【結論】建設リサイクル法における定款目的とは?
解体工事業登録における定款目的とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条に基づき、「解体工事業を営む意思」を法的に宣言するものです。
ここに「解体工事業」の文言が欠けていると、たとえリフォーム業や建築業と記載していても、登録申請は受理されません。

電子定款実績5000件 行政書士の小野馨です。
今回は【雛形】解体工事業登録の定款目的!建設リサイクル法に基づく記載例についてお話します。
「土木事務所に書類を持っていったら、『定款に解体工事業が入っていないので受け付けられない』と門前払いされた」
これは、解体業で独立しようとする方が最初に直面するトラブルです。
多くの方が誤解していますが、解体工事業登録は「建設業法」ではなく、「建設リサイクル法」という別の法律に基づく制度です。
そのため、いくら定款に「建築工事」「リフォーム工事」と書いてあっても、リサイクル法が求める「解体工事業」の文字が一字一句入っていなければ、役所は首を縦に振りません。
この記事では、建設リサイクル法の条文解釈に基づき、土木事務所の審査官がぐうの音も出ない「完璧な定款目的の雛形」を公開します。
内装解体のみの場合や、下請け専門の場合の法的判断についても解説します。
【警告】紙の定款で認証を受けると、印紙税4万円をドブに捨てることになります。浮いた4万円で「実務経験証明」のための行政書士報酬を賄うのが、賢い独立戦略です。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ 建設リサイクル法第21条が求める「定款の絶対条件」
- ✅ 【コピペOK】窓口で100%受理される目的記載リスト
- ✅ 「内装解体」や「下請け」でも登録は必要なのか?
- ✅ 建設業許可へ移行する際の「通知」義務と定款の整合性
定款に書く事業目的について全体図を知りたい方は
「事業目的完全ガイド」をご覧ください。
建設リサイクル法第21条が定める「解体工事業登録」の真実
解体工事業登録は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」に基づく登録制度と言います。
この法律は、建物を壊した際に出るゴミ(コンクリート、木材等)を適正に分別し、リサイクルすることを義務付けるために作られました。
建設業許可(建設業法)とは根拠となる法律が全く異なるため、審査基準も独自のものとなります。
なぜ「建築工事業」や「リフォーム業」では登録できないのか?
建設リサイクル法第21条には、以下のように明記されています。
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
ここで言う「解体工事業を営もうとする者」であるかを判断する際、行政庁(都道府県の土木事務所など)は「定款の事業目的」を唯一の客観的な証拠として確認します。
もし定款に「建築工事業」や「リフォーム業」しか書かれていない場合、役所の解釈はこうなります。
「建築やリフォームは『作ること』が主目的であり、『壊すこと(解体)』を業として行う意思が定款から読み取れない」
屁理屈に聞こえるかもしれませんが、法律の世界では「書いていないことはやらない」とみなされます。
そのため、たとえ実態として解体を行っていても、定款に「解体工事業」という直球の文言がない限り、登録申請書は受理されないんです。
法の目的は「再資源化」。定款に求められる具体性
参考
建設リサイクル法の目的は、単に工事を許可することではなく、「分別解体」と「再資源化」を徹底させることにあります。
そのため、登録業者には「技術管理者」の配置や「標識」の掲示など、解体に特化した管理体制が求められます。
定款においても、単に「建設工事全般」というぼかした表現ではなく、「私は解体工事を専門的に(業として)行います」という明確な意思表示が求められるんです。
これから定款を作成する、あるいは変更する場合は、変に言葉を飾らず、法律用語そのままの「解体工事業」という7文字を必ず入れてください。
💡 行政書士の現場メモ(窓口での「補正」命令)
以前、他社で設立したお客様が「総合建設業」という目的で解体登録の申請に行き、窓口でストップをかけられた案件のリカバリーをしたことがあります。
担当官からは「総合建設業では範囲が広すぎて、リサイクル法に基づく解体業を行うか不明確です。
