こんにちは。おのっちです。
「建設業許可を取りたい!でも、手元に500万円なんて大金、すぐには用意できないよ…」と頭を抱えていませんか?
あるいは、「うちはずっと赤字決算で債務超過だから、財務内容を見られたら絶対に落とされる」と諦めかけているかもしれませんね。
その気持ち、痛いほどよく分かります。
現場では腕利きの職人さんでも、会社の数字や財務の話になると急に不安になってしまうものです。
建設業許可を取得するためには、技術的な経験や誠実さはもちろんですが、会社としての「お金の体力」、つまり財産的基礎を証明しなければなりません。
この基準が、あの有名な「500万円」の壁です。
しかし、安心してください。実はこの要件、通帳にずっと500万円が入っていなくても、資本金が100万円しかなくても、正当な方法でクリアするルートがちゃんと用意されているんです。
その一方で、焦るあまりにやってはいけないのが「見せ金」などの裏工作です。
これに手を出してしまうと、許可が取れないどころか、最悪の場合は犯罪者になってしまうリスクさえ潜んでいます。
この記事では、行政書士としての実務経験に基づき、正しい資金要件のクリア方法と、絶対に避けるべきNG行為について、どこよりも詳しく、かつ分かりやすく解説していきます。
正しい知識を武器に、堂々と許可を勝ち取りましょう!
この記事でわかること
- 資本金が500万円未満でも許可を取得する具体的な裏付けと方法
- 「自己資本」と「資金調達能力」の違いと、それぞれの証明書類の集め方
- 銀行の残高証明書を取得する際の「日付」の罠や、複数口座の合算ルール
- 絶対にやってはいけない「見せ金」のリスクと、赤字決算時の適正な対策
行政書士が解説する許可要件の500万円とは
建設業許可(一般建設業)を取得するための要件はいくつかありますが、その中で多くの事業者が最も苦労するのが「財産的基礎要件」です。
「500万円以上の資金力があること」が求められるわけですが、これは単に「金持ちかどうか」を見ているのではありません。
建設業は、資材の先払いや外注費の支払いなど、工事代金が入金される前にお金が出ていくことが多いビジネスモデルですよね。
そのため、「工事を途中で投げ出さずに完成させるだけの最低限の体力があるか」を行政庁がチェックしているのです。
では、具体的にどのような状態であれば「500万円の体力がある」と認められるのでしょうか?
ここでは、法律で定められた2つの証明ルートと、実務現場で使われているテクニックについて深掘りしていきます。
建設業許可に必要な500万円以上の財産的基礎
建設業法第7条第4号では、許可の要件として「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」と定めています。
これだけ読むと少し難解ですが、国交省のガイドラインや実務運用においては、以下の基準が明確に設定されています。
具体的には、次の①または②のいずれか一方を満たしていれば合格です。
選べる2つの証明ルート
- 自己資本の額が500万円以上あること(直近の決算書の数字で証明するルート)
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(銀行の預金残高証明書などで証明するルート)
ここで非常に重要なのが、これが「AND条件(両方必要)」ではなく「OR条件(どちらかで良い)」であるという点です。
「決算書の数字も良くて、かつ現金も500万円持っていないといけない」と勘違いされている方が非常に多いのですが、決してそうではありません。
①の自己資本がマイナス(債務超過)であっても、②の方法で現金を持っていることを証明できれば許可は下りますし、逆に手元の現金が少なくても、①の自己資本が充実していれば許可は下ります。
また、過去に許可を持っていた経験がある場合(更新申請など)は、「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績」があれば、
この500万円要件は問われません。しかし、これから初めて許可を取る「新規申請」の場合は、必ずこの500万円の壁をクリアしなければなりません。
これは、発注者保護の観点から、参入障壁として機能している重要なルールなのです。
(出典:e-Gov法令検索『建設業法』)
