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マイクロ法人の役員報酬はいくらがいい?|社会保険料を最安にする法的根拠と手順

役員報酬を適当に決めていませんか? その1万円の差が、年間数万円の損失を生みます。

「月4.5万円なんて怪しい」その常識を捨てない限り、あなたの手取りは一生増えません。

行政書士 小野馨
こんにちは。

会社設立サポート実績5000件の行政書士の小野馨です。

たくさんの会社を観てきましたが、賢い社長ほど、誰も見ていない「固定費」の削り方がめちゃくちゃ上手いです。

今回は、マイクロ法人戦略の核心である【役員報酬の設定と社会保険料】について解説します。

「マイクロ法人を作れば社会保険料が安くなるらしい」

そう聞いて設立したのはいいものの、いざ役員報酬を決める段になって、

  • 「本当に月4万5千円なんて金額でいいのか?」
  • 「年金事務所に怒られないか?」
  • 「生活費はどうするんだ?」

と手が止まってしまう方が後を絶ちません。

そこで本記事では、現役行政書士が「月額45,000円」が最強である法的根拠と、税務署や年金事務所に一切文句をいわれない鉄壁の理論武装、そして具体的な手続き手順を完全公開します。

▼ この記事のポイント ▼

  • 「月額45,000円」は社会保険の最安等級を狙い撃つ数字
  • ✅ 役員報酬で生活する必要はない(生活費は個人事業で稼ぐ)
  • ✅ 設立3ヶ月以内に決めないと、経費として認められない
  • ✅ 年金事務所は「適法」なら何も言ってこない

※なお、まだマイクロ法人を設立していない方、設立を検討中の方は、全体の戦略マップである以下の「教科書」を先に読んでおくと理解が深まります。

『【2025年版】マイクロ法人の最強の教科書|個人事業主が「二刀流」で社会保険料を劇的に下げる全手法』

マイクロ法人の役員報酬はなぜ「月額45,000円」が最強なのか?

結論から言います。マイクロ法人の役員報酬における唯一の正解、それは「月額45,000円」です。

4万円でもなく、6万円でもなく、なぜ4万5千円なのか。そこには、日本の社会保険制度(健康保険法・厚生年金保険法)の仕組みを逆手に取った、明確なロジックが存在します。感覚で決めてはいけません。ルールブック(等級表)を読み解けば、答えは自ずと決まるのです。

[画像指示: 日本年金機構の「保険料額表」の等級部分を拡大したイメージ。1等級(58,000円未満)の部分が赤枠で囲まれている (推奨ファイル名: social-insurance-grade-table.jpg, alt: 標準報酬月額の等級表1等級)]

【根拠】標準報酬月額「1等級(63,000円未満)」を狙い撃て

社会保険料(健康保険+厚生年金)の金額は、給料の額面そのものではなく、給料を一定の範囲で区切った「標準報酬月額」というランク(等級)によって決まります。

この等級が低ければ低いほど、毎月支払う保険料は安くなります。では、最も安い等級(1等級)になる条件とは何か。協会けんぽ(全国健康保険協会)の最新の保険料額表を見ると、以下のように規定されています。

  • 📌 健康保険(1等級): 報酬月額 63,000円未満(標準報酬 58,000円)
  • 📌 厚生年金(1等級): 報酬月額 93,000円未満(標準報酬 88,000円)

つまり、健康保険と厚生年金の両方を「1等級(最安)」にするためには、役員報酬を月額63,000円未満に設定しなければなりません。

「じゃあ、6万円でもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、ここには落とし穴があります。役員報酬からは、源泉所得税は引かれませんが(88,000円未満なら0円)、住民税や、40歳以上なら介護保険料などが関わってきます。また、会社の資金繰りとして「社会保険料の会社負担分」もプールしておく必要があります。

キリが良く、かつ63,000円というデッドラインに対して十分な安全マージン(余裕)を持たせた金額。それが「45,000円」なのです。この金額であれば、誰がどう計算しても間違いなく「1等級」に収まります。