念書(誓約書)を出すか、次回の株主総会で定款変更してください」と指導されました。
誓約書で通してくれる優しい自治体なら良いですが、厳格な自治体だと「定款変更してから出直してください」と言われます。
たった一行の書き漏らしが、数週間のタイムロスを生むのです。
【実用雛形】申請窓口で100%受理される定款目的リスト
建設リサイクル法の審査基準は明確です。
担当者は、あなたの会社の定款に「特定のキーワード」が入っているか、機械的にチェックします。
変にオリジナリティを出そうとせず、以下の雛形をそのまま使用してください。
【必須】「解体工事業」の7文字がないと門前払い
最も確実で、全国どこの自治体でも100%通用する記載は、以下の通りです。
💡 【推奨】解体工事業登録・定款目的セット
- 1.解体工事業(※絶対必須)
- 2.とび・土工・コンクリート工事業
- 3.内装仕上工事業
- 4.産業廃棄物収集運搬業
- 5.前各号に附帯関連する一切の事業
ポイントは、1号の「解体工事業」です。
これ以外に、「家屋解体業」や「建物解体工事」という書き方でも認められるケースは多いですが、法律用語である「解体工事業」と書いておくのが最も無難でリスクがありません。
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【雛形】解体工事業登録の定款目的!建設リサイクル法に基づく記載例
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「内装解体」のみでも登録は必要?
よくある質問に「リフォーム前の内装解体(スケルトン戻し)だけで、建物を壊すわけじゃないから登録はいらないのでは?」というものがあります。
結論は「登録が必要」です。
建設リサイクル法では「建築物等を除去する工事」が対象であり、これには内装材や設備の撤去も含まれると解釈されています。
したがって、内装専門の解体業者であっても、定款には必ず「解体工事業」を入れて登録を受けなければなりません。
【推奨】内装解体・はつり工事を含む「とび・土工」の併記
必須ではありませんが、実務上強く推奨するのが「とび・土工・コンクリート工事業」の併記です。
解体工事の現場では、防音シートを張るための「足場組み(とび)」や、コンクリートを削る「はつり(土工)」が頻繁に発生します。
これらは厳密には解体工事とは別の業種(とび・土工)に分類されます。
もし定款に「解体」しか書いていないと、銀行融資や元請けとの契約時に「足場工事も請け負えるのか?」と定款の整合性を問われる可能性があります。
現場の実態に合わせ、堂々と仕事をするために、この2つは「夫婦セット」のように記載しておくのがプロの定石です。
💡 行政書士の現場メモ(下請け業者の登録義務)
「うちは下請け専門だから登録はいらない」というのも大きな間違いです。
産業廃棄物収集運搬業許可は、自社運搬する元請け業者には不要ですが、解体工事業登録は「施工に携わるすべての業者(元請け・下請け問わず)」に義務付けられています。
元請け業者は、発注時に下請け業者が登録を持っているか確認する義務があります。
定款不備で登録が遅れると、元請けから「お前のせいで着工できない」と怒られるのはあなたです。
建設業許可(500万円以上)へ移行する際の「目的変更」リスク
解体工事業登録(請負金額500万円未満)で実績を積んだ業者が、次に目指すのが「建設業許可」です。
登録と許可は根拠となる法律が異なりますが、定款の事業目的においては「一貫性」が求められます。
許可業種としての「解体」と登録の「解体」の整合性
2016年(平成28年)の建設業法改正により、「解体工事業」が新しい専門工事種別として新設されました。
これにより、建設業許可の申請においても、定款に「解体工事業」という明確な記載があることが審査の必須条件となっています。
ここで問題になるのが、解体工事業登録の段階で、少し曖昧な表現(例:「建物取り壊し業」「リフォーム工事」など)で運良く通ってしまったケースです。
土木事務所の「登録」審査は比較的緩やかな場合がありますが、県庁の「許可」審査は厳格です。
「取り壊し業」といった法律用語ではない記載の場合、「解体工事業に変更登記してから出直してください」と指導されるリスクが高まります。
だからこそ、最初の登録段階から、建設業法上の正式名称である「解体工事業」と書いておくことが、将来の変更コスト(登録免許税3万円+司法書士報酬)をゼロにする唯一の予防策なのです。
