
今回は、合同会社を最安で作る手順【マイクロ法人向け電子定款の作り方】を解説します。
「サラリーマンの社会保険料を削減したい」「副業を始めて節税したい」と考えるあなたの課題は、まさにマイクロ法人の作り方ですよね。
特に、設立費用はなるべく抑えたいけど、電子定款って難しそう…と二の足を踏んでいるかもしれません。でも大丈夫です。
「マイクロ法人の作り方」「合同会社の電子定款」の情報を探している方に、最も賢い設立ルートをお伝えしています。
この記事では、行政書士である私が、合同会社の設立を最安ルートで実現する方法を、手続きの流れから定款作成のポイントまで徹底的に解説します。
この記事を読むだけで、無駄な出費をゼロにし、あなたの貴重な時間と労力を節約できますよ。
- 株式会社ではなく、合同会社を選ぶべき理由がわかる
- 電子定款で4万円の費用を節約する具体的な方法がわかる
- 銀行審査に通りやすい定款の事業目的の書き方がわかる
- 専門家に頼まず、自力で設立を完遂するための手順がわかる
ポイント
【結論】マイクロ法人を作るための最安かつ最速のルートは、「合同会社」を「電子定款」で設立することです。これにより、登録免許税と認証手数料のみで設立が可能です。
マイクロ法人を作るなら合同会社が最適な理由
マイクロ法人設立において、なぜ多くの専門家が合同会社(LLC)を推奨するのか、その決定的な理由を解説します。
設立費用を抑えたい、手続きを簡略化したい、意思決定を速くしたいという、ひとり社長のすべてのニーズに、合同会社は最適解を提供してくれますよ。
あなたが抱える「株式会社と合同会社、どっちがいいの?」という疑問に、明確に回答します。
株式会社と合同会社の設立費用と手続きの違い
株式会社と合同会社は、どちらも法人格を持つ点では同じですが、設立時の費用や内部の仕組みが大きく異なります。
この違いを理解していないと、設立後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
特に、費用面での差は、初期投資を抑えたいマイクロ法人にとっては致命的ですよ。
設立費用と必須手続きの比較
最も大きな違いは、設立時に法務局へ支払う登録免許税と、公証役場への認証手数料です。
株式会社は、組織の信頼性を担保するため、設立費用が高く、手続きも複雑になります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 | 9万円の差 |
| 定款認証手数料 | 約5万円 | 0円(認証不要) | 5万円の差 |
| 紙の定款での印紙代 | 4万円 | 4万円 | 同額(電子定款で免除) |
| 設立時の最低費用(紙) | 約24万円 | 約10万円 | 約14万円の差 |
見ての通り、合同会社は株式会社よりも設立費用が約14万円以上も安く抑えられます。
マイクロ法人が追求する「費用対効果」の観点からも、この金額の差は非常に大きなアドバンテージになります。
さらに、合同会社は公証役場での定款認証が不要なので、手続きがシンプルになり、専門家に頼まなくても自力で設立しやすいというメリットもありますよ。
この初期費用の差が、後の資金繰りに大きく影響するんですね。
なぜマイクロ法人は合同会社がおすすめなのか
設立費用が安いだけでなく、合同会社にはマイクロ法人やひとり社長にとって特有のメリットが数多くあります。
株式会社の仕組みは、多くの株主や役員がいる大企業向けに設計されているのに対し、合同会社は小規模な事業運営を前提としています。
合同会社が持つ最大の魅力「意思決定の自由度」
合同会社は「定款自治」の原則が強く、組織の運営方法や利益の配分方法を、定款で自由に決めることができます。
株式会社のように、取締役会や監査役といった複雑な機関設計を設ける必要がありません。
社員(出資者)=経営者であるため、すべての意思決定が迅速に行えるんです。
ポイント
ひとり社長であれば、自分一人で定款に定めた利益配分や役員報酬の決定が可能であり、迅速な経営判断が求められるマイクロ法人には最適ですよ。
