公証役場の役割と認証業務についての基礎知識
公証役場と公証人とは?どんな役割があるの?
公証役場は、公証人が勤務する公的施設です。公証人は、国家公務員法上の公務員ではないですが、国の公証業務を行う実質上の公務員です。
公証人は、一方当事者に偏ることなく、中立・公正な立場で職務を行います。
公証人が行う業務は幅広いですが、特に法律に基づいて強制執行ができる「公正証書」も作成します。この公正証書の作成の他、このサイトで紹介している電子定款などを含む認証作業を行っています。
公証人には、どんな役割があるの?
公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家です。中立公正な立場で国の公証事務を担い、国民の権利義務の保護と私的なトラブルの予防をするために働いています。
公証人の提供する法的サービスは、大きく分けて3種類あります。
チェックリスト
- 公正証書の作成
- 認証の付与
- 確定日付の付与
の3つですね。
これを解説していきます。
公正証書作成
契約書や遺言書などから法的な強制執行力を持つ「公正証書」として作成します。以下のようなものを取り扱う。
- 契約書や合意書 売買契約、金銭消費貸借契約、業務委託契約など
- 遺言書 遺産の分配に関する意思を明確する
- 離婚 離婚に関する意思表示や取り決め内容など
認証の付与
私署証書(作成者の署名又は記名押印のある私文書)について、文書が作成した名義人の意志に基づいて作成されたことを公証人が証明します。
確定日付の付与
私署証書に公証人が確定日付を押印して、その文書がその日に存在したことを証明します。
これら3つのの業務を公証役場では取り扱っていますが、ここでは特に電子定款認証に関係ある認証の付与について詳しくお伝えしていきます。
公証役場で行う認証とは?
公証役場での認証の付与は、法的な文書や取引が正確で信頼できることを公証人が認める手続きです。様々なニーズに応える認証業務があります。
認証とは何か?
作成者が署名又は記名押印した私文書が、真正に成立し、本院の物で間違いないことを公証人が証明するものです。私文書が対象なので公文書は認証はできません。
また、私文書でも作成者が押印していないものは認証の対象にはなりません。
外国分で作成された私文書を認証することを外国分認証と言います。これも手続き上可能です。実は公証人の行う私署証書の認証業務のほとんどは、外国分認証です。
認証されるとどんな効果があるか?
その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
これは強力な証明になります。
公証人の4つの認証の種類
私署証書の認証
公証人は契約書や遺言書などの公正証書を作成します。これらの文書は、内容が正確であり、法的に強い有効性を持つことが保証されます。
外国分の認証
公証人は法律に関する専門的な知識を持っているため、法的文書の作成や手続きに関するアドバイスをすることが認められています。これは法律の知識が少ない方にとってとても心強いことです。
宣誓認証
また、私たちの大切な文書が法的に正確で信頼性が高いことを第三者的に保証する場所でもあります。
定款認証
定款は、公証人に認証してもらわなければ法的な効力が発生しません。公証人の認証が効力発生要件です。
公証人が認証することで初めて法務局で法人を設立することができます。
電子定款認証については以下のページで詳しく説明しています。ご覧ください。
定款の認証について
ここで少し公証人の認証業務の一つである定款の認証についてお話しします。最近は電子定款が主流になってきましたのでその制度をメインに解説します。
いかに電子定款認証の手順や必要書類をまとめた記事をご案内していますので、ぜひ参考にしてください。
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今回のまとめ