会社設立

定款の事業目的追加を自分でやる方法!費用や法務局の手続き完全解説

行政書士 小野馨

こんにちは。行政書士の小野馨です。

これまで「定款変更」の手続きを1000件以上行ってきました。

今日は、定款の事業目的追加を自分でやる方法について詳しく解説します!

新しいビジネスを始めるときや、会社の事業をさらに拡大しようと計画を立てている経営者の方にとって、避けて通れないのが定款の変更手続きです。

「定款変更なんて難しそうだし、司法書士などの専門家に頼まないといけないのかな…」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

また、「費用をかけたくないから自分でやりたいけれど、法務局で門前払いされたらどうしよう」と心配になる気持ち、とてもよく分かります。

しかし、実は流れさえしっかりと掴んでしまえば、定款の事業目的の追加はご自身で進めることも十分に可能です。

事業目的の追加に関する法的なルールや、株主総会議事録の正しい作り方、そして法務局での登記申請書の作成手順までを体系的に理解すれば、無駄な外部委託コストをかけずに、スムーズに手続きを完了できます。

私自身も日々の行政書士業務の中で、起業家や中小企業の経営者様から「新しいことを始めたいんだけど、定款はどうすればいい?」というご相談を非常によくいただきます。

そこで今回は、初めての方でも迷わず、自信を持って手続きを進められるよう、プロの知見を交えて徹底的に分かりやすく解説します。

  • 定款に記載のない事業を行った場合に発生する具体的なリスクや、税務上の売上の扱い
  • 株式会社と合同会社における決定プロセスの違いや、手続き・費用詳細の比較
  • 法務局で受理される株主総会議事録や登記申請書の具体的な作成テクニック
  • 申請から完了までのスケジュール感や、税務署への届出といった登記後の必須手続き

株式会社の定款の事業目的追加を自分で行う基礎

具体的な書類作成に入る前に、まずは「なぜ定款に事業目的を追加しなければならないのか」、その法的な意味や基礎知識をしっかりと押さえていきましょう。

ここをあいまいにしたまま手続きを進めると、後々法務局から補正(修正)を求められたり、ビジネス上のトラブルに発展したりする可能性があります。

定款の目的にない事業は違法になるか

「定款に書いていない事業を勝手にやったら、法律違反で逮捕されたりするんですか?」というご質問、実は創業セミナーなどでも頻繁にいただきます。

結論から申し上げますと、定款に記載のない事業を行ったからといって、直ちに刑罰の対象となるような「違法行為」として警察に捕まるようなことはありません。

刑法などの罰則規定に触れるわけではないからです。

しかし、だからといって「書かなくても大丈夫」と考えるのは非常に危険です。

会社法(民法)の原則として、法人は「定款に定めた目的の範囲内」においてのみ権利能力(活動できる法的権限)を持つとされているからです。

具体的にどのようなリスクがあるかというと、大きく分けて3つの側面があります。

  1. 株主や取引先からの責任追及リスク定款にない事業を行うことは、取締役としての「善管注意義務違反」や「忠実義務違反」を問われる可能性があります。もしその新規事業で大きな損失を出してしまった場合、株主から「定款にもない勝手なことをして会社に損害を与えた」として、損害賠償請求(株主代表訴訟)を起こされるリスクがゼロではありません。
  2. 行政許認可が下りないという致命的な実害これが実務上、最も痛手となるポイントです。例えば、「建設業許可」や「古物商許可」、「宅地建物取引業免許」などを取得したい場合、定款の事業目的にその業務内容が明確に記載されていることが許可の絶対条件となります。「これからやるつもりです」という口頭説明では通用しません。許認可が必要なビジネスを始める場合、定款変更と登記は必須セットだと考えてください。
  3. 金融機関からの融資への影響銀行や公庫から融資を受ける際、必ず「資金使途(何にお金を使うか)」を審査されます。定款に記載のない事業のための資金を借りようとしても、「事業の実態や本気度が疑わしい」と判断され、審査で不利になる、あるいは融資自体を断られるケースが多々あります。

ポイント

定款にない事業を行っても即座に違法とはなりませんが、銀行融資や許認可申請が通らなくなるほか、取引先からの信頼性(コンプライアンス意識)において大きなデメリットになります。

