

「会社を作ろう!」と意気込んで準備を始めたものの、調べていくうちに次々とかかる費用の現実に直面して、少し頭を抱えていませんか?
特に、定款(ていかん)という会社のルールブックを作るだけで、「印紙代」として4万円もかかると知った時の衝撃といったらありませんよね。
「ただの書類に4万円!?もったいない!」と感じるのは、経営者として至極まっとうな感覚だと私は思います。
ポイント
できることなら、この初期費用を抑えて、事業の運転資金やオフィスの備品購入に回したいというのが本音ではないでしょうか。
これから手続きをするあなたにとって、定款の作成方法には「紙」と「電子」の2つの選択肢がありますが、このどちらを選ぶかによって手元に残る現金が大きく変わってきます。
また、株式会社ではなく合同会社なら安く済むと思っている方も多いですが、そこにも意外な落とし穴が潜んでいるんです。
さらに、もし誤って印紙を貼らなかった場合のペナルティや、この4万円はいったい誰が負担するべきなのかといった実務的な不安も尽きないことでしょう。
この記事では、電子定款の教科書として活動する私が、定款の印紙代にまつわる疑問や節約術を、現場のリアルな知識を交えて徹底的に解説します。
これを読めば、あなたは無駄な出費を避け、賢くスムーズに会社設立のスタートを切ることができるようになりますよ。
ぜひ、最後までご覧ください。
この記事でわかること
- 紙の定款にかかる4万円と電子定款0円の決定的な違い
- 合同会社でも紙を選ぶと印紙代がかかってしまう事実
- 印紙を貼り忘れた場合に課される過怠税のリスク
- 4万円の収入印紙を確実に購入できる場所と経理処理
定款の印紙代は紙と電子で大きな差が出る
会社設立の費用を計算しているとき、多くの創業者の方が「登録免許税は仕方ないとして、定款の印紙代4万円はなんとかならないのか」と悩みます。
結論から言えば、これは「なんとかなります」。
作成方法を従来のアナログな「紙」にするか、現代的な「電子データ」にするかで、このコストは天と地ほどの差が生まれるからです。
ここでは、それぞれの具体的な費用の違いや法的根拠、そして意外と知られていない「自力電子化」の落とし穴について、専門家の視点から分かりやすく深掘りしていきましょう。
紙なら4万円だが電子定款の費用と比較して選ぶ
まず、最も重要な事実からお伝えします。紙で作成した定款の原本には、印紙税法という法律に基づき、一律40,000円の収入印紙を貼る義務があります。
「うちは資本金100万円の小さな会社だから、もっと安くならないの?」と聞かれることがよくありますが、残念ながらこの印紙代は会社の規模や資本金の額に関係なく固定です。たとえ親族だけで始める小さな会社であっても、紙で定款を作って保存する以上、この4万円は逃れられないコストとなります。
一方で、PDFファイルなどのデータ形式で作成し、電子署名を付与した「電子定款」であれば、この印紙代は完全に0円(不要)になります。なぜなら、日本の印紙税法はあくまで「紙の文書」を作成した場合に課税するというルールになっているからです。電磁的記録(データ)は「物」としての文書ではないため、現行の法律では課税対象外となるのです。これはグレーゾーンな節税ではなく、国も認めている正当なコスト削減手法なんですよ。
国税庁のタックスアンサーでも、請負契約書などの例において「電子メール等で送信した場合は課税文書を作成したことにはならない」といった見解が示されていますが、定款もこれと同じロジックです。
(出典:国税庁『No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断』)
以下の比較表を見ていただければ、その差は一目瞭然です。
| 項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 物理的な扱い | 紙に印刷し、製本・押印して保管する。 | PDFデータとして作成し、電子署名を付与して保存する。 |