この意思決定の簡便性は、設立後のあなたの労力削減に大きく貢献します。
【株式会社にすべきケース】
将来的に多額の資金調達(ベンチャーキャピタルなど)を計画している場合や、広く一般から株式を公開して大規模な事業展開を目指す場合は、信頼性の高い株式会社を選択すべきです。
しかし、節税や資産管理が目的なら、合同会社で十分すぎます。
あなたの目的が明確であれば、迷う必要はありません。
このように、合同会社は設立の安さ、手続きの簡単さ、そして経営の自由度という、マイクロ法人が求めるすべての要素を兼ね備えています。
設立形態を選ぶ際は、事業の規模と目的を第一に考えるようにしましょう。
合同会社設立に必要な費用と最も安く抑える方法
合同会社の設立費用は、最も安く抑えた場合で6万円(登録免許税)です。
しかし、紙の定款で作成すると、これに4万円の印紙税が加算されてしまいます。
この印紙税4万円を支払うかどうかが、合同会社の設立費用を大きく左右するポイントになります。
この4万円の印紙税をゼロにすることが、私たちのサイトが最も強く推奨する最安ルートです。
印紙税4万円をゼロにする方法とは?
答えは、「電子定款」の採用です。
定款をPDF化し、電子署名を行うことで、紙の書類に貼る必要のある印紙税4万円が国税庁によって非課税と認められています。
つまり、紙の定款ではないため、印紙税を貼る必要がないという理屈です。
(出典:国税庁 印紙税に関する資料)
この仕組みを最大限に活用することが、設立費用を最安の6万円に抑えるための絶対条件となります。
【技術的なハードル】
電子定款の作成には、電子証明書、専用ソフト、ICカードリーダーなど、専門的かつ初期投資が必要な環境を自力で整える必要があります。
この費用と手間を考えると、結局、マニュアルを利用したり、専門家に依頼したりする方が合理的です。
電子定款を採用することで、合同会社の設立費用は、登録免許税の6万円のみとなります。
これは、実質的に設立できる最安値ですよ。
この方法こそが、マイクロ法人設立における「王道の最安ルート」です。
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法人設立に必要な発起人や社員の決め方
合同会社を設立する際、まず決めなければならないのが、誰が社員になるのか、そして誰が代表社員になるのかということです。
株式会社では「発起人」や「取締役」という言葉を使いますが、合同会社では「社員」がその役割を果たします。ここ、少し混乱しやすいところですよね。
合同会社の社員とは?(株式会社との違い)
合同会社における「社員」とは、一般の会社でいう「従業員」のことではありません。
法律上、出資者であり、同時に経営者を指します。
ひとり社長のマイクロ法人の場合、「社員=あなた一人」であり、「代表社員=あなた一人」となります。
定款にこの体制を明確に記載しておくことが、設立後の運営の安定につながります。
ひとり会社設立時の社員・代表社員設定
- 社員: あなた一人(あなたが出資し、会社のオーナーとなる)
- 代表社員: あなた一人(あなたが会社の代表となり、契約行為を行う)
- 定款への記載: 「代表社員を定める方法」や「業務執行社員」についても定款に明記する必要があります。
もし、将来的に奥様などの家族を社員に加えたい場合でも、合同会社なら比較的自由に利益の配分方法を定款で決めることができます。
ただし、定款に記載した内容が、そのまま会社のルールになるため、将来的な変更の可能性も考慮しながら、設立時に適切に定めておくことが重要です。
特に代表社員の権限や報酬に関する規定は、マイクロ法人運営において税務上も非常に重要になるので、テンプレートに従って正確に記載することが求められますよ。
法人設立手続きの流れと専門家への依頼費用
合同会社の法人設立手続きは、大きく分けて「定款作成」「資本金の払い込み」「法務局での登記申請」の3ステップです。