【計算】月4.5万なら、社会保険料は年間たったの「27万円」

では、実際にいくら払うことになるのか。東京都の協会けんぽ(令和6年度額・40歳以上介護保険あり)を例に、具体的な金額を算出してみましょう。

保険の種類標準報酬月額月額保険料(本人+会社)
健康保険・介護保険58,000円(1等級)約6,900円
厚生年金保険88,000円(1等級)約16,100円
合計-約23,000円

月額約23,000円。これを12ヶ月支払うと、年間で約276,000円です。

比較してみてください。もしあなたが個人事業主として、課税所得500万円(売上800万円程度)稼いでいた場合、国民健康保険と国民年金の合計は、年間で約80万円〜90万円になります。扶養家族がいれば、100万円を超えることもあります。

それが、マイクロ法人を作って報酬を4.5万円にするだけで、27万円で済むのです。しかも、この27万円の中には「厚生年金」が含まれています。国民年金よりも手厚い保障がついて、支払額は3分の1以下。これが「現代の錬金術」でなくて何なのでしょうか。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 社会保険料は「等級」で決まる。最安は「報酬63,000円未満」。
  • 安全マージンを見て「月4.5万円」にするのが鉄則。
  • 年間負担は約27万円。個人事業主の国保より圧倒的に安い。

「生活できない?」は誤解。マイクロ法人と個人事業の「手取り」設計図

「月4万5千円じゃ、家賃も払えないし、ご飯も食べられないよ!」
これは、マイクロ法人を提案した際に必ず返ってくる質問です。

この質問が出る時点で、あなたはまだ「サラリーマン思考」から抜け出せていません。マイクロ法人の役員報酬は、生活費を稼ぐためのものではないのです。ここでは、経営者としての「資金管理」の概念を書き換えます。

[画像指示: 二つの財布のイラスト。左側の大きな財布(個人事業)から「生活費」「貯金」が出ている。右側の小さな財布(マイクロ法人)からは「社会保険料」だけが出ているイメージ (推奨ファイル名: micro-corp-wallet-structure.jpg, alt: マイクロ法人と個人事業のお金の流れ)]

【思考法】法人は「財布」ではなく、社会保険削減のための「シェルター」だ

マイクロ法人は、事業を拡大するためのエンジンではありません。あなたを社会保険料の重圧から守るための「シェルター(防空壕)」です。

シェルターの中で豪華な食事をする必要はありません。雨風(高額な国保)をしのげればそれでいいのです。したがって、マイクロ法人から支払われる役員報酬は、あくまで「社会保険に加入する資格を得るためのチケット代」だと割り切ってください。

そもそも、役員報酬を高く設定して、法人から個人にお金を移そうとすると、そこでまた「社会保険料」と「所得税」が発生します。マイクロ法人の利益は、無理に個人に移さず、法人の経費(社宅家賃、出張旅費、iDeCoなど)として使うか、内部留保して将来の投資に回すのが賢い戦略です。

【実務】生活費は個人事業で稼ぐ。「二刀流」の全体像

では、実際の生活費はどうするのか。答えはシンプル。「個人事業(本業)」の利益から出します。

具体的なお金の流れ(キャッシュフロー)を見てみましょう。

1. 個人事業(攻め):
Web制作やコンサルなどで、年商1,000万円を稼ぎます。ここから経費を引き、青色申告控除を引いた残りがあなたの「可処分所得(自由なお金)」です。ここから家賃、食費、子供の学費を払います。社会保険料は払わなくていいので(法人で払っているから)、手残りは最大化されています。

2. マイクロ法人(守り):
資産運用や事務代行などで、年間80万円〜100万円程度の売上を作ります。ここから月4.5万円の役員報酬を自分に払い、会社負担分の社会保険料や税理士費用、均等割などを払います。トントン(利益ゼロ)か、少し赤字くらいで回します。

