電子定款認証って何
電子定款を公証人に認証してもらう制度です。電子定款を作成すると印紙代4万円が不要になります。印紙税というのは文字通り『紙』の文書に対して課税される税金です。
そのため電子定款は紙ではありません。紙で作る定款ではないので印紙税法で非課税となり、印紙代4万円が不要になります。印紙税法で、会社の定款には4万円の収入印紙を添付することが、定められております。(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社と相互会社のみ)
「電子定款認証」というとインターネット経由で取得で全て手続きを行なうような感じですが、電子定款認証は、最終的には公証役場に電子定款を認証してもらいに行かなければなりません。
この点、合同会社は公証役場での認証が不要なのと少し違います。
当事務所では、忙しいお客様のために公証役場での認証も代行するサービスを行なっています。
電子定款の認証作業は自分でできるのかな?
- 電子定款を個人で作成するには、電子証明の取得や専用ソフトが必要となり、費用は10万円前後かかります。
会社を1社作るためだけに10万円前後の出費はとてももったいないので、格安に設立できる「ひとりでできるもん」をぜひご利用ください。 - 全国どこの公証役場でも電子定款認証が出来る訳ではありません。大都市圏ではほとんどの公証役場が電子定款認証可能ですが、一部地域ではまだ整備が整っていない公証役場もありますので事前にご確認下さい。
- 2007年4月から電子定款認証の申請をするためには、必ず法務省オンライン申請用総合ソフトを利用しなければ申請できません。「ひとりでできるもん」をご利用の場合は、提携行政書士が申請を代行しますので、法務省オンライン申請用総合ソフトのインストールは不要です。
電子定款認証の手順
ちょっと昔、定款は全て紙で作られていました。紙で作った定款に公証人が認証する方式ですね。この方式で定款の認証を行なうと印紙代が4万円も必要だったんです。
それを電子データで作成した定款を
これまでは紙の定款を作成して、紙の定款そのものを公証役場で認証する方法でした。
近年の法改正により、定款を紙ではなく磁気媒体(CD-R)で作成することが認められ、それを公証人が認証することを電子定款認証といいます。
手順は以下のようになります。
- 電子定款認証の申請前に、公証人に定款等(委任状・印鑑証明書など関係書類)の内容を事前に確認していただきます。その後、認証の日時を調整・予約します。
当サイトの場合、事前確認及び認証日の調整は提携行政書士が行います。 - 電子定款は、MSワード等で作成した定款文書を、PDFファイルに変換、電子署名をつけて電子定款にして、法務省オンライン申請用総合ソフトを利用して公証役場に送信します。
当サイトの場合、提携行政書士が法務省オンライン申請用総合ソフトによる申請を行います。 - 上記1.で打ち合わせた認証予約日時に、必要書類と新品のCD-R(磁気媒体)を持参して公証役場にいきます。
- 公証人が定款を認証して、持参した新品のCD-Rに電子定款データを格納して交付します。
定款認証は、公証人の認証事務です!
定款認証は、公証人の認証事務の一つです。認証事務とは、公証役場で公証人が私文書や外国証書などを認証する事務のことです。
その一つとして定款という私文書を認証する事務、それが定款認証です。
定款認証について詳しく知りたい人は、以下の記事を見て下さいね。