「来週までに会社を作れますか?」答えはYESです。ただし、普通のやり方では間に合いません。

「急いで法人化したい」という相談を毎日受けます。契約、融資、許認可…ビジネスには待ったなしの期限があるからです。
今回は、通常2週間かかる手続きを、いかにして「最短」に縮めるか、そのロジックを解説します。
結論から言います。会社設立にかかる期間は、あなたの「準備状況」と「誰がやるか」で、以下のように劇的に変わります。
- 自力でやる場合: 平均2週間〜1ヶ月
- プロに頼む場合: 最短3日〜1週間
なぜこれほどの差が生まれるのか?
それは会社設立という作業が、単なる書類作成ではなく、役所との「予約」と「待ち時間」の戦いだからです。
本記事では、見えない「時間泥棒」を排除し、最速でゴールするための工程表を公開します。
▼ この記事のポイント ▼
- ✅ 目安:自力なら余裕を持って「2週間」は見ておくべき。
- ✅ 最短:電子定款と印鑑事前手配で「3日」まで短縮可能。
- ✅ 警告:3月・4月は役所がパンクするため、プラス1週間かかる。
※なお、会社設立の全体像や、電子定款認証サービスの仕組みを知りたい方は、
をブックマークして、手続きの辞書としてご活用ください。
結論:会社設立は「最短3日」から「平均2週間」
「会社設立の期間」とは、着手(準備開始)から、法務局へ申請書を提出するまでの日数のことです。
[画像指示: カレンダー上のスケジュール比較図。上段「自力ルート(2週間〜)」、下段「特急ルート(3日〜)」の長さを比較したバーチャート (推奨ファイル名: incorporation-period-comparison.jpg, alt: 会社設立期間の比較チャート)]【比較表】自力(紙)vs 専門家(電子)のスピード差
スピードを決める最大の要因は、「定款認証(ていかんにんしょう)」の段取りです。
| 工程 | 自力(紙定款) | 専門家(電子定款) |
|---|---|---|
| 基本事項決定 | 3日〜1週間(迷う) | 1時間(ヒアリングで即決) |
| 定款作成・修正 | 3日〜5日(調べる時間) | 1日(テンプレート有) |
| 公証役場の認証 | 予約待ちで数日〜1週間 | 即日〜翌日(優先枠) |
| 合計期間 | 約2週間〜1ヶ月 | 最短3日〜1週間 |
ご覧の通り、作業量以上に「迷う時間」と「予約待ちの時間」が期間を延ばしています。特に株式会社の場合、公証人との事前調整に時間がかかります。合同会社であれば認証が不要なため、自力でも1週間程度で可能な場合が多いです。
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タイムリミット別・攻略ロードマップ
あなたの状況に合わせて、以下のルートを選んでください。
【残り1ヶ月ある人】
余裕があります。自力で電子定款に挑戦したり、じっくり会社名を考える時間があります。
【残り2週間しかない人】
黄色信号です。今日中に印鑑を発注し、週末を使って書類を一気に作成する必要があります。ミスによる「法務局からの差し戻し」は許されません。
【今週中に作りたい人】
赤信号です。自力では不可能です。今すぐ特急対応可能な専門家(行政書士・司法書士)に電話し、「印鑑証明書」を持って走ってください。
なぜ遅れる?素人がハマる「3つの時間泥棒」
「書類さえ書けば終わる」と思っていませんか? それが間違いです。あなたの時間を奪うのは、パソコン作業ではなく、コントロールできない「物理的な待ち時間」です。
[画像指示: 砂時計と、役所の窓口で待たされている人のシルエット (推奨ファイル名: time-wasting-bottlenecks.jpg, alt: 会社設立の遅延原因)]泥棒1:印鑑作成と印鑑証明の「物理的ラグ」
会社実印(代表者印)は、ネットで注文してから手元に届くまで、通常3〜4日かかります。実店舗でも翌日渡しが多いです。
また、発起人の「個人の印鑑証明書」も役所に取りに行く必要があります。
マイナンバーカードがあればコンビニで即時取得できますが、ない場合は平日の昼間に役所へ行く時間を作らなければなりません。
「書類はできたのに、ハンコが届かないから提出できない」という事態が頻発します。
泥棒2:公証役場の「予約争奪戦」(特に繁忙期)
株式会社の設立には公証人の認証が必須ですが、公証役場は「完全予約制」です。
特に3月、4月、9月、12月などの繁忙期は、予約が1週間先まで埋まっていることも珍しくありません。「定款は完成したのに、公証人に会えるのが来週」という空白の時間が生まれます。専門家は公証人と太いパイプを持っており、FAX一本で隙間時間にねじ込むことが可能な場合もあります。
泥棒3:法務局の「補正」という名の差し戻し
これが最も恐ろしいタイムロスです。法務局に申請書を出した後、些細なミス(「丁目」の数字表記や、目的の文言など)があると、電話がかかってきます。
これを「補正(ほせい)」と呼びます。補正になると、法務局へ出向いて訂正印を押すまで手続きがストップします。郵送申請で補正になると、書類のやり取りだけでさらに数日ロスします。
