【結論】登記懈怠(とうきけたい)とは?
会社法で定められた「変更から2週間以内」の期限に登記を行わない法令違反の状態です。放置すると代表者個人に100万円以下の過料(罰金)が科され、最悪の場合は国によって会社を強制的に消滅させられる「みなし解散」のリスクを招く、経営上の緊急事態です。

「定款変更の決議をしたけど、忙しくて登記を後回しにしていた」
「気づいたら半年経っていた」
今、このページを開いたあなたは、心臓がバクバクしているかもしれません。
結論から言います。
今すぐ動かないと、手遅れになります。
会社法では、変更が生じてから「2週間以内」に登記申請をしなければならないと定められています。
これを1日でも過ぎると、法律違反(登記懈怠:とうきけたい)となり、ある日突然、裁判所から「過料(かりょう)」という罰金の通知が代表者の自宅に届きます。
「数日くらいバレないだろう」
その油断が、数万円〜10万円の無駄な出費を招きます。
この記事では、登記期限を過ぎてしまった場合の「過料の相場」と、被害を最小限に抑えるための「緊急対処法」を解説します。
もし、まだ変更手続き自体を行っていない(これからやる)方は、以下の「完全ロードマップ」を見て、絶対に2週間以内に終わらせてください。
【王道】失敗しない定款変更の手順はこちら
まだ期限内の方、あるいは正しい手順を確認したい方は、こちらのピラー記事を先に読んでください。
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⚠️ 最大の悲劇は、過料が「会社の経費」にならないことです。仕事のミスなのに、支払いは社長の「自腹(ポケットマネー)」。この無意味な出費だけは、何としても避けてください。
この記事でわかる「罰則」のリアル
- ✅ 放置するといくら請求される?「過料」のリアルな相場
- ✅ 会社の経費には落ちない!代表者の「自腹」になる理由
- ✅ 12年放置で会社消滅!?「みなし解散」の恐怖
- ✅ 傷を浅くするための、唯一の対処法
1. 100万円以下!? 登記懈怠(とうきけたい)の過料相場
【読者の心の壁】: 「100万円以下って書いてあるけど、どうせ脅しでしょ? 実際は数千円で済むんじゃないの? 会社の経費で払えば痛くないし…」
会社法第976条には、登記の期限を怠った場合、**「100万円以下の過料に処する」**と書かれています。
「えっ、100万円!?」と青ざめる必要はありません。これはあくまで「法律上の上限」です。 実際の相場はもう少し現実的な金額ですが、それでも**「決して安くはない」**のが現実です。
【実録】実際にはいくら請求される?(期間別目安表)
過料の金額は、登記官(法務局)の通知を受けた裁判官が、遅れた期間や事情を考慮して決定します。 明確な計算式は公表されていませんが、私の過去の相談事例や実務上の肌感覚では、以下のような推移を辿ることが多いです。
| 遅れた期間 | 過料の相場(目安) |
|---|---|
| 数日〜2週間程度 | お咎めなし(セーフ)が多い ※ただし確約はできません。1日でも遅れればリスクはあります。 |
| 1ヶ月〜数ヶ月 | 数千円 〜 3万円程度 |
| 半年〜1年 | 3万円 〜 5万円程度 |
| 数年〜10年以上 | 5万円 〜 10万円以上 |
特に、「変更してから1年以上放置していた」というケースでは、ほぼ確実に数万円の通知が来ます。 「なんだ、数万円か」と安心しましたか? しかし、この過料には、経営者にとって非常に痛い**「税務上の罠」**があります。
【悲報】過料は「経費」にできません(税務の罠)
ここが最大のポイントであり、最も経営者が後悔する点です。
過料は、会社法違反に対する行政上のペナルティ(罰金)です。 そのため、税務上は**「損金不算入」**となります。つまり、会社の経費(損金)として計上することは一切認められていません。
さらに、通知の宛先は「代表者個人」です。 建前上、会社のお金で払うのではなく、社長個人のポケットマネー(役員報酬の手取り)から支払わなければならないのです。
会社の手続きミスは「組織の責任」。
