
こんにちは。行政書士の小野馨です。
会社を作ろうと準備を進めている中で定款の作成に取り掛かると必ず出てくるのが収入印紙に関する悩みですよね。
紙で手続きをするなら4万円もの印紙代がかかりますしどこで買うのが正解なのかや割印の押し方など細かいルールも気になるところです。
また貼り忘れたらどうなるのかといった不安や印紙代の負担者は誰になるのかといった疑問もあるでしょう。
この記事では定款と印紙に関するルールを整理しつつ事業目的の上手な書き方についても解説していきます。
- 紙の定款と電子定款における収入印紙の扱いの違い
- 収入印紙の正しい購入場所や消印のマナー
- 許認可を見据えた定款の事業目的の書き方
- 4万円のコストを賢く削減するための具体的な方法
定款の収入印紙は作成形式で異なる
会社設立の際、最もコストとして重くのしかかるのが「定款に貼る収入印紙代」ですよね。設立登記にかかる登録免許税(株式会社で最低15万円)は避けて通れない税金ですが、実はこの定款の印紙代に関しては、作成する方法によって「4万円かかる場合」と「1円もかからない場合」にはっきりと分かれるんです。
ここでは、印紙が必要になる法的な基準や、実際に自分で用意する場合の購入場所、そして貼り方の作法まで、行政書士の実務経験を交えてわかりやすく解説しますね。
紙は4万円必要だが電子定款なら不要
結論からズバリ言ってしまうと、紙で印刷して製本した定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子データ(PDF形式など)で作成した「電子定款」なら印紙は一切不要(0円)になります。
「えっ、書いてある中身は一字一句同じ文章なのに、なんで形式が違うだけでそんなに税金が違うの?」と驚かれる方も多いのですが、これは日本の「印紙税法」という法律の根本的な考え方によるものなんです。
少し専門的な話になりますが、印紙税法では課税の対象となる文書を限定列挙しており、定款はその中の「第6号文書」というものに該当します。
しかし、印紙税法は明治時代にできた法律がベースになっているため、あくまで物理的な「紙の文書」に対して課税するという前提があるんですね。
そのため、現代のテクノロジーである電磁的記録(電子データ)については、画面上で文字が見えても物理的な「文書」ではないという法解釈になり、結果として課税対象外となるわけです。これが電子定款で4万円が浮くロジックです。
| 定款の形式 | 収入印紙(印紙税) | 根拠と理由 |
|---|---|---|
| 紙の定款 | 必要(40,000円) | 印紙税法別表第一の「第6号文書」に該当するため課税対象。 |
| 電子定款 | 不要(0円) | 電磁的記録(データ)は物理的な「文書」を作成したことにならないため非課税。 |
このルールは、株式会社でも合同会社でも、あるいは合名会社や合資会社でも共通です。
営利を目的とする会社の「原子定款(一番最初に作る定款)」を紙で作れば、必ず4万円がかかります。
ただし、ここで一つだけ重要な例外があります。
それは「一般社団法人」や「一般財団法人」、あるいは「NPO法人」などの非営利型の法人を設立する場合です。
これらの法人の定款は、そもそも印紙税法上の課税文書に含まれていないため、紙で作ったとしても印紙代は0円なんです。
ここを混同されている方がたまにいらっしゃるので、注意してくださいね。
(出典:国税庁『No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで』)
これからあなたが作ろうとしているのが株式会社や合同会社といったビジネスのための会社であれば、4万円を節約できる電子定款を選ばない手はありません。
4万円あれば、設立後の名刺作成代や印鑑作成代、あるいはサーバー代などにお釣りがくるくらいですから、初期コストの削減として非常に効果的ですよ。
定款用の印紙はどこで買うべきか
「電子定款がいいのは分かったけど、どうしても環境が整わないから今回は紙で定款を作るぞ」と決めた場合、次に悩むのが「4万円もの高額な印紙をどこで買うか」ですよね。
普段の生活で200円の印紙を見ることはあっても、4万円の印紙なんて見たことがないという方がほとんどだと思います。
購入場所として一番確実で推奨されるのは、やはり郵便局です。
小さな郵便局でも在庫があることが多いですし、万が一なくても本局に行けば確実に手に入ります。
郵便局員さんも扱いに慣れているので、「定款用の収入印紙を4万円分ください」と言えばスムーズに出してくれますよ。
また、法務局の中にある「印紙売り場」もおすすめです。
定款の認証や登記申請の相談などで法務局に行く用事があるなら、そのついでに購入するのが効率的ですね。
法務局なら、印紙の種類や組み合わせ(4万円を1枚にするか、2万円を2枚にするかなど)も相談に乗ってくれやすいです。
コンビニや金券ショップでの購入には注意!