「役員報酬が安い=貧乏」ではありません。「役員報酬は安いが、個人事業でガッポリ稼いでいる=富裕層」というのが、マイクロ法人オーナーの真の姿なのです。この全体像が見えれば、月4.5万円という数字に対する恐怖心は消えるはずです。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 役員報酬は「社保加入チケット」。生活費ではない。
  • 生活費は、社保負担ゼロの「個人事業」の利益で賄う。
  • 法人のお金は無理に個人に移さず、法人のまま使うのが得。

マイクロ法人でも必須。絶対に知っておくべき「定期同額給与」のルール

「今月は売上が良かったから、報酬を10万円に増やそうかな」「今月はキツイから0円で」
個人事業主の感覚でこれをやると、税務調査で即死します。

法人には、個人事業にはない「定期同額給与」という厳格なルールがあります。これを知らずに報酬を動かすと、せっかく払った報酬が経費として認められず、法人税が跳ね上がるというペナルティを受けます。

[画像指示: カレンダーのイラスト。毎月同じ日に同じ金額(45,000円)が支払われている様子に「OK」マーク。金額がバラバラなカレンダーに「NG」マーク (推奨ファイル名: fixed-remuneration-rule.jpg, alt: 定期同額給与のルール)]

【警告】毎月金額(いくら)を変えると経費にならない

法人税法では、役員報酬を損金(経費)にするための条件として、「1年間、毎月同じ金額で支給し続けること(定期同額給与)」を求めています。

もしあなたが、「今月は5万円、来月は3万円」のように金額を変動させた場合、どうなるか。税務署は「変動した差額部分は、利益操作のために出した給与だ」とみなし、その部分を経費として認めません(損金不算入)。

例えば、本来4.5万円なのに、勝手に10万円払ったとします。差額の5.5万円は経費にならず、その分法人の利益が増えたとみなされ、法人税が課税されます。さらに、受け取った個人には所得税がかかります。「法人税」と「所得税」のダブルパンチ(往復ビンタ)を食らうことになります。

だからこそ、最初の設定が肝心なのです。一度「45,000円」と決めたら、来年の決算が終わるまで、意地でも45,000円を貫き通さなければなりません。

設立後3ヶ月以内に決めないと手遅れになる

では、いつ決めるのか。ルールでは「会社設立から3ヶ月以内」に決定しなければならないとされています。

設立直後はバタバタしていて、つい後回しにしがちです。しかし、3ヶ月を過ぎてから「やっぱり報酬を出そう」と思っても、その年度はもう報酬を経費にすることができません(正確には、定期同額給与の要件を満たせなくなります)。

マイクロ法人の場合、設立登記が完了したら、速やかに(できれば設立月のうちに)「役員報酬決定の議事録(合同会社なら同意書)」を作成し、45,000円の支給を開始してください。このスピード感が、節税の成否を分けます。

「具体的にどういう書類を作ればいいの?」という方のために、次の章で、そのまま使える「決定書」のテンプレートを公開します。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 役員報酬は1年間変更できない。毎月定額が鉄則。
  • 勝手に金額を変えると、経費にならず法人税が増える。
  • 設立3ヶ月以内に決定し、議事録を残すことが必須。

【実践】マイクロ法人の役員報酬の決め方と「決定証明書(議事録)」

理論は完璧です。あとは、それを「形(書面)」に残すだけです。税務の世界では、口約束は存在しません。書面に残っていない決定事項は、数年後の税務調査で「事実ではなかった」と否認されるリスクがあります。

ここでは、マイクロ法人(合同会社)において、役員報酬を決定し、それを対外的に証明するための具体的な手順を解説します。難しく考える必要はありません。たった1枚の紙を作るだけの作業です。

[画像指示: 書類作成のイメージ。机の上に「同意書」と印鑑(実印)が置かれている。横にパソコンがあり、画面には「45,000円」と入力されている (推奨ファイル名: remuneration-agreement-document.jpg, alt: 役員報酬決定の同意書作成)]

合同会社なら「同意書」を作る(※コピペ用・雛形あり)

