変更登記 定款変更

【悲報】定款変更の登記を忘れていた!期間(2週間)を過ぎた時の対処法と過料10万円のリアル

【結論】登記懈怠(とうきけたい)とは?

会社法で定められた「変更から2週間以内」の期限に登記を行わない法令違反の状態です。放置すると代表者個人に100万円以下の過料(罰金)が科され、最悪の場合は国によって会社を強制的に消滅させられる「みなし解散」のリスクを招く、経営上の緊急事態です。

行政書士 小野馨
こんにちは。行政書士の小野馨です。 今回は、経営者が最も聞きたくない話…「登記をサボった時の罰金(過料)」について、あえて厳しく解説します。

「定款変更の決議をしたけど、忙しくて登記を後回しにしていた」

「気づいたら半年経っていた」

今、このページを開いたあなたは、心臓がバクバクしているかもしれません。

結論から言います。

今すぐ動かないと、手遅れになります。

会社法では、変更が生じてから「2週間以内」に登記申請をしなければならないと定められています。

これを1日でも過ぎると、法律違反(登記懈怠:とうきけたい)となり、ある日突然、裁判所から「過料(かりょう)」という罰金の通知が代表者の自宅に届きます。

「数日くらいバレないだろう」

その油断が、数万円〜10万円の無駄な出費を招きます。

この記事では、登記期限を過ぎてしまった場合の「過料の相場」と、被害を最小限に抑えるための「緊急対処法」を解説します。

もし、まだ変更手続き自体を行っていない(これからやる)方は、以下の「完全ロードマップ」を見て、絶対に2週間以内に終わらせてください。

⚠️ 最大の悲劇は、過料が「会社の経費」にならないことです。仕事のミスなのに、支払いは社長の「自腹(ポケットマネー)」。この無意味な出費だけは、何としても避けてください。

この記事でわかる「罰則」のリアル

  • ✅ 放置するといくら請求される?「過料」のリアルな相場
  • ✅ 会社の経費には落ちない!代表者の「自腹」になる理由
  • ✅ 12年放置で会社消滅!?「みなし解散」の恐怖
  • ✅ 傷を浅くするための、唯一の対処法

1. 100万円以下!? 登記懈怠(とうきけたい)の過料相場

【読者の心の壁】: 「100万円以下って書いてあるけど、どうせ脅しでしょ? 実際は数千円で済むんじゃないの? 会社の経費で払えば痛くないし…」

会社法第976条には、登記の期限を怠った場合、**「100万円以下の過料に処する」**と書かれています。

「えっ、100万円!?」と青ざめる必要はありません。これはあくまで「法律上の上限」です。 実際の相場はもう少し現実的な金額ですが、それでも**「決して安くはない」**のが現実です。

【実録】実際にはいくら請求される?(期間別目安表)

過料の金額は、登記官(法務局)の通知を受けた裁判官が、遅れた期間や事情を考慮して決定します。 明確な計算式は公表されていませんが、私の過去の相談事例や実務上の肌感覚では、以下のような推移を辿ることが多いです。

遅れた期間過料の相場(目安)
数日〜2週間程度お咎めなし(セーフ)が多い

※ただし確約はできません。1日でも遅れればリスクはあります。

1ヶ月〜数ヶ月数千円 〜 3万円程度
半年〜1年3万円 〜 5万円程度
数年〜10年以上5万円 〜 10万円以上

特に、「変更してから1年以上放置していた」というケースでは、ほぼ確実に数万円の通知が来ます。 「なんだ、数万円か」と安心しましたか? しかし、この過料には、経営者にとって非常に痛い**「税務上の罠」**があります。

【悲報】過料は「経費」にできません(税務の罠)

ここが最大のポイントであり、最も経営者が後悔する点です。

過料は、会社法違反に対する行政上のペナルティ(罰金)です。 そのため、税務上は**「損金不算入」**となります。つまり、会社の経費(損金)として計上することは一切認められていません。

