、民法の原則ルール(平等主義)が適用され、せっかくのメリットが消滅してしまいます。 自分の意図通りに会社を動かすための「戦略的カスタマイズ」の方法を伝授します。
[画像指示: 天秤のイラスト。片方に「少額出資の天才エンジニア」、もう片方に「多額出資のオーナー」を乗せ、利益配分が釣り合っている(あるいはエンジニア側が多い)様子で、自由な配当を表現 (推奨ファイル名: llc-profit-distribution.jpg, alt: 合同会社の利益配分の自由)]【利益配分】出資1%で配当50%?「貢献度配当」を可能にする魔法の条文
利益配分の定めとは、「出資額の多寡に関わらず、貢献度や能力に応じて配当を決める」ための条文です。
株式会社では「株主平等原則」があり、出資比率に応じた配当が鉄則です。しかし合同会社では、定款に定めることで、この原則を覆すことができます。 例えば、ITスタートアップでよくある構成を考えてみましょう。
- 出資者A(オーナー):現金990万円を出資(出資比率99%)
- 出資者B(エンジニア):現金10万円を出資(出資比率1%)、ただし開発の全責任を負う。
通常(定款に定めがない場合)の配当ルールでは、利益が1000万円出た場合、Aが990万円、Bがわずか10万円を受け取ります。これではBさんのモチベーションは続きませんし、優秀なエンジニアは離れていくでしょう。 そこで、定款に以下の条文を追加します。
「損益の分配の割合は、出資の価額によらず、総社員の同意によって定める」
あるいは具体的に、 「損益の分配の割合は、社員A 50%、社員B 50%とする」 と明記します。これにより、出資がわずか1%のBさんにも、利益の半分を配当することが法的に有効になります。
行政書士 小野馨の「ここだけの話」
この「自由配当」は強力な武器ですが、税務リスクに注意してください。合理的な理由(Bさんの特殊技能など)がなく、単に家族だからという理由で出資比率と乖離した高額配当を行うと、税務署から「贈与」と認定され、贈与税が課されるリスクがあります。「なぜその配分なのか」を説明できる疎明資料や、定款への根拠の記載が身を守ります。
【意思決定】原則「総社員の同意」を「過半数」に変えてスピードアップ
意思決定の方法とは、「会社の重要事項をどうやって決めるか」というルールです。
合同会社の原則は、定款変更や重要な財産の処分などについて、**「総社員の同意」**が必要です。 これは「一人でも反対したら何も決められない(拒否権発動)」ことを意味します。信頼関係のあるうちは良いですが、一度関係が悪化すると、会社経営が完全にストップします。
そこで、リスクヘッジとして定款で同意要件を緩和しておくのが賢い戦略です。 「社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数をもって行う」 このように定めておけば、もし少数の社員が反対しても、過半数を握っているメインの経営陣だけで意思決定を進めることができます。 特に、出資者が3名以上いる場合は、必ずこの「多数決ルール」を導入しておかないと、将来必ず後悔することになります。
意外と知らない「退社」と「払い戻し」の爆弾処理
合同会社で最もトラブルになり、訴訟にまで発展するのが「社員の退社」です。 株式会社なら株を売って終わりですが、合同会社は「持分」という概念があり、辞める際にお金の計算で揉めます。 ここを定款で手当てしておかないと、**「一人が辞めるせいで会社が倒産する」**という悪夢が現実になります。
[画像指示: 金庫から大量のお金を持ち出して去っていく社員のシルエットと、困惑する残された社員の図。退社時の「払い戻しリスク」を警告するイラスト (推奨ファイル名: llc-withdrawal-risk.jpg, alt: 合同会社の退社リスク)]【任意退社】社員が辞めたいと言った時、会社は拒否できるか?
まず、社員はいつ辞められるのでしょうか? 会社法第606条では、定款に別段の定めがない限り、**「6ヶ月前に予告すれば、いつでも退社できる」とされています。 また、「やむを得ない事由」**がある場合は、いつでも即座に退社できます。
プロジェクトの最中に、キーマンである社員が突然「辞めます、お金返して」と言い出したら困りますよね。 そこで、定款で以下のように縛りをかけることが可能です。 「社員は、やむを得ない事由がある場合を除き、退社することができない」 このように書いておけば、単なる気まぐれでの退社を抑制し、事業の継続性を担保することができます。
【出資の払い戻し】辞める社員にいくら払う? 現金枯渇を防ぐ定款条項
ここが最大のリスクです。 社員が退社する場合、会社はその社員が持っている「持分」を払い戻さなければなりません。 問題は、その金額が原則として**「退社時の会社の財産状況(時価)」**で計算されることです。
【恐怖のシミュレーション】
設立時:AとBが500万円ずつ出資(資本金1000万円)。
5年後:会社が成長し、純資産が1億円になった。
ここでBが退社することになった。
この場合、Bにはいくら払う必要があるでしょうか? 答えは、純資産1億円の半分、つまり**「5,000万円」**です。 出資したのは500万円ですが、会社が成長した分、受け取る権利も膨れ上がります。 しかし、会社の資産といっても、設備や在庫がほとんどで、現金で5,000万円も持っていないことが多いでしょう。それでも請求権は発生します。結果、会社はBに払うために借金をするか、資産を売り払って解散するしかなくなります。