資本金が500万円未満でも許可は取れるか
「ウチの会社、設立したときの資本金は100万円なんです。これじゃあ許可は取れませんよね?」
これは、私が受ける相談の中でもトップ3に入る頻出質問です。
結論から申し上げますと、資本金が500万円未満でも、建設業許可は全く問題なく取得できます。
なぜなら、建設業許可の審査基準で見ているのは「資本金の額」そのものではなく、現在の会社の実質的な価値である「純資産(自己資本)」、または「現金を調達できる能力」だからです。
日本の建設会社の多くは中小零細企業であり、資本金300万円や100万円、あるいは合同会社などで少額資本でスタートするケースが一般的です。
もし「資本金500万円以上」が必須条件だとしたら、日本の建設業者の半数以上は許可を取れなくなってしまうでしょう。
例えば、資本金が100万円でスタートした会社でも、毎年コツコツと利益を出し続け、その利益を会社内部に蓄積(内部留保)していれば、純資産は500万円を超えていることがよくあります。
この場合、増資をして資本金を増やす手続きをしなくても、そのままの状態で「自己資本500万円以上」の要件を満たすことができます。
また、創業したばかりで利益の蓄積がなく、純資産が500万円に届かない場合でも、一時的に融資を受けるなどして銀行口座に500万円を用意できれば、「資金調達能力」として認められます。
つまり、会社の「定款」や「登記簿」に記載されている資本金の額がいくらであるかは、許可の可否には直接関係しないのです。
「資本金が少ないから無理だ」と諦める前に、まずは現在の会社の財務状況や、資金を用意できる可能性について確認することが大切ですよ。
自己資本500万円を証明する決算書の項目
では、1つ目のルートである「自己資本」について、決算書のどこを見ればよいのか、具体的な見方を解説します。
お手元に直近の確定申告書(決算書)を用意して確認してみてください。
法人の場合
法人の場合は、貸借対照表(バランスシート)の右下にある「純資産の部」の「純資産合計」という数字を見ます。
ここが500万円以上であれば、その決算書を提出するだけで財産的基礎要件はクリアです。残高証明書を取る必要はありません。
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 資本金 | 設立時や増資時の元手 | ここが500万円未満でもOK |
| 繰越利益剰余金 | 過去の利益の蓄積 | ここがプラスだと純資産が増える |
| 純資産合計 | 資産総額 - 負債総額 | ここが500万円以上なら合格! |
注意が必要なのは、「資本金は1000万円あるけれど、過去の赤字が累積して繰越利益剰余金がマイナス600万円ある」といったケースです。
この場合、純資産合計は400万円(1000万-600万)となり、500万円を下回ってしまいます。
これは「資本の欠損」と呼ばれる状態で、自己資本要件は満たせません。
逆に、資本金が50万円でも、過去の利益の積み上げで純資産合計が550万円になっていれば合格です。
個人の場合
個人事業主の場合は、法人よりも計算が少し複雑になります。
個人の貸借対照表には「純資産合計」という明確な項目がないことが多いため、以下の計算式を使って算出します。
個人事業主の自己資本計算式
期首資本金 + 事業主借 + 事業主利益 - 事業主貸 + 利益留保性の引当金・準備金
この計算結果が500万円以上であればOKです。
確定申告書の第一表や青色申告決算書の貸借対照表から数字を拾って計算しますが、「事業主貸(生活費などで使ったお金)」が多いとマイナス要因になるため注意が必要です。
計算が面倒な場合やギリギリの場合は、次にご紹介する「残高証明書」での証明を選ぶ方が手っ取り早いことも多いですね。
500万円の資金調達能力と残高証明書の実務
自己資本(純資産)での証明が難しい場合、2つ目のルートである「資金調達能力」を使います。
これは、「今すぐ現金500万円を用意できる力があるか」を証明する方法で、具体的には金融機関が発行する「預金残高証明書」を提出します。
新規許可申請の約8割くらいの方が、この方法で要件をクリアしている印象ですね。
この残高証明書を取得する際には、いくつか絶対に守らなければならない実務上のルールがあります。