さらに、通知の宛先は「代表者個人」です。 建前上、会社のお金で払うのではなく、社長個人のポケットマネー(役員報酬の手取り)から支払わなければならないのです。

会社の手続きミスは「組織の責任」。

しかし、罰金の支払いは「社長の自腹」。

これほど理不尽で、馬鹿らしい出費はありません。3万円の過料を払うために、あなたはどれだけの売上を上げなければならないか、冷静に考えてみてください。

いつ通知が来る?「忘れた頃に自宅へ」の恐怖

「登記を出した瞬間に、法務局の窓口で怒られる」と思っている方がいますが、違います。 法務局の窓口では、淡々と書類が受理されます。その場では何も言われません。

しかし、裏では登記官が「〇〇月〇〇日の変更なのに、申請日が××月××日になっている。遅れているな」とチェックし、その事実を管轄の地方裁判所へ通知します。

そして、忘れた頃(申請から数ヶ月後〜半年後)に、突然裁判所から**「過料決定通知書」**が届くのです。

💡 行政書士の現場メモ(家族バレのリスク)

過料の通知は、会社の本店所在地ではなく、登記簿に記載された「代表取締役の自宅住所」に届くことが一般的です。

つまり、「裁判所からの封筒」を奥様やご家族が受け取ることになります。

「あなた、何か悪いことしたの!?」と家族会議になるリスクまで含めて、登記懈怠の代償だと思ってください。

2. 罰金だけじゃない!会社を殺す「3つの副作用」

【読者の心の壁】: 「まあ、数万円の自腹で済むなら勉強代として払うよ。それ以外に会社に実害はないんでしょ?」

いいえ、過料はあくまで「入り口」に過ぎません。 登記をサボるような「ルーズな会社」に対して、法律や社会はもっと厳しいペナルティを用意しています。

【最悪のケース】12年放置で強制解散(みなし解散)

登記を長期間放置していると、国(法務局)によって**「この会社はもう活動していない」とみなされ、職権で勝手に解散させられてしまう制度があります。これを「みなし解散」**と呼びます。

対象: 最後の登記から12年経過した株式会社(合同会社は10年)。

流れ: 法務大臣による官報公告が行われ、それでも登記申請がない場合、登記簿に「解散」と書き込まれます。

「12年も放置しないよ」と思うかもしれませんが、役員の任期を10年に設定している中小企業では、一度重任登記を忘れると、あっという間に12年が経過します。 解散させられると、法人名義の銀行口座が凍結されたり、許認可が失効したりと、ビジネスは完全にストップします。復活させるには多額の費用と手間がかかります。

銀行融資や建設業許可への悪影響(コンプラ違反)

「定款には飲食業としか書いてないけど、実はIT事業もやってます(登記してません)」 この状態で、IT事業の拡大のために銀行融資を申し込んだらどうなるでしょうか?

銀行の審査担当者は、必ず会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を確認します。 そこで実態と登記のズレが見つかると、**「登記事項すら守れないコンプライアンス意識の低い会社」**と烙印を押されます。

銀行融資: 審査落ち、または条件悪化の原因になります。

建設業許可など: 役員の変更や本店移転の登記を怠っていると、許可の更新申請を受け付けてもらえない(まずは登記をしてきてくださいと返される)ケースがあります。

「たかが手続き」と甘く見ていると、肝心な資金調達や営業許可の場面で足をすくわれます。

「選任懈怠(役員)」とのダブルパンチに注意

定款変更(商号や目的の変更)を忘れている会社は、高確率で**「役員の変更(重任登記)」**も忘れています。

役員(取締役・監査役)には任期があります。たとえ同じ人が社長を続ける場合でも、任期が来たら「重任(じゅうにん)」の登記が必要です。 これを忘れることを**「選任懈怠(せんにんけたい)」**と言います。

定款変更の登記懈怠:過料 数万円

役員変更の選任懈怠:過料 数万円

合計:10万円コース

法務局は、今回の申請をきっかけに過去の履歴もチェックします。「定款変更のついでに役員変更もまとめて出そう」とした結果、過去の選任懈怠が発覚し、ダブルで過料を請求される…。これは「あるある」です。

💡 行政書士の現場メモ(合同会社の場合)

「うちは合同会社だから任期はないし大丈夫」と思っていませんか?