しかし、罰金の支払いは「社長の自腹」。
これほど理不尽で、馬鹿らしい出費はありません。3万円の過料を払うために、あなたはどれだけの売上を上げなければならないか、冷静に考えてみてください。
いつ通知が来る?「忘れた頃に自宅へ」の恐怖
「登記を出した瞬間に、法務局の窓口で怒られる」と思っている方がいますが、違います。 法務局の窓口では、淡々と書類が受理されます。その場では何も言われません。
しかし、裏では登記官が「〇〇月〇〇日の変更なのに、申請日が××月××日になっている。遅れているな」とチェックし、その事実を管轄の地方裁判所へ通知します。
そして、忘れた頃(申請から数ヶ月後〜半年後)に、突然裁判所から**「過料決定通知書」**が届くのです。
💡 行政書士の現場メモ(家族バレのリスク)
過料の通知は、会社の本店所在地ではなく、登記簿に記載された「代表取締役の自宅住所」に届くことが一般的です。
つまり、「裁判所からの封筒」を奥様やご家族が受け取ることになります。
「あなた、何か悪いことしたの!?」と家族会議になるリスクまで含めて、登記懈怠の代償だと思ってください。
2. 罰金だけじゃない!会社を殺す「3つの副作用」
【読者の心の壁】: 「まあ、数万円の自腹で済むなら勉強代として払うよ。それ以外に会社に実害はないんでしょ?」
いいえ、過料はあくまで「入り口」に過ぎません。 登記をサボるような「ルーズな会社」に対して、法律や社会はもっと厳しいペナルティを用意しています。
【最悪のケース】12年放置で強制解散(みなし解散)
登記を長期間放置していると、国(法務局)によって**「この会社はもう活動していない」とみなされ、職権で勝手に解散させられてしまう制度があります。これを「みなし解散」**と呼びます。
対象: 最後の登記から12年経過した株式会社(合同会社は10年)。
流れ: 法務大臣による官報公告が行われ、それでも登記申請がない場合、登記簿に「解散」と書き込まれます。
「12年も放置しないよ」と思うかもしれませんが、役員の任期を10年に設定している中小企業では、一度重任登記を忘れると、あっという間に12年が経過します。 解散させられると、法人名義の銀行口座が凍結されたり、許認可が失効したりと、ビジネスは完全にストップします。復活させるには多額の費用と手間がかかります。
銀行融資や建設業許可への悪影響(コンプラ違反)
「定款には飲食業としか書いてないけど、実はIT事業もやってます(登記してません)」 この状態で、IT事業の拡大のために銀行融資を申し込んだらどうなるでしょうか?
銀行の審査担当者は、必ず会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を確認します。 そこで実態と登記のズレが見つかると、**「登記事項すら守れないコンプライアンス意識の低い会社」**と烙印を押されます。
銀行融資: 審査落ち、または条件悪化の原因になります。
建設業許可など: 役員の変更や本店移転の登記を怠っていると、許可の更新申請を受け付けてもらえない(まずは登記をしてきてくださいと返される)ケースがあります。
「たかが手続き」と甘く見ていると、肝心な資金調達や営業許可の場面で足をすくわれます。
「選任懈怠(役員)」とのダブルパンチに注意
定款変更(商号や目的の変更)を忘れている会社は、高確率で**「役員の変更(重任登記)」**も忘れています。
役員(取締役・監査役)には任期があります。たとえ同じ人が社長を続ける場合でも、任期が来たら「重任(じゅうにん)」の登記が必要です。 これを忘れることを**「選任懈怠(せんにんけたい)」**と言います。
定款変更の登記懈怠:過料 数万円
役員変更の選任懈怠:過料 数万円
合計:10万円コース
法務局は、今回の申請をきっかけに過去の履歴もチェックします。「定款変更のついでに役員変更もまとめて出そう」とした結果、過去の選任懈怠が発覚し、ダブルで過料を請求される…。これは「あるある」です。
💡 行政書士の現場メモ(合同会社の場合)
「うちは合同会社だから任期はないし大丈夫」と思っていませんか?
