会社設立・法人化

マイクロ法人とは?最強の節税・社会保険スキームを徹底解説

行政書士 小野馨
こんにちは。

行政書士の小野馨です。

今回は、「マイクロ法人とは?最強の節税・社会保険スキーム」というテーマで解説します

最近、「マイクロ法人とは何ですか?本当に社会保険料が安くなるのですか?」というご質問を多くいただきます。

「法人を設立したいが、費用対効果がわからない」「今の年収だと損をしてしまうのでは?」と不安に感じている方もいるかもしれません。

ポイント

マイクロ法人とは、税金や社会保険料の負担を最適化するために、個人事業主やフリーランスが設立する小規模な会社のことを指します。

この記事では、なぜマイクロ法人が現代のフリーランスにとって不可欠な防衛策となっているのかを解説し、具体的な節税スキームの原理、そしてあなたにとってメリットが出る年収の目安まで、プロの視点で徹底解説します。

この記事を読めば、あなたはマイクロ法人とは何かを完全に理解し、設立すべきかどうかの明確な判断基準を手に入れることができますよ。

  • マイクロ法人設立の定義と社会保険料削減の仕組み
  • 所得税と社会保険料の負担が増大する年収の目安
  • 節税効果を打ち消す設立後のランニングコストの内訳
  • 税務署に否認されないための二刀流戦略の法的根拠

マイクロ法人とは何かがわかるメリットと仕組み

マイクロ法人という言葉は、会社法上の正式な区分ではありませんが、その経済戦略としての効果は絶大です。

このセクションでは、なぜ高所得の個人事業主がマイクロ法人を設立するのか、その構造的な理由と、社会保険料を劇的に減らす仕組みの核心に迫ります。

マイクロ法人とは?その定義と社会的意義

ポイント

マイクロ法人とは、一般的に「従業員を雇用せず、代表者とその家族のみで運営される小規模な法人」を指します。

その設立目的は、事業の拡大や上場といった企業的なものではなく、「個人の手取り所得の最大化」「社会保険料の負担軽減」に主眼が置かれています。

これは、日本の社会保険制度と税制の構造的な特徴を合法的に利用した、高度な防衛策です。

なぜマイクロ法人が現代のフリーランスに不可欠なのか

個人事業主が加入する国民健康保険(国保)と国民年金は、所得に比例して保険料が増大します。

特に、国保料は所得の上限に張り付くと、年間の負担が100万円を超えることも珍しくありません。

さらに、国保には扶養の概念がないため、家族が増えるとその分の負担も増えます。

これに対し、法人を設立し、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することで、保険料算定の基礎となる「標準報酬月額」をコントロールし、トータルの社会保険コストを大幅に圧縮できるのです。

マイクロ法人は、まさに「社会保障コストの適正化」を図るための器なんですよ。

この器を用意することで、あなたは制度の「搾取される側」から「活用する側」へと回ることができるのです。

年収600万円以上がマイクロ法人を設立する理由

マイクロ法人の設立が経済的に有効になるのは、個人の所得が一定のラインを超えたときです。

では、具体的に年収いくらから検討すべきなのでしょうか。

その目安が「年収600万円(所得500万円〜600万円)」と言われる理由を解説します。

所得税率と国保料の急増ライン

日本の所得税は累進課税であり、課税所得が695万円を超えると所得税率が23%から33%に一気に跳ね上がります。

さらに、課税所得が330万円を超えたあたりから、住民税(10%)と合わせた実質税率が重くのしかかり始めます。

これと並行して、国民健康保険料は所得に応じて増加し、特に所得が600万円を超えるあたりから、国保料の上限(満額:年間約100万円前後)に張り付いてきます。

つまり、所得が500万円〜600万円を超えたフリーランスは、税と社会保険の「二重の重圧」に直面し、手取りの伸びが急激に悪化するのです。

この「手取りが伸び悩む壁」こそが、マイクロ法人を検討すべき最も明確なサインだと言えます。

(出典:国税庁『No.2260 所得税の税率』)