| メリット | PC操作が苦手でも、紙とハンコがあれば誰でも作成可能。 | 4万円のコストカットが可能。原本を紛失するリスクがない。 |
| デメリット | 単純に設立費用が高くなる。製本の手間がかかる。 | 作成には専用の機器やソフト、または専門家への依頼が必要。 |
単純に金額だけ見れば、間違いなく電子定款の方がお得です。浮いた4万円があれば、例えば会社の代表印を最高級のチタン製にアップグレードしたり、会計ソフトの年間契約料に充てたりと、有意義な使い道がたくさんあります。これから会社を設立するなら、基本的には電子定款一択で考えていいと私は強くおすすめします。
合同会社でも紙の定款なら印紙代はかかる
ここ、結構勘違いされやすいポイントなので詳しく解説しておきますね。「合同会社(LLC)は設立費用が安いから、定款の印紙代もかからないでしょ?」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、それは半分正解で半分間違いです。
正しくは、「合同会社であっても、紙で定款を作ればきっちり4万円の印紙代がかかる」のです。
なぜこのような誤解が生まれるかというと、株式会社の設立にかかる「公証役場での定款認証手数料(約3万円〜5万円)」と混同されているケースが多いからです。確かに合同会社は、公証人の認証を受ける必要がないため、認証手数料は0円です。しかし、定款自体を作成する必要はあり、それを「紙」で作って保管するならば、印紙税法上の課税文書として4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
合同会社設立費用のシミュレーション(比較)
パターンA:紙の定款で作った場合
・登録免許税:60,000円
・定款印紙代:40,000円
⇒ 合計実費:100,000円
パターンB:電子定款で作った場合
・登録免許税:60,000円
・定款印紙代:0円
⇒ 合計実費:60,000円
ご覧の通り、合同会社を作る時に「紙の定款」を選んでしまうと、せっかくの「安く作れるメリット」を自ら捨ててしまい、トータルで10万円もかかってしまうことになります。これではもったいないですよね。
合同会社は、スモールスタートや一人社長の法人化によく選ばれる形態です。だからこそ、初期費用は極限まで抑えるべきです。合同会社こそ、電子定款を選択して、設立実費を法定費用の最安値である6万円(登録免許税のみ)に抑えるのが、一番賢いスタートアップの方法だと私は断言します。
誰が負担者になるのかを経費処理と共に確認
「この4万円の印紙代、いったい誰が払うの?社長個人のポケットマネーになってしまうの?」という質問もよくいただきます。会社設立前はお金が出ていくばかりで、不安になりますよね。
結論から言うと、最終的な負担者は「会社」になります。定款作成費用は、会社の事業を開始するために必要な準備費用だからです。
ただし、実際に印紙を購入する時点では、まだ会社(法人)はこの世に存在していませんし、会社の銀行口座もありません。ですから、手続きの流れとしては以下のようになります。
- 立て替え払い: 発起人(社長になるあなたなど)が、自分の個人の財布から4万円を出して印紙を購入します。
- 領収書の保管: 購入時に郵便局などで領収書をもらいます。宛名は「発起人 ○○(あなたの名前)」でも構いませんが、但し書きに「会社設立用定款印紙代として」などとメモしておくと安心です。
- 精算(払い戻し): 会社設立の登記が完了し、法人口座ができたら、会社のお金から発起人に4万円を返金します。
この時の勘定科目は、会計上「創立費(そうりつひ)」として処理するのが一般的です。創立費は、会社の経費として計上できるだけでなく、「繰延資産」として好きなタイミングで償却(経費化)することができる便利な科目です。
ここがポイント!