「通知」で済む会社と「登録」が必要な会社の境界線
建設リサイクル法の規定により、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得した業者は、解体工事業登録が不要(免除)となります。
ただし、自動的に切り替わるわけではありません。
許可取得後、速やかに都道府県へ「通知書」を提出する必要があります。
この際も、会社の履歴事項全部証明書(登記簿)を添付しますが、ここで定款目的の整合性がチェックされます。
【許可取得後の注意点】
- 建築一式・土木一式の許可を持っている場合:
500万円未満の解体工事を行うには、やはりリサイクル法上の「技術管理者」の設置と「通知」が必要です。 - この時、定款に「建築」「土木」だけでなく「解体工事業」も入っていることが、コンプライアンス上、最も望ましい状態です。
💡 行政書士の現場メモ(みなし登録の期限切れ)
過去に「とび・土工」の許可を持っていた業者が、経過措置(みなし登録)で解体業を行っていたケースがありますが、この経過措置は既に終了しています。
現在、解体業を行うには、明確に「解体工事業」の許可、または登録が必要です。
「昔はこれで通った」は通用しません。
ご自身の会社の定款を見て、「解体」の2文字が入っていない場合は、至急追加の検討をお勧めします。
解体業者が定款に入れるべき「関連事業」3選(法令遵守編)
建設リサイクル法に基づく解体工事業登録は、あくまで「現場で解体作業を行うこと」に対する許可です。
しかし、解体現場の運営には、それに付随する様々な業務が発生します。これらを無許可(定款目的外)で行うと、別の法律に抵触する恐れがあります。
以下の3つは、解体業者が必ずセットで入れておくべき事業目的です。
1. 産業廃棄物収集運搬業(マニフェスト対応)
現場から出た廃材(ガラ、木くず)をトラックで処分場へ運ぶ業務です。
下請けとして現場に入り、廃棄物を運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須です。
この許可申請の際、定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」が入っていることが確認されます。
「解体工事業」だけでは「ゴミを運ぶ権限」までは読み取れないため、必ず明記してください。
2. 古物営業法に基づく古物商(残置物買取)
解体前の家屋に残された家具、家電、骨董品などを「買い取って処分費と相殺する」というビジネスモデルは一般的です。
しかし、これを業として行うには警察署での「古物商許可」が必要です。
警察の審査は形式的ですが、定款の目的に「古物営業法に基づく古物商」や「古物の売買」という文言がないと、申請を受け付けてくれません。
不法投棄と疑われないためにも、有価物の売買はクリアにしておく必要があります。
3. 金属くず商及び再生資源の売買(スクラップ)
鉄骨、サッシ、銅線などの金属スクラップを売却して利益を得る場合です。
一部の都道府県(大阪府、兵庫県、茨城県など)では、古物商とは別に「金属くず商許可(または届出)」が必要になる条例があります。
「たかが鉄くず」と思わず、定款には「再生資源の売買」「金属くずの売買」と入れておきましょう。
これが銀行融資の際、「この会社はスクラップ収入もちゃんと計上するクリーンな会社だ」という信用材料になります。
⚠️ 【警告】定款は「会社の憲法」。書き直しは有料です。
「後で追加すればいいや」と安易に考えてはいけません。
会社設立後に目的を一行追加するだけで、登録免許税3万円と、司法書士への報酬(数万円)がかかります。
最初から「解体」「産廃」「古物」をセットで入れておけば、この数万円は「技術管理者」になるための講習費用や、新しい工具代に回せたはずのお金です。
【毎月3名様限定】解体工事業登録の「定款」を無料診断
いきなり契約する必要はありません。
まずはあなたが作成した定款案が、建設リサイクル法の要件を満たしているか、無料の『定款・登録診断』を受けてみませんか?
行政書士としての「法的調査」に基づき、土木事務所の窓口で100%受理されるための修正ポイントや、将来の建設業許可を見据えたアドバイスを正直にお伝えします。
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会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