税率の壁と保険料の天井

所得が高くなった場合、個人事業主のままでは所得税、住民税、そして国保料の全てが所得に比例して高くなります。

しかし、法人を設立することで、法人税は中小法人の場合、年800万円以下の所得に対して約15%(実効税率で約21〜25%)と、個人の税率よりも低い優遇税率が適用されます。

この税率の差と、次で解説する社会保険の仕組みを組み合わせることで、手取りの落ち込みを防ぐことができるわけです。

社会保険料を劇的に減らす仕組み

マイクロ法人戦略の核心であり、最大のメリットをもたらすのが、この社会保険料の最適化です。

仕組みは非常にシンプルで、「個人事業の所得を国民健康保険料の計算から切り離す」という点にあります。

「標準報酬月額」を利用した保険料コントロール

法人を設立し、あなたがその法人の役員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、自動的に国民健康保険からは脱退となります。

法人の社会保険料は、あなたが法人から受け取る「役員報酬」の額に基づいて決まります。

マイクロ法人の黄金律は、役員報酬を月額4.5万円〜6万円という、社会保険料の**「最低等級」**に設定することです。

これにより、年間を通じた社会保険料の負担額は、年間約26万円〜27万円程度に固定されます。

個人事業主としての所得がたとえ1,000万円あろうと、この社会保険料の額は変わらないため、高所得であればあるほど、削減効果が劇的に高まるわけです。

これが、マイクロ法人戦略が「現代の錬金術」と呼ばれる所以ですよ。

この戦略を実際に実行に移すには、まず法人の器を作る必要があります。

具体的な設立手順は、最安6万円で合同会社を設立する具体的な手順をご覧ください。

扶養家族がいる場合の絶大な優位性

国民健康保険には扶養の概念がありません。配偶者や子供がいる場合、その人数分の均等割などが加算され、保険料負担が増大します。

しかし、法人の社会保険では、配偶者や子供を扶養に入れることで、その分の健康保険料が一切かかりません。

この家族分の保険料メリットを考慮すると、年収が最低ラインを下回っていても、マイクロ法人設立が有利になるケースが多々あります。

この社会保険料の削減メリットを享受するためには、まず法人という『器』を作る必要があります。

その手続きにかかる費用と、最安ルートの全容については、<a href="/create-llc-guide/">最安6万円で電子定款を使って合同会社を設立する具体的な手順</a>の記事で詳細に解説しています。

個人事業主との二刀流戦略のメリット

すべての事業を法人化する「法人成り」ではなく、あえて**「個人事業主を廃業せずに残す」**二刀流戦略(ハイブリッド経営)が推奨されるのは、税制上の優遇措置を二重に享受するためです。

二重の所得控除の活用

個人事業主として残した事業では、引き続き**「青色申告特別控除(最大65万円)」という強力な税制優遇措置を利用できます。同時に、法人から受け取る役員報酬には、会社員と同じく「給与所得控除(最低55万円)」**が適用されます。

この二つの控除を組み合わせることで、課税所得全体を大幅に圧縮し、税負担を最小限に抑えることが可能になります。この二刀流戦略を安全に実行するための詳細な手続きについては、個人事業主を残して法人を設立する二刀流戦略の全手順の記事で解説しています。

二刀流の役割分担

マイクロ法人戦略の成功は役割分担にあります。変動が大きく利益率が高い本業(コンサルティングなど)は「個人」で継続し、安定的かつ管理が容易な収益(資産管理、運用益など)を「法人」に帰属させるのが一般的です。