(ここまでが「遅れる原因」の解説です。次章では、これらを全て回避し、期間を1/3に圧縮するための「プロの時短テクニック」と、設立日に関する重大な注意点を解説します。)
行政書士 小野馨です。 承知いたしました。
それでは、キーワード:会社設立 期間 の詳細記事、**【STEP 3:後編(H2-3〜最後)】**を執筆します。
ここから先は、単なる「手続きの早め方」を超えた、「経営者としての時間の守り方」の話になります。 特に「設立日」と「完了日」のタイムラグについての解説は、資金調達や契約に関わる致命的な実務知識ですので、明確に強調して記述します。
期間を1/3に短縮する「プロの時短テクニック」
ボトルネック(印鑑・予約・補正)の正体がわかれば、あとはそれを回避するだけです。プロが実務で使っている「裏ルート」とも呼べる時短術を公開します。
[画像指示: 高速道路のETCレーンのような「優先レーン」を通過するイメージ図 (推奨ファイル名: express-incorporation-lane.jpg, alt: 会社設立の時短テクニック)]電子定款とテレビ電話認証の活用
通常のルートでは、公証役場へ足を運び、対面で認証を受ける必要があります。しかし、「電子定款」と「テレビ電話認証」を組み合わせれば、移動時間ゼロで手続きが完了します。
我々のような電子定款に対応した専門家は、公証人との専用回線(システム)を持っています。事前にデータを送信し、指定時間にスマホやPCでテレビ電話をつなぐだけで認証が終わります。「予約が取れないから来週」というロスタイムを、デジタルの力でねじ伏せることが可能です。
「設立日」をコントロールする逆算思考
最短で設立するには、積み上げ式ではなく「逆算」で動きます。
1. ゴール決定: 「〇月〇日を設立日にする」と決める。
2. 印鑑発注: その1週間前までに手元にある状態にする。
3. 定款認証: その3日前までに予約を入れる。
多くの人は「書類ができたら申請しよう」と考えますが、それではズルズル遅れます。「この日に出す」と決めて、そこから強制的にスケジュールを引くのが、経営者の時間の使い方です。
よくある勘違い:「設立日」と「完了日」のタイムラグ
ここが本記事で最も伝えたい「実務の急所」です。これを理解していないと、銀行口座が作れず、取引先からの入金を受け取れない事態に陥ります。
[画像指示: カレンダー上で「申請日(Birthday)」と「完了日(Registry Available)」が1週間離れている図 (推奨ファイル名: application-vs-completion-date.jpg, alt: 会社設立日と登記完了日の違い)]申請日は決めても、謄本が取れるのは1週間後
会社設立において、日付は2つの意味を持ちます。
① 会社設立日(法務局に申請した日)
これは、あなたが自由に決められます。履歴書や会社案内に書く「創業日」はこの日になります。
② 登記完了日(謄本が取れる日)
設立日から約1週間〜10日後です。法務局の審査が終わるまでは、会社の証明書(登記簿謄本・印鑑証明書)は一切発行されません。
【重要】銀行口座は「②」のあと!
法人口座の開設申し込みには、必ず「登記簿謄本」が必要です。つまり、「設立日=口座が作れる日」ではありません。設立日からさらに1週間待たなければ、銀行の手続きすら開始できないのです。
過去の日付で設立できるか?(遡及の不可)
「先月の1日付で会社を作ったことにしたい」という相談がありますが、これは100%不可能です。
登記申請は、法務局の窓口が開いている時間に「受付」された瞬間が最短の日付になります。時間を巻き戻すことは、どんな敏腕弁護士や行政書士でも不可能です。だからこそ、「思い立ったらすぐ動く」以外に方法はないのです。
行政書士 小野馨の「ここだけの話」
「土日祝日」や「年末年始(12/29〜1/3)」は法務局が閉まっているため、設立日(申請日)に指定できません。
「1月1日(元旦)設立の会社」が存在しないのはそのためです。
どうしても記念日にしたい場合は、郵送申請を利用し、指定日に届くように調整する裏ワザもありますが、配送事故のリスクがあるため推奨はしません。平日を狙って確実に申請しましょう。
あなたが得られる未来
会社設立の期間を短縮することは、単なる「手続きの終了」ではありません。それは「ビジネスチャンスの獲得」を意味します。
2週間悩んで自力でやるよりも、プロに頼んで3日で終わらせ、浮いた10日間で営業をかけた方が、結果的に利益が出る。この「投資対効果(ROI)」の感覚を持てるかどうかが、経営者としての最初の資質テストかもしれません。
時計の針は止まりません。今すぐ動き出しましょう。
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会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
