
警告:
「会社設立費用は誰がやっても同じ」…それは大きな間違いです。
知っているか知らないか、ただそれだけで「11万5千円」もの現金が手元から消えることになります。

こんにちは!
開業20年で電子定款の実績5000件、行政書士の小野馨です。
今回は【会社設立の登録免許税を半額にする裏ワザ(特定創業支援)】というテーマで、熱くお話しします。
「株式会社を作るには、最低でも20万円以上かかる」
多くの起業家がそう思い込み、言われるがままに法定費用を支払っています。
しかし、国が用意した特例制度を正しく使い、さらに電子定款を組み合わせることで、この初期費用を劇的に圧縮できることをご存知でしょうか?
その鍵となるのが、今回解説する「特定創業支援等事業」による登録免許税の減免措置です。
ただし、この制度には一つだけ「致命的な弱点」があります。
それは、スケジュール調整に失敗すると、設立希望日に間に合わなくなることです。
この記事では、登録免許税を半額にするための具体的な条件と、絶対に失敗しないためのスケジュール戦略を行政書士の視点で徹底解説します。
▼ この記事のポイント ▼
- ✅ 株式会社の登録免許税が15万円→7.5万円に半額化
- ✅ 合同会社なら6万円→3万円に減額
- ✅ 電子定款と合わせれば最大11.5万円お得
- ✅ ただし「1ヶ月以上」の受講期間が必要
※なお、電子定款や会社設立の全体像やロードマップを知りたい方は、
『1番わかる電子定款の教科書(トップページ)』
をブックマークして、辞書代わりにお使いください。
登録免許税が半額になる「特定創業支援等事業」の仕組みとは
ポイント
特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、国から認定を受けた自治体が創業希望者に対して実施する、継続的な支援(経営、財務、人材育成、販路開拓の指導)の取り組みのことです。
簡単に言えば、「創業前にしっかりと経営の勉強をした人には、ご褒美として会社設立時の税金を安くしますよ」という国の制度です。
会社を設立する際、法務局に支払う「登録免許税」は非常に高額です。
通常、株式会社であれば最低15万円、合同会社であれば最低6万円がかかります。
ココがおすすめ
しかし、創業予定地の自治体でこの「特定創業支援等事業」を受け、証明書を発行してもらうことで、登録免許税がなんと「半額」に軽減されます。
これは補助金のように「後から戻ってくる」ものではなく、登記申請時に支払う金額そのものが最初から半減するため、資金繰りの厳しい創業期には最強の節税策となります。
注意ポイント
ただし、これを受けるためには「1ヶ月以上」かつ「4回以上」の指導を受ける必要があるため、思いつきで「明日会社を作りたい!」という場合には利用できません。
この時間差こそが、多くの起業家が涙を飲むポイントなのです。
私は過去に、この制度を使わずに大損をしたお客様を目の当たりにしました。
飲食店の開業準備を進めていたBさんは、「大安の日に会社を作りたい」という強いこだわりを持っていました。
私が「あと1ヶ月待てば、登録免許税が7万5千円も安くなりますよ」と提案したにもかかわらず、Bさんは「いや、ゲン担ぎが大事だから」と、正規の15万円を支払って設立を強行しました。
しかし、その直後に店舗の改装費が想定より膨らみ、Bさんは「あの時の7万5千円があれば、もっと良い看板が出せたのに…」と激しく後悔することになったのです。
7万5千円あれば、高性能な会計ソフトを数年分契約することも、販促チラシを数千枚刷ることもできます。
「時は金なり」と言いますが、このケースに限っては「待つことが金になる」のです。
以下に、この制度を利用した場合の具体的なコスト比較表を作成しました。
| 法人形態 | 通常の登録免許税 | 支援を受けた場合(半額) | 差額(お得になる額) |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 合同会社 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
