会社解散・清算

会社の清算中に債権者から請求・異議が来たら|確認する資料と相談の順序

清算中に請求が来た場合の記録・資料・相談の順序

官報に解散公告を出した後、取引先から請求が届いた。請求額が帳簿と違う。「解散には納得できない」と言われた。そんな場合は、相手の連絡をひとまとめに「異議」と扱わず、何を求められているのかを分けて確認します。

株式会社・合同会社の通常清算の公告は、債権の申出を求める手続きです。合併や減資の際の債権者異議手続と同じではありません。相手から反対されたことだけで解散が当然に取り消されるわけではありませんが、残る債務や争いを無視して清算を終えることもできません。

この記事は、清算する会社の経営者・清算人が、請求を受けた後に資料を整理し、弁護士へ相談するための解説です。返済を受けたい債権者側の回収方法や、合併・減資の異議申述の方法とは分けています。

まず、相手の連絡の内容と期限を確認する

最初に、連絡を受けた日、相手の氏名・会社名、連絡方法、求められた回答期限を記録します。封筒、書面、メール、添付資料は原本の状態で保存してください。

次に、相手の要求を分けます。

  • 未払代金や借入金の返済を求めている。
  • 請求の金額、利息、損害賠償、解約金などを争っている。
  • 誰に支払うべきか、債権譲渡や代理人の権限について確認が必要。
  • 解散決議や代表権、資産の処分自体を問題にしている。
  • 裁判所の手続きが始まり、訴状・支払督促・差押え等の書類が届いている。

裁判所からの書類は、通常の請求書と同じ対応期限ではありません。受け取った日と書面の期限を確認し、速やかに弁護士へ見せてください。資料が全部そろうのを待たず、まず届いた書類と期限を伝えます。相手に説明を求めている間も、裁判上の期限が止まるとは限りません。

自分で整理できるのは、請求と会社の記録の照合

相手に請求の根拠を確認し、契約書、発注書、納品・検収の記録、請求書、振込記録と照合します。会社側の帳簿に載っていないことだけで、債務がないとは判断しません。

確認表は、相手ごとに次の情報を分けると整理しやすくなります。これは管理用の提案で、法定の統一様式ではありません。

  • 相手が請求する金額と内訳。
  • 会社が確認できた取引・支払履歴。
  • 一致している部分と、金額・発生原因等を争う部分。
  • 不足している資料と、確認を依頼した日。
  • 支払期限、回答期限、裁判書類の期限。
  • 担保・保証の有無、他の関係者。

資料整理と、法的に支払義務を認めるかどうかは別の作業です。争いがある場合、安易に債務を認める書面や、個人で支払う約束に署名しないでください。一方で、連絡を無視したり、資料を捨てたりすることも避けます。

官報の申出期間が終わっても、請求を切り捨てられるとは限らない

会社が把握している債権者は、期間内に債権を申し出なかっただけで、清算での弁済対象から除かれるものではありません。この除外を「清算からの除斥」といいます。「官報を読んでいなかった相手が悪い」と処理しないことが大切です。

知れている債権者以外で、期間内に申し出なかった債権者が除斥された場合も、未分配の残余財産に対して弁済を請求できる範囲があります。一部の株主・社員へすでに分配した場合の調整も定められています。具体的な扱いは、相手を把握していたか、催告と申出の記録、財産の分配状況を示して確認します。

根拠:会社法503条・665条。

公告の申込みや、把握している債権者への個別催告をまだ行っていない場合は、次の「官報公告と債権者への催告」で、準備する情報と実施記録を確認してください。本記事では、請求を受けた後の対応に絞ります。

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請求を確認したことと、すぐ支払ってよいことは別

株式会社・合同会社の通常清算では、債権申出期間中の弁済に原則的な制限があります。その間の不履行責任が免除されるわけではないため、支払日が迫っているときは放置せず、必要な手続きを確認します。

裁判所の許可を得て弁済できる例外がありますが、少額だから、給与だから、税金だからという理由だけで自由に支払えると考えないでください。清算人が複数いる場合の同意なども確認します。

根拠:会社法500条・661条。具体的な確認事項は東京地方裁判所・債務弁済許可のQ&Aに案内があります。

期間後であっても、全員に返済する資金が足りないなら別の問題です。強く請求してきた相手だけに払う、役員や親族への返済を優先するといった判断は、後の倒産手続きで問題になる可能性があります。資金が足りないと分かった時点で、支払先を選ぶ前に弁護士へ相談してください。

金額や存在を争っている債務があるときは、財産分配を急がない

株主・社員への残余財産の分配は、原則として会社の債務を弁済した後です。請求が争われているからといって、その分をゼロとして計算し、会社のお金を分けてしまわないでください。

会社法には、債権の存在や金額に争いがある場合、その弁済に必要と認められる財産を留保したうえで分配できる例外があります。ただし、留保すべき額や、争いの見通しを会社の都合だけで決めることはできません。利息・費用・他の債務も含め、弁護士に確認します。

根拠:会社法502条・664条。

条件付きの債権や金額が不確定な債権の弁済には、裁判所が選任する鑑定人による評価に関する別の規定もあります。「金額が決まっていない」という言葉だけで同じ処理をせず、どの制度の問題なのかを分けて相談してください(会社法501条・662条)。

弁護士に相談するときは、争いと会社全体の資金を一緒に示す

請求書だけでは、会社全体の清算を進められるかは分かりません。相談時は、争いの資料とともに、次の情報をまとめます。

  • 解散日、清算人、会社形態、現在の登記事項。
  • 官報の掲載内容と日付、個別催告と到達・返戻の記録。
  • 債権者一覧、資産・負債の状況、入出金の予定。
  • 争いになった経緯と、会社側・相手側の資料。
  • すでに行った支払い、資産処分、株主・社員への分配。
  • 裁判書類、相手からの期限、いつまでに判断が必要か。

債権者との交渉や紛争の解決は弁護士に相談します。公告掲載窓口は原稿や掲載日程、司法書士は登記、税理士は税務申告等についての確認先であり、相談先の役割を混同しないようにしてください。

会社の財産で債務を完済できないことが明らかな場合は、清算人に破産手続開始の申立て義務があります。また、清算株式会社について、清算の遂行に著しい支障がある場合や債務超過の疑いがある場合には、特別清算の制度が問題になります。相手との一件の話合いだけで解決できるか、自社全体の状況も示して確認しましょう。

根拠:会社法484条・510条・511条・656条。

請求を受けたら、内容と期限を記録し、資料を照合する。争い・資金不足・裁判書類があるときは、支払いや財産分配を決める前に相談する。この順番で、清算の現在地を確かめてください。

会社の解散から清算結了までの全体の流れは、次の総合ガイドで確認できます。

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【完全マニュアル】会社の解散・清算手続き全手順|法務局の必要書類と最短スケジュール

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