【防衛策:定款マジック】 これを防ぐために、定款に以下の特約を入れることができます。 「退社する社員に対する持分の払戻しは、その出資の価額を限度とする」 これを入れておけば、Bさんが受け取れるのは当初の出資額「500万円」までとなり、会社の内部留保(成長分)を守ることができます。 ただし、これはBさんにとっては不利な条件なので、設立時に全員が納得して合意(サイン)していることが大前提です。 「会社を守るか、個人の権利を守るか」。このバランスを設計できるのが、合同会社定款の恐ろしさであり、面白さでもあります。
承知いたしました。 それでは、**STEP 2(Phase 4:完結編)**の執筆を行います。
「節約のために合同会社を選んだのに、結果的に高くついた」という失敗を防ぐための最終結論を提示し、賢い起業家の背中を押すクロージングを行います。
自力作成 vs 電子定款代行|損益分岐点の最終結論
ここまで、定款の中身(書き方)について解説してきましたが、最後に最も重要な「お金と時間」の話をします。 「合同会社は定款認証がないから、自分でやればタダだ」と思っていませんか? 実は、その認識こそが最大の「隠れコスト」を生む原因です。
行政書士として、また一人の経営者として断言します。「自分でやる」ことには、必ず目に見えないプライスラグ(値札)がついています。ここでは、電子定款を自力で作成する場合のリアルな機材コストとリスクを数値化し、プロに依頼する場合との「損益分岐点」を明らかにします。感情論抜きで、電卓を叩いて判断してください。
[画像指示: 自力作成(紙定款・電子定款)と専門家依頼のコスト・手間・リスク比較表。天秤で「プロ依頼」の方が合理的であることを示す図 (推奨ファイル名: llc-diy-vs-pro-cost-comparison.jpg, alt: 合同会社設立の費用対効果比較)]【電子定款】機材コスト(約3.5万円)と手間のリアル
電子定款の作成環境とは、収入印紙40,000円を節約するために必要な「機材とソフトウェア」のセットのことです。
「印紙代0円」という言葉は甘美ですが、それを実現するための「入場料」は決して安くありません。多くのブログでは「マイナンバーカードがあればできる!」と簡単に書いてありますが、実務の現場はそう甘くありません。具体的に必要なものと、その市場価格(概算)を見てみましょう。
マイナンバーカード:(必須・取得に1ヶ月)
ICカードリーダライタ:(約3,000円〜)
PDF作成・署名ソフト:(Adobe Acrobat Proなど・月額約2,000円〜、または買い切り数万円)
署名用プラグイン:(法務省指定のもの・設定難易度高)
申請用総合ソフト:(法務省提供・Windows専用・Macユーザーは事実上不可)
これらをゼロから揃えると、安く見積もっても機材とソフト代で数千円〜数万円が飛びます。 さらに深刻なのが「時間コスト」です。法務省のソフトは操作が独特で、環境設定(Javaの更新など)だけで半日潰れることもザラです。もしあなたの時給が3,000円だとして、慣れない作業に10時間費やせば、30,000円の機会損失です。 機材代と合わせれば、節約したはずの40,000円はほぼ消えてなくなります。「たった一回の設立のために、二度と使わないカードリーダーを買い、休日を潰してソフトと格闘する」。これが本当に賢い経営判断と言えるでしょうか?
【結論】印紙代4万円以下でプロに頼めるなら、それが正解
結論とは、「総額コストが変わらないなら、プロに丸投げして『時間』と『品質』を買うべき」という経営判断です。
計算してみましょう。 【A:自力で紙定款】 印紙代40,000円 + 労力 【B:自力で電子定款】 印紙代0円 + 機材ソフト代(約1〜2万円) + 膨大な労力とリスク 【C:プロに依頼(電子定款)】 印紙代0円 + 報酬(約数万円) + 労力ゼロ + 安心(補正リスクなし)
もし、行政書士への報酬が4万円〜5万円程度であれば、A(紙定款の印紙代)と支払う総額はほとんど変わりません。 同じ金額を払うなら、「ただの税金(印紙)」として消えるのか、「プロへの報酬」として完全な定款(トラブル予防済)と安心を手に入れるのか。答えは明白です。 弊所を含め、電子定款対応の行政書士事務所では、この「印紙代4万円カット」のメリットを還元し、実質的な負担を最小限に抑えたプランを提供しています。 経営者の最初の仕事は、事務作業をすることではありません。「自分がやらなくていい仕事はアウトソーシングし、自分にしかできない事業構築に集中する」。その第一歩として、定款作成の代行を検討してください。
あなたが得られる未来
合同会社の定款は、会社設立手続きにおける最大の山場であり、同時に「会社の未来」を決める設計図です。 ここをクリアすれば、あとは資本金を払い込み、法務局へ登記申請書を出すだけで、あなたの会社は誕生します。
ネット上の雛形をツギハギして作った「不安な定款」でスタートするのか。 それとも、プロの知見が詰まった「守りと攻めの定款」で、胸を張ってビジネスを始めるのか。
正しい定款さえあれば、無駄な税金を払うことも、将来の内紛に怯えることもありません。あなたが情熱のすべてをビジネスに注げるよう、私たちは全力でサポートします。まずは、電子定款にするだけでどれだけ安くなるか、無料相談で確かめてみてください。
🚀 今日から始める「3つの行動」
- 事業目的と商号の候補を3つ書き出し、類似商号がないか検索する
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⚠️ 免責事項と画像について
本記事内で使用している画像は、すべて生成AIによって作成されたイメージです。
記事の内容は執筆時点の法令・情報に基づいています。法改正や自治体の条例により最新の要件と異なる場合がありますので、実務の実行にあたっては、必ずご自身で管轄の行政庁または専門家へ確認を行ってください。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