コンビニでも収入印紙は売っていますが、その多くは領収書用の「200円」の印紙です。4万円分の印紙(たとえば4万円券1枚、あるいは2万円券2枚など)を在庫として置いているコンビニは、防犯上の理由からも滅多にありません。200円印紙を200枚買って定款にベタベタ貼るわけにもいきませんから、最初から郵便局か法務局へ行くことを強くおすすめします。
また、「金券ショップなら少し安く買えるのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに額面の98%〜99%程度で売られていることもありますが、4万円に対して数百円の節約にしかなりませんし、在庫がある保証もありません。さらに、極めて稀ですが偽造品のリスクや、古いデザインのものが混ざっている可能性もゼロではないため、会社設立という大事な局面では、正規ルートで購入する安心感を選んだほうが無難かなと思います。
ちなみに、収入印紙を購入した代金は消費税がかかりません(非課税)が、金券ショップで購入した場合は課税仕入れになるなど、経理処理が微妙に異なる点もマニアックですが覚えておくと良いかもしれません。
収入印紙への割印と消印の正しい作法
いざ4万円の印紙を買ってきたら、次は定款への貼り付けと「消印(けしいん)」です。
これにも独特の作法があります。失敗して4万円を無駄にしたくないですから、慎重に進めましょう。
印紙を貼る場所
まず貼る場所ですが、法律で「ここじゃなきゃダメ」と厳密に決まっているわけではありません。
しかし、実務上の慣習としては、定款原本の最後のページ(発起人の記名押印があるページの次など)の余白か、あるいは製本した定款の表紙の裏面に貼ることが一般的です。
定款の中身の文字に被らないよう、左上の余白などにきれいに貼りましょう。
消印(割印)の重要性
そして、一番大事なのが消印です。これは「この印紙はもう使いましたよ」ということを示すためのもので、剥がして再利用されるのを防ぐ目的があります。
もし消印を忘れると、印紙税法違反として扱われる可能性があるほど重要なプロセスです。
消印の具体的な手順とマナー
- 使用するハンコ:定款の署名欄に押した実印(個人の実印)と同じものを使うのが最も無難で丁寧です。別のハンコでも法的には無効になりませんが、書類としての統一感を出すために実印推奨です。
- 押し方:印紙の右側や左側に、台紙(定款の紙)と印紙の彩紋(模様の部分)にかけて、くっきりとまたがるように押します。
- 誰が押すか:発起人が複数いる場合、全員が押すのが理想的ですが、スペース的に難しければ、代表となる発起人1名の印鑑だけでも法的には「納税の事実は確定」するので有効です。
よくある質問で、「ハンコじゃなくてボールペンで署名(サイン)でもいいの?」と聞かれます。法律上は、ボールペンで斜線や署名を入れることでも消印としての効力は認められます。
しかし、会社の大事な憲法である定款、しかもこれから法務局に提出するような重要書類にボールペンで線が引いてあるというのは、見栄えとしてあまり美しくありません。
やはりここは、実印できれいに割印を押すのが、経営者としてのスタートにふさわしいスマートな対応かなと思います。
定款に印紙を貼り忘れた際のリスク
「忙しくてバタバタしていて、うっかり印紙を貼り忘れてしまった!」という場合、一体どうなってしまうのでしょうか。
もし、税務調査などで定款への印紙貼り忘れが発覚すると、ペナルティとして「過怠税(かたいぜい)」が課されます。
その額はなんと、本来納めるべき印紙税額の3倍です。つまり、4万円の3倍で12万円(本来の4万円+罰金8万円)を徴収されることになります。
これは設立直後の会社にとってはかなり痛い出費ですよね。