「どうせ自分の会社だから」とドンブリ勘定にせず、しっかりと領収書(レシート)を保管しておきましょう。これが将来の税務調査などで、正当な経費であることを証明する大事な証拠になります。電子定款で0円にする場合でも、登録免許税の領収書などで同様の処理が必要になるので、この「立て替え→精算」の流れは覚えておいて損はありませんよ。
定款の写しには原則として印紙は不要である
定款の原本には4万円の印紙が必要(紙の場合)ですが、実務で使う「コピー(写し・謄本)」には、原則として印紙は必要ありません。
会社設立の手続きを進めていくと、法務局での登記申請用、銀行での法人口座開設用、税務署への届出用など、定款のコピーが何部も必要になる場面があります。「まさか、コピーをとるたびに4,000円とか取られるの?」と心配される方もいらっしゃいますが、そこは安心してください。
印紙税法で課税されるのは、あくまで「原本(オリジナル)」を作成した時だけです。単なるコピーは課税文書には当たりません。
ただし、ここで一つだけ注意が必要な「例外」があります。それは、コピーに対して「原本と相違ない」という証明文言(奥書)を記載し、契約書として使用するようなケースです。例えば、株主総会議事録などとセットにして契約の証拠書類とする場合などには、コピーであっても課税文書とみなされ、4,000円等の印紙が必要になる可能性があります。
とはいえ、一般的な会社設立手続き(法務局への提出や銀行口座開設)のために用意する「定款の写し」であれば、表紙に「原本と相違ありません」と書いて代表印を押したとしても、それは「会社の内容を証明するための資料」に過ぎないため、印紙は不要というのが実務上の通例です。
実務のアドバイス
銀行などの提出先から「定款のコピーをください」と言われたら、普通にコピー機で印刷し、必要に応じて「原本証明(原本と相違ない旨の記載と押印)」をして提出すればOKです。そこに印紙を貼る必要はありません。無駄に貼ってしまうと、お金をドブに捨てるようなものなので気をつけましょう。
自力での電子化は機器購入で逆に損する可能性
「なるほど、電子定款にすれば4万円も浮くんだ!じゃあ自分でやろう!」と張り切る気持ち、痛いほどよく分かります。私も最初はそう思うタイプでした。でも、ここで一度立ち止まって、冷静にコスト計算をしてみてほしいのです。
実は、ご自身で電子定款をゼロから作成しようとすると、以下のような環境を揃える必要があります。
- マイナンバーカード対応のICカードリーダー: 家電量販店などで約3,000円〜5,000円程度。
- 電子署名ができるPDF作成ソフト: ここが最大のネックです。無料のAdobe Acrobat Readerでは閲覧しかできません。電子署名を付与するには「Adobe Acrobat Pro」などの有料版が必要で、これのサブスクリプション契約が月額2,000円〜3,000円かかります。(※7日間の無料体験などをうまく使う猛者もいますが、操作に慣れる時間が必要です)
- 電子署名プラグインの設定: 公的個人認証サービスを利用するための署名プラグインをインストールし、設定する必要があります。これが結構クセモノで、PCの環境によってはエラーが出てなかなか進まないことも…。
これらを全て揃えて、慣れないソフトの操作やエラー対応に休日を何日も費やすことを想像してみてください。「機材代で数千円かかり、さらに貴重な時間を何十時間も失ってしまった」となれば、4万円の節約効果はかなり薄れてしまいます。時は金なり、です。
専門家への依頼が実は高コスパ?
私たち行政書士のような専門家は、すでにこれらの機器や高額なソフトを完備しています。電子定款作成の代行手数料として数千円〜1万円程度をいただいたとしても、あなたが支払うはずだった印紙代4万円が0円になるので、トータルで見れば「お釣りがくる(黒字になる)」上に、面倒な作業も丸投げできるケースがほとんどです。
「4万円まるまる得する」ことを目指して泥沼にハマるより、「4万円を原資にしてプロを雇い、確実に安く済ませる」という選択肢が、経営者としてはスマートな判断かもしれませんよ。
定款の印紙代に関する購入やペナルティの知識
ここまで電子定款を強くおすすめしてきましたが、諸事情により「どうしても紙で定款を作る」という決断をされる方もいらっしゃるでしょう。あるいは、電子定款にするつもりだったのに手違いで紙扱いになってしまった、というケースもあるかもしれません。
ここでは、実際に紙の定款を扱うことになった場合の実務的な知識をお伝えします。4万円という大金を扱うので、買い間違いや貼り忘れは絶対に避けたいところです。具体的な購入場所や、万が一貼り忘れた時の恐ろしいペナルティについてもしっかり押さえておきましょう。
4万円の印紙はどこで買うのが確実か
いざ4万円の収入印紙を買おうと思っても、普段の生活ではまず見かけない金額ですよね。どこに行けば売っているのでしょうか。
まず、コンビニエンスストアは避けた方が無難です。コンビニでも収入印紙は扱っていますが、基本的には領収書などによく使われる「200円」の印紙がメインで、4万円もの高額な印紙を常備している店舗は稀です。何軒も回って在庫がないと言われるのは時間の無駄ですよね。
確実に購入できるのは、以下の2箇所です。
- 郵便局(特に集配を行うような大きめの本局): ここが一番確実です。窓口で「収入印紙を4万円分ください」と伝えましょう。ちなみに、「4万円」という額面の1枚の印紙があるわけではありません。通常は「2万円の印紙を2枚」や「1万円の印紙を4枚」といった組み合わせで購入することになります。もちろん、定款に貼るスペースがあれば、枚数が分かれていても法的に全く問題ありません。
- 法務局内の印紙売り場: 会社設立の登記申請に行く法務局の中にも、通常は印紙の販売窓口があります。ここで買うのもスムーズですが、定款認証のために公証役場に行く前に入手しておきたい場合は、やはり郵便局が便利でしょう。
【重要】登録免許税と混同しないで!
