電子定款・手続き

【行政書士直伝】定款変更で3万円損しない!許認可を一発で通す「事業目的」の書き方と魔法の文言

【結論】定款の「事業目的」とは?

事業目的とは、その会社が「何のビジネスでお金を稼ぐか」を社会に宣言するものです。

単なる作文ではなく、将来の許認可(建設業や運送業など)の審査基準や、銀行口座開設の可否に直結する、会社の「法的DNA」とも言える最重要項目です。

行政書士 小野馨
こんにちは!

電子定款実績5000件 行政書士の小野馨です。

今回は【許認可で落ちない事業目的の書き方】について、現場のNG事例を交えて解説します。

「事業目的? ネットに落ちてる雛形をコピペしておけばいいでしょ」
「将来やるかもしれないから、思いつく限り30個くらい書いておこう」

もしあなたがそう考えているなら、今すぐその手を止めてください。

注意ポイント

その定款では、会社の銀行口座が作れなかったり、いざ許可申請をする時に「定款変更(やり直し)」を命じられたりする可能性が高いです。

定款変更には、登録免許税だけで3万円かかります。

さらに株主総会議事録の作成や法務局への申請といった膨大な手間も発生します。

たった一行の書き漏らしが、3万円の損失と数週間のビジネスチャンス喪失を招くのです。

この記事では、行政書士として数多くの「定款変更」を救済してきた経験から、建設業・運送業・産廃業などの許認可を一発で通し、かつ銀行からも信用される「事業目的」の黄金ルールを公開します。

【損失回避】紙の定款で作ってしまうと印紙代4万円がかかります。さらに事業目的のミスで定款変更となれば+3万円。合計7万円の無駄金を払う前に、この記事で「正解」を確認してください。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 建設業許可で「リフォーム」と書くと審査に通らない理由
  • ✅ 産業廃棄物業で絶対に必要な「収集運搬」と「処分」の使い分け
  • ✅ 銀行口座開設で「怪しい会社」と認定されるNGワード
  • ✅ 将来の事業拡大をカバーする「魔法の最後の一文」

たかが「事業目的」と侮るな。書き方一つで許認可も銀行も落ちる

会社設立において、商号(会社名)と同じくらい重要なのが「事業目的」です。これは登記事項証明書(登記簿謄本)にすべて記載され、誰でも閲覧することができます。

「何をやっても自由だろう」と思われるかもしれませんが、法務局での登記、そしてその後の許認可申請において、事業目的は厳格に審査されます。適当に書くと、窓口で受理されず、最悪の場合は会社設立そのものがストップしてしまいます。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 登記簿謄本の「目的」欄に赤ペンでチェックが入っているイメージ。横に「登録免許税3万円」と書かれた請求書が舞っている。

生成用プロンプト: Illustration of a corporate registry document with the 'Purpose' section circled in red. A bill saying '30,000 JPY' is flying away. Concept of costly mistake. Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme.

Alt属性: 事業目的の変更コストとリスク

適法性・明確性・営利性!定款認証を通す「3つのルール」

公証役場で定款の認証を受ける際、公証人は以下の3つの基準で事業目的をチェックします。

  • ① 適法性(違法ではないか):
    当然ですが、「麻薬の売買」や「賭博場の経営」などは書けません。また、弁護士法などの他法令に違反するような表現(例:「法律相談業務」など)もNGです。
  • ② 営利性(儲ける気があるか):
    株式会社は利益を追求する組織です。「ボランティア活動」や「寄付のみを行う」といった目的は認められません(これらはNPO法人の領域です)。
  • ③ 明確性(誰が見てもわかるか):
    ここが一番の曲者です。「スピーディーな業務」や「愛のあるサービス」といった抽象的な言葉はNGです。「何をするのか」が第三者にも明確に伝わる用語(例:飲食店の経営、Webサイトの制作)でなければなりません。

【警告】書き直しには「3万円」かかる(定款変更コスト)

「とりあえず適当に書いておいて、許可を取る時に直せばいいや」
そう考えている方は、その修正にいくらかかるかご存じでしょうか?