ただし、税務署に指摘される前に自分たちで気づいて「すみません、貼り忘れていました」と自主的に申し出た場合は、ペナルティが軽減されて1.1倍(4万4,000円)で済む救済措置もあります。
株式会社と合同会社のリスクの違い
ここで知っておいていただきたいのが、会社形態によるリスクの違いです。
- 株式会社の場合:設立手続きの中で、公証役場に行って公証人の「定款認証」を受ける必要があります。この時、法律のプロである公証人の先生が「あれ、印紙が貼ってありませんよ」と必ず指摘してくれるので、貼り忘れのまま会社が出来上がってしまうことはまずありません。一種のセーフティネットがあるわけです。
- 合同会社の場合:ここが要注意です。合同会社は公証人の定款認証が不要で、自分たちだけで定款を作ってそのまま法務局へ登記申請できてしまいます。法務局では定款の印紙の有無までは厳密にチェックされないこともあるため、印紙を貼り忘れたまま会社設立が完了し、そのまま保存してしまうというケースが実際に起こり得ます。数年後の税務調査で指摘されて初めて気づく、なんてことにならないよう、合同会社の方は特に注意してくださいね。
印紙代の負担者は発起人か会社か
最後に、この4万円の印紙代などの設立費用は、一体誰のお財布から出すべきなのかという経理面の話をしておきましょう。
会社ができる前(登記申請前)にかかる費用ですから、当然まだ会社の銀行口座はありません。基本的には、発起人(設立時の出資者)が個人のお金で立て替えて支払うのが一般的です。
発起人が複数いる場合は、誰か代表者がまとめて払ってもいいですし、みんなで出し合っても構いません。
そして、会社が無事に設立された後、これらの費用を「創立費」という科目で会社の経費として計上し、会社から発起人へお金を返してもらう(精算する)流れになります。
この時、非常に重要なのが「領収書の宛名」です。
まだ会社名義の領収書をもらうことは難しい場合が多いので、発起人の個人名で領収書をもらっておけば大丈夫です。
ただし、但し書きには「会社設立費用として」や「定款用収入印紙代として」と明記してもらってください。
これらの領収書は、設立後の第一期目の決算で必ず必要になりますから、絶対に無くさないようにクリアファイルなどにまとめて保管しておいてくださいね。
定款の印紙と共に重要な目的の書き方
印紙に関するモヤモヤがクリアになったら、次は定款の中身、特に「事業目的」について具体的に考えていきましょう。
「定款 印紙」と調べているあなたは、まさに今、定款のドラフト(案)を作成している最中ではないでしょうか。
定款の第2条あたりに記載する「目的」は、その会社が何をして収益を上げるのかを対外的に宣言する非常に重要な項目です。
単に「やりたいこと」を羅列すればいいというわけではありません。登記が通るための法的なルールや、将来のビジネス展開を邪魔しないための書き方のコツ、さらには銀行融資への影響まで考慮する必要があるんです。
定款の目的に必須の適法性と明確性
定款の事業目的が法務局の登記官に認められ、無事に登記されるためには、伝統的に以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。
事業目的の3大要件
- 適法性(Legal):法律に違反していないこと。当然ですが、麻薬の密売、賭博、公序良俗に反するような事業(例:愛人契約の斡旋など)は書けません。また、弁護士資格がないのに「法律相談業務」と書くなど、他法令で禁止されている業務もNGです。
- 営利性(Profit):利益を追求する事業であること。株式会社や合同会社は営利法人ですので、ボランティア活動や寄付のみを目的にすることは馴染みません。「○○への寄付活動」だけを書くのではなく、収益事業を行った上で寄付をするという形ならOKな場合があります。
