会社設立・法人化

会社設立の資本金いくらが最適?税金や許認可の壁を完全解説

資本金いくら

行政書士 小野馨
こんにちは。1番わかる電子定款の教科書、運営者の行政書士の小野馨です。

会社を作るとき、最初に迷うのが「資本金っていくらにすればいいの?」という問題ですよね。

1円でも作れるとは聞くけれど、本当にそれでいいのか、税金で損をしないか、不安になることも多いはずです。

実は資本金の額ひとつで、消費税が免除されたり、銀行の融資が通りやすくなったりと、経営のスタートダッシュが大きく変わってくるんですよ。

起業後に「もっと安くできたのに!」と後悔しないよう、私の経験を交えて最適な設定方法をお伝えしますね。

  • 消費税や税金がお得になる具体的な金額ライン
  • インボイス制度が資本金設定に与える影響
  • 建設業や派遣業などで必須となる資本金の額
  • 融資や信用面で不利にならないための目安

会社設立時の資本金はいくらが最適か

会社設立において「資本金」は、単なる元手以上の意味を持ちます。

ここでは、税務上のメリットや信用面のリスクを考慮した、最適な資本金の決め方を解説していきます。

資本金の平均や目安と法的な定義

まず結論からお話しすると、現在の会社法では資本金1円から株式会社を設立することが可能です。

2006年の会社法改正以前は「最低資本金制度」というものがあり、株式会社を作るには1,000万円、有限会社でも300万円というまとまったお金を用意しないと、そもそもスタートラインに立つことすらできませんでした。

この規制が撤廃されたことで、誰でもアイデア一つで起業できる時代になったわけです。

「じゃあ、とりあえず1円で設立してもいいの?」と思われるかもしれませんが、専門家としての立場から言わせていただくと、実務上はあまりおすすめしません。

なぜなら、資本金は単なる法律上の数字ではなく、会社の「体力」や「本気度」を表す履歴書のようなものだからです。

実際に総務省や法務省の統計データなどを見ても、多くの新規設立法人は100万円〜300万円、あるいは300万円〜500万円のレンジで設定しているケースが圧倒的に多いんですよ。

資本金の法的な意味

かつて資本金は「債権者保護のための担保(会社にお金を貸している人を守るためのプール金)」としての役割が重視されていましたが、現在は「株主が会社に対してどれだけのリスクマネー(返済義務のない元手)を投じたか」という履歴としての意味合いが強くなっています。

具体的にいくらにすべきか迷ったときは、ご自身のビジネスモデルに合わせて考えるのが一番です。

例えば、自宅兼オフィスでパソコン1台あれば始められるコンサルタントやライター、プログラマーといった職種での法人成りであれば、初期投資がほとんどかからないため50万円〜100万円程度でも十分かもしれません。

一方で、店舗を構える飲食店や美容室、あるいは商品を仕入れる必要がある小売業などの場合は、内装工事費や仕入れ代金といった先行投資が発生しますから、それらの支払いに耐えうる300万円以上を目安にするのが一般的です。

資本金は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)という誰でも閲覧できる公的な書類に記載されます。取引先や銀行があなたの会社を調べたとき、最初に目にする数字の一つがこの資本金なのです。

そこで「1円」と書かれているのと「300万円」と書かれているのとでは、相手に与える印象が天と地ほど違うということは、感覚的にもご理解いただけるかなと思います。

(出典:総務省統計局『e-Stat 政府統計の総合窓口』

消費税がお得な資本金1000万円の壁

資本金の額を決めるうえで、経営者が最も神経を使うべきなのが、いわゆる「1,000万円の壁」です。これは税務上の非常に大きな分岐点となります。

消費税法では、資本金が1,000万円未満の法人について、設立1期目(および一定の条件を満たせば2期目も)の消費税納税義務を免除するという特例措置が設けられています。