よくあるミスとして、法務局で登記申請書に貼るための「登録免許税用の印紙(収入印紙)」と、定款に貼る印紙を混同してしまうことがあります。モノ自体は同じ「収入印紙」なのですが、貼る場所を間違えると大変です。4万円分は定款の原本に、登録免許税分(株式会社なら最低15万円、合同会社なら6万円)は登記申請書の台紙に貼ります。もし不安なら、貼らずに持っていき、窓口の担当者に確認してからその場で貼るのが一番安全ですよ。
印紙を貼った後の割り印には誰のハンコを使うか
無事に4万円の収入印紙を購入し、定款の原本に貼り付けたとしましょう。ここで安心してはいけません。最後の仕上げとして「消印(けしいん)」、一般的に「割り印(わりいん)」と呼ばれる作業を行う必要があります。
印紙税法では、印紙を貼っただけでは納税したことにならず、「印紙と文書(台紙)にまたがって、判明に印章を押す(または署名する)」ことで初めて納税手続きが完了すると定められています。これは、一度貼った印紙を剥がして再利用するのを防ぐためです。
では、この消印には「誰のハンコ」を使えばいいのでしょうか。
結論から言うと、「定款の作成者(発起人)の実印」を使うのが最も確実で、実務上一般的です。
- 原則: 定款の署名欄に押印したハンコと同じものを使います。
- 人数: 発起人が複数いる場合、法的には「誰か1人」のハンコで消印されていれば有効です。しかし、会社設立という重要な局面ですので、全員分のハンコで印紙の周りを囲むように押印するのが慣例となっています。見栄えも良くなりますし、全員で確認したという証にもなります。
- 押し方: 印紙の模様と、定款の紙自体の両方に、ハンコの印影がくっきりとかかるように押してください。
ボールペンでもいいの?