ビジネスを円滑に進めるための「身だしなみ」として、登記は必須ですね。

定款の事業目的外の売上と経費の扱い

次に、経理・税務面での疑問について詳しく見ていきましょう。

「定款にない事業で売上が上がってしまった場合、税金や経費はどう処理されるのか?」という点は、経営者として非常に気になるところですよね。

まず売上(収益)についてですが、日本の税法には「実質所得者課税の原則」という考え方があります。

これは、名目や形式にかかわらず、実態として収益を得ている者に課税するというルールです。したがって、たとえ定款に記載がない事業であっても、実態として収益が発生していれば当然に法人税の課税対象となります。

「定款に書いてない事業だから、これは会社の売上じゃなくて個人の雑所得にしよう」とか「定款外だから非課税だ」といった理屈は一切通用しませんので、絶対にご注意ください。

一方で、経費(損金)の扱いは少しデリケートです。

原則として、その収益を得るために直接要した費用であれば、定款の記載有無にかかわらず経費として認められます。

しかし、税務調査が入った際には厳しい目で見られる可能性があります。

調査官から「御社の定款にはIT事業しか書かれていませんが、なぜ飲食店の厨房機器を経費で購入しているのですか?」と指摘された場合、それが会社の事業として正当に行われたものであることを合理的に説明できなければなりません。

最悪の場合、「これは事業関連性がなく、社長個人の趣味や私的な支出(役員賞与)である」と認定され、経費を否認された上に源泉所得税まで追徴されるというダブルパンチを食らうリスクもあります。

スムーズな決算と税務調査対応のためにも、「実態に合わせて定款を変更し、堂々と経費計上できる状態にしておく」ことが、賢い経営判断と言えるでしょう。

定款に事業目的は何個まで書けるのか

「将来やりたいことがたくさんあるんですが、事業目的はいくつまで書いていいんですか?上限はありますか?」というご質問もよく受けます。夢が広がるのは素晴らしいことですね。

結論から言うと、事業目的の個数に法的な上限はありません。

10個でも50個でも、あるいは100個記載したとしても、法律上は有効です。登記用紙(現在はデータですが)の物理的な限界も実質ありません。

しかし、「書けるからといって、むやみに書きすぎる」のはおすすめしません。理由はいくつかあります。

  • 「何屋さん」か分からなくなる取引先があなたの会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を見たとき、目的欄に脈絡のない事業がずらりと50個も並んでいたらどう思うでしょうか。「この会社、迷走しているのかな?」「実態怪しいな」と不信感を持たれる可能性があります。信用第一のビジネスにおいて、これはマイナスです。
  • 謄本の枚数が増えて管理が面倒になる事業目的が多すぎると、登記簿謄本の枚数が増えます。現在は枚数に関わらず取得手数料は一律(窓口交付で600円)ですが、スキャンしたりコピーしたりする際の手間が増えますし、読む側もうんざりしてしまいます。
  • 許認可申請時のチェックが煩雑になる行政庁の担当者が定款を確認する際、目的が多すぎると必要な条項を探すのに苦労しますし、不要な項目について余計な質問を受ける可能性も増えます。

私の経験上、現在行っているメイン事業と、今後3〜5年以内に行う可能性が高い事業を含めて、10個〜15個程度に収めるのが最もスマートでバランスが良いかなと思います。

また、目的の最後に「前各号に附帯または関連する一切の事業」という包括的な文言を入れておけば、メイン事業に付随する細かな業務はいちいち書かなくてもカバーできますので、この魔法の言葉は必ず入れておきましょう。

会社法と定款の優先順位と無効な記載

定款は「会社の憲法」とも呼ばれる最高規則ですが、何でも自由に書けるわけではありません。

国の法律である「会社法」や「民法」といった強行法規に違反する内容は、仮に定款に記載して株主全員が同意していたとしても、法的に無効となります。

事業目的において特に注意すべきなのは、「適法性」「営利性」「明確性」の3つの要件です。

  1. 適法性公序良俗に反する事業や、法律で禁止されている事業は記載できません。極端な例ですが「麻薬の密売」「賭博場の経営」「殺人の請負」などは当然無効ですし、登記も受理されません。
  2. 営利性株式会社は営利(利益を上げて株主に分配すること)を目的とする法人です。したがって、「政治献金を行うこと」や「ボランティア活動のみを行うこと」など、営利性のない活動だけを目的とすることは認められません(寄付などは事業の一部として行う分には問題ありません)。
  3. 明確性ここが一番のハードルです。第三者が見て「具体的に何をする事業なのか」が分かる表現でなければなりません。例えば、「スゴイこと全般」や「愛と平和に関する事業」といった抽象的すぎる表現では、法務局の登記官に「具体性に欠ける」として却下される可能性が高いです。