自治体の支援を受ける特定創業支援等事業の概要
では、具体的に「特定創業支援等事業」とは何をすればよいのでしょうか。
多くの人が「難しい試験があるのではないか」「厳しい審査があるのではないか」と不安に感じますが、実際はそうではありません。
これは「試験」ではなく、「学習」の機会だからです。
産業競争力強化法に基づき、各自治体(商工会議所や創業支援センターなど)が提供するプログラムを受講し、以下の「経営の4要素」について学ぶことが要件とされています。
- 経営(事業計画の立て方、経営理念など)
- 財務(資金繰り、融資、会計の基礎など)
- 人材育成(雇用、労務管理など)
- 販路開拓(マーケティング、営業戦略など)
これら4つの要素を網羅したセミナーを受講するか、または専門家(中小企業診断士など)による個別相談を「1ヶ月以上にわたり、4回以上」受けることが一般的な条件です。
「4回も通うのか…」と面倒に感じるかもしれません。
しかし、これは単なる「税金対策」以上の価値があります。
なぜなら、起業前にプロの視点で自分のビジネスプランを壁打ち(検証)してもらえる絶好のチャンスだからです。
参考
例えば、私が担当したあるクライアント様は、この支援事業の個別相談で「ターゲット層が曖昧すぎる」という指摘を受けました。
当初は「誰でも歓迎のカフェ」を計画していましたが、相談を通じて「近隣オフィスのOL向け・健康ランチ特化型」へとコンセプトを修正。
その結果、開業初月から行列のできる人気店となり、7.5万円の節税以上に、事業の生存率を高める結果となりました。
受講スタイルは自治体によって異なります。
ポイント
決まった日時に開催される「創業スクール形式」の場合もあれば、自分の都合に合わせて予約できる「個別相談形式」の場合もあります。
最近では、Zoomなどを使ったオンライン受講(eラーニング)を認めている自治体も増えてきました。
まずは、本店を置く予定の自治体ホームページで「特定創業支援」と検索し、どのようなプログラムが用意されているか確認することが第一歩です。
尚、詳細な法律の条文や制度の趣旨については、中小企業庁のガイドラインをご参照ください。
参考:中小企業庁「産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要」
(もし、これらの手続きや書類作成が面倒だと感じるなら、プロへの丸投げも可能です)
株式会社なら7.5万円の減免になる計算式
ここでは、実際にどれくらいの金額が減免されるのか、その計算式を詳しく見ていきましょう。
数字に強くなることは、経営者としての第一歩です。
登録免許税の税率は、本来「資本金額 × 0.7%」と定められています。
ただし、これには「最低税額」というルールがあり、計算結果が15万円を下回る場合は、一律で15万円を支払わなければなりません。
参考
例えば、資本金100万円で会社を作る場合、100万円 × 0.7% = 7,000円とはならず、最低税額の15万円が適用されます。
これが、特定創業支援等事業の証明書を提出することで、税率が「0.35%(半額)」になり、最低税額も「7万5千円(半額)」に引き下げられます。
具体的な計算例を見てみましょう。
【ケース1:資本金100万円の株式会社の場合】
・通常:最低税額の **150,000円**
・支援あり:最低税額の **75,000円**
→ **差額 75,000円の得**
【ケース2:資本金3000万円の株式会社の場合】
・通常:3000万円 × 0.7% = **210,000円**
・支援あり:3000万円 × 0.35% = **105,000円**
→ **差額 105,000円の得**
このように、資本金が大きくても小さくても、必ず半額になるのがこの制度の凄さです。
また、合同会社の場合も同様に、最低税額が6万円から3万円に半額化されます。
「たかが数万円」と思うかもしれませんが、創業時の現金は血液と同じです。
7万5千円あれば、中古の軽バンなら頭金になりますし、オフィス家具を一通り揃えることも可能です。