法律上は、ハンコでなくても「氏名などを自筆で書き入れる(署名)」ことでも消印として認められます。郵便局で切手に消印を押してもらうのと同じ理屈ですね。しかし、ボールペンでの署名は定款のような重要書類には不向きです。見栄えが悪くなりますし、訂正印などの扱いも面倒になるため、やはり定款に押した実印でビシッと決めることを強くおすすめします。
印紙を貼らないと過怠税で3倍の支払いになる
「自分たちで作った会社の書類だし、誰も見てないから貼らなくてもバレないんじゃない?」
もしそんな悪魔のささやきが聞こえてきたら、耳を塞いでください。これは絶対にやってはいけないNG行為です。
印紙税の貼り忘れ(納付漏れ)に対するペナルティは、日本の税制の中でも特に厳しい部類に入ります。もし税務調査などで定款への印紙貼り忘れが発覚すると、本来納めるべきだった印紙税額に加え、その2倍に相当する金額が罰金として徴収されます。
つまり、本来の税額と合わせて「3倍」の金額を支払うことになるのです。これを「過怠税(かたいぜい)」と呼びます。
【恐怖のシミュレーション】
・本来の印紙代:40,000円
・ペナルティ(2倍):80,000円
⇒ 合計支払額:120,000円
たった4万円を惜しんだ結果、12万円も失うなんて馬鹿らしいですよね。さらに最悪なのが、この過怠税は「法人税の計算上、損金(経費)に算入できない」という点です。つまり、会社としては12万円の現金を失った上に、その分を利益から引くこともできず、ダブルパンチで税金の負担が増えることになります。
なお、税務調査を受ける前に「すみません、貼り忘れていました」と自ら申し出た場合は、ペナルティが1.1倍(合計1.1倍の支払い)に軽減される措置もありますが、それでも余計な出費であることに変わりはありません。
国税庁の公式サイトでも、印紙税を納めなかった場合の過怠税については厳格に定められています。
(出典:国税庁『No.7131 印紙税を納めなかったとき』)
このリスクを完全にゼロにする唯一の方法は、「正しく貼る」か、そもそも課税対象にならない「電子定款」を選ぶことだけです。
支払い後の勘定科目は租税公課か創立費になる
無事に印紙代を支払い、会社設立も完了した後は、帳簿付け(経理処理)の出番です。「この4万円、どうやって仕訳を入力すればいいの?」と迷う方も多いでしょう。
一般的に、定款の印紙代は以下の2つの勘定科目のどちらかで処理します。
| 勘定科目 | 特徴と使い分け |
|---|---|
| 租税公課 (そぜいこうか) | 「費用」として一括計上する方法です。 支払った年度の経費として全額を計上します。会計処理がシンプルで分かりやすいのがメリットです。利益が出そうな初年度であれば、経費を増やして節税するためにこちらを選ぶことが多いです。 |
| 創立費 (そうりつひ) | 「繰延資産」として計上する方法です。 一旦「資産」として計上し、その後好きなタイミング(5年以内の均等償却、または任意償却)で経費化します。設立初年度が赤字になりそうな場合、無理に経費にせず翌年以降の黒字が出た時にぶつけることができるため、柔軟な節税対策に使えます。 |
どちらを選んでも間違いではありませんが、設立直後の会社にとっては「創立費(任意償却)」が使い勝手が良く、多くの税理士さんもこちらを推奨することが多いです。
仕訳の例としては、社長(あなた)がポケットマネーで立て替えていた場合、以下のようになります。
【仕訳例】
(借方)創立費 40,000円 / (貸方)役員借入金 40,000円
※後日、会社から社長へ返金した時に「役員借入金」を消し込みます。
経理は会社経営の土台です。たかが4万円、されど4万円。しっかりと記録に残しておきましょう。
定款の印紙代を節約し賢く会社設立を進める
ここまで、定款の印紙代について、金額の違いからペナルティのリスク、経理処理に至るまで詳しく解説してきました。
記事のポイントを改めて整理しておきましょう。
- 紙の定款は4万円かかるが、電子定款なら0円で済む。
- 合同会社であっても、紙で作れば4万円の印紙代は発生する。
- 印紙を貼り忘れると、過怠税で3倍(12万円)の損失になるリスクがある。
- 電子定款を自力でやるのは機材コストと手間がかかるため、専門家への依頼がコスパ良し。
会社設立の準備は、やるべきことが山積みで本当に大変だと思います。だからこそ、削れるコストは賢く削り、かけるべきところにリソースを集中させることが成功への第一歩です。
「4万円の印紙代を払って、手書きでパパッと済ませる」のも一つの選択ですが、「電子定款を選んで4万円を浮かせ、そのお金でプロに任せて完璧な定款を作る」ほうが、結果として安心かつスピーディーに事業を開始できるのではないでしょうか。
もしあなたが「電子定款にしたいけど、機械のことはよく分からない」「失敗したくない」と感じているなら、ぜひ一度、私たちのような電子定款対応の行政書士に相談してみてください。あなたの新しいビジネスが、無駄なコストに縛られることなく、最高のスタートダッシュを切れることを心から応援しています!
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
