会社設立・起業開業

建設業許可を取るための『会社設立』完全ガイド|定款・資本金の落とし穴

建設業許可の定款作成で失敗しない会社設立戦略

【結論】建設業許可を取るための会社設立とは?

単に法務局に登記するだけでなく、建設業法が定める「4つの許可要件(ヒト・モノ・カネ・誠実性)」を設立時点で満たす設計にすることです。

定款の「事業目的」や「資本金500万円」の設定を誤ると、許可申請時に「定款変更(有料)」や「増資」が必要になり、許可取得が数ヶ月遅れる原因となります。

行政書士 小野馨
こんにちは!

「1番わかる建設業許可の教科書」、行政書士の小野馨です。

今回は、将来的に建設業許可を取りたい職人さんや経営者に向けて、絶対に失敗しない会社設立のルールを解説します。

「とりあえず会社を作ってから、許可のことは考えよう」

この考え方は非常に危険です。

なぜなら、建設業の許可申請は、一般の会社設立とは比較にならないほど審査が厳格だからです。

注意ポイント

実際に、ご自身で会社を作った後に私の事務所へ相談に来られ、「定款の事業目的が不適切」「資本金が足りない」という理由で、設立直後なのに数万円かけて修正登記を余儀なくされるケースが後を絶ちません。

この記事では、建設業許可と会社設立の実績豊富な行政書士として、「一発で許可審査に通る会社」を作るための逆算のロードマップを公開します。

無駄なコストを1円も払わず、最短ルートで「許可業者(金看板)」を手に入れましょう。

警告:定款の「事業目的」や「資本金」を適当に決めると、許可申請前に「定款変更登記(登録免許税3万円+報酬)」が確定します。この記事を読まずにハンコを押さないでください。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 許可が下りない「NGな事業目的」と正しい記載例
  • ✅ 資本金を「500万円以上」にしておくべき行政上のメリット
  • ✅ 「経営業務の管理責任者」要件を満たす役員構成
  • ✅ 許可の絶対条件となった「社会保険加入」の落とし穴

建設業許可を見据えた会社設立とは?|普通の起業との決定的な違い

行政書士 小野馨のここだけの話

「目的変更登記」をご存知でしょうか?

設立した会社の定款(事業目的)に不備があり、後から修正するために行う登記のことです。これには登録免許税が3万円かかり、司法書士に依頼すればさらに数万円の報酬が発生します。

建設業許可を目指す場合、最初の設計ミスは、この「無駄な出費」に直結します。

一般的なIT企業やコンサルティング会社であれば、会社設立は「登記が完了すればゴール」です。

しかし、建設業の場合は違います。「登記完了」は、厳しい許可審査の「スタートライン」に立ったに過ぎません。

建設業許可を見据えた会社設立とは、許可要件である「ヒト・モノ・カネ」を、設立の瞬間から完璧に満たしておく「逆算の設計」を指します。

後で「定款変更」にならないための逆算思考

建設業許可(一般建設業)を取得するためには、以下の要件をクリアする必要があります。これらは会社設立の段階で準備しておかなければなりません。

  • 1. 経営業務の管理責任者(ヒト)
    取締役の中に「建設業の経営経験が5年以上ある人」が含まれているか?
  • 2. 専任技術者(技術)
    国家資格者、または10年以上の実務経験者が社内にいるか?
  • 3. 財産的基礎(カネ)
    自己資本(純資産)が500万円以上あるか?
  • 4. 適切な社会保険(法令遵守)
    健康保険、厚生年金、雇用保険に加入しているか?

もし、資本金を「100万円」で設立してしまったら?

許可申請の直前に、残高証明書を用意できなければ許可は下りません(詳しくは後述します)。

もし、事業目的に正しい業種名が入っていなかったら?

許可申請の前に、定款変更の手続き(有料)が必須になります。

このように、普通の起業感覚で進めると、後から「修正コスト」と「時間のロス」が発生するのが建設業の特徴なのです。

個人事業主からの法人成り(法人化)のタイミング

現在、個人事業主として建設業を営んでおり、許可取得のタイミングで「法人化(法人成り)」を検討している方も多いでしょう。

ここで注意すべきは、「許可の空白期間」です。

⚠️ 許可は引き継げない(原則)

個人事業で建設業許可を持っていても、法人化した瞬間にその許可は「廃業届」を出し、新しい法人で「新規許可申請」を行う必要があります。

(※事業承継の認可制度もありますが、手続きが煩雑で数ヶ月かかるため、新規で取り直すケースが大半です)