これを「手続きが面倒だから」という理由だけでドブに捨てるのは、経営判断としてあまりに勿体無いと言わざるを得ません。
ただし、この減免措置を受けるためには、設立登記の申請書に「自治体が発行した証明書の原本」を添付する必要があります。
コピーでは認められません。
また、既に会社を設立してしまった後に、「あとから証明書が出たので返金してください」という還付請求も一切認められません。
ココがポイント
必ず「設立登記の前」に全ての手続きを完了させておく必要があるのです。
この「タイミング」こそが最大の難関であり、多くの人が失敗する落とし穴でもあります。
公的なタックスプランニングとして、この計算式は頭に叩き込んでおいてください。
会社設立費用を最小限に抑える最強の組み合わせ
登録免許税の半額措置だけでも強力ですが、さらにコストを削減する「最強の組み合わせ」が存在します。
それが、「特定創業支援等事業」+「電子定款」のダブル活用です。
会社を設立するには、定款(会社の憲法)を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります(株式会社の場合)。
この定款を「紙」で作ると、収入印紙代として「4万円」がかかります。
しかし、これをPDFなどの電子データで作成し、電子署名を付与する「電子定款」にすれば、この4万円がなんと「0円」になります。
つまり、登録免許税の減免と電子定款を組み合わせることで、以下のようなコスト削減が可能になるのです。
【株式会社設立の法定費用比較】
1. 何もしない場合(紙定款・支援なし)
・定款印紙代:40,000円
・定款認証手数料:約52,000円(資本金による)
・登録免許税:150,000円
・合計:約242,000円
2. 最強の組み合わせ(電子定款・支援あり)
・定款印紙代:0円(▲40,000円)
・定款認証手数料:約52,000円
・登録免許税:75,000円(▲75,000円)
・合計:約127,000円
なんと!その差額は、実に115,000円です。
10万円以上のキャッシュが手元に残るかどうかは、もはや誤差の範囲ではありません。
アルバイトを1人、1ヶ月雇える金額です。
しかし、「電子定款は専用機器(ICカードリーダー)やソフト(Adobe Acrobatなど)が必要で、自分でやると逆に高くつくのでは?」という疑問を持つ方もいるでしょう。
その通りです。
電子定款を自分一人でやろうとすると、機材購入や環境設定の手間で、かえってコストと時間がかかってしまうという「自作の罠」があります。
だからこそ、賢い起業家は、電子定款の部分だけを行政書士に依頼します。
行政書士に依頼すれば、数千円〜数万円の手数料はかかりますが、印紙代4万円が0円になるため、報酬を差し引いてもトータルで安くなるケースがほとんどです。
さらに、特定創業支援の証明書取得サポートまで行っている行政書士に依頼すれば、スケジュールの管理も完璧に行ってくれます。
「自分で全てやって節約する」のではなく、「制度とプロをうまく使って、トータルコストを最小化する」。
これこそが、成功する経営者の思考法です。
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次章では、いよいよこの減免措置を受けるための具体的な手続き手順と、多くの人がハマる「期間の罠」について、時系列で詳しく解説していきます。
特に、定款認証の日付と証明書の日付の前後関係は非常に重要ですので、必ずチェックしてください。
登録免許税の半額特例を受ける手順と定款作成のタイミング
登録免許税の半額特例を受ける手順とは、自治体の支援受講から設立登記までを「逆算」してスケジュールを組む、緻密なプロジェクト管理のことです。
「証明書をもらえば安くなる」と単純に考えていると、痛い目を見ます。
なぜなら、会社設立には「定款認証(公証役場)」と「設立登記(法務局)」という2つの大きな関所があり、それぞれのタイミングがずれると、減免が適用されないからです。
私が担当したお客様の中にも、危うくこのミスを犯しかけた方がいらっしゃいました。
