電子定款

定款の本店所在地はどう決める?

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定款に記載する本店所在地は最小行政区画まででOKです!

定款には本店所在地をどういうふうに記載したらいいの?

定款には、本店所在地を記載しなければなりません。(絶対的記載事項)

定款に本店所在地を記載する場合、すべての住居表示を記載しないで、「最小行政区画」(東京都の特別区や市町村)まで大丈夫です。

では、具体的に定款にどう書けばいいのか見ていきましょう!

最小行政区画までの記載例

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を兵庫県神戸市に置く。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を京都府相良郡精華町に置く。

 

住居表示を全て記載する記載例

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を兵庫県神戸市北区大沢町日西原1697番地の2に置く。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都新宿区新宿1丁目1番1号に置く。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を京都府相良郡精華町2丁目2番地2に置く。

上記の「住居表示を全て記載する記載例」のように定款に具体的に本店所在地の住居表示をすべて記載しても問題はないです。

ただし、以下の場合は、最小行政区画を記載することをお奨めします。

・現在、その場所を借りる契約の途中でまだ確定していない場合。

・設立登記までに、同一市内で別の場所に変更する可能性がある場合

・特に住居表示の全てを記載する特段の事情が無い場合

いったん定款に全ての住所を記載してしまい定款の認証を行ってしまうと、

「登記までその場所が使えなくなった時」

「経営の都合上、場所を変更したい時」

など、再度公証人の変更定款の手続き(公証人手数料2万5千円)が必要になります。

そうならないためにも、特段の事情がない場合は、最小行政区画だけを定款に記載することをお奨めします。

実際、法務局に登記の申請をするときは、具体的な住所を

本店所在地決議書などで記載して登記すればそれで大丈夫です。

本店所在地決議書

 

 

平成  年  月  日、当社創立事務所において発起人全員出席し、その全員一致の決議により、本店所在地を次のとおり決定した。

 

 

本店所在地 兵庫県神戸市北区大沢町日西原1697番地の2

 

 

 

上記決定事項を証するため、発起人の全員は次のとおり記名押印する。

 

 

平成  年  月  日

 

株式会社サクセスファン 御中

 

 

発起人  小野 馨       ㊞

 

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