通常、ビジネスでお客様から受け取った消費税は、あくまで「預かり金」であり、後で国に納めなければなりません。

しかし、この免税期間中は、受け取った消費税をそのまま会社の利益(益税)として手元に残すことが許されていたのです。

創業期でお金がない会社にとって、消費税を払わなくていいというのは、資金繰りの面で強烈なメリットになります。

注意ポイント

注意点:1,000万円「未満」であること

ここでの最大のポイントは「未満」という言葉です。資本金がジャスト1,000万円の場合は「1,000万円未満」に含まれません。つまり、キリがいいからといって1,000万円にしてしまうと、設立初年度から課税事業者となり、消費税を納める義務が発生してしまいます。このメリットを享受したいのであれば、最大でも999万円(または999万9999円)に設定するのが鉄則です。

また、この免税期間は最大で2年間(2期)続きますが、2期目については「特定期間」という判定ルールが存在します。

これは、1期目の開始日から6ヶ月間の「課税売上高」または「給与等支払額」のいずれかが1,000万円を超えた場合、2期目から強制的に課税事業者になるというものです。

もし創業直後からロケットスタートを切って売上が伸びそうな場合は、役員報酬の設定などを工夫して給与支払額を1,000万円以下に抑えることで、2期目の免税を勝ち取るというテクニックもよく使われますよ。

ただし、後述するインボイス制度の導入により、この「免税メリット」の前提条件が大きく崩れつつあることには注意が必要です。

それでも、B2Cビジネスなどでインボイス登録が必須でない事業者にとっては、依然として999万円以下に設定する価値は計り知れません。

(出典:国税庁『No.6501 納税義務の免除』

インボイス制度が与える設定への影響

これまでは「とりあえず資本金1,000万円未満にしておけば消費税が得をする」というのが定石でしたが、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、この常識は通用しなくなりつつあります。

インボイス制度の下では、取引先に適格請求書(インボイス)を発行するためには、税務署に登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

そして重要なのは、この登録を受けると、資本金の額に関わらず、強制的に消費税の課税事業者になるというルールです。

つまり、あなたの会社がB2B(対企業)のビジネスを行う場合、取引先である企業は、支払った経費にかかる消費税を控除するために、あなたに対してインボイスの発行を求めてくる可能性が極めて高いです。

もしあなたが「資本金500万円だから免税事業者です」と言ってインボイスを発行できないと、取引先はあなたの会社に支払った消費税分を控除できず、損をしてしまいます。

その結果、取引を敬遠されたり、値引きを要求されたりするリスクがあるため、実質的には資本金が1,000万円未満であっても、自ら免税の権利を放棄して課税事業者にならざるを得ないケースが増えているのです。

一方で、美容室や学習塾、一般消費者向けの小売店など、お客様が「会社」ではなく「個人(一般消費者)」であるB2Cビジネスの場合は、相手からインボイスを求められることは基本的にありません。

この場合は、あえてインボイス登録をせず、免税事業者のままでいるという選択も十分にあり得ます。

その際は、やはり資本金を1,000万円未満に設定するメリットが最大限に生きてくるわけです。

このように、現在は「資本金の設定」と「インボイス登録の有無」をセットで考える必要があります。

「取引先は誰か?」「インボイスは必要か?」という事業戦略の根本から逆算して、資本金を決めていく必要があるんですね。

赤字でも納税が必要な住民税均等割と資本金

税金の話でもう一つ、忘れてはいけないのが「法人住民税の均等割」です。法人税(国税)は会社が黒字で利益が出たときに支払うものですが、この住民税均等割(地方税)は、会社が赤字であっても、休眠状態に近い状態であっても、法人格を持っている限り毎年必ず支払わなければならない、いわば「会社維持のための年会費」や「固定費」のような税金です。

この均等割の金額は、「資本金等の額」と「従業員数」によって決まります。ここで再び「1,000万円の壁」が登場します。

資本金の額従業員数均等割(都道府県民税+市町村民税の目安)
1,000万円以下50人以下約7万円
1,000万円超50人以下約18万円〜

表を見ていただければ分かる通り、資本金が1,000万円を超えた瞬間に、年間の負担額が7万円から一気に18万円へと、倍以上に跳ね上がります。

これは東京都の例ですが、他の道府県でも概ね同様の構造になっています。

たかが10万円程度の差と思うかもしれませんが、創業期の資金繰りが厳しい時期に、赤字でも毎年確実にキャッシュアウトしていく固定費が増えるのは、経営者としては避けたいところですよね。