確かに役員の任期はありませんが、代表社員の住所変更などは登記が必要です。

引っ越したのに登記を忘れていると、株式会社と同じように過料の対象になります。「合同会社=放置OK」ではありません。

3. 期限(2週間)を過ぎてしまった時の対処法

【読者の心の壁】: 「遅れたのは分かった。でも、窓口で怒られるのは嫌だし、なんとか言い訳をして罰金を減らせないかな? あるいは、日付をごまかしてバレないようにするとか…」

もしあなたが今、「2週間過ぎちゃってる!」と気づいたら、どうすればいいのでしょうか。 選択肢は一つしかありません。小細工は全て裏目に出ます。

法務局での「事情聴取」はある? 窓口のリアル

「遅れて申請に行ったら、窓口で職員に呼び出されて説教されるんじゃないか…」 そんな心配をして、なかなか足が向かない方がいます。

安心してください。窓口での事情聴取や説教は一切ありません。

法務局の窓口担当者は、書類に形式的な不備がないか(ハンコが押してあるか、収入印紙が貼ってあるか)をチェックするだけです。「なぜ遅れたんですか?」と聞かれることすら稀です。

だからこそ、「怒られないから大丈夫だ」と勘違いしないでください。 先ほど述べた通り、窓口ではスルーされ、後日事務的に裁判所へ「違反通知」が送られるシステムになっているからです。 ビクビクしている時間は無駄です。1分でも早く窓口へ書類を出してください。

【無駄な抵抗】「上申書」で情状酌量は狙えるか?

ネット上には、「遅れた理由を書いた『上申書(理由書)』を添付すれば、過料が免除・減額される」という噂があります。

結論から言うと、ほぼ効果はありません。

なぜなら、過料を決定するのは法務局ではなく「裁判所」だからです。 法務局の登記官には「今回は許してあげよう」と判断する裁量権がありません。彼らは法律に従って、遅れた事実を裁判所に通知する義務があるだけです。

「社長が入院していた」「コロナの影響で株主総会が開けなかった」 こうした事情があれば、裁判官が判断材料にする可能性はゼロではありませんが、単なる「失念(うっかり忘れ)」で上申書を書いても、紙とインクの無駄です。 余計な書類を作っている暇があったら、一刻も早く登記申請書を完成させてください。

【警告】バックデート(日付改ざん)は犯罪です

ここで、多くの経営者の頭によぎる「悪魔の囁き」があります。 「議事録の日付を、今日(2週間以内)の日付に書き換えちゃえばいいんじゃない?」

つまり、本当は4月1日に本店移転したのに、議事録には「6月20日に移転した」と嘘を書く行為(バックデート)です。

絶対にやめてください。

これは単なる期限遅れ(過料)とは次元が違います。 刑法第157条の「公正証書原本不実記載等罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)」という、立派な犯罪行為になり得ます。

バレる理由: 賃貸借契約書の日付、税務署への異動届、取引先への通知メールなど、客観的な証拠と矛盾が生じます。

リスク: 数万円の過料をケチるために、「前科」のリスクを背負うのは、経営判断としてあまりに愚かです。

遅れた事実は変えられません。 正直に「遅れました」という日付で出すのが、結果的に一番傷が浅く済みます。

4. よくある悪あがきQ&A(プロが論破)