法務局では、この「明確性」について審査を行います。

以前に比べると審査基準は緩和されましたが、それでも誰が見ても意味が通じる一般的な用語を使う必要があります。

迷ったときは、同業他社の登記簿を参考にしたり、法務省の事例集を確認したりするのが確実です。

(出典:法務省民事局『商業・法人登記の申請書様式』)

事業目的追加にかかる費用と登録免許税

ご自身で手続きを行う場合、やはり一番気になるのが「いくらかかるのか?」という費用面ですよね。

専門家に頼まない最大のメリットはここにあるわけですから、しっかりと内訳を把握しておきましょう。

事業目的の変更(追加)登記を行う際に、国に必ず納めなければならない税金が「登録免許税」です。

この金額は、一律30,000円と決まっています。

「事業を1つ追加する場合と、10個追加する場合で金額は変わりますか?」と聞かれることがありますが、変わりません。変更の内容が「目的の変更」という1つの区分であれば、項目の増減に関わらず30,000円です。

また、資本金の額によって変動することもありません。

自分で手続きを行う場合に発生するその他の費用は、以下の実費程度です。

  • 法務局への郵送代(レターパック等):数百円〜千円程度
  • 法務局への交通費
  • 登記申請書や議事録の印刷代・用紙代
  • 完了後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)取得費:1通600円(窓口の場合)

つまり、司法書士に依頼せず自分で行えば、実質3万円+微々たる実費のみで手続きを完了できるということです。これは創業期の資金繰りにおいて非常に大きな節約になります。

お得な情報:会社設立直後の方へ

会社設立の登記をしてから1年以内に事業目的を変更する場合、登録免許税の軽減措置が受けられるケースがあるかもしれません(ただし、目的変更自体には適用されないケースが多いため、管轄の法務局に必ず事前確認をしてください)。基本的には「変更登記は3万円」と覚えておくのが無難です。

司法書士報酬と自分でやる場合の費用比較

では、専門家に依頼する場合と自分でやる場合、具体的にどれくらい金額差が出るのか、シミュレーションして比べてみましょう。

コストと手間のバランスを考える際の参考にしてください。

依頼先登録免許税専門家報酬(税込目安)実費・その他合計費用目安
自分で手続き30,000円0円約1,000円約31,000円
司法書士へ依頼30,000円約33,000円~55,000円約2,000円約65,000円~90,000円

このように、司法書士に依頼すると、報酬として最低でも3万円、高いところでは5万円以上が加算されます。

合計すると6万円〜9万円程度の出費となります。

もちろん、司法書士に依頼すれば「丸投げでOK」「プロの品質で安心」「時間の節約になる」という大きなメリットがあります。

特に、種類株式の発行など他の複雑な登記と同時に行う場合や、どうしても時間がなくて1分1秒を争う場合は、プロに任せるのが賢明でしょう。

しかし、今回のテーマである「事業目的の追加」単体であれば、手続きの難易度はそこまで高くありません。

「少し手間をかけてでも、3万〜5万円を節約して、その分を広告費や設備投資に回したい」と考える経営者の方には、自力での手続きを強くおすすめします。

合同会社との違いと事業目的追加の手続き

近年、株式会社ではなく合同会社(LLC)で起業される方も増えています。

合同会社の方も、基本的には株式会社と同じように定款変更と登記が必要ですが、社内での決定プロセス(意思決定機関)が少し異なります。

1. 意思決定の方法が違う

株式会社の場合、定款変更には「株主総会の特別決議」が必要です。一方、合同会社には株主総会という機関がありません。代わりに必要となるのが、原則として「総社員の同意」です。