これにより、税務リスクも低減できますよ。

所得税と法人税の裁定取引

マイクロ法人戦略は、所得税と法人税の構造的な違いを利用した「裁定取引(アービトラージ)」であると言えます。

税率の低い部分に所得を移すことで、トータルの税負担を最小化します。

税率構造の比較と最適化

日本の所得税は、所得が増えるほど税率が跳ね上がる累進課税(最大45%)です。

一方、法人税は、中小法人に対して年800万円以下の所得部分に低い優遇税率(約15%〜、実効税率約21〜25%)が適用されます。

この税率差を利用し、個人の所得税率が急激に上がるライン(33%〜45%)を超える部分の所得を、低い法人税率で課税される法人へと分散させるのです。

経費計上の柔軟性の獲得

法人では、生命保険料、退職金積立、社宅など、個人事業主では経費にしづらかった項目を経費として計上できる柔軟性が増します。

これにより、法人に残した所得に対しても、さらに節税を深掘りすることが可能となり、最終的なキャッシュフローが改善します。

個人では「家事按分」で揉めがちな費用も、法人名義で契約することで経費性が明確になるメリットもあります。

事業年度と決算期を賢く決める方法

設立手続きの初期段階で決める「事業年度(決算期)」は、その後の税務上のメリットや事務負担に大きく影響します。ここは戦略的に決めるべきポイントですよ。

決算期設定の戦略的な目的

  1. 事務負担の分散: 個人事業主の確定申告(2月〜3月)と法人の決算期が重ならないように設定するのが鉄則です。例えば、法人の決算期を6月や9月に設定すれば、事務作業が分散し、確定申告の時期に慌てずに済みます。
  2. 消費税免税期間の最大化: 設立日の前月末日を決算日とすることで、第1期を約11ヶ月〜12ヶ月確保できます。これにより、消費税の免税期間(設立2年間)を最大限に享受することが可能となります。
  3. 繁忙期の回避: 事業が最も忙しい時期を避けて決算期を設定することで、冷静に決算処理を進められます。

事業年度は一度設定すると簡単に変更できませんので、設立時に将来の事務フローを考慮して決定することが「賢い作り方」の一つです。

適当に「3月決算」にしてしまうと、個人の確定申告と重なって地獄を見ることになりますよ。

マイクロ法人とは費用対効果を判断する基準

マイクロ法人が強力な戦略であることは間違いありませんが、設立にはコストと手間がかかります。

このセクションでは、メリットをコストが上回る「損益分岐点」と、設立後の潜在的なリスクについて詳しく解説します。

設立コストと維持費用の損益分岐点

マイクロ法人戦略が経済的に成功するためには、社会保険料の削減メリットが、設立コストとランニングコストを上回る必要があります。

損益分岐点のシミュレーション

マイクロ法人の年間維持費は、以下の項目で構成されます。

  • 法人住民税の均等割: 年間約7万円(赤字でも必須)
  • 税理士費用: 決算申告のみのスポット契約で年間約15万円〜20万円
  • その他経費: 法人印鑑証明書代、登記簿謄本取得費用、IP電話代など(年間数万円)

年間維持費は最低でも22万円〜30万円程度かかると想定されます。

したがって、マイクロ法人設立による社会保険料の削減額がこの維持費を上回らなければ、経済的には「失敗」となります。

一般に、個人事業の所得が300万円〜400万円を超えたあたりから、メリットがコストを上回る傾向にあります。

社会保険の扶養家族がいる場合の優位性

マイクロ法人のメリットは、個人の所得削減だけに留まりません。扶養家族がいるかどうかは、設立の判断を決定的に左右する大きな要因となります。

扶養制度の有無による負担額の差

国民健康保険には扶養の概念がないため、配偶者や子供が増えるとその分の保険料(均等割)負担が増えます。

これに対し、法人の社会保険では、配偶者や子供を扶養に入れることで、その分の健康保険料がゼロになります。

この「家族を扶養に入れるメリット」は非常に大きく、扶養家族が多い方ほど、年収が最低ラインを下回っていても、マイクロ法人の設立が経済的に優位になるケースが多々あります。

参考

例えば、配偶者と子供2人を扶養に入れれば、国保なら年間数十万円増える負担が、社保なら0円です。家族構成を含めた詳細なシミュレーションが不可欠ですよ。

設立後のランニングコストの内訳

設立後のランニングコストは、均等割や税理士費用だけではありません。

事務負担のコストも含めた内訳を正確に把握しておくことで、設立後のトラブルを未然に防げます。

ランニングコストの内訳(税理士活用が鍵)