Q. 司法書士に頼めば過料は安くなりますか?

A. 安くはなりませんが、「これ以上高くならない」ための保険にはなります。

司法書士や行政書士に依頼しても、過料の金額自体を値切ることはできません。 しかし、プロに頼めば**「依頼したその日〜翌日」**には申請が完了します。

自分で慣れない書類を作って1週間悩み、さらに法務局で補正(やり直し)を食らってまた1週間…とズルズル遅れるより、即座に手続きを完了させて「遅延期間」を確定させる方が、結果的に過料が安く済む可能性が高いです。

Q. 過料決定に「異議申し立て」はできますか?

A. 制度上は可能ですが、認められるハードルは極めて高いです。

裁判所から過料決定の通知が来た後、1週間以内であれば「異議の申し立て」ができます。 しかし、単に「知らなかった」「忙しかった」という理由では100%却下されます。 「大災害で交通が遮断されていた」レベルの不可抗力が証明できない限り、裁判所の決定が覆ることはありません。

Q. 合同会社も同じルールですか?

A. はい、同じです。

合同会社(LLC)も株式会社と同様、登記事項に変更が生じてから2週間以内の登記義務があります。 「合同会社は小さいからバレない」ということはありません。法律の適用は平等です。

5. DIY(自分で手続き)が「期限切れ」を招く理由

【読者の心の壁】: 「でも、専門家に頼むと数万円かかるでしょ? 罰金より高いかもしれないし、やっぱり自分でやった方が安上がりなんじゃないの?」

なぜ、多くの社長が期限を過ぎてしまうのでしょうか? それは「忘れていた」のではなく、「自分でやろうとして、泥沼にハマった」ケースが大半です。

行政書士 小野馨
「3万円もったいないから、ネットで調べて自分でやろう」 その判断が、結果的に高い過料と、貴重な時間を失う原因になります。

書類の不備で「補正」になっている間に期限オーバー

慣れない法律用語と格闘し、なんとか書類を作って法務局へ郵送したのが期限ギリギリの13日目。 「ふう、なんとか間に合った」と安心するのは早計です。

数日後、法務局から電話がかかってきます。 「〇〇さん、印鑑が違いますね。あと住所の記載も間違っています。訂正に来てください」

これを**「補正(ほせい)」**と言います。 補正になると、平日の日中に法務局の窓口へ行って訂正印を押したり、書類を差し替えたりしなければなりません。

忙しくてすぐには行けず、ようやく行けたのが翌週。 この時点で、登記完了日は大幅に遅れ、過料のリスクが確定します。

学習コスト: 0円だが数日かかる

移動コスト: 法務局への往復交通費と時間

過料リスク: 補正により遅延期間が伸びる

「自分でやる」ことの隠れたコストは、想像以上に高いのです。

プロに頼めば「最短即日」で申請可能

一方、私のような行政書士や提携司法書士に依頼すれば、手続きは一瞬です。

ヒアリング: メールやLINEで数分。

書類作成: プロが作成するのでミスなし。最短即日。

申請: オンライン申請を行うため、お客様が法務局へ行く必要もゼロ。

「もう期限がヤバい!」という時こそ、プロという「時間を買う」選択をしてください。 数万円の報酬を払ってでも、即座に申請を完了させ、過料のリスクを最小限に抑えるのが、賢い経営者の判断です。

💡 行政書士の現場メモ(プロのスピード感)

ご依頼いただければ、最短即日〜翌日には申請手続きまで完了させることが可能です。

「いつ通知が来るか…」と毎日ポストを見てビクビクする生活から、1日でも早く解放されませんか?

私があなたの代わりに、法的な盾となります。

⚠️ 【警告】迷っている暇はありません

登記の期限は待ってくれません。今この記事を読んでいる間にも、過料のカウントダウンは進んでいます。

もし「書類を作る時間がない」「もう期限ギリギリでパニックだ」という場合は、今すぐ専門家に相談してください。

数万円の報酬を惜しんで、10万円の過料を払う(しかも自腹で)。

そんな悲劇だけは回避しましょう。

【緊急】期限切れ・過料リスクを回避したい方へ

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行政書士として、あなたの状況に合わせた最短・最善のリカバリー策を提案します。

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