電子定款認証の必要書類について解説
電子身分証明書認証に必要な書類は、紙の身分証明書とは異なりますが、書類の一部が電子化されています。
電子定款の原案
定款は、会社設立の際に作成される会社の根本規定を定めるもので、「会社の憲法」と表現されることもあります。
会社設立の申請書の添付書類であり、最重要の文書で、会社の基本ルールや運営の規定を定めます。
日本では会社設立するためには、
定款を公証する人が認証する
必要があります。
現在は、印紙税がいらないというメリットが大きいので、ほとんどの会社はデジタルデータで作る「電子定款」で会社を設立します。
定款の原案には、以下のような規定を盛り込みます。
定款の記載事項
- 会社名:会社の正式名称
- 目的:会社が行事業活動を定める
- 本店所在地:会社の主たる事業所の住所
- 資本金:会社設立時の資本金の額
- 発行可能株式総数:発行できる株式の最大数
- 株式の譲渡制限:非公開会社は通常株式の譲渡に制限がある
- 役員の数と人気:取締役などの人数や役員の任期
- 決算期:会社の会計年度の終了日
公証人手数料
電子固定款認証の手数料を納付した証明です。 通常、銀行振込などで納付された後、その証明書を取得します。
実質的支配者の申告書
会社を実質的に支配している人に関する情報を記載する申告書です。
雛形は日本公証人連合会のホームページに掲載されています。
発起人本人確認書類
発起人(会社設立を行う人)の正体を証明する書類です。運転免許証やパスポートなど、公的身分証明書が必要になります。
発起人の印鑑証明書
発起人の実印に関する印鑑証明書。この印鑑は定款に押印される印鑑と同じである必要があります。
会社設立登記申請書
会社設立のための登記を行うための申請書。これも電子文書で提出されることが多いです。
委任状
委任状を作ります。復代理委任状も作ります。
これらの書類は、法務局に提出され、会社設立のための登記手続きに使用されます。憲法は法律の変更や地域によって異なる場合がありますので、最新の情報を得るために公証人や法務局、または専門家に相談することをお勧めします。