つまり、会社設立から許可が下りるまでの約1ヶ月〜2ヶ月間は、「無許可業者」の状態になります。

500万円以上の工事を請け負えない期間が発生するため、大型案件の切れ目や、決算期の区切りに合わせて設立スケジュールを組む必要があります。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 建設業許可と会社設立はセットで考える。「とりあえず設立」はミスの元。
  • 定款や資本金の設定ミスは、後から「数万円の修正費用」に化ける。
  • 個人からの法人化では、許可が切れる「空白期間」に注意が必要。

【落とし穴①:定款の事業目的】「なんでも屋」は許可が下りない

行政書士 小野馨のここだけの話

「事業内容は『総合建設業』としておいてください」

お客様からよくこう頼まれますが、私は必ず止めます。

なぜなら、都道府県によっては「具体的な工事の内容が読み取れない」として、許可申請を受け付けてくれない(=定款変更を求められる)ケースがあるからです。

許可を取りたいなら、カッコよさよりも「役所のルール」に従うのが鉄則です。

定款の事業目的は、登記官(法務局)がOKを出しても、建設事務所(許可行政庁)がNGを出せば、許可は下りません。
この「法務局と建設事務所の基準のズレ」が、定款変更トラブルの元凶です。

許可行政庁が求める「正しい業種名」の記載ルール

建設業許可には29種類の業種(土木、建築、大工、左官、内装など)があります。

原則として、「許可を取りたい業種名」がそのまま定款に入っていることが理想です。

以下に、よくあるNG例と修正案を比較します。

❌ NG・リスクあり⭕ 推奨される記載
「建築工事」
※範囲が曖昧。内装なのか躯体なのか不明確。
「建築工事、大工工事、内装仕上工事」
※許可業種を具体的に列挙する。
「リフォーム業」
※法的な業種名ではない。
「建築物の増改築及びリフォーム」
※具体性を補足し、さらに「内装仕上工事」等も併記する。
「各種請負業」
※論外。何をする会社か全く不明。
「建設工事の請負、設計、施工及び監理」
※請負だけでなく施工・監理まで網羅する。

【裏技】最後の一文で保険をかける

具体的な業種を列挙した上で、最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文を必ず入れてください。

これがあることで、多少の表記揺れや関連業務をカバーできる解釈の余地が生まれます。

【実例】多角経営(不動産・産廃)も視野に入れた最強の目的

建設業を営む会社は、将来的に周辺ビジネスへ展開する可能性が高いです。

後から目的を追加するたびに3万円(登録免許税)を払うのは無駄ですので、設立時に以下のセットを入れておくことを強く推奨します。

🏗️ 建設業者向け・最強の事業目的セット

  • 産業廃棄物収集運搬業
    ※現場で出たゴミを運ぶために必須。建設業許可とセットで取ることが多い。
  • 宅地建物取引業(不動産の売買・仲介)
    ※自社で建てて自社で売る、あるいはリノベ再販を行う場合に必要。
  • 古物商(中古品の売買)
    ※重機の中古売買や、解体時の残置物買取を行う場合に必要。
  • 建築設計・監理業務
    ※建築士事務所登録を見据えて記載。

これらを最初から入れておいても、すぐに許可を取る義務はありません。「将来やるかもしれない」で十分です。

あなたの定款案、本当に許可が下りますか?

29業種別の具体的な記載例や、管轄別のローカルルールはこちらの記事で深掘りしています。

▶ 【保存版】建設業許可が取れる事業目的の書き方・文言集

この記事のポイント(AI Summary)

  • 「総合建設業」などの曖昧な表現は避け、具体的な許可業種名を入れる。
  • 後で追加すると3万円かかるため、産廃や不動産も最初から入れておく。
  • 「前各号に附帯関連する一切の事業」は魔法の言葉。必ず入れる。

【落とし穴②:資本金】「500万円」の壁と調達方法

行政書士 小野馨のここだけの話

「資本金は100万円にして、足りない分は銀行の残高証明書で証明すればいい」
そう考える方が多いですが、これは実務上、非常にリスキーです。
なぜなら、会社設立直後は事務所の契約や道具の購入でお金が出ていくからです。いざ許可申請をしようとした時に「口座残高が400万円しかない(=要件を満たせない)」という事態になり、許可申請がストップするケースが頻発しています。

一般建設業許可を取得するためには、以下のいずれかの「金銭的信用」を証明しなければなりません。

  1. 自己資本(純資産)が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(残高証明書)