株式会社の場合、役員報酬を決めるには「株主総会」を開き、「議事録」を作成する必要があります。しかし、合同会社には株主総会という機関が存在しません。その代わり、社員(出資者=あなた)が同意したことを証明する「決定書(または総社員の同意書)」を作成します。

この書類は、どこかに提出するものではありません(※年金事務所で提示を求められることはあります)。会社の実印を押して、大切に保管しておくものです。これがあることで、税務調査官に対し「適正な手続きを経て、期首から定期同額で支給しています」と堂々と主張できるのです。

以下に、そのまま使えるテンプレートを用意しました。Word等にコピペし、空欄を埋めて印刷・押印してください。

役員報酬決定書

当会社の社員は、役員報酬の支給について下記の通り決定した。

1. 支給対象者:
代表社員 〇〇 〇〇

2. 役員報酬月額:
金 45,000 円

3. 支給開始時期:
令和〇〇年〇〇月支給分より

4. 支給方法:
毎月〇〇日限り、その当月分(または翌月分)を支給する。
ただし、支給日が休日の場合はその前日とする。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

合同会社〇〇〇〇
本店:〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1

代表社員 〇〇 〇〇  ㊞(会社実印)

【作成のポイント】

  • 📌 日付: 会社設立日から3ヶ月以内の日付にすること(設立直後がベスト)。
  • 📌 金額: 迷わず「金 45,000 円」と記載する。
  • 📌 押印: 会社の「代表者印(実印)」を押すこと。
  • 📌 保存: PDF化してクラウド保存しつつ、原本はクリアファイルへ。

年金事務所への届出(新規適用届)の書き方ポイント

決定書ができたら、いよいよ行政手続きの本丸、年金事務所への届出です。「新規適用届」という書類に会社の情報と、加入する人の情報を書いて提出します。

ここで多くの人がビビるのが、「報酬月額」の欄です。

「通貨」の欄に「45,000円」と書く。ただそれだけのことですが、窓口で「これ、低すぎませんか? 本当にこれだけですか?」と聞かれるのではないかと不安になるようです。

安心してください。以下の会話劇のように、堂々としていれば何も問題ありません。

👨‍⚖️

実録:年金事務所の窓口にて

職員:「新規適用ですね。拝見します。…ん? 報酬月額45,000円ですか? かなり低いですが、他に手当などは?」

あなた:「はい、ありません。設立したばかりで売上も立っていないため、まずはこの金額でスタートすると決定しました。」

職員:「就業規則や賃金規程はありますか?」

あなた:「私一人の会社なので作成していませんが、決定書はあります。(先ほどの決定書を見せる)」

職員:「(決定書を見て)なるほど、代表社員の同意があるんですね。わかりました。ではこの金額で受理します。」

あなた:「ありがとうございます。」

このように、彼らの仕事は「書類が整っているか確認すること」であり、あなたの経営判断に口を挟むことではありません。決定書という「証拠」があれば、彼らも処理を進めざるを得ないのです。これが「理論武装」の効果です。

なお、提出は郵送や電子申請(e-Gov)でも可能です。窓口に行くのが面倒、あるいは対面で何か言われるのがどうしても嫌だという方は、郵送でサクッと終わらせましょう。

💡 3秒でわかるまとめ

  • 合同会社なら「決定書」を自分で作ってハンコを押すだけ。
  • 年金事務所には「決定書」を見せれば何も突っ込まれない。
  • 窓口が怖ければ「郵送」で提出すれば顔を合わせずに済む。

よくある質問(賞与・扶養・将来の年金額)

最後に、マイクロ法人の役員報酬に関して、多くのチャレンジャーたちが抱く疑問に回答します。「さらに安くできないか?」「将来損しないか?」という、より深い悩みへの処方箋です。

[画像指示: Q&Aのイメージ。質問者の吹き出しと、専門家の回答吹き出しが並んでいるアイコン (推奨ファイル名: faq-salary-pension.jpg, alt: 役員報酬と年金に関するFAQ)]

「賞与(ボーナス)」を出して事前確定届出給与を使うのはアリ?