全体像を理解しておけば、どこに時間がかかるのか、どこで費用が発生するのかが明確になります。
設立手続きの全体の流れ
- 定款の作成: 会社の基本情報(商号、目的、資本金など)を決定し、定款を作成する。
- 資本金の払い込み: 代表社員個人の銀行口座に資本金を入金し、その証明書を作成する。
- 法務局への登記申請: 設立から2週間以内に、定款や登記申請書などの必要書類一式を法務局へ提出する。
手続き自体はシンプルですが、特に時間がかかるのは定款の作成と、法務局の書類作成です。
書類に不備があると、法務局から補正の指示が入り、設立日がどんどん遅れてしまいます。
これ、地味に精神的な負担が大きいんですよね。
専門家に依頼した場合の費用対効果
専門家(司法書士や行政書士)に設立手続きを一任した場合、手間は一切かかりません。
しかし、その分、費用は高くなります。
| 依頼先 | 専門家報酬(目安) | 実費(登録免許税等) | 電子定款環境費用 | 総額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 司法書士等 | 8万円~15万円 | 約6万円 | 0円 | 約14万円~21万円 |
| 電子定款マニュアル利用 | 0円 | 約6万円 | 0円 | 約6万円 |
見ての通り、電子定款マニュアルを利用すれば、専門家に依頼するよりも約8万円〜15万円も費用を節約できます。
これは、マイクロ法人にとって、設立初期の貴重な運転資金になります。
専門家に依頼するか、自分でやるか、この費用差を考慮して賢く選択してくださいね。
電子定款作成で費用を抑えるマイクロ法人の作り方
ここからは、最安ルートを実現するための定款作成の実務について解説します。
紙の定款と電子定款作成の費用の差額はどこで生まれるのか、そして公証役場での手続きや登記申請など、あなたが一人で乗り越えるべき具体的な壁とその解決策を見ていきましょう。
このセクションの内容こそが、あなたの4万円を節約するための核心ですよ。
紙の定款と電子定款作成で発生する費用の差額
ここで、費用削減の最大のカギである「電子定款」の具体的な節約効果について、もう少し深く掘り下げます。
なぜ紙の定款では4万円の費用が発生し、電子定款だとそれがゼロになるのか、その仕組みを理解しておきましょう。
この4万円の差額は、マイクロ法人設立における費用対効果の最も重要な指標です。
4万円の印紙税はなぜ発生するのか?
定款は、会社の設立時に作成する非常に重要な契約書であり、課税文書として扱われます。
そのため、紙の定款には、国に納める印紙税4万円を貼付することが法律で義務付けられています。
この4万円は、設立実費の中で最も大きな初期費用の一つなんです。
電子定款が4万円の印紙税を免除される根拠
定款をPDFなどの電子文書で作成し、電子署名を行うことで、国税庁はこれを非課税文書として認めています。
つまり、紙の定款ではないため、印紙税を貼る必要がないという理屈です。
(出典:国税庁 印紙税に関する資料)
この仕組みを最大限に活用することが、設立費用を最安の6万円に抑えるための絶対条件となります。
電子定款の作成には、専門的なソフトや電子証明書、ICカードリーダーなどの環境が必要ですが、これらの環境を自分で揃えるための費用と手間を考えると、結局、マニュアルを利用したり、専門家に依頼したりする方が合理的です。
私たちの電子定款マニュアルは、これらの技術的なハードルをすべて解決し、あなたの労力ゼロで4万円を節約できる仕組みを提供していますよ。
この4万円の差額は、マイクロ法人の設立を検討する上で最も重要な費用対効果ですね。
電子定款の認証手続きと公証役場での注意点
合同会社は株式会社と異なり、公証役場での定款認証が不要です。
これは手続きを大幅に簡略化し、さらに認証手数料(約5万円)を丸ごと節約できるという点で、合同会社の大きなメリットです。
しかし、電子定款を作成するにあたっては、公証役場での「認証」ではなく、「電子署名」という別のプロセスが非常に重要になります。