ITベンチャーを設立予定だったCさんは、「とにかく早く登記したい」と焦り、支援事業の最終回を受ける前に、法務局への登記申請書類を作成し始めていました。
「申請中に証明書が出れば、後から出せばいいですよね?」とCさんは軽く考えていましたが、それは大きな間違いです。
ココに注意
この減免措置は、「登記申請の時点で、証明書の原本を添付していること」が絶対条件です。
後出しは一切認められません。
結局、Cさんは登記申請を2週間遅らせる決断をし、無事に15万円の減免を受けることができましたが、もし私の助言がなければ、彼は全額支払う羽目になっていたでしょう。
ここからは、このようなミスを防ぐための正しい手順と、定款認証との関係性を詳しく解説します。
役所で証明書を発行してもらうための要件
支援事業(セミナーや個別相談)を受け終わったら、自動的に証明書が送られてくるわけではありません。
必ず、自分から役所に「証明書の交付申請」を行う必要があります。
一般的な流れは以下の通りです。
- 支援の受講完了: 全4回以上の指導を受け、担当者から「修了」の確認をもらう。
- 交付申請書の提出: 自治体の窓口(産業振興課など)に、所定の申請書を提出する。
- 証明書の発行: 審査を経て、約1週間〜10日程度で証明書が発行される。
ここで注意すべきは、「申請から発行までにタイムラグがある」という点です。
即日発行してくれる自治体は稀です。
多くの自治体では、内部決済に時間がかかるため、受講終了の翌日に証明書が手に入るわけではありません。
参考
もし、あなたが「〇月〇日の大安に登記したい」と決めているなら、その日から逆算して「受講期間(約1ヶ月)」+「発行期間(約1週間)」=「約1.5ヶ月前」には動き出していなければならないのです。
また、証明書には「有効期限」があります(通常は令和9年3月31日まで等、または発行から1年間など)。
早めに取っておく分には問題ありませんが、期限切れには十分注意してください。
最短でも1ヶ月はかかる期間の落とし穴
特定創業支援等事業の最大のハードルは、この「期間」の要件です。
法律のガイドラインでは、「1ヶ月以上にわたり、4回以上の指導を受けること」と定められています。
これは、「1週間のうちに毎日通って4回受講した」としても認められないことを意味します。
「1ヶ月以上」という期間要件を満たすためには、第1回目の指導を受けた日から、第4回目の指導を受ける日までの期間が、暦の上で1ヶ月以上経過していなければなりません。
例えば、12月1日に初回相談を受けた場合、どんなに急いで回数を重ねても、最終の4回目を受けられるのは翌年の1月1日以降(実質的な業務開始日)となります。
この「1ヶ月の壁」は、物理的に短縮不可能です。
急いで会社を作りたい起業家にとっては、非常にもどかしい期間かもしれません。
しかし、この期間は「事業計画をブラッシュアップするための猶予期間」だとポジティブに捉えてください。
実際、この1ヶ月の間に融資の相談を進めたり、物件を探したりと、並行してやるべきことは山ほどあります。
「期間がかかるから諦める」のではなく、「期間がかかることを前提に、設立日をセットする」のがプロの仕事術です。
定款認証は証明書取得の前でも大丈夫か?
ここで、実務上の非常に重要なテクニックをお伝えします。
「証明書をもらうまで、定款認証をしてはいけないのか?」という疑問です。
ココがポイント
結論から言えば、「定款認証は、証明書取得の前に行っても問題ありません」。
登録免許税の減免は、あくまで「法務局への登記申請時」に適用されるものです。
その前の段階である「公証役場での定款認証」には、この証明書は直接関係しません(※一部の自治体では定款認証手数料の補助金申請に使う場合もありますが、登録免許税の減免とは別話です)。
したがって、以下のような並行スケジュールを組むことが可能です。
- 支援事業スタート(1ヶ月目)
- 定款の作成・電子定款の準備(支援受講中に進める)
- 公証役場で定款認証(受講終了直前でもOK)
- 支援事業修了&証明書ゲット(2ヶ月目頭)
- 法務局へ登記申請(証明書を添付して減免適用!)