Q. 毎月の給料をゼロにして、年1回だけボーナスを出す方法があると聞きました。これならもっと安くなりますか?

A. 理論上は「アリ」ですが、初心者には「ナシ(非推奨)」です。

確かに、「事前確定届出給与」という制度を使い、月額報酬を数千円にし、年1回だけボーナスを出すことで、社会保険料をさらに数万円下げるテクニックは存在します。しかし、これは「諸刃の剣」です。

最大の理由は、「1日でも支払日がズレたり、1円でも金額がズレたら、全額が経費にならない」という即死級のペナルティがあるからです。税務署への届出期限も極めてシビア(株主総会から1ヶ月以内など)で、素人がカレンダー管理をミスして自爆するケースが後を絶ちません。

年間数万円の差額のために、数百万円の追徴課税リスクを負うのは、経営判断として割に合いません。まずは王道の「毎月45,000円」で安全に運用し、法人運営に慣れてきて、かつ顧問税理士をつけた段階で検討すべき「上級者向けスキーム」だと認識してください。

将来もらえる「厚生年金」は減らないのか?(驚きのコスパ)

Q. 保険料を安くするのはいいですが、将来もらう年金が減って老後が心配です。

A. 減るどころか、国民年金だけの場合より「増える」可能性が高いです。

ここが多くの人の勘違いポイントです。「保険料が安い=保障がショボい」と思っていませんか? 厚生年金の仕組みはそんなに単純ではありません。

まず、マイクロ法人で社会保険に入ると、あなたは「国民年金(1階部分)」と「厚生年金(2階部分)」のセットに加入することになります。将来受け取る年金は、以下のようになります。

  • 💰 1階部分(老齢基礎年金): 満額もらえる(※国保時代と同じ)
  • 💰 2階部分(老齢厚生年金): 報酬額に応じて上乗せされる(※最低ランクでも加算される)

つまり、個人事業主のまま(国保+国民年金)だと1階部分しかもらえませんが、マイクロ法人(社保)なら、たとえ最低等級であっても2階部分が確実に上乗せされます。最低等級の場合、支払う厚生年金保険料(月額約1.6万円)のうち、基礎年金部分を除いた実質的な掛金は微々たるものですが、それでも「厚生年金加入期間」としてカウントされます。

さらに、万が一の時の「遺族厚生年金」や「障害厚生年金」といった保障も、国民年金より圧倒的に手厚いです。「支払額は激安なのに、保障ランクは会社員並み」。このコスパの良さこそが、マイクロ法人の真骨頂なのです。

💡 3秒でわかるまとめ

  • ボーナス払いはリスクが高すぎる。初心者は手出し無用。
  • 安くても「厚生年金」はつく。国民年金単体より老後は安心。
  • 障害保障や遺族保障もグレードアップする。

あなたが得られる未来(まとめ)

手取りを最大化し、賢く生き残る経営者へ

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。これであなたは、「月額45,000円」という数字が、単なるケチな節約ではなく、国の制度を深く理解した上での「高度な経営戦略」であることを理解できたはずです。

多くの個人事業主が、知識がないばかりに、毎月高い国保料を払い、将来の不安に怯えています。しかし、あなたは違います。「マイクロ法人」という武器と、「役員報酬の最適化」という盾を手に入れました。

浮いた年間数十万円を、何に使いますか? 事業への再投資、家族との思い出、あるいは老後への積立。使い道は自由です。重要なのは、その選択権を「国」から「自分」に取り戻したということです。

さあ、あとは行動するだけです。まずは以下の「決定書」を作成し、最初の一歩を踏み出してください。あなたの手取りが増える未来は、もう目の前にあります。

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  • 記事内の「役員報酬決定書」をコピーして作成する
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本記事内で使用している画像は、すべて生成AIによって作成されたイメージです。
記事の内容は執筆時点の法令・情報に基づいています。法改正や自治体の条例により最新の要件と異なる場合がありますので、実務の実行にあたっては、必ずご自身で管轄の行政庁または専門家へ確認を行ってください。

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