節税やコスト削減の観点だけで言えば、やはり資本金は1,000万円以下(実務上は999万円以下)に抑えておくのが、最も賢い選択と言えるでしょう。

ただし、後述するように、許認可や信用力の問題でどうしても1,000万円以上にしなければならないケースもありますので、そこはバランス感覚が必要になります。

(出典:東京都主税局『法人住民税』

1円の資本金による信用リスクと対策

冒頭で「1円でも設立できる」とお伝えしましたが、実際に資本金1円で設立した場合、どのようなデメリットやリスクが待ち受けているのでしょうか。

行政書士として数多くの起業家を見てきた経験から申し上げますと、最大のハードルは銀行口座の開設です。

昨今、国際的なマネーロンダリング対策や振り込め詐欺対策の影響で、金融機関における法人口座の開設審査は年々厳格化しています。

特に、実績のない新設法人で、かつ資本金が極端に少ない(1円や数万円など)場合、銀行側は「事業の実態がないペーパーカンパニーではないか?」「犯罪に使われる口座ではないか?」と警戒レベルを最大に引き上げます。

その結果、メガバンクはもちろん、比較的柔軟と言われるネット銀行であっても、口座開設を断られるケースが多発しているのです。

法人口座が作れないと、取引先からの入金を受け取ることができず、社会保険料の引き落としもできず、実質的にビジネスをスタートできません。

これは死活問題です。

最低限の目安は?

スムーズに口座開設審査を通過し、またオフィスやテナントの賃貸契約における与信審査をクリアするためには、最低でも100万円程度の資本金を設定しておくのが無難です。

もし資金的に厳しく、少額資本金でスタートせざるを得ない場合は、緻密な「事業計画書」を作成したり、ホームページをしっかり作り込んだりして、事業の実在性と本気度を銀行にアピールする対策が必須となります。

合同会社で資本金を決めるポイント

ここまでは主に株式会社を前提にお話ししてきましたが、最近増えている合同会社(LLC)の場合も、基本的な考え方は同じです。

ただ、合同会社は株式会社に比べて設立費用が安く済むため、よりスモールスタートを選ぶ方が多い傾向にあります。

合同会社で資本金を決める際にひとつ覚えておきたいテクニックが、会社設立時に国に支払う税金「登録免許税」とのコストパフォーマンスです。

登録免許税は「資本金額 × 0.7%」で計算されますが、これには最低額(株式会社は15万円、合同会社は6万円)が設定されています。

計算してみるとわかりますが、合同会社の場合、資本金が約857万円までは、計算上の税額が6万円を下回るため、一律で最低額の6万円になります。

また株式会社の場合でも、資本金が約2,140万円までは税額が最低額の15万円で一定です。

つまり、税金(登録免許税)の面だけで見れば、資本金100万円で設立しても、500万円で設立しても、国に払う設立費用は同じなんです。

同じコストなら、手元資金に余裕がある限り、1,000万円の壁を超えない範囲でできるだけ多く資本金を入れておいたほうが、対外的な信用力(見栄え)は高まりますし、銀行口座の開設もしやすくなります。

「せっかく同じ税金を払うなら、枠いっぱいまで使わないともったいない」という考え方も、経営判断の一つですよ。

業種別に見る資本金はいくら必要か

ここまでは税金やコストの話でしたが、業種によっては「法律で決められた金額」を用意しないと、そもそもビジネスが始められない場合があります。

許認可が必要な業種での起業を考えている方は、ここを絶対に読み飛ばさないでください。

建設業や派遣業の許認可と資本金要件

特定のビジネスを行うために国や都道府県の許可が必要な場合、その許可要件の中に「財産的基礎要件」が含まれていることが多々あります。

これは、「事業を継続的に行うだけのお金(体力)を持っているか」を国が審査するものです。

業種必要な要件(目安)
一般建設業自己資本(純資産)が500万円以上
労働者派遣事業基準資産額2,000万円以上(×事業所数)
有料職業紹介事業基準資産額500万円以上(×事業所数)
旅行業(第3種)基準資産額300万円以上

例えば、建設業許可(一般)を取りたい場合、「自己資本が500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」が要件となります。

