電子定款作成と当社サービスについて「よくある質問」をまとめてました!
本日は、当サイトにご訪問頂き、誠にありがとうございます!
日ごろの業務においてお客様から良く頂くご質問をまとめてみました!
疑問等が御座いましたら、これをご参考下さい。
また、個別にご不明な点がありましたら、お気軽に以下の方法でお問い合わせください。
・お問い合せフォーム お問い合わせ はこちら
又は
・お電話 直通090-3542-8440(小野)
で、お気軽にお問い合わせく下さい!
1.定款認証に関するよくある質問集
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Q1-1.
公証役場には、「委任状を持ってきて下さいと言われました。」
委任状とはどういうものですか?
A1-1.
公証役場で、「委任状を持ってきて下さい。」と言われます。
この委任状とは、少し特殊で、皆さんが想像している1枚ものの委任状ではありません。
委任状を定款の表紙の上に重ねて、定款ごと一緒に綴じ込んだ委任状です。
つまり、「冊子状」の委任状で、委任状(表紙)+定款で構成されます。
これでお客様が行政書士に定款の作成・認証を委任します。
これがないとお客様が、行政書士に委任したことが分からないため公証役場に求められるのです。
ちなみにこの委任状(表紙)+定款は、袋綴じする必要ありません。
手間なのでホッチキスで綴じるだけで十分です。
当社のサービスをお申込み頂ければ、委任状(表紙)もお作りします。
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2.当社のサービスに関するご質問
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Q2-1.
サクセスファンの電子定款認証サービス(4,320円)は、どこまでやってもらえるのですか?
サービスの詳しい内容を教えてください!
A2-1.
当社の電子定款認証サービス(4,320円)は、
・お客様が作成して公証人のチェックを通った定款(WORD形式)
・当社の定款雛形の「・・・」の部分を入力して完成させた定款(WORD)
このどちらかに
①電子署名をして、PDF形式の定款にする。
②公証人に「委任状・定款・印鑑証明書」を送付して、認証できるという確認をもらう。
③お客様に「ご案内・請求書・委任状・定款」をメールでお送りする。
というサービスです。つまり、公証役場の認証をできるまでの手配をするサービスです。
その後、お客様の方で、以下の作業を行ってください。
①公証役場の予約を取る。(公証人は、出張もあるので事前予約制です。)
②公証役場に必要なものを持っていき認証を行う。
ちなにみ、定款の作成(Q2-2)や公証役場での認証作業(Q2-3)も代行するサービスもございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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Q2-2.
面倒なので定款の作成や自分で途中まで作った定款を「丸投げ」できますか?その場合、追加費用とかがかかるのでしょうか?
A2-2.
お客様がご自身で途中まで作成した定款を行政書士がチェックして完成させて、 公証役場の認証を手配することも可能です。
その場合は、定款作成報酬として+2500円を貰い受けます。
ただ、費用をお安くするために弊社サービスが存在しますので、
以下の方法なら、手間がかからず報酬も発生しないのでおすすめです。
当社の雛形に差し替える方法です。
「・・・」の部分を穴埋めするだけです。
お客様が宜しければ、こちらで無料で差し替えます。
差し替えた定款をお送りしますので内容だけご確認下さい。
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Q2-3.
公証役場に行く時間がないので認証作業もお願いできないでしょうか?
その場合の費用はいくらですか?
A2-3.
当社の行政書士が、公証役場の手配をしたあと、基本的にはお客様が公証役場に出向いて、定款の認証を行って頂きます。
ですが、中には平日はいけないとか少し遠いなどの理由で、公証役場に行けない方もおられます。
その場合は、公証役場の認証作業も弊社が代行します。
代行報酬は、4,500円(税別)+ 送料です。
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