ここを間違えると、せっかく手数料を払って取得した証明書が紙切れになってしまうので、よーく聞いてください。
① 名義は必ず「申請者本人」であること
法人の申請なら「法人名義(株式会社〇〇 代表取締役 〇〇)」の口座、個人事業主なら「事業主名(屋号付きまたは個人名)」の口座でなければなりません。
法人の申請なのに、社長個人のプライベート口座の残高証明書を出しても認められませんので注意してください。
② 「証明日(基準日)」と「有効期限」の罠
これが最大のポイントです。建設業許可申請においては、「申請書の受付日から遡って1ヶ月以内(自治体によっては4週間や2週間)」を基準日(証明日)とする残高証明書が必要です。
例えば、申請日が「5月1日」だとすると、証明日は「4月1日以降」でなければなりません。3月31日時点の残高証明書では期限切れでアウトです。
よくある失敗
「よし、準備万端!」と思って早めに残高証明書を取ってしまい、他の書類作成に手間取っている間に1ヶ月が過ぎてしまった…というケースです。
残高証明書は生鮮食品と同じで「鮮度」が命。申請書類がほぼ完成し、申請に行く日が確定してから取得するのがベストです。
③ 発行にかかる日数を確認する
銀行によって、即日発行してくれるところと、センター作成で郵送になり1週間〜10日かかる場合があります。
申請スケジュールに影響しますので、事前に取引銀行に「発行に何日かかるか」を確認しておきましょう。
複数の口座を合算して500万円にする方法
「メインバンクのA銀行に300万円、サブのB銀行に250万円あるんだけど、1つの口座にまとめないとダメですか?」
こうした相談もよく受けますが、結論としては複数の口座の残高を合算して証明することが可能です。
無理に資金移動をして1つの口座にまとめる必要はありません。
ただし、合算して認めてもらうためには、絶対的な条件が1つあります。
それは、「すべての残高証明書の『証明日(基準日)』を同じ日に揃えること」です。
例えば、A銀行の証明書が「4月1日現在」、B銀行の証明書も「4月1日現在」であれば、その瞬間に合計550万円あったことが確実に証明できるのでOKです。
しかし、A銀行が「4月1日」、B銀行が「4月2日」だとどうでしょう?
審査官はこう考えます。「4月1日にA銀行にあったお金を引き出して、4月2日にB銀行に入金しただけじゃないの?
同じお金が移動しただけかもしれない」と。こうなると合算は認められません。
合算のテクニック
複数の銀行で残高証明書を依頼する場合は、窓口で「基準日を〇月〇日に指定してください」と明確に伝えましょう。
特にネット銀行などの場合、自分で操作して証明書を発行することがありますが、その際も基準日の設定を間違えないように注意してください。
建設業許可の更新時にも500万円の資金は必要か
苦労して500万円の要件をクリアし、無事に許可を取得できたとしても、5年後には許可の「更新」が待っています。「更新のたびにまた500万円を集めて残高証明を取らなきゃいけないの? そんなの自転車操業だよ…」と不安になる方もいるでしょう。
ここに関しては朗報です。一般建設業許可の「更新」申請においては、500万円の財産的基礎要件の再確認は行われません。
建設業法では、一度許可を取得して5年間営業を継続できたという事実自体が、一定の信用力(金銭的信用)の証明になるとみなされます。したがって、更新のタイミングで会社が大赤字になっていようが、預金残高が数十万円しかしか無かろうが、財産的要件を理由に更新が不許可になることはありません。
ただし、以下のケースでは再度500万円の証明が必要になるので注意してください。
- 般特新規(一般から特定への切り替え): 特定建設業許可は要件が全く異なり、はるかに厳しい基準(資本金2000万円以上など)が更新時も毎回チェックされます。
- 業種追加(新規): 現在持っている許可とは別の業種を追加する場合、自治体によっては残高証明書の提出を求められることがあります(ただし、現在の許可の有効期間が残っている場合は省略できるケースが大半です)。
- 許可切れによる再取得: 更新手続きを忘れて許可を失効させてしまった場合、再度「新規」として取り直しになるため、当然また500万円の証明が必要になります。これだけは絶対に避けましょう!