ここが、自力で電子定款を作る際の最大の技術的難関ですよ。
合同会社でも「認証」が必要なケースと、その代わりに必要なこと
合同会社の場合、定款の認証自体は不要ですが、紙の定款に代わる「電子データ」としての信頼性を担保するために、「電子署名」が必須になります。
この電子署名こそが、先ほど解説した印紙税4万円を免除してもらうための法的な根拠になります。
電子署名がないと、ただのPDFファイルと見なされ、法務局で受け付けてもらえません。
【電子署名の実務上のポイント】
- 発起人(代表社員)の電子証明書: 定款に電子署名をする人の「電子証明書」(マイナンバーカードなど)が必要です。
- 専門家の環境利用: あなた自身が電子署名の環境を持っていない場合、行政書士などの専門家があなたの代わりに電子署名を行うことで、あなたは高価な機材を用意する必要も、複雑な設定を行う必要もなくなります。
公証役場では、合同会社の定款の「認証」は行いませんが、もしあなたが紙の定款を作成した場合、公証役場で「同一性の証明」を求めることは可能です。
しかし、これは時間と費用がかかるだけで、電子定款の4万円免除のメリットは一切得られません。
費用を最安に抑えるためには、最初から電子署名の技術的なプロセスをクリアすることに集中しましょう。
そのためにも、技術的なハードルをすべて解決済みの信頼できるテンプレートやマニュアルを活用することが、圧倒的にスムーズで確実ですよ。
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定款作成における事業目的と必須記載事項
定款に記載する「事業目的」は、会社の顔であり、その後の銀行口座や証券口座の審査に直結する最も重要な項目です。
マイクロ法人の目的は節税と資産管理であることが多いですが、それだけを書いてしまうと、審査で落とされるリスクが高まります。
ここ、マイクロ法人の作り方において、一番気をつけたいポイントです。なぜなら、この記載一つで会社の信用度が決まるからです。
審査に通る「事業目的」の書き方
事業目的は、以下の3つのルールを満たす必要があります。
- 適法性: 法律に違反していないこと(例:公序良俗に反しない)
- 営利性: 利益を出すための活動であること
- 明確性: 何をする会社なのかが、第三者(銀行や役所)に明確に伝わること
特に、マイクロ法人や資産管理会社の場合、節税対策で設立することがメインの目的であっても、定款には必ず「実業」に関する事業目的を一つ入れることを強く推奨します。
参考
例えば、「コンサルティング業」「ウェブサイトの企画・制作」など、あなたが本業で行っている業務を入れておくことで、「実態のある事業を行っている」と証明しやすくなります。
【銀行・証券審査を意識した必須記載事項】
- 実業に関する目的: 1〜3個(本業や副業の内容)
- 資産運用に関する目的: 「有価証券の保有、運用及び投資」など、将来的な証券口座開設を見越した文言(※これが無いと審査に落ちるリスクが高まります)
- 包括的文言: 「前各号に附帯関連する一切の事業」を最後に入れる
この事業目的のテンプレートが、審査をスムーズに通過させるためのカギになります。
設立後に変更すると登録免許税3万円の余計な費用がかかるため、設立時に完璧に記載することが、賢いマイクロ法人の作り方ですよ。
審査に通る定款の具体的な文言集については、こちらの記事で詳細に解説していますので、参考にしてください。
法務局への登記申請書類の作成手順
定款の作成・準備が終わったら、設立手続きの最終段階である法務局への登記申請に進みます。
合同会社の場合、公証役場の手続きがない分、この登記申請の書類作成が実質的なメイン業務になります。
書類のボリュームが多く、最も時間と集中力を要する作業であり、自力設立で挫折しやすいポイントですよ。
登記申請に必要な書類一式と作成の注意点
法務局に提出する書類は、定款以外にも多岐にわたります。