会社設立後に事業目的を追加・変更する場合、法務局で「変更登記」を行わなければなりません。この手続きには、国に納める登録免許税が「3万円」かかります。

たった一行、「建設業」という言葉を書き忘れただけで、あるいは「建築工事」と書くべきところを「リフォーム」と書いてしまっただけで、3万円が飛んでいくのです。もし司法書士や行政書士に変更手続きを依頼すれば、報酬を含めて5万円〜8万円の出費になります。

設立時の定款作成(電子定款)なら印紙代0円で済むのに、設立直後に数万円をドブに捨てるのは、経営判断としてあまりにナンセンスです。だからこそ、最初の時点で「将来必要な許認可」を完全に見越した設計が必要なのです。

💡 行政書士の現場メモ(介護事業の悲劇)

以前、ご自身で設立された介護事業者の方から相談がありました。
定款に「介護事業」とだけ書いてあったのですが、指定申請(許可)の窓口で「『介護保険法に基づく居宅サービス事業』という文言が一字一句入っていないとダメです」と突き返され、泣く泣く3万円払って定款変更することになりました。
許認可の種類によっては、「てにをは」レベルで指定文言が決まっているものがあります。自己流の要約は命取りです。

【業種別・完全攻略】許認可を一発で通す「魔法の文言」

許認可申請における最大の敵は、行政庁の「形式審査」です。彼らは法律用語のプロであり、一般常識での「なんとなく」は一切通用しません。

ここでは、特にお問い合わせが多い業種について、そのまま使える「正解の文言」と、却下される「NG例」を紹介します。これから定款を作る方は、以下の文言をコピペして使うことを強く推奨します。

建設業許可:「リフォーム」では不十分?29業種の書き分け方

建設業許可を取りたい場合、最も注意すべきは「許可を受けたい業種名」が明確に入っているかです。

よくある失敗が、「リフォーム工事」や「住宅の修理」といった一般的な言葉だけで済ませてしまうケースです。しかし、建設業法には「リフォーム工事業」という区分は存在しません。内装工事なのか、大工工事なのか、管工事なのかを特定する必要があります。

【NG例】これを書くと窓口で揉めます

  • ❌ リフォーム業(曖昧すぎる)
  • ❌ 建設工事の請負(どの業種かわからない)
  • ❌ ハウスクリーニングおよび修繕(軽微な作業とみなされる恐れあり)

【OK例・魔法の文言】これならオールマイティに通ります

特定の業種に絞りたくない、あるいは将来的に色々な工事を請け負う可能性がある場合は、以下の文言を入れてください。

✅ 推奨文言:

「土木建築工事業」

または

「建築工事、土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事及び解体工事の請負、施工、設計、工事監理及びそれらの仲介、斡旋」

長くて驚かれたかもしれませんが、これが最強の防衛策です。
建設業には「29の業種」があります。将来どの許可が必要になるか今は分からなくても、上記のように29業種をすべて列挙しておけば、どんな工事の許可申請でも「定款に記載がありません」と言われるリスクはゼロになります。

運送業&産廃:「収集運搬」と「処分」の書き分けの罠

建設業とセットで取得することが多いのが「産業廃棄物」や「運送業」の許可です。ここにも大きな落とし穴があります。

運送業(緑ナンバー)の場合

単に「運送業」と書くと、バイク便なのか、引越しなのか、トラック輸送なのか判別できません。トラックで荷物を運ぶ事業(一般貨物)を目指すなら、必ず法律用語を使ってください。

  • ❌ 運送業、配送センターの経営
  • 貨物自動車運送事業
  • 貨物利用運送事業(※トラックを持たず、仲介「水屋」をやる場合)

産業廃棄物処理業の場合

ここで最もミスが多いのが、「収集運搬(運ぶだけ)」なのか「処分(燃やしたり砕いたりする)」なのかを区別していないケースです。

もしあなたが「現場のゴミを処理場へ運ぶ」だけの許可を取りたいのに、定款にうっかり「産業廃棄物の処分業」と書いてしまうと、審査官から「処分施設も作るんですか? その計画書を出してください」と無茶振りをされ、説明に窮することになります。

⚠️ 産廃・事業目的の書き分けルール

  • 運ぶだけなら:「産業廃棄物収集運搬業」
  • 中間処理もするなら:「産業廃棄物処分業」
  • 両方やる・わからないなら:「産業廃棄物の収集、運搬及び処分」

※「処分」という言葉は重い責任を伴います。安易に使わず、自社の計画に合わせて使い分けてください。

古物商・飲食・介護など、その他の要注意文言リスト

その他の主要な許認可についても、定款認証を通すための「キーワード」をリストアップしました。

業種定款に入れるべき必須キーワード
古物商
(リサイクル・せどり)
「古物営業法に基づく古物商」
※単に「中古品の売買」でも通りますが、法律名を入れると銀行等の信用度が増します。
飲食店「飲食店の経営」
※非常にシンプルですがこれでOKです。「カフェの経営」など限定しすぎると、夜にバーをやる時に困る可能性があります。
介護・福祉「介護保険法に基づく居宅サービス事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
※介護系は特に厳格です。必ず指定権者(都道府県・市町村)の手引きを確認してください。
不動産「宅地建物取引業」
「不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介」