行政書士が警告する500万円の見せ金リスク
ここまでは適正な証明方法についてお話ししてきましたが、ここからは少し怖い、でも知っておかなければならない「リスク」の話をします。資金繰りが厳しい時、悪魔の囁きのように聞こえる「見せ金」という手法。これがいかに危険で、割に合わない行為であるかを、専門家の立場からはっきりとお伝えします。
500万円の見せ金は審査でバレるのか
まず、「見せ金」とは具体的に何を指すのでしょうか? 一般的には、建設業許可の審査を通過するためだけに、知人やブローカー、あるいは高利貸しから一時的にお金を借りて口座に入金し、残高証明書を取得した直後(数分後や翌日)に全額を引き出して返済する行為を指します。実態としての資金力がないにもかかわらず、あたかも資金があるように見せかける行為です。
「で、ぶっちゃけバレるの?」
これに対する答えは、「許可審査の現場ではバレない可能性が高いが、後でバレたら破滅する」です。
行政庁の窓口で審査担当者がチェックするのは、原則として「残高証明書」という書類そのものです。通帳の原本を提出させて、過去数ヶ月分のお金の出入りを1行ずつチェックすることは、通常の申請ではありません(※疑わしい場合や、会社設立直後の場合は通帳提示を求められることもあります)。そのため、形式上は審査をパスしてしまうことが多いのが現実です。
しかし、「バレないならいいじゃん」と考えるのはあまりにも浅はかです。見せ金が発覚するのは、許可審査の時ではありません。以下のようなタイミングで露呈し、致命傷となります。
- 事後的な調査: 何らかのトラブルが発生し、行政庁が立入検査に入った際、帳簿と資金の動きの不整合が発覚する。
- 税務調査との連携: 税務署の調査で不明瞭な資金移動(借り入れなのに契約書がない、利息がないなど)が指摘され、それが悪質な偽装工作として行政庁に通報される。
- 内部告発: 経理担当者や退職した従業員が「うちは不正をして許可を取った」と公益通報する。
一時的な借入金で500万円を用意する注意点
では、親や親族から一時的にお金を借りて500万円を用意するのも「見せ金」になるのでしょうか? 実は、これはやり方次第で「適法な資金調達」にもなれば、「違法な見せ金」にもなります。
建設業許可の要件は「資金調達能力」です。つまり、「事業のために正当にお金を借りてくる力」も能力の一つとして認められます。したがって、親族や知人からお金を借りて口座に入れること自体は、直ちに違法ではありません。
しかし、それを正当な借入として認めてもらうためには、以下の要件を満たし、実態を伴わせる必要があります。
適法な借入にするための3つの条件
- 金銭消費貸借契約書の作成: 「いつ、誰が、誰に、いくら貸したか」「いつまでに、どうやって返すか(分割払いなど)」「利息はどうするか」を明記した契約書を作成し、収入印紙を貼って保管する。
- 現実的な返済計画: 「翌日に全額一括返済」といった不自然なものではなく、事業収益から毎月少しずつ返済していくような、現実味のある計画にする。
- 実際の返済実績: 契約書通りに返済が行われている記録(振込履歴など)を残す。
ここまでやって初めて、「これは会社が事業資金として調達したお金です」と胸を張って言えるようになります。単に「審査のために借りて、すぐ返す」のは見せ金ですが、「運転資金として借りて、事業に使いながら返す」のであれば、それは立派な経営判断です。行政書士としては、親族間であっても必ず契約書を交わし、ビジネスライクに処理することを強く推奨します。
赤字決算でも500万円の要件を満たす裏技
「うちは前期が大赤字で、貸借対照表の純資産がマイナス(債務超過)になっています。これじゃあ絶対に許可は取れませんよね?」
このように悲観している経営者の方、諦めるのはまだ早いです。実は、赤字決算や債務超過であっても、建設業許可を取得する道は残されています。
先ほど解説した通り、500万円の要件は「自己資本」または「資金調達能力」のどちらかを満たせばOKです。つまり、決算書(自己資本)がボロボロでも、銀行口座に500万円の残高(資金調達能力)があれば、要件はクリアできるのです。