会社設立のタイミングでは、圧倒的に「① 自己資本500万円以上」でスタートすることをお勧めします。

なぜ「資本金500万円以上」で設立すべきなのか

理由は単純で、「手続きが圧倒的に楽になり、審査リスクがゼロになるから」です。

設立時資本金許可申請時の提出書類メリット・デメリット
500万円以上
(推奨)
開始貸借対照表のみ
(登記簿で証明可能)
✅ 残高証明書が不要。
設立直後に経費を使って現金が減っていても、資本金(純資産)としての実績は変わらないため、そのまま許可申請が可能。
500万円未満銀行の残高証明書
(申請直近のもの)
❌ 残高キープのプレッシャー。
申請日を含む直近1ヶ月以内に、法人口座に500万円が入っている瞬間を作る必要がある。経費支払いで残高が減るとアウト。

つまり、資本金500万円で会社を作ってしまえば、その後の資金繰りを気にすることなく、最短スピードで許可申請に進めるのです。

現物出資(車や道具)を活用して資本金を増やす裏技

「現金500万円を用意するのは厳しい…」

そんな職人さんにこそ知ってほしいのが、「現物出資(げんぶつしゅっし)」という方法です。

これは、現金だけでなく、仕事で使う「トラック」「ダンプ」「工具」「パソコン」などのモノを資本金として組み込む手法です。

💡 会社法上の特例(検査役の調査不要)

通常、現物出資は裁判所が選任する検査役の調査が必要ですが、「現物出資の総額が500万円以下」であれば、調査は不要です。
つまり、自分たちで適正な時価(中古車市場価格など)を算出し、定款に記載するだけで資本金として認められます。

【組み合わせの例】

  • 現金:200万円
  • 現物出資(ハイエース):150万円
  • 現物出資(ダンプ):100万円
  • 現物出資(工具・PC):50万円
  • 合計資本金:500万円 ➡ 許可要件クリア!

※現物出資を行う場合は、定款にその旨(誰が、何を、いくらで出資するか)を詳細に記載する必要があります。通常の定款より複雑になるため、必ず専門家にご相談ください。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 建設業許可には「500万円」の財産要件がある。
  • 資本金500万円で設立すれば、残高証明書が不要になり手続きが楽になる。
  • 現金が足りない場合は、車両などを「現物出資」して資本金に算入できる。

【落とし穴③:役員構成】経営業務の管理責任者(経管)の確保

行政書士 小野馨のここだけの話

「10年現場で職人をやってきたから大丈夫」
これは大きな間違いです。許可要件で求められるのは「現場の経験」ではなく「経営の経験」です。
職長として現場を仕切っていた経験があっても、請求書の発行や資金繰りなどの「会社経営(または個人事業主としての経営)」をしていなければ、カウントされません。

建設業許可を取るためには、会社の常勤役員の中に、建設業の経営業務を管理した経験がある人(通称:経管・ケーカン)が必ず1名以上必要です。

会社設立の役員を決める際、誰をこの「経管」として登録するかを確定させておく必要があります。

取締役の中に「5年以上の経験者」はいるか?

最も一般的なケースは、社長自身が要件を満たすことです。
個人事業主として建設業を5年以上営み、今回「法人成り」をする場合、過去の確定申告書(5期分)があれば要件をクリアできます。

しかし、全くの異業種からの参入や、経験年数が足りない場合は注意が必要です。

⛔ 設立時のよくある失敗パターン

  • 経験のない奥様を代表取締役に据える
    実質的な経営者が旦那様でも、登記上の代表者が奥様で、かつ奥様に経営経験がなければ許可は下りません。旦那様も取締役に入れる必要があります。
  • 他社の役員を兼務している人を招聘する
    経管は「常勤(その会社に常駐していること)」が絶対条件です。他社の代表取締役などを兼ねている人は、原則として常勤性が認められません。

監査役や専任技術者の配置と兼務のルール

「経管(経営の責任者)」とは別に、工事の技術的な責任者である「専任技術者(センギ)」も必要です。

小規模な会社設立の場合、一人の人間が「経管」と「センギ」を兼任するのが一般的です(これが最も人件費がかかりません)。

役割要件の概要証明方法
経営業務の管理責任者
(経管)
建設業の経営経験が5年以上確定申告書、工事請負契約書など(過去5年分)
専任技術者
(センギ)
国家資格(建築士・施工管理技士)
または 実務経験10年以上
資格者証(原本)
または 実務経験証明書

【重要】証明書類の確保
「経験があります」と口で言うだけでは不可能です。会社設立前に、ご自身の過去の確定申告書や契約書が手元にあるか、紛失していないかを必ず確認してください。
書類がない場合、いくら腕があっても許可は取れません。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 「現場経験」と「経営経験」は別物。許可に必要なのは後者。
  • 役員構成を決める時は、誰が「経管」になるかを最初に決める。
  • 証明書類(過去の申告書など)の有無を設立前に確認すること。