ランニングコストを抑えるには、税理士との顧問契約(月額3万円〜)は避け、「記帳(DIY)+決算(スポット依頼)」の体制を確立すべきです。

費目年額目安備考
法人住民税(均等割)約7万円赤字でも必須。地域による差あり。
税理士費用(決算のみ)15万円〜20万円記帳を自力で行う場合の相場。
クラウド会計ソフト利用料1万円〜3万円記帳DIYのための必須ツール。
社会保険料(法人負担分)約13万円〜14万円最低等級の場合。個人の報酬とは別。
年間最低維持コスト約36万円〜44万円(税理士費用、均等割、社保法人負担、会計ソフト)

この年間維持コストが、社会保険料の削減メリットを上回らないように、常に監視し続ける必要があります。

法人格否認を招く租税回避リスク

注意ポイント

マイクロ法人を設立する上で、最大の失敗要因となるのが、税務署からの「法人格否認」や「行為計算否認」です。

これは、法律上の法人という箱が、税務上は認められないリスクを指します。

リスクの核心:「実態のない法人」の危険性

個人事業主とマイクロ法人の事業内容が重複し、単に売上や経費を分割しているだけと判断された場合、税務署は「実質所得者課税の原則」に基づき、法人所得を個人の所得として再計算し、追徴課税を行う可能性があります。

これを回避するためには、法人と個人が別人格として活動している実態を証明しなければなりません。

この証明の最たるものが、定款に記載する「事業目的」の明確な棲み分けであり、私のような行政書士の専門知識が必要となる部分です。

入り口の定款作りを間違えると、後から取り返しがつきません。

事務負担の増加と税理士費用の目安

マイクロ法人の設立は、「手間暇をかけてでも、お金を残したい」という意思決定が必要です。

事務負担が増えることは避けられません。設立後の事務フローを事前に理解しておくことが大切です。

増大する事務負担と必須業務

  • 経理の二重化: 個人事業の確定申告(年1回)に加え、法人の決算申告(年1回)が発生します。
  • 役員報酬関連業務: 源泉所得税の納付、年末調整、法定調書の作成が必要になります。
  • 社会保険関連業務: 算定基礎届、月額変更届など、人事労務に関する届出が定期的に発生します。

これらの業務を自力で行うには、かなりの時間と専門知識が必要です。

多くのフリーランスは本業に集中するため、税理士や社会保険労務士に一部または全部を外注することになります。

税理士費用は、この事務負担を外注する対価だと割り切りましょう。

マイクロ法人とは年収いくらからでも狙える最強の戦略

マイクロ法人戦略は、単に高所得者のための「節税」だけにとどまりません。

これは、日本の社会保障制度の中で、「個人の自由と生活を守るための最強の防衛戦略」です。

年収が最低ラインに満たなくても、扶養家族が多い、または将来的な事業拡大が見込まれる場合は、設立のメリットがコストを上回る可能性があります。

最も大切なのは、「いつ、自分が最も得をするのか」を正確にシミュレーションし、リスクを回避できる体制を構築することです。

このマイクロ法人戦略は、すべての人に当てはまるわけではありません。

しかし、賢くリスクを取れる経営者にとっては、これほど強力な資産形成のツールはありませんよ。

マイクロ法人とは まとめ

今回は、「マイクロ法人とは何か?」という定義から、設立のメリット、そして年収による損益分岐点までを徹底的に解説しました。

マイクロ法人設立の判断基準

  1. コスト回収: 年間維持費(約30万円)を社会保険料削減効果が上回るか。
  2. リスク許容度: 複雑な事務作業の負担を許容できるか、または外注予算を確保できるか。
  3. コアメリット: 扶養家族の有無、または個人の所得税率(20%以上)が上がるラインを超えているか。

マイクロ法人とは、リスクを理解し、正しい手続きを踏める賢い経営者のためのツールです。この戦略を実行に移すことを決意したなら、次は「作り方」の記事をご覧ください。

行政書士が教える最安・最短でマイクロ法人を作る方法はこちらからどうぞ。

最安かつ安全な法人設立は、正しい定款作成から始まります。

最終的な判断は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。

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