確かに役員の任期はありませんが、代表社員の住所変更などは登記が必要です。
引っ越したのに登記を忘れていると、株式会社と同じように過料の対象になります。「合同会社=放置OK」ではありません。
3. 期限(2週間)を過ぎてしまった時の対処法
【読者の心の壁】: 「遅れたのは分かった。でも、窓口で怒られるのは嫌だし、なんとか言い訳をして罰金を減らせないかな? あるいは、日付をごまかしてバレないようにするとか…」
もしあなたが今、「2週間過ぎちゃってる!」と気づいたら、どうすればいいのでしょうか。 選択肢は一つしかありません。小細工は全て裏目に出ます。
法務局での「事情聴取」はある? 窓口のリアル
「遅れて申請に行ったら、窓口で職員に呼び出されて説教されるんじゃないか…」 そんな心配をして、なかなか足が向かない方がいます。
安心してください。窓口での事情聴取や説教は一切ありません。
法務局の窓口担当者は、書類に形式的な不備がないか(ハンコが押してあるか、収入印紙が貼ってあるか)をチェックするだけです。「なぜ遅れたんですか?」と聞かれることすら稀です。
だからこそ、「怒られないから大丈夫だ」と勘違いしないでください。 先ほど述べた通り、窓口ではスルーされ、後日事務的に裁判所へ「違反通知」が送られるシステムになっているからです。 ビクビクしている時間は無駄です。1分でも早く窓口へ書類を出してください。
【無駄な抵抗】「上申書」で情状酌量は狙えるか?
ネット上には、「遅れた理由を書いた『上申書(理由書)』を添付すれば、過料が免除・減額される」という噂があります。
結論から言うと、ほぼ効果はありません。
なぜなら、過料を決定するのは法務局ではなく「裁判所」だからです。 法務局の登記官には「今回は許してあげよう」と判断する裁量権がありません。彼らは法律に従って、遅れた事実を裁判所に通知する義務があるだけです。
「社長が入院していた」「コロナの影響で株主総会が開けなかった」 こうした事情があれば、裁判官が判断材料にする可能性はゼロではありませんが、単なる「失念(うっかり忘れ)」で上申書を書いても、紙とインクの無駄です。 余計な書類を作っている暇があったら、一刻も早く登記申請書を完成させてください。
【警告】バックデート(日付改ざん)は犯罪です
ここで、多くの経営者の頭によぎる「悪魔の囁き」があります。 「議事録の日付を、今日(2週間以内)の日付に書き換えちゃえばいいんじゃない?」
つまり、本当は4月1日に本店移転したのに、議事録には「6月20日に移転した」と嘘を書く行為(バックデート)です。
絶対にやめてください。
これは単なる期限遅れ(過料)とは次元が違います。 刑法第157条の「公正証書原本不実記載等罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)」という、立派な犯罪行為になり得ます。
バレる理由: 賃貸借契約書の日付、税務署への異動届、取引先への通知メールなど、客観的な証拠と矛盾が生じます。
リスク: 数万円の過料をケチるために、「前科」のリスクを背負うのは、経営判断としてあまりに愚かです。
遅れた事実は変えられません。 正直に「遅れました」という日付で出すのが、結果的に一番傷が浅く済みます。
4. よくある悪あがきQ&A(プロが論破)
Q. 司法書士に頼めば過料は安くなりますか?
A. 安くはなりませんが、「これ以上高くならない」ための保険にはなります。
司法書士や行政書士に依頼しても、過料の金額自体を値切ることはできません。 しかし、プロに頼めば**「依頼したその日〜翌日」**には申請が完了します。
自分で慣れない書類を作って1週間悩み、さらに法務局で補正(やり直し)を食らってまた1週間…とズルズル遅れるより、即座に手続きを完了させて「遅延期間」を確定させる方が、結果的に過料が安く済む可能性が高いです。