会社設立直後の1期目であれば、資本金を500万円以上に設定して登記しておけば、この要件を自動的に満たしているとみなされます。

もし資本金が300万円しかなければ、残りの200万円を別途調達して預金残高証明書で証明しなければならず、手続きが煩雑になります。

特に厳しいのが「労働者派遣事業」です。派遣業の許可を取るには、資産から負債を引いた「基準資産額」が2,000万円以上必要です。

これは非常に高いハードルですが、ここをクリアしないと許可が下りません。後から増資をするのは、司法書士への報酬や登録免許税といったコストと手間がかかります。

許認可が必要な業種の場合は、最初からその要件額をクリアできる資本金で設立するのが、最も効率的で賢い戦略と言えるでしょう。

(出典:国土交通省『建設業の許可とは』

融資審査を有利に進めるための金額

自己資金だけで事業を回せるなら良いのですが、店舗の内装工事や機材購入などで、創業時に日本政策金融公庫(JFC)などから融資を受ける予定がある方も多いでしょう。

この場合、資本金は「融資希望額」から逆算して決める必要があります。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などの要件を見ると、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金があること」と書かれています。

これを真に受けて、「1,000万円借りたいから、自己資金(資本金)は100万円でいいんだな」と考えるのは非常に危険です。

これはあくまで「申込みができる最低条件」に過ぎません。

実際の審査現場の肌感覚でお伝えすると、自己資金の2倍〜3倍程度が融資額の限界ラインとなるケースがほとんどです。

つまり、1,000万円の融資を引き出したいのであれば、逆算して最低でも300万円〜500万円程度の自己資金(資本金)を用意しておく必要があります。

銀行員は「身銭をどれだけ切っているか」で経営者の本気度を測ります。資本金が少なすぎると、「失敗しても痛くない程度にしかリスクを取っていない」と判断され、融資審査の土俵に上がることすら難しくなってしまうのが現実なのです。

外形標準課税や法人税率が変わる資本金1億円の壁

スタートアップや、将来的に大規模な増資を計画している企業が意識すべきなのが「1億円の壁」です。

資本金が1億円を超えると、税務上は「中小法人」の枠を外れ、大企業に近い扱いを受けることになり、様々な優遇措置がなくなってしまいます。

  • 法人税率の軽減措置の廃止:中小法人なら年800万円以下の所得に対する税率が15%に軽減されますが、1億円を超えるとこれが適用されず、原則税率(23.2%)が課されます。
  • 交際費課税の強化:中小法人は年800万円までの交際費を全額経費(損金)にできますが、1億円を超えると「飲食費の50%のみ」しか認められなくなります。
  • 外形標準課税の適用:これが最も影響が大きいです。通常の法人事業税は利益に対して課税されますが、外形標準課税は「付加価値(給与総額や家賃など)」や「資本金等の額」に対して課税されます。つまり、赤字であっても多額の税金を払わなければならなくなるのです。

最近、大企業の子会社などが相次いで減資を行い、資本金を1億円ちょうど、あるいは9,900万円などに減らしているニュースを目にしませんか? あれは主に、この「外形標準課税」を回避し、税負担をコントロールするための戦略的な動きなのです。

(出典:総務省『法人事業税(外形標準課税)』

現物出資を活用して資本金を増やす

「融資のために資本金を厚くしたいけれど、手元に現金がない…」という場合に使えるウルトラCの手法が現物出資です。

これは、現金の代わりに、パソコン、自動車、カメラ、有価証券といった「モノ」を出資して、その価値を資本金として計上する方法です。

本来、現物出資を行うには、裁判所が選任した検査役による厳格な調査が必要で、非常に手間と費用がかかるものでした。

しかし、会社法の特例により、現物出資財産の総額が500万円以下であれば、その調査が免除されることになっています。

例えば、現金100万円に加え、時価200万円相当の営業車と、時価100万円相当のパソコン・事務機器を現物出資すれば、手元のキャッシュアウトなしで、登記上の資本金を一気に400万円にすることができます。