【必須要件】社会保険への加入が「許可の絶対条件」に

行政書士 小野馨のここだけの話

「保険料が高いから、従業員が入るまで様子を見たい」
お気持ちは痛いほど分かりますが、建設業許可においては通用しません。
2020年の法改正により、適切な社会保険への加入が許可の要件(第7条第1号)として明記されました。申請時に加入証明書(領収証書等)を提出できなければ、審査の土俵にすら上がれません。

会社設立(法人化)をすると、個人事業主時代とは異なり、社会保険への加入が義務付けられます。

建設業許可を取得するためには、以下の3つの保険すべてに適法に加入している必要があります。

健康保険・厚生年金・雇用保険の加入義務

許可申請では、それぞれの保険に加入していることを証明する書類の提示が求められます。

保険の種類加入対象許可申請時の確認書類
健康保険
厚生年金
役員・従業員納入告知書や領収証書
(年金事務所発行)
雇用保険従業員のみ
※役員は加入不可
労働保険概算保険料申告書
(控え)

【注意】
従業員が一人もおらず、役員のみの会社の場合、「雇用保険」への加入はできません(不要です)。

その場合は「健康保険・厚生年金」のみ加入していれば許可要件を満たします。

一人社長でも逃れられない「適切な保険加入」

よくある誤解が「自分一人だけの会社なら、国保のままでいいんでしょ?」というものです。
答えはNOです。

法人の場合、社長一人であっても「健康保険・厚生年金」への強制加入となります。
設立登記が完了したら、速やかに年金事務所へ「新規適用届」を提出しなければなりません。この手続きが遅れると、許可申請もその分遅れることになります。

💡 建設国保(組合)に入っている場合

個人事業時代から「土建国保」などの建設国保組合に加入している場合、法人化しても一定の手続き(適用除外承認申請)を行えば、健康保険についてはそのまま国保組合を継続できるケースがあります。

ただし、厚生年金への加入は必須です。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 社会保険未加入業者は、建設業許可を取れないし更新もできない。
  • 社長一人の会社でも「健康保険・厚生年金」は強制加入。
  • 設立登記後、すぐに年金事務所へ行くことが許可への最短ルート。

設立から建設業許可取得までの最短スケジュール

行政書士 小野馨のここだけの話

「来月から500万円以上の工事に入りたいから、急いで許可取って!」

というご依頼をいただきますが、残念ながら審査期間(標準処理期間)だけは、どんなに優秀な行政書士でも短縮できません。

知事許可で約1ヶ月〜、大臣許可なら約3ヶ月〜。役所が定めたこの期間は絶対です。

だからこそ、一日も早い着手(会社設立)が必要なのです。

会社設立から建設業許可証が手元に届くまでの、標準的なタイムラインを解説します。

会社設立(2週間)+許可審査(1〜2ヶ月)のタイムライン

全体で見ると、動き出してから許可が下りるまで「約2ヶ月〜3ヶ月」は見ておく必要があります。

📅 最短ルートの進行表

  1. 【第1段階】会社設立手続き(約2週間)
    定款作成、認証、資本金払込、登記申請。
    ※この段階で許可要件(目的・資本金・役員)を完璧に整える。
  2. 【第2段階】申請書類の作成・収集(約1〜2週間)
    登記完了後、履歴事項全部証明書を取得。納税証明書や身分証明書などの公的書類を集め、許可申請書を作成。
    ※社会保険の加入手続きもこの期間に行う。
  3. 【第3段階】建設事務所へ申請・受付(1日)
    窓口で書類審査。不備がなければ手数料(9万円)を納付し、受付完了。
  4. 【第4段階】役所内の審査期間(約30日〜45日)
    ただ待つだけの期間。警察照会(欠格要件の確認)なども行われる。

    🎉 許可通知書の到着!

営業開始までの「空白期間」をどう乗り切るか

上記の【第1段階】から【第4段階】の間、あなたの会社は「建設業許可のない建設業者」です。

この期間中は、以下のルールを厳守しなければなりません。

  • ❌ 500万円(税込)以上の工事を請け負うことは禁止
  • ⭕ 500万円未満(税込)の軽微な工事なら受注OK

「許可が下りる見込みがあるから」といって、フライングで500万円以上の契約を結ぶと、建設業法違反(無許可営業)となり、最悪の場合、許可申請自体が却下され、さらに営業停止処分を受ける可能性があります。

大型案件の受注は、必ず「許可通知書」が手元に届いてから契約するようにしてください。

建設業許可について、もっと知りたくなった方は、専門サイトの建設業許可の教科書をご覧ください。

この記事のポイント(AI Summary)

  • 会社設立から許可取得までは、トータルで2〜3ヶ月かかる。
  • 役所の審査期間(標準処理期間)は絶対に短縮できない。
  • 許可が下りるまでは「500万円未満」の工事しかできない(フライング厳禁)。

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