「でも、赤字の会社にお金を貸してくれるところなんてないよ…」
確かに銀行融資は厳しいかもしれません。しかし、以下のような方法で一時的に資金を確保できれば可能性はあります。
- 役員借入金: 社長個人の貯金を会社に貸し付ける形で入金する。
- 増資: 社長や役員が出資して資本金を増やす(登記費用がかかりますが、純資産を直接増やせます)。
- 売掛金の回収タイミング調整: 大きな入金があるタイミングに合わせて残高証明書を取得する。
行政庁の審査は「申請時点での事実」に基づきます。「前期は赤字だったけど、今はこれだけ現金を持っています」と証明できれば、許可を拒否される理由はありません。経営状況分析(経審のY点)などの評価は低くなる可能性がありますが、まずは「許可を取る」という目的を達成するためには、この「残高証明書ルート」が最強の裏技(というか正攻法)となります。
新規設立法人の資本金500万円の特例
これから建設業許可を取るために会社を作ろうとしている方、あるいは個人事業から法人成り(会社設立)を考えている方には、最も簡単で確実な「特例」があります。
それは、「資本金を500万円以上に設定して会社を設立する」という方法です。
会社を設立して最初の決算を迎えるまでの期間(新設法人)は、まだ貸借対照表が存在しません。
この場合に限り、特例として「創業時の資本金の額」がそのまま「自己資本の額」とみなされます。
つまり、資本金500万円で設立登記をすれば、その瞬間に財産的基礎要件クリアが確定します。
銀行に行って残高証明書を取る必要もありませんし、証明日の心配をする必要もありません。
提出書類も「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」だけで済みます。
さらにメリットとして、会社設立時に払い込んだ資本金500万円は、会社設立後はすぐに会社の事業資金として使い始めることができます(パソコンを買ったり、車を買ったり、給料を払ったり)。
「残高証明書のために使わずに取っておく」必要がないため、資金繰りとしても非常にスムーズです。
ただし、資本金が1000万円を超えると消費税の免税事業者の特典(設立2期間免税)が受けられなくなるなどの税務上のデメリットがありますが、500万円〜999万円の範囲であれば、その心配もありません。
資金的な余裕があるなら、この「資本金500万円設立」が最短・最速の許可取得ルートと言えるでしょう。
行政書士と目指す500万円の要件突破まとめ
建設業許可の500万円要件は、多くの事業者にとって高い壁に見えますが、正しい知識と準備があれば、決して乗り越えられない壁ではありません。
500万円要件クリアの要点まとめ
- 証明方法は「自己資本(決算書の純資産)」か「資金調達能力(残高証明書)」のどちらか一方でOK。
- 残高証明書は、申請受付日から遡って1ヶ月以内の証明日のものが必要。期限管理を徹底する。
- 複数の口座を合算する場合は、必ず証明日(基準日)を統一する。
- これから会社を作るなら、資本金500万円での設立が最も手っ取り早い。
- 見せ金はリスクが高すぎるので絶対NG。親族からの借入なら契約書と返済計画を整備して正当化する。
「自分の会社の決算書で本当に要件を満たせるのか不安だ」「どのタイミングで残高証明書を取ればいいのかスケジュールを立ててほしい」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。
私たち専門家は、単に書類を作るだけでなく、あなたの会社の財務状況や資金繰りを分析し、最もリスクが少なく、かつ確実に許可が取れる最適なプランを提案します。
500万円の壁を正しく乗り越えて、より大きな工事を受注できる未来を一緒に掴み取りましょう!
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