これにより、対外的な信用力を底上げすることが可能です。

ただし、個人から法人へ資産を移転する形になるため、含み益がある資産を出資した場合は、個人側に「譲渡所得税」が発生する可能性があります。実行する際は、必ず税理士さんと相談しながら進めてくださいね。

状況に応じた増資や減資の活用法

資本金は、会社設立時に一度決めたら二度と変えられないわけではありません。企業の成長フェーズに合わせて、増やすことも減らすことも可能です。

最初はリスクを抑えて小さく100万円でスタートし、事業が軌道に乗って許認可が必要になったり、大きな融資が必要になったりしたタイミングで「増資」をするのも一般的な戦略です。

また、設立時に知っておきたい高度なテクニックとして、「資本準備金」の活用があります。会社法では、出資された額の2分の1までは資本金に計上せず、「資本準備金」としてプールしておくことが認められています。

参考

例えば、1,000万円の出資を受けた場合、500万円を資本金、残りの500万円を資本準備金として登記することができます。

こうすることで、会社の純資産(実質的な体力)は1,000万円ありながら、登記上の資本金は500万円に抑えることができます。

つまり、消費税の免税メリット(1,000万円未満)や、均等割の安さ(7万円)を享受しつつ、財務基盤を強化できるのです。

将来的に赤字が出た際の補填にも使いやすいため、非常に有効な手段ですよ。

法人成りのシミュレーションと推奨額

ここまで多くの判断基準をお伝えしてきましたが、最後に「結局、自分はどうすればいいの?」という疑問に答えるため、よくあるパターン別の推奨額をまとめておきます。

【パターンA】フリーランス・コンサルタント・ITエンジニア

推奨:100万円〜300万円

初期投資が少なく、仕入れも発生しない業態です。消費税免税のメリットと、住民税均等割の最低額(7万円)を維持することを最優先しましょう。銀行口座開設の信用力を考慮し、最低でも100万円は確保しておくと安心です。

【パターンB】店舗ビジネス(飲食・小売・美容)

推奨:300万円〜900万円

店舗取得費や内装工事費など、多額の初期費用がかかります。日本政策金融公庫などからの融資を前提とする場合、その融資希望額の3分の1程度を自己資金として見せる必要があります。ただし、1,000万円の壁は超えないように900万円台に留め、税務メリットを確保するのが定石です。

【パターンC】許認可事業・B2B高成長スタートアップ

推奨:900万円〜2,000万円(または要件額)

建設業や派遣業など、許認可が必要な場合は、節税よりも「許可を取ること」が最優先です。法律で定められた要件額(500万円や2,000万円)を躊躇なく設定しましょう。また、大手企業との取引(ベンダー登録)を目指す場合、相手方の与信基準で「資本金1,000万円以上」と足切りラインを設けていることがあります。その場合は、最初から1,000万円以上にするのも戦略の一つです。

結局資本金はいくらにすべきかの結論

資本金に「誰にとっても100点満点の正解」はありません。

しかし、ご自身の事業が「許認可が必要か」「融資が必要か」「主な顧客は企業か個人か」という3点を整理すれば、自ずと最適解は見えてきます。

「税金を安くしたい」という気持ちは痛いほど分かりますが、目先の数万円の節約にこだわりすぎて、融資が受けられなかったり、取引先から信用されなかったりしては本末転倒です。ビジネスは信用が第一。

将来の事業成長によるリターン(融資枠の拡大、大手取引の獲得)を最大化するという視点で、少し余裕を持った金額設定にすることをおすすめします。

もし迷ったら、設立手続きに入る前に、私たちのような行政書士や税理士といった専門家に一度シミュレーションを依頼するのも一つの手ですよ。

後悔のないスタートを切れるよう、応援しています!

※本記事の情報は執筆時点の法令等に基づいています。税制や法改正により取り扱いが変更される可能性があるため、最終的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

4400円のおしゃれな署名付き電子定款

【全国対応】実績5000件以上・おしゃれな電子署名付きの電子定款ならサクセスファン

株式会社の電子定款と公証人の手配、合同会社の電子署名の実績多数

国家資格者の行政書士が丁寧に業務を行います!

サービス対応地域

全国対応

サクセスファン行政書士事務所

電子定款のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

-会社設立・法人化