これらの書類は、一つ一つ会社法や商業登記規則に則った形式で作成しなければなりません。
チェックリスト
- 合同会社設立登記申請書
- 定款(電子定款を印刷したもの)
- 代表社員の就任承諾書
- 資本金の払込を証明する書面(通帳のコピーなど)
- 印鑑届書
- 代表社員の印鑑証明書
特に登記申請書は、記載事項が一つでも欠けていると法務局から補正の指示が入り、設立日がどんどん遅れてしまいます。
自力で作成する場合、法務省のウェブサイトからテンプレートをダウンロードできますが、法律用語が多く、記入に迷うことが非常に多いです。
多くの方がここでつまずき、設立が遅れる原因となります。
専門家への依頼費用をカットするためには、この書類作成をミスなく行うための記入例付きの完全マニュアルが不可欠ですよ。
この書類作成をスムーズに進めるための記入例付きの完全マニュアルがあれば、あなたの負担は劇的に軽減されますよ。
最安のマイクロ法人の作り方は、実費は抑えつつ、労力はマニュアルで極力削減することにあるんです。
資本金や役員報酬など設立前に決めるべきこと
定款を作成する前に、会社の根幹となる金銭的なルールをいくつか決定しておく必要があります。
これらは定款に記載されるだけでなく、設立後の税務や社会保険料に大きな影響を与えるため、慎重に決めてくださいね。
決定すべき重要事項
- 資本金の額: 合同会社は1円から設立可能ですが、最低でも10万円以上をおすすめします。信用力向上のため、また設立費用を差し引いた後の運転資金を確保するためです。(※銀行や証券口座の審査落ちを防ぐためにも、現実的な金額を設定してください)
- 事業年度: 会社の決算月を何月に設定するか。一般的には設立日から1年後の前日までの期間で設定します。
- 役員報酬の額: 設立初年度は原則として利益が出るまで報酬ゼロで構いませんが、社会保険料削減を目的とするマイクロ法人では、できる限り低額に設定することが多いです。
これらの決定事項は、定款を通じて会社のルールとなり、設立後のあなたの生活に直結します。
特に役員報酬は、社会保険料の計算に直接影響しますから、設立前に税理士の知見も参考にしながら慎重に設定しましょう。
マイクロ法人の作り方と最安ルートまとめ
マイクロ法人を設立し、節税や資産管理を成功させるための最安ルートは、「合同会社」を「電子定款」で設立することです。
これにより、設立費用を最低6万円に抑え、あなたの貴重な運転資金を守ることができます。
最安ルート成功のための3ステップ
- 合同会社を選ぶ: 株式会社より約14万円安く、手続きも簡単。
- 電子定款を選ぶ: 印紙税4万円をカットし、設立費用を6万円に。
- マニュアルを選ぶ: 専門家報酬をカットし、労力を最小限に抑える。
この知識があれば、あなたはもう、設立の費用や手続きに悩む必要はありません。
あとは、ミスなく正確に手続きを進めるための信頼できるツールを選ぶだけです。
あなたのマイクロ法人の作り方を、この最安ルートでスムーズに完遂しましょう。
自分で電子定款を作成し、4万円の費用を節約したい方へ。
当サイトでは、行政書士が実際に使用している審査に通る定款テンプレートと、法務局への登記申請書類作成ガイドをセットにした完全マニュアルを提供しています。
技術的な知識や公証役場での手間をかけずに、最安で確実な設立を実現したい方は、ぜひこちらをご覧ください。
【最短最安ルート】
専門家報酬を完全にカットし、印紙税4万円も削減できる電子定款マニュアルの詳細はこちら。
会社設立や電子定款認証のスペシャリスト!開業17年・年間実績500件以上。実は、電子定款の制度ができた10年以上前から電子定款認証の業務を行なっているパイオニアです!他との違いは、まず定款の完成度!内容はモデル定款のモデルと言われ全国数百箇所の公証人の目が入っている優れもの!そして電子署名はまるでサインのようなかっこいい電子署名です!その電子定款であなたの大切な会社設立を真心込めて応援します!