Q. 過料決定に「異議申し立て」はできますか?
A. 制度上は可能ですが、認められるハードルは極めて高いです。
裁判所から過料決定の通知が来た後、1週間以内であれば「異議の申し立て」ができます。 しかし、単に「知らなかった」「忙しかった」という理由では100%却下されます。 「大災害で交通が遮断されていた」レベルの不可抗力が証明できない限り、裁判所の決定が覆ることはありません。
Q. 合同会社も同じルールですか?
A. はい、同じです。
合同会社(LLC)も株式会社と同様、登記事項に変更が生じてから2週間以内の登記義務があります。 「合同会社は小さいからバレない」ということはありません。法律の適用は平等です。
5. DIY(自分で手続き)が「期限切れ」を招く理由
【読者の心の壁】: 「でも、専門家に頼むと数万円かかるでしょ? 罰金より高いかもしれないし、やっぱり自分でやった方が安上がりなんじゃないの?」
なぜ、多くの社長が期限を過ぎてしまうのでしょうか? それは「忘れていた」のではなく、「自分でやろうとして、泥沼にハマった」ケースが大半です。

書類の不備で「補正」になっている間に期限オーバー
慣れない法律用語と格闘し、なんとか書類を作って法務局へ郵送したのが期限ギリギリの13日目。 「ふう、なんとか間に合った」と安心するのは早計です。
数日後、法務局から電話がかかってきます。 「〇〇さん、印鑑が違いますね。あと住所の記載も間違っています。訂正に来てください」
これを**「補正(ほせい)」**と言います。 補正になると、平日の日中に法務局の窓口へ行って訂正印を押したり、書類を差し替えたりしなければなりません。
忙しくてすぐには行けず、ようやく行けたのが翌週。 この時点で、登記完了日は大幅に遅れ、過料のリスクが確定します。
学習コスト: 0円だが数日かかる
移動コスト: 法務局への往復交通費と時間
過料リスク: 補正により遅延期間が伸びる
「自分でやる」ことの隠れたコストは、想像以上に高いのです。
プロに頼めば「最短即日」で申請可能
一方、私のような行政書士や提携司法書士に依頼すれば、手続きは一瞬です。
ヒアリング: メールやLINEで数分。
書類作成: プロが作成するのでミスなし。最短即日。
申請: オンライン申請を行うため、お客様が法務局へ行く必要もゼロ。
「もう期限がヤバい!」という時こそ、プロという「時間を買う」選択をしてください。 数万円の報酬を払ってでも、即座に申請を完了させ、過料のリスクを最小限に抑えるのが、賢い経営者の判断です。
💡 行政書士の現場メモ(プロのスピード感)
ご依頼いただければ、最短即日〜翌日には申請手続きまで完了させることが可能です。
「いつ通知が来るか…」と毎日ポストを見てビクビクする生活から、1日でも早く解放されませんか?
私があなたの代わりに、法的な盾となります。
⚠️ 【警告】迷っている暇はありません
登記の期限は待ってくれません。今この記事を読んでいる間にも、過料のカウントダウンは進んでいます。
もし「書類を作る時間がない」「もう期限ギリギリでパニックだ」という場合は、今すぐ専門家に相談してください。
数万円の報酬を惜しんで、10万円の過料を払う(しかも自腹で)。
そんな悲劇だけは回避しましょう。
【緊急】期限切れ・過料リスクを回避したい方へ
「自分のケースはまだ間に合う?」
「正直に遅れて出すとして、一番リスクの少ない方法は?」
行政書士として、あなたの状況に合わせた最短・最善のリカバリー策を提案します。
一人で悩んで時間を浪費する前に、まずは無料診断で状況をお知らせください。
※「期限が過ぎている」と備考欄にお書きください。
※優先的に対応いたします。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!