合同会社は「所有と経営が一致」している組織形態ですので、出資者である「社員」全員が納得して「定款を変えよう」と同意する必要があります。

ただし、定款で「業務執行社員の過半数で決める」など別段の定めをしている場合は、そのルールに従います。

2. 作成する書類が違う

決定方法が違うため、登記申請に添付する書類も異なります。

株式会社:株主総会議事録、株主リスト

合同会社:総社員の同意書(または社員総会議事録)

合同会社には「株主リスト」という書類は存在しませんので不要です。

3. 費用は同じ

登録免許税については、株式会社も合同会社も同じく30,000円です。ここには違いがありません。

合同会社は定款自治の自由度が高いのが特徴ですが、こと「登記が必要な事項(事業目的など)」に関しては、法務局への申請義務がある点は株式会社と全く変わりません。

「合同会社だから自分たちで勝手に決めて終わり」とはなりませんので、忘れずに手続きを行いましょう。

定款の変更や電子定款についての詳しい解説はこちらの記事も参考にしてください。

定款の事業目的追加の手続きを自分でする流れ

お待たせしました。ここからは、実際に自分で手続きを進めるための具体的なステップを実務に即して解説します。

書類作成と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、やることはシンプルです。一つひとつクリアしていけば、必ずゴールにたどり着けますよ。

株主総会議事録の書き方と記載例

株式会社で定款を変更するには、必ず株主総会を開いて「特別決議」を行う必要があります。

「社長一人しかいない会社なんだけど?」という場合でも、法的には「一人株主による株主総会」を開催したという形をとり、その記録を残す必要があります。

特別決議の要件は、「議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成」です。

一人社長なら、当然ご自身が出席して賛成すれば可決です。

議事録には、以下の必須事項を記載します。

  • 開催日時と場所:本店所在地で行うのが一般的です。
  • 出席した株主の数と議決権の数:「株主総数1名、発行済株式総数100株、出席株主数1名、その議決権数100個」のように記載します。
  • 議長の氏名:通常は代表取締役が議長になります。
  • 決議事項:定款の一部変更の件ここが最重要です。「第○条(目的)を以下の通り変更する。」とし、変更後の条文を記載します。追加の場合は、「現行定款の第○条に以下の各号を加え、以降の号数を繰り下げる」といった書き方をします。

そして、議事録の最後には作成日を記入し、出席した取締役(通常は代表取締役)が会社の実印(法務局届出印)で押印します。

この議事録原本が、登記申請の際の添付書類となります。

登記申請に必要な書類と株主リストの準備

議事録ができたら、法務局へ提出する書類セットを準備しましょう。必要なのは主に以下の3点です。

  1. 株式会社変更登記申請書法務局のホームページからWordやPDFの様式をダウンロードできます。「目的変更」用のテンプレートを探すとスムーズです。
  2. 株主総会議事録先ほど作成した議事録の原本です。
  3. 株主リストこれは平成28年の法改正で必須となった書類です。登記の真実性を担保するために添付が義務付けられました。

「株主リスト」には、議決権数上位10名の株主、または議決権割合が3分の2に達するまでの株主について、以下の情報を記載します。

必要なモノ

  • 氏名(または名称)
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数
  • 議決権割合

そして、下部に「これは株主名簿の記載と相違ありません」という文言を入れ、代表取締役が会社実印を押印します。

ひとり会社や同族会社であれば、作成は非常に簡単ですが、これを忘れると申請が受理されませんのでご注意ください。

※代理人に申請を依頼する場合は「委任状」が必要ですが、代表取締役本人が申請する場合は不要です。

変更登記申請書の作成方法と収入印紙

いよいよ本丸、申請書の作成です。難しく考えず、事実を淡々と記載していきましょう。

  • 登記の事由:「目的変更」と記載します。
  • 登記すべき事項:ここには、変更後の新しい情報を記載します。「原因年月日」には株主総会の日付を、「変更後の目的」には追加分を含めた全ての事業目的を記載するか、あるいは「第○号として以下を加える」といった形式で記載します。(※データで提出する場合(CD-R等)やオンライン申請の場合はテキストデータで作成しますが、紙で申請する場合は「別紙のとおり」として、別紙に詳細を記載することもあります。)
  • 登録免許税:「金30,000円」と記載します。
  • 申請人:会社の本店住所、商号、代表取締役の住所・氏名を記載し、会社実印を押します。連絡先の電話番号も忘れずに書きましょう。