💡 行政書士の現場メモ(介護・福祉の落とし穴)

特に「介護・障害福祉」の分野で独立される方は要注意です。
自治体によっては、「定款の目的に実施する事業名が具体的に記載されていること」を新規指定の要件としています。例えば、訪問介護をやるなら「訪問介護事業」、デイサービスなら「通所介護事業」と明記しろ、という指導が入ることがあります。
包括的な書き方で通る自治体と、個別列挙を求める自治体がありますので、設立前に必ず管轄の役所へ電話確認してください。これが「プロの調査」です。

銀行口座開設の審査に落ちる「NG事業目的」の特徴

会社を作ったのに、メガバンクはおろかネット銀行の口座すら作れない…。これを「法人口座難民」と呼びます。

銀行審査のブラックボックスの中で、最も重視される資料の一つが定款(事業目的)です。彼らは「この会社は実態があるのか?」「犯罪に使われないか?」をチェックしています。銀行員に警戒される定款には、明確な特徴があります。

目的が「30個」あると口座が作れない説(トピック#4)

ネット上の情報で「事業目的は変更にお金がかかるから、思いつく限り全部書いておけ」というアドバイスを見かけますが、これは半分正解で、半分間違いです。

あまりにも多すぎる目的(例えば30個〜50個)が羅列されていると、銀行はこう疑います。

  • 「この会社、一体何が本業なんだ?」
  • 「ペーパーカンパニーとして、口座を売買するつもりではないか?」

【適正な個数は?】
実務上、「10個〜15個程度」に収めるのがベストです。
本当にやる予定の「本業」をトップに1〜3つ書き、将来やるかもしれない「関連事業」を数個、そして最後に「前各号に附帯する〜」で締める。この構成が最も美しいとされ、審査もスムーズです。

「建築業」と「ヨガ教室」と「古着販売」と「アプリ開発」が並んでいるような、脈絡のない定款(いわゆる「デパート定款」)は、創業時の信用を著しく損なうので避けてください。

書いてはいけない?「仮想通貨」「投資」などの警戒ワード

近年、マネーロンダリング対策(AML)の強化により、特定のキーワードが入っているだけで審査のハードルが跳ね上がります。

🚫 銀行が警戒するNGキーワード例

  • 金融・投資系:
    「投資顧問業」「金融商品の運用」「仮想通貨(暗号資産)の交換・マイニング」
  • 情報商材系:
    「情報商材の販売」「マルチ商法を連想させる会員ビジネス」
  • その他:
    「探偵業」「出会い系サイトの運営」

もちろん、これらが本業であれば書くしかありませんが、その場合は「許認可証のコピー」や「詳細な事業計画書」の提出を求められ、審査期間も長期化します。

「なんとなくカッコいいから」という理由で「投資育成事業」などと書いてしまうと、それだけで口座開設お断りの理由になりかねません。特に創業期は、「Webサイト制作」や「経営コンサルティング」といった、一般的で無難な表現に留めておくのが賢明な戦略です。

💡 行政書士の現場メモ(整合性の罠)

創業融資(日本政策金融公庫など)の面談でも、定款の事業目的はチェックされます。
例えば、長年「美容師」をしていた方が独立するのに、定款の目的に「美容室の経営」がなく、「ITコンサルティング」や「不動産業」ばかり書かれていたらどうでしょうか?
融資担当者は「この人は経歴(強み)を生かす気がないのか? 貸したお金を別のことに使う気か?」と不審に思います。「自分の経歴(過去)」と「事業目的(未来)」にストーリー性があるか。ここが審査の分かれ目です。

将来の拡大に備える!魔法の言葉「前各号に附帯関連する一切の事業」

事業目的の最後には、必ず定型文として入れておくべき「魔法の言葉」があります。

これがあるおかげで、メインの事業から少し派生した新しいビジネスを始める際に、いちいち法務局で変更登記(+3万円)をしなくて済むようになります。行政書士が作成する定款には100%入っていますが、自作する方は忘れがちなので注意してください。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 大きな傘のイラスト。「前各号に附帯関連する一切の事業」という文字が書かれた傘が、小さなビジネスアイコン(PC、車、ペンなど)を全てカバーしている。

生成用プロンプト: Illustration of a large umbrella labeled 'Incidental Business'. Under the umbrella, various small business icons (laptop, truck, pen) are protected. Concept of legal coverage. Style: Professional minimalist flat illustration, reliable corporate blue and white color scheme.