- 明確性(Clarity):第三者が見て「何をする会社なのか」が分かること。
特に3つ目の「明確性」については、以前は非常に厳しく審査されていました。しかし、近年はビジネスの多様化に伴い、審査基準がだいぶ緩やかになってきています。
例えば「インターネットを利用した各種情報提供サービス」といった、少し広めの表現でも問題なく通ることが多くなりました。
とはいえ、あまりにも意味不明な言葉や、一般的に認知されていない業界用語の造語、あるいはアルファベットの羅列などは、法務局から「これは具体的に何をする事業ですか?」と電話がかかってきたり、修正を求められたりすることがあります。
誰が読んでも誤解なく伝わる日本語を使うことを心がけましょう。
許認可取得に必要な事業目的の書き方
事業目的を書く上で、最も注意が必要で、絶対に失敗してはいけないのが許認可が必要なビジネスを始める場合です。
例えば、建設業、古物商(リサイクルショップなど)、人材派遣業、介護事業、運送業、飲食業などを予定している場合、警察署や都道府県庁などに許認可の申請を行いますよね。
その審査基準の一つに、「定款の目的に、その事業を行う旨が明記されていること」という項目があることがほとんどなんです。
| 許認可の種類 | 定款に記載すべき文言の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 古物商許可 | 「古物営業法に基づく古物商」 「中古品の売買」など | 警察署によって好まれる文言が違う場合があるため事前確認推奨。 |
| 建設業許可 | 「土木工事業」「建築工事業」 「内装仕上工事業」など | 単に「建設業」とするより、具体的な工事種別を列挙することが望ましい。 |
| 宅建業 | 「宅地建物取引業」 | 免許申請時に厳格にチェックされます。 |
| 介護事業 | 「介護保険法に基づく居宅サービス事業」など | 介護保険法の改正に対応できるような書き方が求められます。 |
もし定款にこの指定された文言が入っていないと、どうなると思いますか?許認可申請の窓口で「定款に記載がないので受理できません。
定款を変更してから出直してください」と言われてしまいます。
会社設立後に定款の目的を変更するには、株主総会を開いて、法務局で変更登記をしなければなりません。
これには登録免許税だけで3万円がかかり、さらに司法書士に依頼すれば数万円の報酬もかかります。
たった一行書き忘れただけで、数万円と数週間のロスが発生してしまうのです。
そうならないためにも、許認可が必要な業種の場合は、必ず管轄の役所の手引きを確認するか、私たちのような行政書士に相談して正確な文言を入れるようにしてください。
将来の展開も見据えた目的の書き方
「今はWEB制作しかしない予定だけど、将来的にはカフェもやりたいし、雑貨の輸入販売もやりたいかも…」
起業家の方なら、夢はどんどん広がりますよね。
そんな時は、今の事業だけでなく、将来やる可能性がある事業も遠慮なく定款に書いてしまってOKです。定款に書いたからといって、必ずその事業をすぐに始めなければならない義務はありません。
「いつかやるかもしれない」レベルでも記載しておいて問題ないのです。
また、事業目的のリストの最後には、必ず入れておくべき「魔法の言葉」があります。
「前各号に附帯関連する一切の事業」
この一行があるだけで、定款の柔軟性が劇的に高まります。
例えば、メインの事業に関連するちょっとした派生サービスや新規事業であれば、わざわざ定款変更をしなくても「附帯関連する事業」として解釈でき、スムーズに始められるようになるからです。
これはプロが定款を作る際には必ず入れる必須の条項ですよ。
書きすぎには注意!