このように、支援受講期間中に定款作成と認証を済ませておけば、証明書が届いた瞬間に登記申請を行うことができ、タイムロスを最小限に抑えられます。
ただし、定款に記載する「発行可能株式総数」や「本店所在地」などは、支援事業での指導(事業計画の策定)を通じて変更したくなる場合があるかもしれません。
ポイント
そのため、定款の内容を確定させるのは、ある程度指導を受けて事業プランが固まった後半に行うのがベストです。
定款は一度認証を受けると、修正するのにまた費用と手間がかかります。
焦りは禁物です。
まずは「特定創業支援」の予約を入れ、その進行に合わせて定款の中身を練り上げていく。
これが、最もスマートで無駄のない会社設立のフローです。
特定創業支援で賢くスタートダッシュを切る未来
ここまで、特定創業支援等事業を活用して登録免許税を半額にする方法と、その注意点について解説してきました。
手続きは確かに少し手間がかかります。
1ヶ月という時間も必要です。
ポイント
しかし、その対価として得られる「7万5千円(電子定款と合わせれば11万5千円)」というキャッシュは、創業期のあなたにとってあまりにも大きな武器となります。
想像してみてください。
浮いた資金で、こだわりのオフィスチェアを買う自分を。
あるいは、顧客を集めるための広告を打ち、初月からロケットスタートを切る会社の姿を。
ただ「安くなる」だけではありません。
自治体の支援を受ける過程で、あなたのビジネスプランは磨かれ、経営者としての覚悟も定まるはずです。
それは、お金には代えられない「経営者としての自信」という資産になります。
面倒な手続きを乗り越え、賢く制度を利用した人だけが、有利な条件でビジネスのスタートラインに立つことができるのです。
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よくある質問(FAQ)
Q. すでに会社を作ってしまったのですが、後から減免を受けられますか?
A. 残念ながら受けられません。この制度は「設立登記の申請時」に証明書を添付することが条件です。設立後の還付請求もできませんので、必ず設立前に手続きを行ってください。
Q. 本店所在地とは違う自治体で支援を受けてもいいですか?
A. 原則として、創業する(本店を置く)自治体の支援を受ける必要があります。A市で創業するなら、A市の特定創業支援事業を受けてください。隣のB市で受けても、A市での登記には使えないケースがほとんどです。
Q. バーチャルオフィスでも減免は受けられますか?
A. 登記可能なバーチャルオフィスであれば、基本的には可能です。ただし、自治体によっては「市内に実態のある事業所があること」を証明書発行の条件としている場合もあります。必ず事前に各自治体の要綱を確認してください。
この記事を書いた人
行政書士 小野 馨
会社設立・電子定款専門の行政書士。起業家の「面倒」を「武器」に変えるサポートを信条に、年間数百件の相談に対応。実務とマーケティングの両面から、失敗しない創業を支援しています。
## ■ 付属資料:H2見出し用・画像生成プロンプト(Powered by Banana)
**【H2-1: 登録免許税が半額になる「特定創業支援等事業」の仕組みとは 用】**
> **Prompt:** A professional and minimalistic 3D illustration of a Japanese tax document with a "50% OFF" red stamp, next to a stack of gold coins representing saved money, white background with blue accents, high quality, photorealistic lighting --ar 16:9 --v 6.0
> **Concept:** 登録免許税の書類に「半額」のスタンプが押され、浮いたお金(金貨)が積まれているイメージ。制度のお得さを直感的に伝える。
**【H2-2: 登録免許税の半額特例を受ける手順と定款作成のタイミング 用】**
> **Prompt:** A clean timeline infographic showing the steps of company establishment, a calendar with a "1 Month" period highlighted, a business person looking at a schedule with a checkmark, white and blue color scheme, sleek design --ar 16:9 --v 6.0
> **Concept:** カレンダーとタイムラインをモチーフに、1ヶ月の期間とスケジュールの重要性を表現。知的なビジネスの雰囲気。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