Alt属性: 附帯関連事業による法的カバー

どこまで書く?「将来やるかもしれない事業」のさじ加減

前の章で「書きすぎ(30個以上)はNG」とお伝えしましたが、ではどの程度までなら書いていいのでしょうか?

判断基準は「3年以内に着手する可能性が50%以上あるか」です。

  • 書くべき:今はWeb制作だけだが、来年には「広告代理業」もやりたい。
  • 書くべき:今は個人向け販売だけだが、将来は「卸売業」や「輸出入」も視野に入れている。
  • 書かなくていい:いつか夢として「ハワイでカフェ」をやりたい。(今のIT事業とあまりにかけ離れている場合、銀行審査でノイズになります)

特に、「許認可が必要な事業(建設、運送、飲食、古物など)」は、将来やる可能性があるなら必ず明記してください。これらは後述する「魔法の言葉」ではカバーしきれない(役所が認めてくれない)からです。

最後の一文(附帯関連事項)があなたを救う理由

事業目的リストの最後(例えば第10号)には、必ず以下の文言を入れてください。

「前各号に附帯関連する一切の事業」

この一文の効力は絶大です。
例えば、「Webサイト制作」しか書いていない会社が、クライアントから「サーバーも手配してよ」と頼まれたとします。厳密にはこれは「ホスティング再販事業」ですが、Web制作に「附帯(くっついている)」し、「関連(関係がある)」業務であるため、定款変更なしで堂々と行うことができます。

この一文がないと、原理主義的な銀行や取引先から「御社の定款にはサーバー事業の記載がありませんね? コンプライアンス違反では?」と指摘されるリスクがあります。

【注意点】
あくまで「関連する」事業です。IT企業がいきなり「パン屋」を始める場合は、さすがに「関連している」とはみなされません。その時は素直に3万円払って定款変更をしてください。

💡 行政書士の現場メモ(英語表記は必要?)

「カッコいいから英語も入れたい」というご相談があります(例:Web Design Service)。
結論から言うと、日本国内の登記においては日本語のみが正本です。定款に英語を併記することは可能ですが、登記簿にはカタカナ混じりの日本語しか載りません。
将来、海外口座を開設する予定があるなら英文定款が必要になりますが、それはその時に作れば良い話。国内でビジネスをする限り、無理に英語を入れて定款を複雑にするメリットは薄いです。

電子定款でコスト削減し、浮いたお金で「プロのチェック」を

ここまで「事業目的の怖さ」について解説してきましたが、最後に、このリスクをゼロにし、かつ設立費用を安くする方法をお伝えします。

結論から言えば、「紙の定款」で作るのは絶対にやめてください。

印紙代4万円カットと許認可リスク回避を両立する方法

会社設立の際、紙で定款を作成・認証すると、印紙税法により40,000円の収入印紙を貼らなければなりません。これは純粋な税金であり、ドブに捨てるようなものです。

しかし、PDFデータで作成し、電子署名を付与する「電子定款」であれば、印紙税は0円になります。

ここで多くの人が「じゃあ自分で電子定款をやろう」と考えますが、専用の機器(ICカードリーダー)や有料ソフト(Adobe Acrobat等)、電子証明書の取得などで手間と費用がかかり、慣れていないとエラーの連続で挫折します。

【最も賢いルート】
電子定款認証に対応している行政書士に依頼することです。

  • コストメリット:自分で紙で作るより、印紙代4万円が浮くため、専門家への手数料(数万円)を払ってもトータルでお釣りが出ます。
  • リスク回避:この記事で解説した「建設業の業種区分」や「銀行審査に通る文言」を、プロが事前にチェック・修正してくれます。

つまり、「浮いた税金(4万円)の一部を使って、プロの法務チェック(安心)を買う」。これが、失敗しない起業家のスタンダードです。

💡 行政書士の現場メモ(無料の代償)

ネット上の格安設立代行や、会社設立freeeなどの自動作成ツールは便利ですが、事業目的の「内容」までは保証してくれません。
「建設業をやる予定なのに、機械的に入力したら許可要件を満たさない文言になっていた」というケースが後を絶ちません。
自動入力された定款をそのまま提出するのではなく、最後に必ず「許認可のプロ」の目を通すこと。これが、将来の3万円(変更登記費用)と数ヶ月の時間を守る唯一の方法です。

⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」

事業目的の書き方を間違えて定款認証を受けてしまうと、認証手数料(約5万円)が無駄になるか、設立後の変更登記で3万円がかかります。
「たかが言葉」と侮らず、最初から完璧な定款を作ることが、結果として最短・最安の道となります。

【毎月3名様限定】会社設立費用を4万円安くしませんか?

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※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。

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