ただし、「何でも書けるなら100個くらい書いておこう」というのはおすすめしません。
事業目的があまりにも多岐にわたり、統一感がない状態(例えば、システム開発と農業と葬儀業とタピオカ屋が並んでいるなど)だと、銀行融資の審査担当者が定款を見た時に、「結局この会社は何を軸に稼ぐつもりなんだ?」「事業計画が定まっていないのでは?」と不信感を抱かれるリスクがあります。
一般的には、メイン事業を中心に10個〜20個程度に収めておくのが無難でスマートです。
定款の副本や写しには印紙は不要
少し話を印紙に戻しますが、定款作成後の運用の話です。
定款は「原本」を会社に保管しますが、銀行口座開設用や税務署への届出用、あるいは取引先への提出用として「副本(写し)」を作ることがよくあります。
この副本や写しには、たとえ原本が紙で作られていても、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税法上、課税されるのはあくまで「原本」に対してのみです。
コピー機でとった写しや、パソコンからプリントアウトして「副本」というスタンプを押し、奥書証明(原本に相違ありません、という代表者のサイン)をしたものには、4万円の印紙は不要です。
間違って「重要な書類だから印紙を貼らなきゃ」と思って全てのコピーに印紙を貼ってしまうと、大損してしまいますので気をつけてくださいね。
なお、公証役場で認証を受けた後に受け取る「定款の謄本」についても、公証役場の手数料はかかりますが、収入印紙を貼る必要はありません。
4万円を節約するなら電子定款一択
ここまで読んでいただいて、「紙だと4万円かかるし、リスクもある。やっぱり4万円は大きいな…」と改めて感じた方も多いと思います。
現代の会社設立において、賢くコストを抑えたいなら、迷わず電子定款を選ぶべきです。資本金や備品購入に回せる4万円を、わざわざ税金として払う必要はありません。
「でも、電子定款って自分でやろうとすると、マイナンバーカード対応のICカードリーダーを買ったり、PDFに署名するための専用ソフト(Adobe Acrobatなど)を契約したりで、結局お金がかかるし難しそう…」と思いますよね。
おっしゃる通り、自分一人で電子定款の環境をゼロから整えると、機材費やソフト代で数千円〜数万円かかり、さらにパソコンの設定や公的個人認証のセットアップなど、慣れない作業で何時間も費やすことになります。
これでは「4万円の節約」どころか、「時間の浪費」になってしまいかねません。
専門家に依頼するのが最も「お得」な理由
そこでおすすめなのが、電子定款に対応している行政書士や設立代行サービスを賢く利用することです。
仕組みはこうです。専門家に依頼すると当然「報酬」がかかります。
しかし、専門家が作成する定款は電子定款なので、「印紙代4万円」が0円になります。
つまり、あなたが本来払うはずだった印紙代4万円が浮き、その浮いたお金の一部を専門家への報酬に充てることができるのです。
結果として、トータルの出費額で見ると、「自分で紙で苦労して作る費用」と「プロに丸投げして電子で作る費用」がほとんど変わらない、あるいは専門家に頼んだ方が安くなるという逆転現象が起こることが多々あります。
面倒な定款作成や公証役場との打ち合わせをすべてプロに任せて、自分は事業の準備に専念できる。それでいてコストも変わらない。
これこそが、賢い経営者の選択と言えるのではないでしょうか。
まとめ:定款の印紙代を抑えて賢く設立
最後に、この記事のポイントをしっかりおさらいして、会社設立の第一歩を踏み出しましょう。
- 紙の定款には4万円の収入印紙が絶対に必要だが、電子定款なら0円になる。
- 紙で作成する場合、印紙は郵便局か法務局で購入し、実印で丁寧に消印(割印)を行う。
- 事業目的は「適法性・営利性・明確性」を意識し、特に許認可要件の記載漏れに注意する。
- 定款の副本やコピーには印紙を貼る必要はない。
- コストと手間を天秤にかければ、電子定款対応の専門家活用が最もコスパが良い。
会社設立はゴールではなく、あなたのビジネスのスタート地点です。
定款の印紙代という初期コストを賢く抑えて、その分のお金や時間をこれからの事業成長、集客、商品開発のために使ってくださいね。
あなたの会社設立がスムーズに進み、事業が大成功することを心から応援しています!
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。法改正等により情報が変わる可能性もありますので、具体的な判断にあたっては管轄の官公庁や専門家にご相談ください。
電子定款作成にお困りではありませんか?
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「事業目的の書き方が不安で、誰かにチェックしてほしい…」
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会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