そして、登録免許税の30,000円は、現金ではなく「収入印紙」で納めます。郵便局や法務局内の印紙売り場で購入し、申請書の余白や指定の貼付台紙に貼り付けます。

注意ポイント

【重要】収入印紙の割印について

収入印紙には、絶対にハンコ(消印)を押さないでください。

つい契約書の癖で割印をしたくなりますが、登記申請の印紙の消印は法務局の職員が行うルールになっています。

自分で消印してしまうと、その印紙が無効になってしまう(=3万円をドブに捨てる)可能性がありますので、貼るだけでOKです!

法務局への申請期限とオンライン申請

登記申請には法律上の期限があります。株主総会で定款変更の決議をした日から2週間以内に、管轄の法務局へ申請しなければなりません。

もしこの期限を過ぎてしまった場合でも、登記自体は受け付けてもらえます。しかし、後日、代表者個人に対して裁判所から「過料(かりょう)」という罰金の支払命令が届く可能性があります。数万円〜数十万円の過料になることもありますので、「決議をしたらすぐ申請!」を合言葉にしてください。

申請方法は以下の3パターンがあります。

  1. 窓口申請:管轄の法務局に直接書類を持ち込みます。不明点があればその場で相談できる場合もあり、初心者には安心感があります。
  2. 郵送申請:書留郵便などで送ります。法務局に行く手間が省けますが、不備があった場合の修正(補正)が少し面倒です。封筒の表に「登記申請書在中」と朱書きしましょう。
  3. オンライン申請:パソコンから「登記・供託オンライン申請システム」を使ってデータを送信します。マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、自宅にいながら24時間(送信自体は)可能ですし、進捗状況もネットで確認できます。補正もオンラインで対応できる場合があり便利です。

登記完了後の税務署への異動届出書の提出

法務局に申請してから、通常1週間〜10日程度で登記が完了します(法務局の混雑状況によります)。

登記完了予定日を過ぎたら、新しい「履歴事項全部証明書」を取得してみましょう。

追加した事業目的が記載されていれば、登記成功です!

しかし、これで終わりではありません。最後に、税務署などへの届出を行いましょう。

会社の事業内容が変わることは、税務上も重要な変更事項(異動)にあたります。

そのため、以下の役所に「異動届出書」を提出する必要があります。

  • 所轄の税務署(国税)
  • 都道府県税事務所(地方税)
  • 市町村役場(地方税)

届出書には、異動事項として「事業目的の追加」と記入し、変更後の内容を記載します。

添付書類として、新しい定款のコピーや、取得したばかりの登記簿謄本のコピーを求められることが一般的です。提出期限は「速やかに」とされていますので、登記が終わったら忘れずに手続きしておきましょう。

(出典:国税庁『異動届出書』)

自分で定款変更の手続きを行う際のまとめ

いかがでしたでしょうか。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

事業目的の追加は、会社の成長に合わせて必ず発生するポジティブな手続きです。

見すると法律用語ばかりで難しそうに感じるかもしれませんが、手続きの骨子は非常にシンプルです。

  1. 「何をやるか決める(目的の文案作成)」
  2. 「株主総会で承認する(議事録作成)」
  3. 「法務局へ届ける(登記申請)」
  4. 「税務署へ知らせる(異動届)」

この流れさえ押さえておけば、ご自身でも十分に対応可能です。

自分で手続きを行えば、司法書士報酬の数万円を節約できますし、何より自社の定款や登記内容への理解が深まり、経営者としてのレベルアップにも繋がります。

もちろん、時間がどうしても取れない場合や、種類株式など複雑な案件が絡む場合は、無理せず専門家に頼るのも賢い経営判断です。

しかし、シンプルな目的変更であれば、まずは一度ご自身でチャレンジしてみることを強くおすすめします。その経験は、きっと今後の会社経営において自信となるはずです。

この記事が、あなたの新しいビジネスの第一歩を後押しし、事業の発展に少しでも貢献できれば、行政書士としてこれ以上の喜びはありません。

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